特別管理産業廃棄物管理責任者報告について
特別管理産業廃棄物管理責任者報告について(廃棄物処理法施行細則第37条)
特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)、変更し、又は廃止した日から30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書(第34号様式)を提出して下さい。
なお、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置又は変更の場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証する書類を添付して下さい。
※令和3年9月1日より、報告書は「船橋市オンライン申請・届出サービス」を利用して電子データで提出することができるようになりました。
次のいずれかにより提出してください。
(1)電子データによる提出 →「船橋市オンライン申請・届出サービス」
※報告に当たっては、まず報告様式(様式第34号)をダウンロードして報告書を作成後、提出手続きを行ってください。
※受付印を押した控えが必要な場合は電子データではなく紙様式にて提出してください。
(2)紙様式による提出
報告様式に必要事項を記載のうえ、正本1部(控えが必要な場合は2部)を廃棄物指導課あて持ち込みまたは郵送してください。
※郵送提出で控えが必要な場合は、必ず返送分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
ファイルダウンロード
- 第34号様式(PDF形式111キロバイト)
- 第34号様式(ワード形式32キロバイト)
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