食品衛生責任者について教えてください。また、食品衛生責任者になるためには、どのような資格が必要でしょうか。

更新日:令和3(2021)年9月30日(木曜日)

ページID:P010816

回答

食品衛生法施行規則で、許可及び届出営業者は、施設毎に食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」とする。)を定めることになっています。また、食品衛生責任者を変更したときは届出が必要です。

 食品衛生責任者の業務は、次のとおりです。

  • 都道府県知事等が行う講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること。
  • 営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
  • 営業施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
    なお、営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。

食品衛生監視員(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等)又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者、調理師、製菓衛生師、栄養士等に該当する者は、食品衛生責任者になることができます。

資格がない方は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講することにより資格が得られます。
食品衛生責任者養成講習会開催日程については食品衛生協会ホームページをご覧ください。
(社)千葉県食品衛生協会ホームページ
(社)千葉市食品衛生協会ホームページ

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 食品指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日