債権管理課への収納業務移管決定通知が届きました。どうすれば良いでしょうか。

更新日:平成28(2016)年2月12日(金曜日)

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回答

財産等の調査をはじめ、国税徴収法に基づく滞納処分の執行などが行われます。早急に債権管理課までご相談下さい。

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