人工透析を始めたのですが、じん臓機能障害に該当しますか?

更新日:平成31(2019)年3月29日(金曜日)

ページID:P027733

回答

腎臓機能障害は、内因性クレアチニンクリアランス値、血清クレアチニン濃度、eGFR(推算糸球体濾過量)と日常生活の制限による分類等によって判断されます。
したがって、人工透析療法の実施のみをもって障害認定することはできません。
また、人工透析療法を実施している方は、人工透析療法実施後の数回の検査数値で判断しております。
詳しくは下記までお問い合わせください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日