原動機付自転車・軽自動車等の所有者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。

更新日:令和3(2021)年4月2日(金曜日)

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回答

車両を引き続き使用する場合には、名義変更や譲渡の手続きが必要です。
なお、手続きがすぐに行えない場合には、翌年度の税金の送付先を設定していただく必要がございますので、市民税課にご連絡ください。

引き続き使用しない場合には、廃車手続きを行ってください。手続きが遅れますと翌年度の税金が課税される場合がございます。

手続の場所は車両により異なりますのでご注意ください。
なお、必用書類等については以下の届出場所にお問い合わせください。

お問い合わせ先
車両区分 届出場所
原動機付自転車・小型特殊自動車等 船橋市役所 市民税課
047-436-2203
125ccを超える二輪車 習志野自動車検査登録事務所
050-5540-2024
軽自動車(四輪・三輪) 軽自動車検査協会 千葉事務所 習志野支所
050-3816-3115

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市民税課 法人・軽自動車税係

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