事業系一般廃棄物の適正処理方法

更新日:令和5(2023)年11月17日(金曜日)

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事業系ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例」により、自らの責任において適正に処理しなければならない「自己処理責任」が義務付けられています。

事業系ごみの適正処理・減量に関するパンフレットを作成しました。

「事業系ごみとは何か?」「事業系一般廃棄物の処理方法」「一般廃棄物の例」「一般廃棄物の収集運搬業者一覧」等の情報をまとめたパンフレットと「事業系廃棄物の減量方法」「業種別 ごみの減量方法」「市内事業者のゴミの減量に関する取り組み」等の情報をまとめたパンフレット2種類を作成しました。
他にもよくある質問なども掲載し、事業系ごみをわかりやすく解説したパンフレットです。
ぜひ、ご覧いただき、皆様の事業系ごみの適正処理にお役立てください。
  パンフレット1ページ目        減量パンフ1ページ目

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(事業者の責務)

第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例

第5条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等による廃棄物の減量及び資源化に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。

事業系ごみとは

家庭系ごみは、市が収集・処理していますが、事業系活動にともなって出るごみは、市では収集していません。

事業系ごみは、清掃工場に自己搬入するか(一般廃棄物の場合)、許可業者と委託契約してください。

なお、平成29年4月1日から 自己搬入の受け入れ内容が変更となります。
詳しくはこちらをご覧下さい。

事業系ごみ一般家庭収集ステーション禁止

ひとつの建物で事業所と住居が併用されている場合は、事業所から出るごみと家庭から出るごみを区別して適正に処理してください。

一般廃棄物と産業廃棄物はそれぞれの許可業者へ

事業系ごみを許可業者に委託する場合、事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬業許可業者と、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬業許可業者・処分業許可業者と委託契約しなければなりません。

一般廃棄物と産業廃棄物

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廃棄物指導課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日