70歳になると病院での窓口負担が変わると聞いたが

更新日:平成28(2016)年3月10日(木曜日)

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回答

70歳の誕生月の翌月から(ただし、各月1日が誕生日の方はその月から) 病院の窓口での支払いは、医療費の2割【注1】(現役並み所得者【注2】は3割)になります。

70歳になる方には一部負担割合(2割【注1】又は3割)が記載された新しい国民健康保険被保険者証を誕生月に郵送いたします(ただし、各月1日が誕生日の方は前月)。誕生月の翌月から(ただし、各月1日が誕生日の方はその月から)新しい保険証を医療機関の窓口に提示してください。

【注1】誕生日が昭和19年4月1日以前の方は特例措置により1割

【注2】現役並み所得者とは
市民税課税総所得が145万円以上である、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の方が1人でもいる世帯

※誕生日が昭和20年1月2日以降の70歳から74歳までの国民健康保険加入者がいる世帯で70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は2割【注1】

ただし、市民税課税総所得が145万円以上でも、基準収入額【注3】未満の場合は国民健康保険の担当窓口で申請することにより一部負担割合が2割【注1】となります。

【注3】基準収入額とは
・同世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の方が一人の場合⇒収入383万円

・同世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の方が二人以上の場合⇒収入520万円

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