外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」を過ぎてしまった場合は、どのような手続きが必要ですか?

更新日:令和2(2020)年7月14日(火曜日)

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回答

外国人登録制度が廃止され、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されるようになりました。
しかし外国人登録証明書は一定期間、在留カードまたは特別永住者証明書とみなされます。
みなされる期間を以下の表にまとめました。

在留カードとみなされる期間
中長期在留者 永住者
16歳以上 在留期間満了日 2015年7月8日まで
16歳未満 在留期間満了日または
16歳の誕生日のいずれか早い日まで

2015年7月8日または
16歳の誕生日いずれか早い日まで

中長期在留者の方は上記期間までに住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で在留カードに切り替える申請が必要です。
詳細は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。

特別永住者証明書とみなされる期間
特別永住者
16歳以上 外国人登録証明書の中央下段に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期が
2015年7月8日までに到来する場合



2015年7月8日まで
外国人登録証明書の中央下段に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期が
2015年7月8日以降に到来する場合



外国人登録証明書の中央下段に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期の誕生日まで
16歳未満 16歳の誕生日まで

特別永住者の方は、上記期間までに特別永住者証明書に切り替える申請が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。

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