市外に引っ越しました。何か手続きの必要はありますか。

更新日:令和3(2021)年4月2日(金曜日)

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回答

バイク・軽自動車等は定置場のある市区町村での課税となりますので、変更の申告をお願いします。
*定置場とは「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指し、一般的には所有者の住民票に記載されている住所地になります。ただし、住所地と異なる場所で使用している場合、通勤・通学で住所地から離れた駐輪場・駐車場に普段車両をおいている場合などには、その定置場がある市町村で課税されます。

この定置場の変更は、住民票の異動手続きとは異なり別途手続きが必要になります。申告方法や必要書類については下記表をご参照いただき届出場所にお問い合わせください。

お問い合わせ先
車両区分 届出場所
原動機付自転車等 定置場のある市区町村役場
125ccを超える二輪車 定置場のある市区町村管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所等

※習志野・船橋ナンバーの場合
習志野自動車検査登録事務所
050-5540-2024
軽自動車(四輪・三輪) 定置場のある市区町村管轄の軽自動車検査協会事務所や支所等
 
※習志野・船橋ナンバーの場合
軽自動車検査協会 千葉事務所 習志野支所
050-3816-3115

なお、引き続き船橋市に軽自動車を置いている場合や、再度転入されている場合などは必ず市民税課までご連絡ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課 法人・軽自動車税係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日