船橋市立 八木が谷中学校

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ネットワーク利用ガイドライン

最終更新日:平成30(2018)年2月7日(水)

ページID:P059001


船橋市立八木が谷中学校ネットワーク利用に関するガイドライン

(趣旨)
1 このガイドラインは、船橋市立八木が谷中学校(以下「本校」という。)におけるネットワーク利用に関して必要な事項を定めるものである。

(目的)
2 本校におけるネットワーク利用にあたっては、児童生徒の情報活用能力の育成を図るとともに、児童生徒および関係者の個人情報保護に努めるものとする。

(利用形態)
3 ネットワークの利用形態は、次のとおりとする。
 (1) 情報検索・収集
   (学習に関連する情報を検索・収集する。)
 (2) 情報の発信
   (学習に関する情報等を、学校のホームページや電子メール等で発信したり、それに対しての意見等を受信したりする。)
 (3) 共同学習
   (ネットワークを使って他校と共同で学習を行う。)

(要綱の遵守)
4 本校児童生徒及び教職員のネットワーク利用にあたっては、船橋市教育情報ネットワーク運用要綱を遵守するものとする。

(守秘義務)
5 本校教職員がネットワークを利用する際には、地方公務員法第34条に規定する守秘義務を遵守するとともに、教育活動で得た個人に関する情報をみだりに発信し、又は受信してはならない。

(個人情報の保護)
6 ネットワークを利用して不特定多数を対象として情報を発信する場合、本校の児童生徒、教職員及び関係者の個人情報をみだりに発信してはならない。
  ただし、イントラネットや電子メールなど特定の相手に限って情報の送受信を行うときは、事前に承諾を得た内容についてはその限りではない。しかし、この場合も2次的な利用で個人情報等が漏洩することがないよう配慮するものとする。
  (1) 個人情報とは、個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号、生年月日、個人写真など)や個人に関する情報(成績、身体的特徴、家庭環境、家族構成など)を指すものとする。
  (2) ネットワーク上に児童生徒及び教職員に関する情報を発信する場合は、事前に本人の承諾を得るものとする。ただし、児童生徒に関する情報の場合は、本人の承諾の他に保護者の同意を書面にて得るものとする。
 (3) ネットワーク上への情報発信については、その意義とともに発信に関わる危険性についても周知徹底を図るものとする。

(禁止事項)
7 ネットワークの利用においては、次の各号に該当することを行ってはならない。
 (1) 教育目的を逸脱した行為
 (2) 著作権その他の権利を侵害する行為
 (3) 法令に違反する行為
  (4) 宗教活動、政治活動、営利活動等の行為
 (5) システム侵入、破壊等に関連する行為
 (6) 特定の個人や団体を誹謗、中傷する行為
 (7) 特定の個人や団体に不利益を与える行為
 (8) 公序良俗に反する行為
 (9) 個人情報の保護に反する行為
 (10) その他、学校長が不適当と判断する行為

(ネットワーク利用の禁止)
8 本ガイドラインに従わない児童生徒及び教職員に対して、学校長はネットワークの利用を禁止することができるものとする。

(事前指導)
9 児童生徒がネットワークを利用する場合は、必ず教師の指導のもとで行うものとし、発達段階に応じて事前に次の指導を行うものとする。
 (1) ネットワーク利用の目的、意義、個人情報の保護、著作権等への配慮に関すること。
 (2) ネットワーク利用におけるエチケットやマナーに関すること。
 (3) 有害情報や誤った情報の存在に関すること。 
 (4) 有料サイトへの接続、物品の購入などの禁止に関すること。

(ホームページの運用)
10 ホームページの運用は、学校長の責任において行うものとする。学校長はホームページ運用担当者を定め、個人情報の保護、著作権等に十分な対策を講ずることとする。また、その掲載内容については、校内において十分検討し、教職員が共通理解の上、内容を決定し学校長の承認を得た上で発信することとする。

(ホームページ掲載内容)
11 ホームページに掲載する内容は、原則として本校の教育活動に関する内容とし、学校長が情報発信の必要性を認めたものとする。

(インターネット上の情報発信)
12 インターネット上のホームページで不特定多数に対し情報を発信する際は、次の各号に留意するものとする。
 (1) 原則として個人を判別できる鮮明な写真の使用を控える。
 (2) 必要により個人を判別できる写真を使用する際は、1対1で顔と名前が一致するような掲載をしない。但し、学校長が必要と認める場合はこの限りではないが、第6項2号の規定を遵守すること。
 (3) 実名を掲載する際は、原則として姓の使用を控え、名を使用する。但し、報道、出版等により既に公にされている情報についてはこの限りではないが、第6項2号の規定を遵守すること。
 (4) 掲載情報の内容は、必要に応じて更新するものとし、掲載期限を経過した情報は、速やかに削除すること。

(掲載内容の削除)
13 児童生徒、保護者及び教育委員会より、発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合、学校長は適切かつ速やかに対処するものとする。

(情報のリンク)
14 本校のホームページに第三者がリンク*をはる場合は、教育目的のリンクについては通知があれば原則自由とし、この旨をホームページに明記する。

  *リンク…インターネットで、あるホームページ上から別のホームページへ接続すること。別のページとリンクしている場合、ページ領域内に色文字や下線付き文字、色枠付き画像などが表示されている。そしてそれらをクリックすることで別のページ(リンクページ)に接続できる。 


 付則
    このガイドラインは、平成12年10月30日から施行、平成24年4月9日に改訂する。