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発議案(議員提出議案)平成23年第3回定例会

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発議案第1号 船橋市総合計画後期基本計画に関する特別委員会の設置について

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫
 


本市議会に、下記により特別委員会を設置するものとする。

1. 名称 船橋市総合計画後期基本計画に関する特別委員会
2. 設置目的 船橋市総合計画後期基本計画に関する審査を行うため
3. 委員定数 14人
4. 期限 平成23年第3回定例会閉会まで

理由

船橋市総合計画後期基本計画は船橋市にとって重要な計画であり、また、市政全般を網羅する計画であることから、特別委員会を設置して審査する必要がある。
 

発議案第2号  船橋市長の在任期間に関する条例

(提出者) はまの太郎

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫
 


 (目的)
第1条 この条例は、船橋市の市長の職にある者に、在任期間について努力義務を課すことにより、市長選における実質的な公平競争を生み出すことを図り、もって効率的な行財政運営を持続的に可能とすることを目的とする。
 (在任期間に関する市長の努力義務)
第2条 市長の職にある者は、連続して3期(各任期における在任期間が4年に満たない場合も、これを1期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする。

附則
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される市長選挙から適用する。

理由
幅広い権限を有する地位にある市長の職に、同一の者が長期にわたり在任することにより生じるおそれのある弊害を防止する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
 

発議案第3号  船橋市自殺対策基本条例

(提出者) はまの太郎

(賛成者) 高橋宏 中原しんすけ いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫
 


目次
 第1章 総則(第1条―第9条)
 第2章 基本的施策(第10条―第19条)
 第3章 推進体制(第20条)
 附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、市の自殺対策に関し、基本理念を定め、及び市等の責務を明らかにすることとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進することによって、自殺の防止及び自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって市民が心身ともに健康で自尊の念を抱いて暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
 (基本理念)
第2条 自殺対策は、自殺を個人的な問題としてとらえるのではなく、その背景に地域の社会的要因を含めた様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
2 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。
3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂にとどまった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
4 自殺対策は、市民が地域で支え合う地域福祉の増進という観点を踏まえ、地域の実態に即したきめ細かな施策として実施されなければならない。
5 自殺対策は、国、県、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
6 自殺対策は、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように実施されなければならない。
 (市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、自殺対策について、国、県、関係機関及び団体と協力しつつ、市の自殺対策の実態に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、市内における自殺の実態に応じて、緊急性を要する施策については、速やかに実施しなければならない。
 (事業主の責務)
第4条 事業主は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、市、関係機関及び団体と連携しながら、労働者が心身ともに健康で職務に従事できるように適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 福祉、医療、教育等の対人援助サービスを提供する事業主は、特に、自殺対策に取り組む意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、市、関係機関及び団体と連携しながら、サービス受給者がサービス利用に際し、心身ともに健康が保持できるように適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (学校等教育機関の責務)
第5条 学校等教育機関は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、市、関係機関、団体、保護者、地域住民等と連携しながら、児童、生徒及び学生が心身ともに健康な生活を送れるよう、また教職員等が心身ともに健康で職務に従事できるよう適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (市民の責務)
第6条 市民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
 (法制上の措置等)
第7条 市は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
 (年次報告)
第8条 市は、毎年、議会に、市における自殺の概要及び市が講じた自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
   第2章 基本的施策
 (自殺総合対策基本計画の策定)
第9条 市は、第1条の目的を達成するため、市における自殺の実態を把握し、その実情に応じた施策を総合的に推進するため、次条から第21条までに掲げる基本的施策について、基本計画(以下「自殺総合対策基本計画」)を定め、実施しなければならない。
 (調査研究の推進等)
第10条 市は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
 (市民の理解の増進)
第11条 市は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する市民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
 (人材の確保等)
第12条 市は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
 (心の健康づくりのための相談体制の整備)
第13条 市は、職場その他あらゆる機会において、学校、地域等における市民の心の健康の保持及び増進のための相談が受けられる体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
 (医療提供体制の整備)
第14条 市は、心の健康の保持に支障をきたしていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。
 (自殺発生回避のための体制の整備等)
第15条 市は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。
 (自殺未遂者に対する支援)
第16条 市は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
 (自殺者の親族に対する支援)
第17条 市は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響に配慮しこれらの人々が偏見や誤解等により不利益を被らないように、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
 (民間団体の活動に対する支援)
第18条 市は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
   第3章 推進体制
 (自殺総合対策会議の設置及び所掌事務)
第19条 市は、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務をつかさどる。
 ⑴ 自殺総合対策基本計画を作成すること。
 ⑵ 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
 ⑶ その他自殺対策に関する重要事項について調査審議し、及び自殺対策事業の計画で定める実施を推進すること。
 (組織等)
第20条 会議は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が、委嘱する。
 ⑴ 医療関係者
 ⑵ 教育関係者
 ⑶ 福祉関係者
 ⑷ 学識経験者
 ⑸ 市民
 ⑹ 民間事業者
 ⑺ その他市長が必要があると認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。

附則
この条例は、平成23年12月1日から施行する。

理由

本市において増加する自殺への対策を、総合的かつ計画的に推進するため、本条例を制定する必要がある。
 

発議案第4号  船橋市食育基本条例

(提出者) はまの太郎

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫
 


目次
 第1章 総則(第1条―第9条)
 第2章 基本的施策(第10条―第16条)
 第3章 推進体制(第17条―第19条)
 附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、市において、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進するために、食育に関する基本理念、市並びに市民等の責務、施策の基本となる事項及び推進の体制を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを図り、もって市民が生涯にわたって、健康で文化的な食生活を営むこと及び市の食料自給の拡大を通じて自律的で活力ある地域社会の形成に帰することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 ⑴ 食 食物の生産から流通、加工、調理、食事及び廃棄に至るまでの広範な事象をいう。
 ⑵ 食育 様々な経験を通じて食に関する知識及び食を選択する力を習得し、健康で文化的な食生活を実践することができる人間を育てることをいう。
 ⑶ 教育等 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。
 ⑷ 教育関係者 教育等に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体をいう。
 ⑸ 農林漁業者等 農林漁業者及び農林漁業に関する団体をいう。
 ⑹ 食品関連事業者等 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体をいう。
 (基本理念)
第3条 食育は、知育、徳育及び体育の土台となるべき生きる上での基本的事柄として、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、市民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。
2 食育の推進に当たっては、市民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。
3 食育を推進するための活動は、市民及び市民団体の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく市全体において展開されなければならない。
4 食育は、父母その他の保護者にあっては家庭が食育において重要な役割を有していることを認識し、子どもの教育、保育等を行う者にあっては教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう行われなければならない。
5 食育は、広く市民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを目的として、行われなければならない。
6 食育は、地域の特性を生かした食文化及び食生活並びに環境と調和のとれた食料の生産及びその消費等に配慮し、市の食料の需要及び供給の状況についての市民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農業、漁業及び林業の活性化並びに市の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。
7 食育は、食品の安全性が確保され、安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、市民の適切な食生活の実践に資することを目的として、積極的に行われなければならない。
 (市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国及び県との連携を図りつつ、市の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (教育関係者等及び農林漁業者等の責務)
第5条 教育関係者等は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
2 農林漁業者等は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する市民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、市民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。
 (食品関連事業者等の責務)
第6条 食品関連事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、市が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
 (市民の責務)
第7条 市民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。
 (法制上の措置等)
第8条 市は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
 (年次報告)
第9条 市は、毎年、議会に市が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。
   第2章 基本的施策
 (家庭における食育の推進)
第10条 市は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊婦または出産した女性に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
 (学校、保育所等における食育の推進)
第11条 市は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。
 (食生活の改善のための取組の推進)
第12条 市は、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。
 (食育推進運動の展開)
第13条 市は、市民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う市民団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく市全域において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育推進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
 (生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)
第14条 市は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び市民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、市で生産された農林水産物の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。
 (食文化の継承のための活動への支援等)
第15条 市は、市の特色ある食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び地域交流の推進)
第16条 市は、すべての世代の市民の適切な食生活の選択に資するよう、市民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、食育の推進に資するため、他市における栄養、食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する指導的立場にある者の自治体間交流、食育の推進に関する活動についての情報交換その他自治体間交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
   第3章 推進体制
 (船橋市食育推進基本計画)
第17条 市は、法第18条1項の規定により、法第16条第1項に規定する食育推進基本計画及び法第18条第1項に規定する千葉県食育推進計画を基本として、市の食育の推進に関する施策についての計画(以下「船橋市食育推進計画」という。)を作成する。
2 船橋市食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 ⑴ 第10条から第16条までに定める基本的な施策の推進に関する事項
 ⑵ 食育の推進の目標に関する事項
 ⑶ 市民及び市民団体の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
 ⑷ その他食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 (船橋市食育推進会議)
第18条 市は、法第33条第1項の規定に基づき、船橋市食育推進会議を置く。
2 船橋市食育推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
 ⑴ 船橋市食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。
 ⑵ その他食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策を推進すること。
3 法第18条第2項の規定により、船橋市食育推進会議は、船橋市食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。
 (組織)
第19条 船橋市食育推進会議(以下「推進会議」という。)は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が、委嘱する。
 ⑴ 学識経験者
 ⑵ 農林漁業従事者
 ⑶ 教育、保育関係者
 ⑷ 福祉関係者
 ⑸ 市民
 ⑹ その他市長が必要があると認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。

附則
この条例は、平成23年12月1日から施行する。

理由
本市における食育を、総合的かつ計画的に推進するために、本条例を制定する必要がある。
 

発議案第5号  船橋市議会会議規則の一部を改正する規則

(提出者) 高橋宏

(賛成者) 中原しんすけ いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光 はまの太郎 


 船橋市議会会議規則の一部を改正する規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。
 第9条に次の1項を加える。
4 会議の休憩中に会議時間を経過したときは、第1項の規定にかかわらず、会議時間は延長されたものとする。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

理由
円滑な議事運営を進めるため、所要の改正を行う必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。
 

発議案第6号  子ども医療費助成に関する決議

(提出者) 健康福祉委員長 鈴木和美


 10月1日より、本市では子供の通院医療費の助成対象が小学校6年生まで拡大される。しかし、拡大される小学校4~6年生については、3年生までを対象とした制度とは異なり、医療機関で医療費を支払った後、市に申請をして保護者の口座に振り込まれる償還払い方式となっている。
 保護者の利便性を考えれば、小学校3年生までを対象に行われているものと同様、医療機関窓口で原則自己負担金200円のみを負担して診療が受けられる現物給付での実施が望ましい。
 よって、本市議会は、小学校4~6年生に対する子ども医療費助成についても、現物給付の実施を求めることを決議する。

平成23年9月29日

船橋市議会   

発議案第7号  子ども医療費助成制度に関する意見書

(提出者) はまの太郎

(賛成者) 中沢学 佐藤重雄 中原しんすけ 浦田秀夫


 千葉県では昭和48年度から、市町村が実施する子供の通院・入院医療費の助成事業に対して補助する制度を設けている。本制度は、利用者の所得が千葉県の定める所得額の範囲内であれば、0歳から小学3年生までの医療費の保険診療自己負担金から、利用者の市町村・県民税の課税区分により、無料または300円の自己負担額を差し引いた額を県が要綱に基づき市町村に補助金として交付しているものである。
 このように、本制度は、利用者が一定の窓口負担を課されていること、所得制限が設けられていること、小学4年生以降は助成の対象外であることなどの改善すべき点がある。
 よって、県においては、県内の子供の福祉向上のため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 窓口での自己負担金をなくすこと
2. 所得制限限度額を撤廃すること
3. 助成対象を義務教育終了時までに拡大すること

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成23年9月29日

船橋市議会   

(提出先)
千葉県知事
 

発議案第8号  重度心身障害者(児)医療費助成制度の現物給付化に関する意見書

(提出者) はまの太郎

(賛成者) 中沢学 佐藤重雄 浦田秀夫 


 千葉県では、昭和51年より重度心身障害者(児)の入院・通院医療費に対する助成制度を設けている。本制度は、実施主体の市町村に補助金を交付することにより、障害者(児)のうち、身体障害者手帳1・2級及び重度以上の知的障害者(児)を対象とし、通院、入院にかかった保険医療費の自己負担分を、医療給付を受けた後に請求する償還払い方式によって、利用者の経済的負担を軽減するものである。
 医療給付を受けた後に実負担分を請求した後、助成を受ける償還払い方式には、利用者が医療費の実費を一時的に直接負担すること、利用者による助成の申請がなければ、助成の対象であっても支給を受けられないこと、事務処理が複雑かつ膨大であることなどの問題がある。
 よって、県においては、利用者の福祉の向上及び事務処理の効率化、簡素化を図るため、実施主体である市町村と連携を図り、本制度の助成方法について、現在の償還払い方式から現物給付方式へ改めるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成23年9月29日

船橋市議会   

(提出先)
千葉県知事
 

発議案第9号  電力多消費型経済社会の転換に関する意見書

(提出者) 石崎幸雄

(賛成者) 松橋浩嗣 松嵜裕次 はまの太郎 


 3月に発災した東日本大震災の影響もあり、日本経済の先行きは今後も予断を許さない状況にある上、東京電力福島第一原発の事故を受けて、エネルギー供給が制約される中、長期的な電力消費の抑制が必至となっている。
 現在、各家庭では、省エネ・節電対策を励行し、大口消費者である企業などでも電力消費の抑制に努める動きが定着しているが、節電努力の要請が長引くと見込まれる中、現在のような個々の努力にゆだねられている場当たり的な節電対策のままでは、社会全体の対応としては限界がある。
 そのため、これまでのいわゆる当面の対応から脱却し、電力多消費型の経済社会からの転換を図り、省エネ・節電対策が日常的・安定的に実施できる社会を早急に実現する必要がある。
 よって、政府においては、電力消費を低減する対策とともに、電力多消費型経済社会を転換させるため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 家庭での省エネ、エコ化の早期推進のため、節電エコポイント(仮称)を創設し、省エネ型家電への買いかえ(旧式の冷蔵庫・エアコンの買いかえ)及びLED照明の普及を促進すること。また、住宅エコポイントを改修工事の対象範囲などを拡充した上で再実施すること。
2. 事業所等における太陽光発電設備やLED照明導入など、省エネ投資を促進するため、税制、財政、金融面での支援措置を講じること。
3. 企業における長期休暇取得や輪番操業の徹底、在宅勤務の推進などを図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成23年9月29日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣
 

発議案第10号  ポリオ不活化ワクチンの早急な導入等に関する意見書

(提出者) 中原しんすけ

(賛成者) 仲村秀明 藤川浩子 渡辺ゆう子 岩井友子 浦田秀夫 


 日本では、野生株による急性灰白髄炎(ポリオ)発症例は、昭和56年(1981年)以降報告がないが、現在、生ワクチンを原因としたポリオ患者が発生している。
 何よりも危険なのは、人体内で変性して強毒化したポリオウイルスから二次感染や三次感染するポリオ再流行を引き起こしかねないことである。国内でも免疫獲得率の低い世代が親になって、我が子からの感染が懸念される。
 これらの被害を完全に防ぐためには、ポリオワクチンを生ワクチンから不活化ワクチンに切りかえる必要がある。このため、先進国のほとんどが不活化ワクチンに切りかえ、安全性と効果が実証されており、また、厚生労働省は、不活化ワクチンを早ければ来年度に導入する見通しを示している。
 よって、政府においては、ポリオ不活化ワクチンに関し、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 早急に予防接種制度におけるポリオ不活化ワクチンを導入すること。
2. ポリオ不活化ワクチンの生産体制が整うまでの間、同ワクチンの緊急輸入を実施すること。
3. ポリオ不活化ワクチン接種において個人負担が伴わないよう、公的助成を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成23年9月29日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣
 

発議案第11号  放射能汚染から子供と国民を守ることに関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 中沢学 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 福島第一原発事故によりこれまでセシウム137が1万5000テラベクレル(広島型原爆の168個分)等の放射性物質が放出され、事故が収束しない今も放射性物質の放出は続いている。
 この放射能による放射線被曝の健康への影響、とりわけ放射線感受性が強い子供への影響が心配される。しかし、放射能汚染から国民の健康を守るための対策は、極めて不十分であり、大気や土壌、食品などの汚染の実態さえ明確になっていない。
 放射線被曝の健康への影響は、これ以下なら安全という敷居値はなく、少なければ少ないほどよいというのが放射線防護の原則である。限られた検査結果をもとに、健康への影響はないなどと説明することは許されない。
 よって、政府においては、放射能汚染から子供と国民を守るため、下記事項について早急に実施するよう、要望する。

1. 国の責任による放射能汚染の実態把握の系統的な実態調査の実施について
(1)福島県を初め放射能汚染が心配されるすべての地域を対象に、放射能汚染マップを早急に作成すること。
(2)放射線量の高い市町村では、住居ごとに測定し、住民がわかるようにすること。
(3)空間放射線量や土壌汚染のモニタリング調査を系統的に実施すること。
(4)学校や幼稚園、保育園、通学路、公園など子供が近づく場所、側溝など、ホットスポットになりやすい場所を集中的に調査すること。
2. 専門家の派遣、相談体制の確立、十分な財政支援など、国の支援体制を早急に整えること。
3. 国の責任による都道府県の食品検査体制の抜本的な強化について
(1)暫定規制値以上の食品を市場に絶対に流通させないこと。
(2)暫定規制値の検証や必要な見直しを絶えず行うこと。
4. 農畜産物等の生産者に損害を与えない万全の態勢をとり、賠償費用は東京電力の負担とすること。
5. 放射能汚染の規模にふさわしい迅速な除染について
(1)子供、妊婦の被爆を最小限に抑えるため、学校、幼稚園、保育園、公園、通学路などの線量低減・除染を優先的に行うこと。
(2)住民や父母の自主的な除染活動への支援を行うこと。 
(3)除染を推進する強力な特別体制を速やかにつくり、緊急に必要な法整備を行うこと。
6. 被爆が疑われる人について、内部被爆を含めた被爆線量調査を行い、健康管理を進めること。
7. 原発事故による避難者への支援を抜本的に強化し、自主避難についても必要な生活支援を行うとともに、東京電力による賠償を求めること。特に子供や妊婦に特別の配慮を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成23年9月29日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣
 

発議案第12号 自治体クラウドの推進に関する意見書

(提出者) 石崎幸雄

(賛成者) 松橋浩嗣 松嵜裕次
 


 情報システムの集約と共同利用を推進し、さらにデータセンターの活用などにより、自治体クラウドは、全国各地で進展しつつある。
 自治体クラウドを推進するメリットとしては、各地方自治体におけるシステム運用経費の削減を図ることができるとともに、データのバックアップが確保されることで、災害に強い基盤の構築ができること、将来的な行政の広域化に向けて先行した事務統合ができること、小さな自治体でも大きな自治体と遜色のない行政サービスを行うことが可能になることなどが挙げられ、今後の展開に大きな期待が寄せられている。
 一方で、近年は、地方自治体における専門的人材の育成・確保が困難になり、システム事業者への依存度が高くなっていることや、情報システムのメンテナンスに係る経費負担の高どまりが課題として挙げられている。さらに、近年は地方自治体の情報システムを更改する際のデータ移行に関する多額な費用も問題となっている。
 よって、政府においては、各地方自治体の自治体クラウドへの円滑なシステム移行に関して、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 自治体クラウドへ移行するに当たって、異なる事業者の製品間の場合、それぞれのデータ形式が異なるため、移動に当たってデータ項目ごとに変換方法を定める必要が生じるなど、情報システムの相互運用の障害となっていることから、データの標準的な表現形式の構築に向けた取り組みを行うこと。
2. 各自治体が、独自に管理している外字は、延べ200万文字にも上るともいわれており、データ移行に当たって多くの時間と労力が割かれていることから、外字の実態調査を行うとともに、標準的な文字コードの導入を推進すること。
3. 自治体クラウドへの移行を推進する自治体に対して、地財措置を含めた財政支援を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  成23年9月29日
船橋市議会   
(提出先)
 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣
 

発議案第13号 野田首相に早期の衆議院解散を求める決議

(提出者) 瀬山孝一

(賛成者) 杉川浩 川畑賢一 渡辺賢次 日色健人 佐々木克敏 鈴木和美 大矢敏子 中村実 佐藤新三郎 長谷川大 浅野正明 田久保好晴
 


 平成23年8月29日に、衆議院千葉4区選出の野田佳彦氏が民主党代表に選任され、9月2日には野田氏を首相とする新内閣が発足した。戦後初となる千葉県出身者による内閣総理大臣の誕生であり、野田氏が生まれ育ったここ船橋市にとっても大変喜ばしいニュースである。
 しかしながら、日本国内外を取り巻く状況は、依然として非常に厳しい。国内では、東日本大震災からの復興が遅々として進まず、いまだ避難生活を余儀なくされている人も少なくない。放射能汚染の問題も、解決の糸口が見えない。世界的な株価の低迷による不況や、円高による国内輸出産業の危機など、問題は山積みである。
 にもかかわらず、そのような状況の中で民主党は、今回の新内閣発足も含め、平成21年9月に政権交代して以降わずか2年で総理大臣を2度も交代せざるを得ない事態を招いており、政権政党としての適格性に多くの国民が疑問を感じている。そもそも、高速道路無料化の見直しなど、みずから総選挙で提示したマニフェストを実行できず、国民を裏切り続け、政治に対する信頼を大きく損ねた民主党の責任は大きい。
 国内外で非常に大きな課題を抱えている時期に、このような政党に国政を任せておくわけにはいかない。そして何よりも、平成21年の総選挙で約束したマニフェストの破綻が明らかになった以上、いま一度国民の真意を問い直すべきである。これ以上、総選挙を経ず、国民の信を受けていない内閣で、我が国の政治が行われることに国民は耐えられない。野田首相は、東日本大震災からの復興を目的とした第三次補正予算の成立後、速やかに衆議院を解散し、国民の真意を問うことが最大の責務である。
 よって、野田首相は、早期に衆議院を解散するよう、強く要望する。
 以上、決議する。

 平成23年9月29日

船橋市議会   

発議案第14号 福島県民の健康調査に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の爆発事故を受けて、福島県は、震災から2カ月以上たった5月27日に、ようやく健康管理調査検討委員会を開き、6月下旬から県民を対象とする健康管理調査を開始した。また、6月23日に、政府は、福島県の健康管理調査に伴う費用を肩がわりすると発表した。
 しかし、政府や県は、低線量被曝については、これまで一貫して安全論を唱え、警戒区域や計画的避難区域以外の県民の被曝量把握に関心を向けてこなかった。
 よって、政府においては、これらの問題点を改善し、福島県民にとってより役立つ健康調査とするため、国が積極的に福島県と協議し、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 県健康管理調査検討委員会に、低線量被曝に関し人体への影響の可能性を指摘する委員を積極的に採用するよう、県に勧告すること
2. かつて原爆傷害調査委員会(ABCC)の広島長崎被爆調査が、「調査すれども治療せず」の形で行われたことを繰り返すことなく、調査と治療・がん発症予防などが同時に進められるようにすること
3. 被曝の健康影響は、がん原遺伝子・がん抑制遺伝子への影響が考えられるため、まだ日本では一般化・保険適応されていない「がん関連遺伝子検査」を、福島県民健康調査で先行的に取り入れること。とりわけ、がん抑制遺伝子のかなめであるp53遺伝子突然変異検査を継続的に行うこと。
4. 3も含め、調査に当たっては、調査を受けないことも含めて、全県民に説明し、その意思を尊重すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成23年9月29日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣
 

発議案第15号 原発からの撤退・自然エネルギーの開発と普及に関する意見書
 

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 中沢学 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 関根和子 はまの太郎
 


 去る3月11日に発生した東日本大震災によって、福島第一原発が重大な事故を起こしてから6カ月が経過したが、いまだ収束のめどが立っていない。放射性物質の拡散は、広範囲となり深刻な事態である。原発周辺で生活していた10万人以上の住民が、避難を余儀なくされるとともに、農水産物の生産や出荷など地域経済にも重大な被害が及んでいる。
 このような深刻な事態を招いた要因は、原発技術が未完成であり、放射性廃棄物の処理方法が確立されていないにもかかわらず、歴代政権が「日本の原発は安心である」との安全神話を振りまき、その建設を続けてきたことにある。今回の事故で、世界有数の地震・津波国である日本では、安全な原発などあり得ないことが証明された。
 世界では、既に、太陽光、風力、小水力、地熱、波力、バイオマスなど自然エネルギーへの転換が図られているが、これまで日本は誤ったエネルギー政策を選択してきた。国民の命・暮らしを守り、未来に希望が持てる国へと立て直していくためにも、日本は原発から撤退すべきである。
 よって、政府においては、現状を厳粛に受けとめ、原発からの撤退を決断し、自然エネルギーの開発と普及、低エネルギー社会への移行に全力を挙げるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年9月29日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣
 

発議案第16号 原発に依存しない社会の実現に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫
 


 東京電力福島第一原子力発電所での連続爆発、炉心溶融(メルトダウン)事故によって、海も大気も大地も汚染され、これから被曝者が大量に出ることが予想される。
 私たちは、広島、長崎被爆者の問題を未解決のまま、原発の被害者であり、加害者であるという立場に立たされている。
 今の子供たちばかりか、まだ生まれてこない子供もたちにも、はかり知れない悪影響を与えるとの不安に駆られている。人間は、核とは共存できない。
 父も母も兄弟も、幼い子たちに何を食べさせ、どこへ避難させるべきか悩んでいる。答えはない。
 私たちは、未来の命のために、自然を傷つけ、エネルギーをあさって浪費する生活を見直し、あらゆる生物と共存する持続可能で平和な社会を希求する。
 よって、政府においては、原発廃止に向けて政治の舵を切り、核エネルギー政策からの大転換を行うため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 原子力発電所の新規計画を中止し、浜岡を初めとした既存の原子力発電所の計画的な廃炉を実施すること。
2. 最も危険なプルトニウムを利用する高速増殖炉「もんじゅ」及び核燃料再処理工場を運転せず、廃棄すること。
3. 省エネルギー・自然エネルギーを中心に据えたエネルギー政策への転換を早急に始めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成23年9月29日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣

発議案第17号 専決処分事項の指定について

(提出者) 日色健人

(賛成者) 鈴木和美 佐藤新三郎 長谷川大 松橋浩嗣 石崎幸雄 松嵜裕次 中沢学 佐藤重雄 中原しんすけ 浦田秀夫
 


 専決処分事項の指定について(平成14年12月20日船橋市議会議決)の全部を改正する。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。
1 1件100万円(交通事故に係るものにあっては、100万円に当該事故について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定の適用を受ける金額を加えた額)以下において、法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること又はそれに係る和解若しくは調停に関すること。
2 市営住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解又は調停に関すること(家賃の支払に係るものを除く。)。