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発議案(議員提出議案)平成26年第3回定例会

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発議案第1号 長谷川大議長に対する不信任決議

(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


 8月29日開催の会派代表者会議において、長谷川大議長が公職選挙法に違反する葬儀での供花を8月12日に行っていたことが判明した。長谷川大議長は「葬儀社の間違い」と述べているが、事の重大性を鑑みればその場で是正すべきであったが、それも行われていない。

 もし長谷川氏の主張のとおりであったとしても、第三者の誤りを容認するならば、「業者が誤った」としてこれからもこのような事件が多発することになる。

時には、故意に他人の名前をかたって、公職選挙法違反事件をでっち上げられる可能性も否定できない。

「市民の信頼を回復させる」といいながら、みずから市民の信頼を失墜する行為を行い、それを第三者の誤りとし、是正措置を怠ったことは、明らかに誤りであり、議長としての適性に欠ける。

 よって、本議会は、長谷川大議長を信任しない。

以上、決議する。

発議案第2号 船橋市議会議員定数条例の一部を改正する条例

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

平成26年9月9日

船橋市議会議長 長谷川 大様

(提出者) つまがり俊明
(賛成者) 神田廣栄、小石洋、大沢久、いそべ尚哉、中原しんすけ、やぶうち俊光、斉藤誠、野田剛彦


船橋市議会議員定数条例(平成14年船橋市条例第38号)の一部を次のように改正する。

本則中「50人」を「45人」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の船橋市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

理由

 楽観できない厳しい経済情勢を鑑みて、議会が率先して経費を削減する必要がある。加えて、本市より人口の多い千葉市が54人から50人に削減するなど、本県各市においても定数削減の動向がある。これが、この条例案を提出する理由である。

 

発議案第3号 産後ケア体制の支援強化を求める意見書

(提出者)藤川浩子

(賛成者)仲村秀明、斎藤忠


子育て支援は、国や各自治体の取り組みにより、妊娠・出産・育児と切れ目のない支援策が講じられてきたが、現在、大きな議題になっているのが出産前と直後の対応である。特に、妊娠中からの切れ目のない継続的な支援が必要である。
出産により女性の心身には大きな負担が生じる。特に出産直後から1カ月間は、身体的な負荷に加えて、急激なホルモンバランスの変化で、精神的に不安定になる傾向が強く、十分な休養とサポートが必要である。
近年、晩婚・晩産により女性の出産年齢が年々高くなってきている。出産する女性の親の年齢も高齢化しており、十分な手助けを受けられない状況がある。また、核家族化が進み、地域との交流も希薄化している中で、不安を抱えたまま母親としての育児がスタートするケースが多くなっている。
 良好な母子の愛着形成を促進する上で、出産直後の1カ月間が最も大事な時期であり、さらには産後早期の親子関係が虐待や育児放棄の予防・早期発見などの役割も果たすと言われている。したがって、出産直後の母親への精神的・身体的なサポートは欠かせないものとなってきている。
 国は平成26年度の予算に、これまで支援が届かなかった出産後の女性の心身をサポートする妊娠・出産包括支援モデル事業を計上した。少子化対策を進めるに当たって産後ケア対策は喫緊の課題であり、早急に確立する必要がある。
 よって、政府においては、下記事項を実現するよう、強く要望する。

1.妊娠・出産包括支援モデル事業を着実に実施すること。その上で、本事業の成果を速やかに検証し、全国の自治体で円滑に産前・産後の支援、特に産後ケアを提供できる体制を構築すること。
2.モデル事業の展開に当たっては、経済的な理由により、産後ケアが受けられないことがないよう、利用者負担軽減策を同時に実施すること。
3.単なる家事支援ではなく、出産後の母子の心と体の適切なケアが提供できるよう、産後ケアを担う人材育成を目的とした研修を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第4号 軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正等に関する意見書

(提出者)総務委員長 渡辺賢次


 軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維組織が断裂するなどして発症する病気である。
 平成19年、世界保健機関(WHO)によれば、外傷性脳損傷は世界で年間1000万人の患者が発生していると推測されており、平成32年には世界第3位の疾患になると予測され、対策が急務であると警告されている。
 WHOの報告から累計患者数を推計すると、日本には過去20年間だけでも数十万人の患者がいると考えられている。
 しかし、この病気はMRIなどの画像検査だけでは異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもあるのが現状である。
 主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下を初め、てんかんなどの意識障害、肢体麻痺、視野が狭くなる、におい・味がわからなくなることの多発性脳神経麻痺、尿失禁、膀胱障害など複雑かつ多様だが、本人や家族、周囲の人たちもこの病気を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに、悩み、苦しんでいるケースが多々ある。しかし、他覚的・体系的な神経学的検査及び神経各科の裏づけ検査を実施すれば、後からでも外傷性脳損傷と診断することができる。
 よって、政府においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1.業務上の災害または通勤災害によりMTBIとなり働けない場合、労災の障害(補償)年金が受給できるよう、労災認定基準を改正すること。
2.労災認定基準の改正に当たっては、画像にかわる外傷性脳損傷の判定方法として、他覚的・体系的な神経学的検査法を導入すること。
3.MTBIについて、医療機関はもとより、国民、教育機関への啓発・周知を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣

発議案第5号 危険ドラッグ(脱法ハーブ)の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書

(提出者)藤川浩子

(賛成者)仲村秀明、斎藤忠


昨今、「合法ハーブ」等と称して販売される薬物(いわゆる「危険ドラッグ」=脱法ハーブ、脱法ドラッグ)を吸引し、呼吸困難を起こしたり、死亡したりする事件が全国で相次いで発生している。特に、その使用によって幻覚や興奮作用を引き起こしたことが原因とみられる重大な交通事故の事案がたびたび報道されるなど、深刻な社会問題となっている。
危険ドラッグは合法と称していても、規制薬物と似た成分が含まれているなど、大麻や覚醒剤と同様に、人体への使用により危険が発生するおそれがあり、好奇心などから安易に購入したり、使用したりすることへの危険性が強く指摘されている。
厚生労働省は省令を改正し、昨年3月から包括指定と呼ばれる方法を導入し、成分構造が似た物質を一括で指定薬物として規制した。また、本年4月には改正薬事法が施行され、指定薬物については覚醒剤や大麻と同様、単純所持が禁止された。
しかし、指定薬物の認定には数カ月を要し、その間に規制を逃れるために化学構造の一部を変えた新種の薬物が出回ることにより、取り締まる側と製造・販売する側でイタチごっことなっている。また、危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため捜査に時間がかかることも課題とされている。
よって、政府においては、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策を強化するため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1.インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査及び健康被害との因果関係に関する調査研究の推進、人員確保を含めた取締体制の充実を図ること。
2.簡易鑑定ができる技術の開発を初め鑑定時間の短縮に向けた研究の推進、指定薬物の認定手続の簡素化を図ること。
3.薬物乱用や再使用防止のために、危険ドラッグの危険性の周知及び学校等での薬物教育の強化、相談体制・治療体制の整備を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会委員長

発議案第6号 奨学金制度の充実に関する意見書

(提出者)藤川浩子

(賛成者)仲村秀明、斎藤忠


独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は、経済的理由により修学に困難がある大学生等を対象とした国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨学金と年3%を上限とする利息つきの第二種奨学金がある。平成24年度の貸付実績は、第一種が約40万2000人、第二種が約91万7000人となっている。
しかしながら、近年、第一種、第二種とも、貸与者及び貸与金額が増加する中、長引く不況や就職難などから、大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増しており、平成24年度の返還滞納者数は約33万4000人、期限を過ぎた未返還額は過去最高の約925億円となっている。
同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設け、平成24年度からは無利息の第一種のみ所得連動型無利子奨学金制度を導入している。さらに、平成26年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施している。しかし、これら救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が10年間であるなど、さまざまな制限があることに対して問題点が指摘されている。
 よって、政府においては、意欲と能力のある若者が、家庭の経済状況にかかわらず、安心して学業に専念できる環境をつくるため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1.高校生を対象とした給付型奨学金制度は拡充を行い、大学生などを対象とした給付型奨学金制度を早期に創設すること。
2.オーストラリアで実施されているような収入が一定額を超えた場合に、所得額に応じた返還額を、課税システムを通じて返還ができる所得連動返還型の奨学金制度を創設すること。
3.授業料減免を充実させるとともに無利子奨学金をより一層充実させること。
4.海外留学を希望する若者への経済的支援を充実させるため、官民が協力した海外留学支援を着実に実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議 会   
(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣

発議案第7号 雇用の安定を求める意見書

(提出者)つまがり俊明

(賛成者)神田廣栄、小石洋、大沢久、斉藤誠、野田剛彦


我が国は、働く者のうち約9割が雇用者であり、国内生産と国内消費を担い日本経済を牽引する重要な人的資源である。雇用者が、安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要である。
現在、政府内に設置された一部の会議体では、解雇を金銭で解決をする解雇の金銭解決制度やホワイトカラー・エグゼンプションの導入、限定正社員の普及、労働者派遣法の見直しなどといった、雇用の安定に懸念を及ぼす議論がなされている。消費者心理に影響を及ぼせば経済の好循環や成長戦略にも悪影響が出る恐れもある。雇用に関する政策のあり方は、雇用者、使用者を初めとした国民的な議論、合意のもとで進められるべきである。
よって、国会及び政府においては、こうした現状に鑑み、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1.労働法制の安易な緩和を行わず、雇用の安定を図ること。
2.「ブラック企業」問題に対する実効性ある対策を講じること。また、若年者雇用については、学校における職業教育や進路指導、職業相談など就労支援をさらに拡充すること。
3.過労死防止施策を総合的に推進すること。
4.環境・エネルギー分野、医療・介護分野など成長分野での産業育成を図り、雇用を創出すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議 会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済再生担当大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)

発議案第8号 四市複合事務組合第2斎場の建設促進に関する意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


四市複合事務組合が行っている第2斎場整備事業が、建設予定地である八千代市桑橋字井の下小谷津70番1他での建設が自然環境保護の観点から断念せざるを得なくなり、建設地を変更することとなった。
第2斎場計画は4市管内の火葬件数の増加で、馬込斎場だけでは火葬能力が限界となるため進められてきた。八千代市内での計画も、周辺住民の同意を得るために計画がおくれ、平成31年10月に供用開始と予定してきたが、平成27年には4市の火葬事業は受け入れ能力を超えてしまう。そのため暫定的に馬込斎場の受け入れ件数をふやすための、稼働時間延長や稼働日の拡大が計画されているが、馬込斎場周辺住民にさらなる苦痛を負わせるものとなっている。
火葬事業は本来、それぞれの自治体がみずからの責任で実施すべきものである。四市複合事務組合として船橋市内に馬込斎場を設置し火葬事業を行ってきたが、火葬件数が増加する中で、それぞれの自治体が、みずからの市域での火葬事業を実施することも検討すべきである。
第2斎場計画の予定地の変更で、平成31年10月の第2斎場の供用開始がおくれることになると、暫定的に拡大した稼働でも受け入れ能力を超える事態となり、4市の市民の火葬に深刻な問題を起こす。さらに馬込斎場周辺住民にとって第2斎場建設のおくれは受忍の限界を超えるものであり、見過ごすことはできない。
よって、四市複合事務組合においては、第2斎場計画を促進し、平成31年10月の供用開始を厳守するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
四市複合事務組合管理者

発議案第9号 来年10月からの消費税再増税の中止を求める意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


 今年4月に消費税が5%から8%に引き上げられて以降初めての四半期(4~6月期)の国内総生産(GDP)統計が発表された。個人消費が大幅に落ち込み、GDP全体でも実質で前期比1.7%減、年率換算では6.8%減と大幅な後退となった。個人消費(民間最終消費支出)は実質5.0%減となり、消費税が3%から5%に増税された直後の1997年4~6月期の3.5%減を上回り、同じ統計で比較できる94年以降では最大の落ち込みとなった。
 消費税増税は社会保障のためとして実施されたが、安倍内閣は社会保障給付について「自然増」も含め聖域なく見直すとしている。かつて小泉内閣は、構造改革の名で社会保障費の「自然増」を毎年2200億円削減する方針を掲げ、日本の社会保障制度はこれにより大きな矛盾を抱えることとなった。自民党はその後、これを諸悪の根源と認め、麻生内閣のもとでこの方針は撤回された。安倍内閣はそれを、消費税増税を進めながら復活させようとしている。
 また、財政再建のためということも消費税増税の目的とされているが、一方で大企業に対しては巨額の減税が行われている。今年度、復興特別法人税の廃止、投資減税など、1.5兆円の減税が行われた。さらに法人税率の引き下げを進める方針を掲げており、財界が求める法人税率の10%引き下げを実施すれば5兆円の減税となる。社会保障のため、財政再建のためという名目で消費税を増税しながら、その財源を大企業への減税に使うというのは、国家的詐欺に等しいやり方だと言わねばならない。これは、過去の消費税増税において、法人税の減税で全体としての税収はふえなかったという歴史的事実によって既に実証されている。
 消費税の再増税に反対する国民世論は、読売の調査で66%、時事通信の調査で75%と、反対が圧倒的多数の国民の声となっている。
 今必要なのは、消費税のさらなる引き上げではなく、応能負担の原則に基づく税制の確立や、賃上げなどによる国民の所得増である。
 よって、政府においては、来年10月からの消費税の再増税を中止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣

発議案第10号 川内原発再稼動反対に関する意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


7月16日、原子力規制委員会は、九州電力・川内原子力発電所1・2号機について、新規制基準に基づく審査書案を提出した。これは、住民の避難計画や火山対策、使用済み核燃料(核のゴミ処理)の問題など、多くの課題についてまともな対応もないまま、事実上の再稼働の「合格証明書」を出すものである。
安倍政権は、新規制基準について世界最高水準と繰り返している。しかし、福島第一原発事故は収束どころか事故原因も解明されておらず、新規制基準に事故の教訓は反映されていない。しかも、新規制基準は、核燃料溶融時の対応設備や格納容器の強度、電源系統の独立性などの重要事項について、EU(欧州連合)の基準で実施されているものすら盛り込まれておらず、世界最高水準などとは到底言えないものである。このような基準を満たしたなどとして川内原発の再稼働を強行し、今後の「ひな型」とすることは絶対に容認できない。
福島第一原発事故は、一たび事故が起きたときの被害の深刻さを明らかにした。原発の稼動を続ける限り処理する方法のない「核のゴミ」がふえ続ける。これ以上この危険な原発をふやし続け、将来の世代に押しつけることは許されない。
 今、川内原発の周辺では多くの住民が不安を感じ、5つの市議会が拙速な再稼働反対の意見書を上げるなど、鹿児島県内はもちろん、全国に反対の声が急速に広がっている。
よって、政府においては、この世論を重く受けとめ、川内原発の再稼働を直ちに断念するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、経済産業大臣

発議案第11号 東葉高速鉄道株式会社の経営状況の報告を求める決議

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


東葉高速鉄道株式会社の持ち株比率は、千葉県32.00%、船橋市24.86%、八千代市22.45%、東京地下鉄株式会社12.91%、京成電鉄株式会社2.28%、東武鉄道株式会社0.76%、新京成電鉄株式会社0.76%、金融機関合計3.98%で、全体の79.31%が自治体の所有である。
 第三セクターとは名ばかりで、自治体が運営している法人である。
 ところが、船橋市はこの法人の経営状況を市議会に報告しない理由に第三セクターを挙げ、単独での持ち株が50%に満たないこと、株主総会の議決を公開の条件としているが、株主総会での議決を求めた形跡はない。
 多額の税を投入していながら、市議会に経営状況を報告しないということは、税を負担している市民に対して隠し事をしていることである。
 東葉高速鉄道株式会社と船橋市の関係のあり方、自治体としての責任のあり方、この法人の将来構想など、市民が考える上で重要な情報が経営状況報告である。
 よって、市長は、直ちに千葉県、八千代市と協議し、住民に対して自治体としての責任を果たすよう、経営状況を議会に報告すべきである。

 以上、決議する。

平成26年9月26日
船橋市議会

発議案第12号 大飯原発の運転差しとめを命じた福井地裁判決を重く受けとめ、安易な再稼働に走らないことを求める意見書

(提出者)三宅桂子
(賛成者)朝倉幹晴、浦田秀夫、池沢敏夫


5月21日、福井地裁は関西電力大飯原子力発電所3・4号機の運転差しとめを命じる判決を言い渡した。
本判決は、東京電力福島第一発電所の大事故の正当な評価、原子炉運転上の科学的特性の的確な把握、地震の際の大飯原発の構造的欠陥の指摘に基づくだけでなく、原発の稼働をあくまでも経済活動の自由(憲法第22条第1項)に属するものとし、憲法上の「人格権」(第13条、第25条)よりも劣位に置いたこと、電力供給の安定性や発電コストの低減というレベルでの原発再稼働議論を「法的に許されないもの」と断じ、「豊かな国土に国民が根をおろして生活していること」こそが「国富」であり、原発事故によりこれを取り戻すことができなくなることは「国富の損失」であるとしたこと、さらに「具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である」と結論づけたことなど、その内容の正当性において、我が国における原発関連の判決の歴史の中で特筆すべき画期的なものとなっている。
しかし、本件の被告である関西電力を初め、原発を有する電力会社はこの判決を完全に無視し、原発依存路線を変えようともせず、判決後も再稼働のための安全審査の申請が続いている。安倍政権も原発を重要なベースロード電源と位置づける基本計画に固執し、安全審査を経た原発の再稼働を進める方針を変更することはないと明言している。さらに、財界も相次いで再稼働の促進を提言するに至っている。
本判決は、福島第一原発の大事故後初の原発に対する司法判断である。
事故後3年以上が経過しても、事故の収束などおぼつかないことは汚染水対策1つとっても明らかであり、除染対策も行き詰まっている。何よりも被災住民の救済がいまだ本格的になされていないことは重大な問題である。原発の事故がこのようにいかに深刻な影響を長期にわたって環境と生活に及ぼすかを目の当たりにして、国民の世論も、そして司法の判断も如実に変わりつつあることが本判決にあらわれている。
よって、政府においては、安易に再稼働に走らず、本判決の問題提起を真摯に受けとめ、判決が指摘する原発の危険性について徹底的な対応策を講じるとともに、原発から再生可能エネルギーへの大転換を実現させるべく国民的な議論を進めるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣

発議案第13号 特定秘密の保護に関する法律の施行中止及び廃止に関する意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子
 


平成25年(2013年)12月6日、安倍内閣と自民・公明両党は、秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)を強行成立させ、平成26年(2014年)12月中の施行に向け準備を進めている。
秘密保護法では、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止の4分野に関する行政情報について行政機関の長の判断で特定秘密に指定することができるが、指定権者の裁量の範囲が広く、行政に都合の悪い情報が国民の目から隠される危険性が極めて高く、原発やTPPに関する情報も、テロ防止や外交情報の秘密に指定されかねない。
さらに、特定秘密を漏らせば最高懲役10年の重罪が科せられるが、ジャーナリストの取材活動や一般市民による情報公開要求など特定秘密にアクセスしようとする行為、共謀、教唆、煽動も処罰対象である。その範囲はあらゆる市民の行為に及び、家族・友人にも広がる危険がある。
このように秘密保護法は、幅広い厳罰規定のもとで情報を統制し、国民の知る権利、報道の自由などの基本的人権を侵害するものである。
政府の恣意的な運用を防ぐためとして、情報監視審査会の設置が法で定められ、監視機関や内部通報制度などを設ける政令や運用基準案が発表されたが、これらが有効に機能する保障はなく、秘密保護法の根本的な問題点を払拭するものとはなっていない。
よって、政府においては、秘密保護法の施行を中止し、廃止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣

発議案第14号 集団的自衛権の行使容認に反対し閣議決定の撤回を求める意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


平成26年(2014年)7月1日、国民多数の声を無視して集団的自衛権の行使を認めることを中心とした閣議決定が強行された。
閣議決定は、憲法9条のもとでは海外での武力行使は許されないとしたこれまでの政府見解を180度変え、日本への攻撃がなくても、日本が米国のために武力を行使し、海外で戦争をする国になる道を開くものである。改憲クーデターともいえるこの大転換は、自・公与党の密室協議で決められ、「実施は限定的」「武力行使に歯どめ」などの詭弁と言い逃れで憲法をないがしろにするものであり、内容も手法も立憲主義を否定するものである。
内閣は今後、閣議決定を実際に運用するために、自衛隊法や周辺事態法など多数の関係法律などを改定するとともに、日米ガイドライン改定に反映することももくろんでいる。
集団的自衛権の行使容認はどの世論調査でも反対が過半数を超え(7月NHK:評価しない56%・評価する38%、8月朝日新聞:反対59%・賛成27%など)、国民の中に戦争への不安が広がっている。
よって、政府においては、戦争のない平和な世界を願い、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1.集団的自衛権行使を容認する閣議決定を直ちに撤回すること。
2.集団的自衛権行使のための立法措置を行わないこと。
3.日本国憲法第9条を守り生かすこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣

発議案第15号 辺野古への米軍新基地建設の中止に関する意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


安倍晋三・自公政権は、沖縄県民の多数の反対世論に逆らい、米海兵隊普天間基地にかわる名護市辺野古への新基地建設に向けた工事に着手した。
防衛省は本体工事のための海底掘削(ボーリング)調査を8月中にも始めようとしている。調査に先立ち、米軍キャンプ・シュワブ沿岸の立ち入り禁止水域の拡大を示すブイやフロートの設置を強行したが、海上保安庁の巡視艇やゴムボートで抗議する漁船やカヌーを取り囲み、拘束して港へ強制的に連行するなど、住民敵視の姿勢をむき出しにしている。
日米地位協定の米軍使用の立ち入り禁止区域を、日本政府が行う埋め立て工事のために協定を逸脱して拡大し、入れば刑事特別措置法で罰すると住民を恫喝するなど、政府・防衛省のやり方は姑息で野蛮なものであり、許されない。
稲嶺進名護市長が「地域の人権と豊かな生物多様性を踏みにじるものであり、もはや民主主義国家の体をなしていない」と、「激しい怒り」を表明したのは当然である。
沖縄県では、辺野古への基地移設に繰り返し反対の意思表示が行われている。特に昨年1月には、沖縄県内の全ての市町村長と議会議長らが普天間基地の閉鎖、県内移設断念などを求める建白書を首相に提出している。
日本自然保護協会は今月、埋め立て予定海域(大浦湾)にある藻場で、絶滅危惧種ジュゴンの食痕を110本以上確認したと発表した。防衛省の環境影響評価(アセスメント)での予測に反し、ジュゴンが同海域を頻繁に利用していることを示すものであり、このことだけでも埋め立て計画は即刻中止すべきである。
よって、政府においては、辺野古への基地建設を中止し、普天間基地の閉鎖は移設ではなく米軍の縮小・削減で行うことをアメリカ政府に要求するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

発議案第16号 米軍輸送機オスプレイの撤去と自衛隊への配備計画撤回に関する意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


日米両政府は「配備撤回」の沖縄県民の総意を無視し、平成24年(2012年)10月から平成25年(2013年)9月にかけ、米海兵隊普天間基地に24機のオスプレイを配備した。同機は、世界中で死亡事故を多数している危険な軍用輸送機である。配備に当たっての飛行の安全性に関する日米合意も守られず、配備・訓練地域では、さらなる事故の恐怖と騒音被害にさらされ続けている。
これまでオスプレイの訓練は、主に沖縄県内で行われてきたが、平成26年(2014年)7月には神奈川県の厚木基地、東京都の横田基地、北海道にも飛来し、今後自衛隊基地の航空イベントや和歌山県、宮城県の防災訓練への参加などが公表されており、日米両政府はオスプレイの飛来・訓練を日本全域に拡大しようとしている。
 また、政府は、次期中期防衛力整備計画(平成26年度(2014年度)から5カ年)でオスプレイ17機を導入することを決め、佐賀空港に配備する方針を表明している。自衛隊への同機配備は、さらなる危険の拡大に向かうものであり、絶対に容認できない。
オスプレイは、複雑な構造自体が故障しやすい要因と指摘されているだけでなく、日本の航空法が求めている飛行中のエンジン停止に備えた安全着陸のための自動回転翼機能がない。(日米地位協定で適用除外とされている)さらに、敵のレーダーを避け低空で飛ぶことを目的とした訓練も事故につながる危険を伴うものである。米軍の公表資料では、開発段階の平成3年(1991年)から平成24年(2012年)までで、死者の発生した事故は15件、死亡者は38人に上っている。
以上のように国民の暮らしの安全を根底から脅かすオスプレイの配備・飛来・訓練は、絶対に認められない。よって、日本のどの地域もオスプレイの脅威にさらされないよう、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1.自衛隊へのオスプレイ配備計画を撤回すること。
2.米海兵隊普天間基地配備のオスプレイ全てを撤去すること。当面、訓練の拡大、活動地域の拡大をしないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、防衛大臣

発議案第17号 農業委員会制度を解体する規制改革に関する意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


農業委員会は、農業者の選挙によって選出される選挙委員と、農業団体が推薦する理事・組合員などによって構成されており、農業者の代表機関として市町村から独立した行政機関である。主な仕事として、農地法に基づく許可等の行政事務のほか、農業者を代表して、行政庁に対して意見の公表、建議、諮問への答申などを行ってきた。
 しかし、政府の規制改革会議が5月22日に提出した「農業改革に関する意見」では、農業協同組合や農業委員会制度の解体的な改革や営利企業の農地所有の解禁など、家族経営を基本として進めてきた、これまでの日本の農業のあり方や農業委員会制度を根本から覆すものとなっている。
 意見では農業委員会制度の見直しについて、市町村農業委員の公選制を廃止して市町村長が任命する少数の委員から成る委員会に改変し、行政庁への意見・建議を業務から除外するなど、農地所有者、農家の参加を排除する内容となっている。これは、独立した行政委員会である農業委員会を市町村長の下請機関にしようというものである。
しかも、今回の意見には、農協や農業委員会などの関係者からの要望は含まれていない。農業関係者を無視して、規制改革会議を構成する財界代表だけの主張が、盛り込まれている。
政府が進める農業分野での規制改革とは、家族経営と農民の自主的な組織を破壊し、財界の狙う、農業と農地を営利企業のもうけの場にする構想である。安全な食料の確保と食料自給率の向上を初め、国土・環境の保全と農村社会の維持・発展、国民生活の向上にとっては「百害あって一利なし」と言わざるを得ない。
 よって、政府においては、農業改革の名のもとに、農業委員会つぶしを直ちにやめるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、農林水産大臣

発議案第18号 沖縄県民の民意に圧力をかけ、辺野古への新基地建設を進めることに反対する意見書

(提出者)三宅桂子
(賛成者)朝倉幹晴、浦田秀夫、池沢敏夫


昨年末の仲井真知事による埋め立て承認を受け、現在米軍普天間基地の移設先としての名護市辺野古への新基地建設をめぐる状況が緊迫の度を強めている。
既に政府・沖縄防衛局は7月よりボーリング調査を始めるなど、さまざまな準備を進めている。その中には、基地建設反対者による抗議活動を排除するための刑事特別法適用の確認や、漁業制限水域を通常の沿岸から50メートルではなく、2,000メートルに拡張するといった、沖縄県民の暮らしと人権をじゅうりんするものまで含まれている。
そもそも本年1月の名護市長選挙において、「基地建設絶対反対」の稲嶺市長が移設推進候補を大差で破り、名護市民の民意は「埋め立てと新基地建設反対」で一貫している。沖縄県全体でも70%以上の県民が辺野古移設反対であることがたび重なる世論調査によって明らかになっている。ここまでの当事者の民意を暴力で弾圧してまで、貴重な自然環境を根本的に破壊し、最終的には数兆円という税金を投入して建設し、その後の莫大な基地維持経費も私たちの税金で賄うことの大義はどこにも存在しない。
既に海兵隊の抑止力などは、軍事的合理性に照らし合わせて完全に否定されている。オバマ政権下での米安全保障戦略においても、沖縄の地政学的有利性は無意味となっているのである。
にもかかわらず新基地建設が強行されれば、今後100年以上にわたって沖縄周辺の安全保障環境を不安定にすることは明らかである。また周辺環境への負荷ははかり知れないものとなる。報道によるならば、地元経済界でも辺野古埋め立てと新基地建設による経済的悪影響を憂慮する声が高まっているとのことである。
完全に過去のものとなった日米合意を現今の東アジア安全保障環境の冷静な判断に基づいて見直し、東アジアの平和共存を目指すことが平和憲法を有する我が国の真の責務である。
よって、政府においては、いたずらに沖縄県民の民意に圧力をかけ、強引に大浦湾の埋め立てと辺野古への新基地建設を推し進めることをやめるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣

発議案第19号 首長の再議濫用防止のため、一般的再議権の単純多数議決と公聴会開催を義務づけるなど客観的基準を設ける地方自治法改正を求める意見書

(提出者)朝倉幹晴
(賛成者)三宅桂子、浦田秀夫、池沢敏夫


橋下徹大阪市長の一般的再議権濫用によって、大阪市の地方自治が混乱している。本来、首長の意見は、提出議案の形で地方議会の過半数の賛成を経て執行される。首長の提出議案が議会で否決された場合は、その議会の意志を尊重し、その施策を撤回するか修正した上で次回議会に再提出し、首長と議会の歩み寄りによる議決を図るのが基本である。予算については3月に議決され4月から執行するという性質があり、首長が執行権を持つことから、否決された場合、再議による議決(議会の3分の2以上が反対したときのみ再否決される)が認められている。しかし、予算以外の一般的再議権についてもこれに準じた再議が認められているため、市長が議会と話し合い歩み寄る意思を持たない場合、首長の独走が許されてしまっている。このあり方は、良識ある首長は議会との話し合い・歩み寄りを進め再議は濫用しないだろうという首長の性善説に基づいているようであるが、大阪市の事態はそのような性善説だけでは済まされないことを示している。
首長の一般的再議権濫用を防ぐため、全国町村議会議長会が総務省への意見で述べているように、一般的再議権について、特別多数議決を単純多数議決に改めること、長と議会両者の対立点を明確にするため、再議権の行使に当たっては、公聴会を開催するなど客観的基準を採用する制度に改めるなど地方自治法の改正を検討すべきである。
よって、政府においては、議会の議決の重要性に鑑み、一般的再議権について、特別多数議決を単純多数議決に改めるとともに、長と議会両者の対立点を明確にするため、再議権の行使に当たっては、公聴会を開催するなど客観的基準を採用する制度に改めるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月26日
船橋市議会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣