令和5年1月30日に家屋を取り壊しました。令和5年度の固定資産税はどうなりますか。

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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回答

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、令和5年1月30日に取り壊された家屋は令和5年1月1日には存在していたことから、令和5年度分の固定資産税が課税されることになります。

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