子ども医療費助成受給券が自宅に届きませんが手続きが必要ですか。

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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回答

(1)出生や転入等の場合

対象年齢のお子様が子ども医療費助成受給券の交付を受けるためには申請が必要です。オンラインもしくは窓口にて申請してください。

(2)令和5年3月31日時点で船橋市に住民登録のある平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの方

令和5年4月診療分より、子ども医療費助成制度の対象年齢が中学3年生から高校3年生の年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までに拡大されましたが、令和5年3月31日時点で船橋市に住民登録のある平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの方については、新たに申請が必要です。令和5年4月下旬ごろに申請書をお子様のご自宅に送付しておりますので、オンラインもしくは郵送、窓口にて申請してください。

※令和5年4月1日以降に転入された拡大対象者(平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)については、(1)と同様の手続きが必要です。

※拡大対象者の受給券は、令和5年8月から有効の受給券を7月末に送付予定です。令和5年4月から7月診療分においては、償還払いにて助成いたします。償還払いの受付開始は、8月からとなりますので、領収書原本を保管しておいてください。

(3)1度は発券されたが、7月末に新しい受給券が送られて来なかった場合

 毎年、6月時点で課税状況を確認し、8月から使用可能な受給券を郵送しています。その際に、税の申告が未申告である場合、課税状況が確認できないため郵送できません。

必要なもの

(1)、(2)の場合

・お子様の健康保険証のコピー

・課税または非課税証明書原本等
(課税基準日である1月1日に船橋市に住民登録がなく、かつ、支援措置等を受けている保護者のみ)

※オンラインにて申請する場合、申請いただいた後に「不備案内連絡票」と返信用封筒をお子さんの住所あてに送付しますので、当該書類と「不備案内連絡票」を併せて窓口もしくは郵送にて提出してください。

・戸籍の附票(日本国籍の方)またはパスポートのコピー(外国籍の方)
(課税基準日である1月1日に日本国内に住民登録がない保護者のみ)

※オンラインにて申請する場合、申請いただいた後に「不備案内連絡票」と返信用封筒をお子さんの住所あてに送付しますので、当該書類と「不備案内連絡票」を併せて窓口もしくは郵送にて提出してください。

その他書類が必要な場合がありますので、子育て給付課へお問い合わせください。
全ての書類が提出されてから2週間程度で子ども医療費助成受給券をお子様の住民登録の住所地へ郵送します。

※(2)の場合、発券は8月以降となります。

(3)の場合

子育て給付課へお問い合わせください。

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子育て給付課 児童助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日