廃棄物処理施設の設置等について

更新日:令和5(2023)年7月27日(木曜日)

ページID:P001204

目次

廃棄物処理施設の設置等について
廃棄物処理施設設置等の事前協議
廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設設置の許可等
産廃条例に基づく産業廃棄物処理施設設置の許可等
施設設置等指導要綱に基づく廃棄物処理施設設置の届出等
許可申請に必要な手数料
処理施設関連様式

廃棄物処理施設の設置等について

 廃棄物処理施設の設置等を行うにあたっては、施設の種類や処理能力等に応じ、設置許可の取得や設置届の提出等の手続きが必要となります。
 船橋市内で廃棄物の処理施設の設置を計画している場合には、事前に廃棄物指導課にご相談ください。

 廃棄物処理施設設置等に関する手続きの一般的な流れは、廃棄物処理施設設置等の手続きフローをご確認ください。

廃棄物処理施設設置等の事前協議

 廃棄物処理施設の設置等を行うにあたっては、船橋市廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱(施設設置等指導要綱)に基づく事前協議の実施が必要です。
 廃棄物処理施設の設置等を行う計画がある場合には、下記の資料をご確認いただいたうえで廃棄物指導課にご相談ください。

廃棄物処理施設設置等に係る事前協議について(PDF形式 353キロバイト)
船橋市廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集(PDF形式 1,225キロバイト)
船橋市廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱 別記様式(PDF形式 1,264キロバイト)

 事前協議が必要となる廃棄物処理施設の設置等には、以下の事項が該当します。

  • 廃棄物処理施設の設置
  • 廃棄物処理施設の主要な設備の変更又は処理能力の増加
  • 廃棄物処理施設において取扱う廃棄物の種類の変更(種類の増加に限る。)
  • 廃棄物処理施設用地の拡大
  • 既に製造施設等として設置された施設の、廃棄物処理の目的での使用
  • 排出事業者が、自らその産業廃棄物の処理を行うことを目的として現に有している又は使用している施設の、廃棄物処理業の目的での使用
  • その他環境保全、災害防止のうえで支障を及ぼすおそれがあると市長が認める廃棄物処理施設の変更

廃棄物処理施設の更新

 既に設置されている廃棄物処理施設を更新する場合にも手続きが必要です。
 施設設置等指導要綱(第4条の2)をご確認いただき、手続きの詳細については廃棄物指導課までご相談ください。

    廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設設置の許可等

     廃棄物処理施設を設置し、使用・運用することについては、その施設の種類や処理能力によって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、施設の要件や手続きが定められています。

    廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設に該当する施設

     廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設に該当する施設は、以下の通りです。

    一般廃棄物処理施設

    • 1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設の場合は1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上)のごみ処理施設
    • し尿処理施設
    • 一般廃棄物の最終処分場

    産業廃棄物処理施設 

    施設の種類 処理能力の要件
    汚泥の脱水施設 1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの
    汚泥の乾燥施設 1日当たりの処理能力が10立方メートル(天日乾燥施設の場合は100立方メートル)を超えるもの
    汚泥の焼却施設

    次のいずれかに該当するもの

    • 1日当たりの処理能力が5立方メートルを超えるもの
    • 1日当たりの処理能力が200キログラム以上のもの
    • 火格子面積が2平方メートル以上のもの
    廃油の油水分離施設 1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの
    廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設

    次のいずれかに該当するもの

    • 1日当たりの処理能力が1立方メートルを超えるもの
    • 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの
    • 火格子面積が2平方メートル以上のもの
    廃酸又は廃アルカリの中和施設 1日当たりの処理能力が50立方メートルを超えるもの
    廃プラスチック類の破砕施設 1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
    廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設

    次のいずれかに該当するもの

    • 1日当たりの処理能力が100キログラムを超えるもの
    • 火格子面積が2平方メートル以上のもの
    木くず又はがれき類の破砕施設 1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
    有害物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべての施設
    水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべての施設
    廃水銀等の硫化施設 すべての施設
    汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべての施設
    廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべての施設
    廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物の焼却施設 すべての施設
    廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物の分解施設 すべての施設
    PCB汚染物及びPCB処理物の洗浄施設又は分解施設 すべての施設
    産業廃棄物の焼却施設

    次のいずれかに該当するもの

    • 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの
    • 火格子面積が2平方メートル以上のもの
    産業廃棄物の最終処分場 すべての施設

    施設に関する手続き等

     廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設に関する各手続きの概要は下記のとおりです。
     手続きに必要な書類の様式については、処理施設関連様式の項に関係様式を掲載しておりますのでご活用ください。

    設置許可

     廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設に該当する施設を設置する場合、同法に基づき廃棄物処理施設設置許可を取得する必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    変更許可

     廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設設置許可を取得した施設において下記の事項を変更する場合、同法に基づき廃棄物処理施設変更許可を取得する必要があります。

    • 変更によって処理能力が10%以上増大するもの
    • 施設の設置位置又は処理方式を変更するもの
    • 施設の構造及び設備のうち、規則に定める設備を変更するもの
    • 施設の構造及び設備の変更であって、生活環境への負荷に関する数値が増大するもの
    • 処理に伴い発生する排ガス又は排水の排出方法を変更するもの
    • 処理に伴い発生する排ガス又は排水の排出量を増大するもの
    • 施設の維持管理計画を変更するもの(生活環境への影響が減ぜられるもの、排ガスの性状又は放流水の水質の測定頻度が高くなるものを除く。)

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    軽微変更等届出

     廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設設置許可を取得した施設において上記変更許可に該当しない事項を変更する場合、施設の使用を休止・再開・廃止した場合には、同法に基づき廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出する必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    譲受け許可、合併・分割認可、相続届

     廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設設置許可を取得した施設を譲り受ける場合、施設設置者が合併・分割する場合又は施設を相続した場合には、同法に基づき廃棄物処理施設譲受許可の取得、合併・分割認可の取得又は相続届出書の提出をする必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    その他留意事項

    • 廃棄物を処理するにあたって、廃棄物処理法に定める処理基準を遵守しなければなりません。
    • 廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設の構造は、同法に定める技術上の基準及び施設設置等指導要綱に定める構造基準に適合する必要があります。
    • 廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設を維持管理するにあたっては、同法に定める維持管理の技術上の基準及び施設設置等指導要綱に定める維持管理基準に適合する必要があります。また、維持管理の状況については、四半期ごとに市に報告していただきます。

    産廃条例に基づく産業廃棄物処理施設設置の許可等

     産業廃棄物処理施設を設置し、使用・運用することについては、その施設の種類や処理能力によって、船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(産廃条例)において、施設の要件や手続きが定められています。

    該当する施設

     産廃条例に基づく産業廃棄物処理施設に該当する施設は、以下の通りです。
     ただし、産業廃棄物を排出する者がその産業廃棄物を排出する場所において、施設を設置しようとする場合は対象となりません。

    施設の種類 処理能力の要件
    産業廃棄物の焼却施設

    廃棄物処理法に該当しない焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの

    • 1日当たりの処理能力が50キログラム以上のもの
    • 火格子面積が0.5平方メートル以上のもの
    • 燃焼室の容積が0.7立方メートル以上のもの
    廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設 1日当たりの処理能力が5トン以下のもの
    事業者が自ら排出した産業廃棄物の積替え保管場 供用面積が100平方メートル以上のもの

    施設に関する手続き等

     産廃条例に基づく産業廃棄物処理施設に関する各手続きの概要は下記のとおりです。
     手続きに必要な書類の様式については、処理施設関連様式の項に関係様式を掲載しておりますのでご活用ください。

    設置許可

     産廃条例に基づく産業廃棄物処理施設に該当する施設を設置する場合、同条例に基づき小規模廃棄物処理施設設置許可を取得する必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    変更許可

     産廃条例に基づく小規模廃棄物処理施設設置許可を取得した施設において下記の事項を変更する場合、同条例に基づき小規模産業廃棄物処理施設変更許可を取得する必要があります。

    • 変更によって処理能力が10%以上増大するもの
    • 積替え保管施設の供用面積を変更するもの
    • 施設の設置位置又は処理方式を変更するもの
    • 施設の構造及び設備のうち、規則に定める設備を変更するもの
    • 処理に伴い発生する排ガス又は排水の排出方法を変更するもの
    • 処理に伴い発生する排ガス又は排水の排出量を増大するもの
    • 積替え保管施設において積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類又は数量

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    軽微変更等届出

     産廃条例に基づく小規模廃棄物処理施設設置許可を取得した施設において上記変更許可に該当しない事項を変更する場合、同条例に基づき小規模廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出する必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    廃止等の届出

     産廃条例に基づく小規模廃棄物処理施設設置許可を取得した施設の使用を休止・再開・廃止する場合には、同条例に基づき許可施設廃止等届出書を提出する必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    譲受け許可、相続等届

     産廃条例に基づく小規模廃棄物処理施設設置許可を取得した施設を譲り受ける場合、施設設置者が合併・分割する場合又は施設を相続した場合には、同条例に基づき小規模廃棄物処理施設譲受許可の取得、許可施設相続等届の提出をする必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    その他留意事項

    • 廃棄物を処理するにあたって、廃棄物処理法に定める処理基準を遵守しなければなりません。
    • 産廃条例に基づく廃棄物処理施設の構造は、同条例に定める技術上の基準及び施設設置等指導要綱に定める構造基準に適合する必要があります。
    • 産廃条例に基づく廃棄物処理施設を維持管理するにあたっては、同条例に定める維持管理の技術上の基準及び施設設置等指導要綱に定める維持管理基準に適合する必要があります。また、維持管理の状況については、四半期ごとに市に報告していただきます。 

    施設設置等指導要綱に基づく廃棄物処理施設設置の届出等

     廃棄物処理施設を設置し、使用・運用することについては、その施設の種類や使用目的によって、施設設置等指導要綱において、施設の要件や手続きが定められています。

    該当する施設

    一般廃棄物処理施設

    • 一般廃棄物処理業の用に供する施設であって、廃棄物処理法に基づく許可を要さない施設

    産業廃棄物処理施設

    • 産業廃棄物処理業の用に供する施設であって、廃棄物処理法に基づく許可又は産廃条例に基づく許可のいずれも要さない施設

    施設に関する手続き等

     施設設置等指導要綱に基づく廃棄物処理施設に関する各手続きの概要は下記のとおりです。
     手続きに必要な書類の様式については、処理施設関連様式の項に関係様式を掲載しておりますのでご活用ください。

    設置届

     施設設置等指導要綱に基づく廃棄物処理施設に該当する施設を設置する場合、同条例に基づき小規模廃棄物処理施設設置許可を取得する必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    廃止等の届出

     施設設置等指導要綱に基づく廃棄物処理施設設置届出書を提出した施設の使用を休止・再開・廃止した場合には、同指導要綱に基づき廃棄物処理施設廃止(休止・再開)届出書を提出する必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    譲受け、相続等の届出

     施設設置等指導要綱に基づく廃棄物処理施設設置届出書を提出した施設を譲り受ける場合、施設設置者が合併・分割する場合又は施設を相続した場合には、同指導要綱に基づき廃棄物処理施設譲受け(借受け)届出書、合併・分割届出書、相続届出書の提出をする必要があります。

     手続きの詳細については、廃棄物指導課にご確認ください。

    その他留意事項 

    • 廃棄物を処理するにあたって、廃棄物処理法に定める処理基準を遵守しなければなりません。
    • 施設設置等指導要綱に基づく廃棄物処理施設の構造は、同指導要綱に定める構造基準に適合する必要があります。
    • 施設設置等指導要綱に基づく廃棄物処理施設を維持管理するにあたっては、同指導要綱に定める維持管理基準に適合する必要があります。また、維持管理の状況については、四半期ごとに市に報告していただきます。 

    許可申請に必要な手数料

     各種許可申請にあたっては、以下のとおり申請手数料を納付する必要があります。
     申請書類を受付する際にお渡しする納付書により該当する金額の手数料を納付し、廃棄物指導課にご提示ください。

    • 廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設(一般廃棄物処理施設)
      区分 縦覧等を要する施設 縦覧等を要さない施設
      新規許可申請 130,000円 110,000円
      変更許可申請 120,000円 100,000円
      譲受け等許可申請
      合併・認可承認申請
      73,000円 73,000円
      軽微変更等届出 手数料は不要 手数料は不要
    • 廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設(産業廃棄物処理施設)
      区分 縦覧等を要する施設 縦覧等を要さない施設
      新規許可申請 140,000円 120,000円
      変更許可申請 130,000円 120,000円
      譲受け等許可申請
      合併・認可承認申請
      73,000円 73,000円
      軽微変更等届出 手数料は不要 手数料は不要
    • 産廃条例に基づく廃棄物処理施設
      区分 小規模産業廃棄物処理施設
      新規許可申請 70,000円
      変更許可申請 50,000円
      譲受け等許可申請 50,000円
      軽微変更等届出 手数料は不要
    • 施設設置等指導要綱に基づく廃棄物処理施設
       すべての手続きにおいて手数料は不要です。

    処理施設関連様式

    事前協議・要綱施設に関する様式集(PDF形式 1,256キロバイト)
    事前協議・要綱施設に関する様式集(ワード形式 157キロバイト)

    廃棄物処理法施設に関する様式集(一般廃棄物処理施設)(PDF形式 539キロバイト)
    廃棄物処理法施設に関する様式集(一般廃棄物処理施設)(ワード形式 55キロバイト)

    廃棄物処理法施設に関する様式集(産業廃棄物処理施設)(PDF形式 700キロバイト)
    廃棄物処理法施設に関する様式集(産業廃棄物処理施設)(ワード形式 411キロバイト)

    産廃条例施設に関する様式集(PDF形式 467キロバイト)
    産廃条例施設に関する様式集(ワード形式 28キロバイト)

    このページについてのご意見・お問い合わせ

    廃棄物指導課 審査係

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日