船橋市立 二宮中学校

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学校いじめ防止基本方針

最終更新日:令和5(2023)年6月13日(火)

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      船橋市立二宮中学校「学校いじめ防止基本方針」

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。

いじめの防止等のための対策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校、家庭、その他の関係機関との連携を図り、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

本校は、上記理念にのっとり、本校に在籍する生徒の保護者及び地域、その他の関係機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの早期発見に取り組む。そして、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われる時は、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

本いじめ防止基本方針(以下「学校の基本方針」という)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係機関等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第1 いじめ基本方針の策定等

1 いじめ防止基本方針の策定

学校の基本方針は下記の事項について定める。

(1)いじめの防止

(2)いじめの早期発見

(3)いじめへの対処

(4)学校の基本方針の評価

2 組織の設置

(趣 旨)

いじめの防止等の対策のための組織「生徒指導会議」を設置する。

いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「生徒指導会議」を設置する。

(構成員)

校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、学年生活担当、学年主任、生徒支援担当、

特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー

(活  動)

ア いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)

イ いじめ防止に関すること。

ウ いじめ事案に対する対応に関すること。

エ いじめが心身に及ぼす影響他のいじめの問題に関する生徒理解を深めること。

(開  催)

週1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。

第2 いじめの防止

 1 本校の取り組み

(1)  いじめ防止等への啓発活動

生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。生徒総会等でいじめについて生徒会中心に考える場を設定する。

(2) 道徳教育の充実

生徒に対していじめ防止等のために生徒の道徳教育の充実を図る。

(3) 教職員の資質向上に係わる措置

教職員に対して、いじめ防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。

(4) ハラスメントの対応

ハラスメント(言動等により他の者に不快な思いや脅威を感じさせたり、不利益                 

を与えることを指す)が行われた場合の対処機関として、ハラスメント対策委員  

を設置して被害の救済と問題解決にあたっている。いじめに関しても生徒から

相談等があった場合にも、適切に対応する。

第3 いじめの早期発見

1 相談体制の整備

生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。

2 定期的な調査その他必要な措置

生徒に対して、いじめ早期発見のために、いじめに関する定期的な調査やその他必要な措置を講じる。

3 生徒の把握

教職員は、生徒の行動面・対人関係面の変化等を注意深く観察するなど、生徒の把握に努める。

第4 いじめへの対応

1 いじめの疑いのある事案を把握した時の措置

いじめの通報(本人・保護者等の訴え)または、いじめの発見(教職員の気づき等)があった場合は、最初に情報に接した教職員が本部に報告する。本部は、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。事案がいじめと判断された場合、本部は事案に対する処置を協議、決定する。

2 いじめがあったことが確認された事案への措置

(1) いじめを受けた生徒等への対応

いじめをやめさせ、また、その再発防止するため、いじめを受けた生徒、その保護者に対する支援を行う。必要に応じて、教室以外の場所で学校生活を送る等、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするため、必要な措置を講じる。

(2) いじめを行った生徒への対応

いじめをやめさせ、また、その再発防止をするため、いじめを行った生徒に対する指導、その保護者に対する助言を行う。必要に応じて、学級等の全体への指導も行う。

(3) 保護者間での情報共有等

保護者による生徒への指導を通じていじめの再発防止を図ると共に、保護者同士のトラブルを防ぐために、いじめの事案に係わる情報を両方の保護者と共有するための措置やその他の必要な措置を行う。

(3) 警察等の刑事司法機関との連携

いじめが犯罪行為と取り扱われるべきものと認める時は、東警察署、教育委員会と連携して対処するものとする。

(5) 防止策の見直しと関係機関との連携

いじめ防止策を見直すと共に、いじめに係わる関係機関との連携を図り、思春期の生徒の心身の健全な育成に必要な助言を得る。

3 重大事案への対処

(1) 重大事案の定義

生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合とする。

(2) 対応の基本姿勢

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月文部科学省策定)に基づき、下記の対処を行う。

ア 重大事態が発生した旨を、船橋市教育委員会に速やかに報告する。

イ 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。

エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、その関係者のプライバシーに配慮し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

オ 調査により把握した情報の記録は適切に保存する。調査結果の公表に関しては、いじめの関係者に対してあらかじめ公表内容を説明し、その意向を踏まえて行うものとする。

(3)学校の基本方針への評価

いじめを隠蔽することなく、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切                                   に行うため、学校評議委員と本部とで連携を図り、基本方針を定期的に評価し、必要に応じて見直しを図る。