未登記家屋の所有者に変更のあった場合どうすればよいですか。

更新日:平成28(2016)年9月1日(木曜日)

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回答

 未登記家屋の所有者変更には2通りの方法があります。

(1)法務局にて手続きを行う。
 家屋の「表示登記」・「保存登記」を行う。
 この手続きを行う場合は千葉地方法務局船橋支局(047-431-3681)へお尋ねください。

(2)市役所にて手続きを行う。
 詳しい届出方法等はこちらのページを確認してください。

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資産税課 賦課管理係

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