自宅敷地内で使うトラクターを購入しました。申請の必要はありますか?

更新日:令和3(2021)年4月2日(金曜日)

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回答

乗用装置を備えている農耕用トラクター・コンバイン等で、最高速度が35km/h未満のものは小型特殊自動車となり、たとえ公道を走行することはなくても軽自動車税(種別割)の申告をし、ナンバープレートを付ける必要があります。軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいてかかりますので、公道の走行とは無関係です。所有している場合は必ず申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。また、工場内で使用するフォークリフト等で、小型特殊自動車に該当する場合も同様です。これらの車両を4月1日に所有している人には軽自動車税(種別割)が課税されることになります。

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