火災や水害にあった場合、固定資産税の減免措置はあるのでしょうか。

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

ページID:P010538

回答

 あります。火災や水害にあわれた方に対する固定資産税については、被災の程度に応じ納期未到来の固定資産税・都市計画税を減額する減免制度があります。
*みなし住宅用地の特例について
火災や震災により、住宅が損壊しすぐに再建が困難であると認められる場合、2年間に限って、住宅用地の特例を適用することができます。
※ 詳しくは直接、資産税課減免担当へご相談ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日