建物を取り壊しました。なにか届出が必要ですか?

更新日:令和2(2020)年4月1日(水曜日)

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家屋の取り壊しがあった場合

登記されている家屋を取り壊した場合は、不動産登記法第五十七条により法務局(登記所)への滅失登記申請が必要です。
未登記の家屋を取り壊した場合は資産税課に届出が必要です。(解体業者様から解体証明書をもらっている場合は併せてご用意ください。)
登記家屋か未登記家屋か判らない場合は、法務局もしくは資産税課までご連絡ください。

そのほか変更があった場合

新築、増築、所有者の変更、用途の変更などがあった場合も法務局への登記申請や資産税課への届出が必要となります。
課税明細書の内容と現況が異なっている場合も資産税課までご連絡をお願いしております。課税明細書は毎年4月に納税通知書と併せて送付しています。

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資産税課 家屋第一係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日