スクリーンリーダー用ショートカット

発議案(議員提出議案)平成23年第2回定例会

ページID:015800印刷

発議案第1号  船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

(提出者)  日色健人

(賛成者)  杉川浩 川畑賢一 渡辺賢次 佐々木克敏 鈴木和美 大矢敏子 中村実 佐藤新三郎 長谷川大 浅野正明
田久保好晴 瀬山孝一 仲村秀明 松橋浩嗣 橋本和子 藤川浩子 石崎幸雄 松嵜裕次 角田秀穂 鈴木いくお 高木あきら
斎藤忠 高橋宏 中原しんすけ いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光 島田たいぞう 斉藤誠 野田剛彦


 船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。
 第2条中「10人」を削り、同条に次の1号を加える。
⑹ 広報委員会 議会の広報広聴に関する事項
 第2条に次の2項を加える。
2 前項第1号から第5号までに規定する常任委員会の定数は10人とし、同項第6号に規定する広報委員会の定数は議会の議決で定める。
3 議員は、第1項第1号から第5号までに規定する常任委員会のいずれか一の委員となる。
 第6条第2項中「常任委員から」を「第2条第1項第1号から第5号までに規定する常任委員会のいずれかの委員の」に改める。
 第12条を次のように改める。
 (委員の辞任)
第12条 委員(第2条第1項第1号から第5号までに規定する常任委員会の委員を除く。)が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
   附則
この条例は、公布の日から施行する。
   理由
 船橋市議会の広報広聴の機能を強化する必要がある。これが、この条例を改正する理由である。

発議案第2号 船橋市議会議員定数条例の一部を改正する条例

(提出者) はまの太郎
(賛成者)  渡辺ゆう子 中沢学 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 佐藤重雄 関根和子


 船橋市議会議員定数条例(平成14年船橋市条例第38号)の一部を次のように改正する。
 本則中「50人」を「56人」に改める。
   附則
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の船橋市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。
   理由
 中核市移行により事務権限が拡大した本市執行機関に対し、議事機関としての議会の監視力・提案力の強化、並びに人口増を続ける本市有権者の一票の価値を高めるためには、市議会議員の定数を増員する必要がある。これが、この条例を改正する理由である。
 

 

発議案第3号  船橋市職員定数条例の一部を改正する条例

(提出者) はまの太郎
(賛成者)  三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 船橋市職員定数条例(昭和35年条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第4号中「23人」を「27人」に改める。
   附則
 この条例は、公布の日から施行する。
   理由
 本市市議会の長に対する監視力・提案力を強化するためには、議員を補助する議会事務局職員を増員し、その機能をさらに充実する必要がある。これが、この条例を改正する理由である。

発議案第4号  船橋市長の在任期間を定める条例

(提出者) はまの太郎
(賛成者)  三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


  (目的)
第1条 この条例は、船橋市の市長の職にある者に、在任期間について努力義務を課すことで、市長選における実質的な公平競争を生み出すことと、効率的な行財政運営を持続的に可能とすることを目的とする。
  (在任期間)
第2条 市長の職にある者は、連続して2期(各任期における在任期間が2年を超える場合は、これを1期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする。
  (立候補の自由)
第3条 本条例は、市長選への立候補の自由を禁止するものではない。
   附則
この条例は、公布の日から施行する。
理由
 幅広い権限を有する地位にある市長の職に、同一の者が長期にわたり在任することにより生じるおそれのある弊害を防止する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第5号 船橋市議会会議規則の一部を改正する規則
 

(提出者)  瀬山孝一

(賛成者)   杉川浩 川畑賢一 渡辺賢次 日色健人 佐々木克敏 鈴木和美 大矢敏子 中村実 佐藤新三郎 長谷川大 浅野正明
田久保好晴 仲村秀明 松橋浩嗣 橋本和子 藤川浩子 石崎幸雄 松嵜裕次 角田秀穂 鈴木いくお 高木あきら 斎藤忠 高橋宏
中原しんすけ いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光 島田たいぞう 斉藤誠 野田剛彦
 


船橋市議会会議規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。
別表船橋市議会広報編集委員会の項を削る。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
理由
広報委員会の設置に伴い、広報編集委員会の項について所要の改正を行う必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。
 

発議案第6号 農業委員会委員の推薦について
 

(提出者) 瀬山孝一

(賛成者)   斎藤忠 関根和子 中村静雄 やぶうち俊光 池沢敏夫
 


議会は、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定による農業委員会委員の任期が平成23年7月19日をもって満了することに伴い、次のものを次期委員として推薦する。

田久保好晴 船橋市西船6-1-19
岩井友子 船橋市丸山4-22-13
大沢久 船橋市夏見6-10-2
斉藤誠 船橋市海神4-22-12
 

発議案第7号 教育予算拡充に関する意見書
 

(提出者) 文教委員長 渡辺賢次


 教育は、憲法・子どもの権利条約の精神にのっとり、日本の未来を担う子供たちを心豊かに教え、育てる重要な使命を負っている。しかし、現在、日本の教育は、いじめ、不登校を初め、学級崩壊、少年による凶悪犯罪、さらには経済不況の中で経済格差から生じる教育格差等、さまざまな深刻な問題を抱えている。また、未曾有の大地震・津波による災害、そして原子力発電所の事故により、甚大な被害・損害が生じている。
 一方、国際化・高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進、教育環境の整備促進、新学習指導要領への移行による授業時数の増加、小学校における外国語活動の必修等に伴う経費の確保も急務である。
 千葉県及び県内各市町村においても、一人一人の個性を尊重しながら、生きる力と豊かな人間性の育成を目指していく必要があるが、その厳しい財政状況を見れば、さまざまな教育施策を展開するためには、国からの財政的な支援等が不可欠である。
 国は、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが、国民の共通した願いであることを再認識し、財政が非常に厳しい中でも、必要な教育予算を確保する義務がある。
 よって、政府においては、充実した教育を実現し、子供たちの教育環境の整備を-層進めるため、平成24年度予算において、次の事項に関して必要な予算の充実を図るよう、強く要望する。

1. 教育に関する十分な震災支援策を行うこと。
2. 少人数学級を実現するため、新公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を早期に実現すること。
3. 保護者の教育費負担を軽減するため、義務教育教科書無償制度を堅持すること。
4. 現在の経済状況をかんがみ、十分な就学援助策を行うこと。
5. 子供たちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること。
6. 危険校舎、老朽校舎の改築及びエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設の整備を進めること。
7. 子供の安全と充実した学習環境を保障するため、基準財政需要額の算定を見直し、地方交付税交付金を増額すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成23年6月27日
船橋市議会   
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
 

発議案第8号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書
 

(提出者) 文教委員長 渡辺賢次
 


 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を目指し、子供たちが、その経済的、地理的条件にかかわらず、無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ一定水準の教育を確保するため、国がその責務を果たすべきものである。
 政府は、平成23年度の通常国会において、国から地方への補助金を廃止し、地方が自由に使える一括交付金を制度化しようとしており、この中で義務教育費国庫負担制度についても議論される可能性がある。
 しかし、義務教育における国と地方の役割等について十分整理されないまま、地方分権推進の名のもとに、このような一括交付金が現実のものとなると、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
 よって、国においては、21世紀の子供たちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年6月27日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
 

 発議案第9号 公立学校施設の防災機能強化に関する意見書
 

(提出者) 松嵜裕次
(賛成者) 松橋浩嗣 石崎幸雄 中原しんすけ 浦田秀夫 野田剛彦 はまの太郎


 これまで公立学校施設は、大規模地震や豪雨等の非常災害時には、地域住民の防災拠点として中心的な役割を担ってきた。そして、このたびの東日本大震災においても、多くの被災住民の避難場所として利用されるとともに、必要な情報を収集または発信する拠点となるなど、さまざまな役割を果たし、その重要性が改めて認識されている。
 しかし一方で、多くの公立学校施設において、備蓄倉庫や自家発電設備、緊急通信手段などの防災機能が十分に整備されていなかったため、避難所の運営に支障を来し、被災者が不便な避難生活を余儀なくされるなどの問題も浮き彫りになった。こうした実態を踏まえ、現在、公立学校施設が避難所として有すべき防災機能のあり方について、さまざまな見直しが求められている。
 政府は、公立学校施設の耐震化や老朽化対策等については、地方自治体の要望にこたえて毎年予算措置等を講じ、積極的な推進を図ってきたが、本来、これらの施策と並行して全国的に取り組まなければならない防災機能の整備・向上については、十分な対策が講じられていないのが実情である。
 よって、政府においては、大規模地震等の災害が発生した際、公立学校施設が地域住民の安全で安心な避難生活の場となるよう、耐震化等による安全性能の向上を図るとともに、防災機能の一層の強化に向け、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 東日本大震災で明らかになった公立学校施設の防災機能に関する諸課題について、阪神・淡路大震災や新潟県中越沖地震など過去の大規模災害時における事例も参考にして、十分な検証を行うこと。
2. 公立学校施設が避難場所として備えるべき必要な防災機能の基準を作成するとともに、地方自治体に対してその周知徹底に努め、防災機能の整備向上を促すこと。
3. 公立学校施設の防災機能の整備状況を適宜把握し、公表すること。
4. 公立学校施設の防災機能向上に関する先進的取り組み事例を収集し、さまざまな機会を活用して地方自治体に情報提供すること。
5. 公立学校施設の防災機能向上に活用できる国の財政支援について、地方自治体が利用しやすい制度として集約し、窓口を一元化すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  平成23年6月27日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、国土交通大臣
 

 発議案第10号 県道夏見小室線へのガードレール設置に関する意見書


(提出者) 松嵜裕次
(賛成者) 鈴木いくお 関根和子 大沢久 川井洋基 池沢敏夫 野田剛彦


 県道夏見小室線は、国道16号から南西へ向かい、船橋市内へ抜ける通りとして、途中では主要地方道船橋我孫子線とも交差するため、交通量も多く、毎日、多数の場所で渋滞が発生している。
 二和小学校では、多くの児童が同県道を通学路として使用し、また、近くの御滝中学校生も通学路として使用していることから、地域の住民は、以前より交通安全推進隊による交通安全運動、市のスクールガードなどの見守り運動、新小学1年生への黄色い帽子の配付運動など安全運動に取り組んでいる。
 しかし、同小学校・中学校付近では車両が歩道に飛び込むなどの事故が多発しており、市や地域住民などによる事故防止策のみで児童の安全を確保することには、限界がある。
 よって、県においては、小中学生が通学路及び通学経路として使用せざるを得ない二和東2丁目1番先、北西側・3差路の交差点から、金杉台6丁目5番1号先・御滝中学校の南側までの県道夏見小室線のガードレール未設置部分に、ガードレールを設置するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年6月27日

船橋市議会   

(提出先)
千葉県知事
 

発議案第11号 地方消費者行政の充実に関する意見書


(提出者) 野田剛彦
(賛成者) 島田たいぞう 斉藤誠 はまの太郎
 


 現在、国による地方消費者行政の充実策が検討されているが、他方、地域主権改革の議論が進む中で、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確となることが懸念される。
 もとより、地方自治体が独自の工夫・努力によって消費者行政を充実させることは当然であるが、これまで消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する意識や体制は、地方自治体間で余りにも格差がある。
 さらに、地方自治体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に集約するパイオ・ネットシステムへの入力作業や、違法業者に対する行政処分など、国全体の利益のために行っているものも少なくない。現在、国からの支援として、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光を注ぐ交付金が存在するが、いずれも期間限定の支援にとどまっており、相談員や正規職員の増員など、人的体制を強化する継続的な経費への活用にはおのずと限界がある。
 加えて、消費生活相談窓口の現場を担っている消費生活相談員は、その大半が期限つきの非常勤職員扱いであるため、地位の安定と専門性の向上を図ることが困難な状況にあり、その待遇も、消費生活相談業務の専門性に見合ったものとは言いがたい現況にある。
 よって、国会及び政府においては、地方消費者行政を充実するため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 国は、地方自治体の消費者行政の充実に確実につながるよう、地方消費者行政活性化基金等の延長も視野に入れつつ、一定の幅を持たせながらも使途を消費者行政と明示した継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。
2. すべての地方自治体が、身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供できるよう、国があるべき相談窓口の姿について一定の目安を提示するとともに、これを単独で実現することが困難な小規模自治体については、都道府県と市町村とが広域的に連携して相談窓口が設置できるようにするなど、地方自治体にとって利用しやすい制度・枠組みを提示すること。
3. 消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、相談を担う専門家である消費生活相談員が、専門性に見合った待遇のもとで安定して勤務できる専門職任用制度の整備を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  平成23年6月27日
船橋市議会   
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、消費者庁長官
 

発議案第12号 被災者・被災地主体の地域復興支援に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子 中沢学 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 被災地の復興支援は、憲法の保障する生存権、幸福追求権の達成を目的とし、国が責任を持って行うことが求められる。この立場に立ち、一人一人の被災者の生活となりわいを再建することこそが、地域社会と地域経済の復興を進める最大の保証となる。そして、水産業、農・畜産業、中小企業など地域社会を支えてきた人々の意向を最大限に尊重し、当事者が主体となる再建を支援していくことが重要である。
 一方、政府は、東日本大震災の復興を担う復興対策本部の設置を盛り込んだ復興基本法案を国会に提出したが、同案には、復興に関する企画・立案だけでなく、実施権限を持つ復興庁についても、法施行から1年以内をめどに必要な立法措置を講じることを付則に明記している。しかし、このような、政府が企画・立案・実施の権限を持って復興を進める構想は、被災地に対して上からの復興構想を押しつけるやり方であり、さきに述べた地域社会再建の基本理念に反するものである。
 よって、政府においては、一方的な復興計画を押しつけることなく、地元に住み続けたい、働き続けたいと願う地域の人々の意思を最大限に尊重した復興支援を行うよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年6月27日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、内閣官房長官
 

発議案第13号 福島第一原発事故及びエネルギー政策の転換に関する意見書


(提出者) 浦田秀夫 

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫 はまの太郎


 本年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこの地震によって引き起こされた大津波により、東京電力福島第一原子力発電所では、1号機から4号機で、外部電源や非常用ディーゼル発電など、炉心や使用済み核燃料プールの冷却機能を働かせるための必要な電源がすべて失われ、核燃料棒が冠水できず、高温状態が継続して、炉心溶融、水素爆発等による建屋・圧力抑制室の損壊、使用済み核燃料プールの水温上昇などの事故が発生し、放射性物質が原子力発電所から環境中に放出されるなど、予断を許さない深刻な事態が進行している。
 そのため、原子力発電所から半径20キロメートル以内は、避難指示、半径20~30キロメートルの範囲では、計画避難指示、屋内待避指示が出される異常事態となっている。
 政府は、浜岡原子力発電所の停止を決定したが、他の原子力発電所についても安全性が完全に担保されているとは言いがたい。
 よって、国会及び政府においては、危険回避に対して最大限の努力をするとともに、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 福島第一原子力発電所事故の現状及び今後想定されるあらゆる事態並びに各地の放射能汚染の実態を再調査し、被曝による長期的なリスクに関する情報、被曝防護に関する情報を正確かつ迅速に国民及び国際社会に提供し、適切な範囲の住民を速やかに避難させること。
2. 国及び東京電力において、今回の事故により避難及び屋内待避の指示を受けた住民等に対し、十分な支援及び被害補償を行うこと。
3. 福島第一原子力発電所事故の検証について、国会に調査委員会を設置し、証人喚問などを通じて事故原因を究明すること。
4. 国、電力会社その他原子力関係機関は、2度とこのような事故を繰り返さないために、原子力発電所の新増設計画を見直し、既存の原子力発電所については、電力需給を勘案しつつ、順次停止し、総点検を行い、安全性が確実でない場合は再稼働を見合わせること。
5. 自然エネルギーなどの代替エネルギーの研究、開発、普及を図り、原子力に依存しないエネルギー政策への転換を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  平成23年6月27日
船橋市議会   
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、資源エネルギー庁長官
 

発議案第14号 東日本大震災の復興財源に関する意見書


(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子 中沢学 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 東日本大震災は、地震、津波に加え、放射能漏れという3重の被害となり、農漁業、商工業からサービス業に至るまで空前の被害が生じ、今なお拡大している。このため、原発事故による被害の補償は東京電力が負担すべきものであるが、巨額の財源が必要とされる他の復興については、これまでの枠を越えた対策が必要である。
 その復興財源について、消費税増税が取りざたされているが、消費税増税は、国民に負担を転嫁し、家計や中小企業に重大な打撃を与え、日本経済を一層深刻な事態に追い込むものであり、導入すべきではない。
 なお、大企業の内部留保は、現金・預金などの手元資金だけでも64兆円に上り、使い道がなくて困っている状態である。この巨額の資金を、震災復興のために役立てれば、日本全体の内需が拡大され、日本経済が打撃から立ち直り、発展する上で大きな効果が発揮される。
 よって、政府においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 平成23年度(2011年度)予算を組み替え、法人税減税、証券優遇税制の延長、2兆円に及ぶ大企業・大資産家減税の中止、不要不急の大型公共事業の中止、米軍への思いやり予算及びグアムの米軍基地建設の中止、高速道路無料化の中止、原発の建設・推進経費の削除、政党助成金の撤廃など、歳出全般を見直し、5兆円の財源を生み出すこと。
2. 大企業の内部留保金244兆円を、復興と被災地域の経済再建に活用する「震災復興国債」を発行し、大企業に引き受けるよう要請すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年6月27日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣
 

発議案第15号 介護予防・日常生活支援総合事業の導入中止に関する意見書


(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子 中沢学 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 今国会に、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)という新たな仕組みが盛り込まれた介護保険法改定案が上程されている。
 同案では、要支援者向けに行われている介護保険の訪問・通所サービスを市町村が実施する総合事業に移し、配食や見守りなどと組み合わせて介護保険給付の対象外にできるとしている。
 総合事業は、介護保険の認定に非該当となった人を対象に行ってきた地域支援事業の1つとして行われ、介護保険財政からは上限つきで事業費が出るものの、介護保険の給付対象とはならない。
 介護保険給付では、訪問・通所介護には全国一律の基準があり、サービス内容、介護職員の資格や配置、施設設備、事業者への報酬、利用料(原則1割)が決まっている。しかし、総合事業には、こうした詳細な基準はない。サービス提供の際、ホームヘルパー資格のないスタッフを使用することで安上がりのサービスになりかねず、逆に利用料が介護保険の1割負担より高くなることもあり得る。
 総合事業の導入は、全国一律の介護保険給付を受ける要支援者の権利を取り上げ、介護給付費を削減する仕組みづくりを意味する。
 軽度要介護者の対策の充実は、重度化を防ぎ、認知症や寝たきりを予防するもので、軽度者を保険給付の対象から外し、安上がりの事業にゆだねることは、介護予防にも逆行する。
 介護保険は、制度が始まって今年で11年目となるが、国の社会保障費削減路線により、介護施設やサービス体制の不足、高過ぎる利用料・保険料負担など、国民が安心できる公的介護保障とは言いがたい。
 よって、政府においては、高齢者が安心して暮らせる体制を整えるため、総合事業導入はやめ、介護体制の拡充や介護費用の負担軽減に取り組むよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  平成23年6月27日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣
 

発議案第16号 福島第一原発事故収束の緊急対策・エネルギー政策転換等に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子 中沢学 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 東日本大震災によって、大量の放射能漏れを引き起こした東京電力福島第一原子力発電所をめぐる事態は、ますます深刻となっている。放射能被害は、東北や関東地方など広範囲に及び、広域的な避難者の生活支援、自治機能の確保、被害への全面補償、地域の再生、住民の健康管理など、原子力災害への緊急対策、復旧、復興に一体的・総合的に対応する特別な措置が求められている。
 そもそも福島原発は、チリ地震級の津波が来れば冷却設備が機能しなくなり、重大事故に陥る危険があることが、国会でも繰り返し指摘され、改善を求められてきた。
 今回の事故は、「日本では重大事故は起きない」という安全神話を振りまき、必要な安全対策をとらないまま原発を推進してきたこれまでの原子力行政による人災である。
 よって、政府においては、今こそ安全神話と決別し、原子力の危険性を直視した安全最優先の原子力行政に転換するとともに、原発依存のエネルギー政策から、再生可能な自然エネルギーへの移行を促進するため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 福島第一原発事故の収束と救援・復旧・復興について
(1)事故の早期収束に向け、政府と東京電力は、事故に関するあらゆる情報を全面的に開示し、さまざまな分野の専門家、研究者、技術者の知恵と能力を総結集し、1日も早く収束の見通しを示すこと。
(2)放射能の汚染を正確かつ綿密に計測・把握し、住民に対して、その危険性について納得できる説明を行うこと。
(3)計画的避難区域について、安全確保を前提に、実情に即した柔軟な対応をすること。
(4)被害者への賠償は、全額東京電力の責任による賠償とし、農漁業、中小企業、商業、観光などの産業被害に対する補償仮払いを速やかに実施すること。また、住宅ローン等の負債は、政府と東京電力が肩がわりすること。
(5)住民や原発労働者の長期的な健康管理、恒久的な医療保障を国の責任で行うこと。
2. エネルギー政策の抜本的な転換について
(1)原子力の危険性を国民にきちんと説明し、万全の安全体制をとり、科学的な原子力行政を進めること。
(2)すべての原発を総点検し、新増設を中止するとともに、期限を定めて計画的に廃止すること。
(3)原発の安全に関する規制機関は、原発を推進する部門から独立させること。
(4)太陽光・熱、風力、小水力、地熱、波力、潮力、バイオマスなどの自然エネルギー活用について、目標と計画を持って大幅にふやすこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  平成23年6月27日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、資源エネルギー庁長官
 

発議案第17号 議会改革に関する特別委員会の設置について


(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


本市議会に、下記により特別委員会を設置するものとする。

1. 名称 議会改革に関する特別委員会
2. 設置目的 議会基本条例制定など議会改革に関して調査研究を行う
3. 委員定数 14人
4. 期限 平成24年第1回定例会閉会までとし、閉会中も継続して調査する。
理由
 真の分権時代の到来に向けて、地方自治の二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定め、議会が市民の負託にこたえ、市民生活の向上と民主政治の発展に寄与するために、議会基本条例制定などの議会改革が求められている。
 よって、議会として議会基本条例制定など議会改革に関する調査研究を行う必要がある。
 

発議案第18号 議員のあり方検討特別委員会の設置について


(提出者) 瀬山孝一
(賛成者) 杉川浩 川畑賢一 渡辺賢次 日色健人 佐々木克敏 鈴木和美 大矢敏子 中村実 佐藤新三郎 長谷川大 浅野正明
田久保好晴 仲村秀明 松橋浩嗣 橋本和子 藤川浩子 石崎幸雄 松嵜裕次 角田秀穂 鈴木いくお 高木あきら 斎藤忠 高橋宏
中原しんすけ いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光 島田たいぞう 斉藤誠 野田剛彦


本市議会に、下記により特別委員会を設置するものとする。

1. 名称 議員のあり方検討特別委員会
2. 設置目的 下記の事項について調査研究を行う。
(1)船橋市議会議員定数条例
(2)非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
(3)特別職の職員の給与等に関する条例
(4)証人等の実費弁償条例
(5)船橋市議会政務調査費の交付に関する条例
(6)船橋市議会政務調査費の交付に関する規程
(7)船橋市議会政務調査費収支報告書等閲覧要領
(8)船橋市議会事務局の組織に関する規定
(9)その他議会及び議員に係る費用
3. 委員定数 14人
4. 期限 平成25年第2回定例会閉会までとし、閉会中も継続して調査する。

理由
 今日の地方議会を取り巻く社会経済情勢にかんがみ、当市にとってふさわしい議会及び議員のあり方について、議員みずから調査研究を行い、市民の負託にこたえる必要がある。
 これが、この委員会を設置する理由である。
 

発議案第19号 船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例の一部を改正する条例

(提出者)  石崎幸雄
(賛成者)  松橋浩嗣 松嵜裕次 中沢学 佐藤重雄 谷口昭夫 神田廣栄 浦田秀夫 野田剛彦


    船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例(平成18年船橋市条例第42号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2号中「地方自治法」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)による改正前の地方自治法」に改める。
附 則
 この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
理由
 地方自治法の一部改正に伴い、用語の定義について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。