スクリーンリーダー用ショートカット

発議案(議員提出議案)平成21年第4回定例会

ページID:008064印刷

発議案第1号 船橋市営住宅条例の一部を改正する条例 | 否決 | (継=公自緑) 可=市耀

(提出者)日色健人

(賛成者)大矢敏子、中村実、木村哲也、長谷川大


船橋市営住宅条例(平成9年船橋市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第18条第2項中「市長は、入居者が」を「入居者は、」に、「納付させることができる」を「納付しなければならない」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

附則

(施行期日)

1.この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2.改正後の船橋市営住宅条例の規定は、平成22年4月分以後の家賃について適用し、同年3月分までの家賃については、なお従前の例による。

理由

市営住宅家賃の収納に当たり、指定納期限内に納付した入居者とそうでない者の公平をかんがみるとともに、適正な納付意識の醸成を図り、あわせて円滑な収納事務を推進する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号 船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例の一部を改正する条例 | 否決 | 可=共し

(提出者)浦田秀夫

(賛成者)岩井友子、佐藤重雄、朝倉幹晴、まきけいこ、池沢敏夫


船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例(平成18年船橋市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第3条中「基本計画」を「次に掲げる市政に係る重要な計画」に改め、同条に次の各号を加える。

(1)基本計画

(2)各行政分野における基本的な計画等のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針

第4条中「各行政分野における基本的な計画等」の次に「(前条第2号に掲げるものを除く。)」を加える。

附則

(施行期日)

1.この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2.改正後の船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後に市長その他の執行機関が計画の概要を事前に公表し、市民から意見を募集する計画について適用する。

理由

都市計画法第18条の2に基づく都市計画マスタープランは、本市のまちづくりにとって重要なプランであり、その策定に当たっては市民参加を図るとともに、議会として、議決をすることによって本市のまちづくりに対する責任を負い、本市のよりよいまちづくりの推進に寄与する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成等に関する意見書 | 可決(全) | 可=公共自耀市し新民緑

(提出者)鈴木郁夫

(賛成者)橋本和子、角田秀穂、岩井友子、佐藤重雄、渡辺賢次、中村静雄、浦田秀夫、野田剛彦、小森雅子


細菌性髄膜炎は、乳幼児に重い後遺症を引き起こす可能性があり、死亡に至る恐れが高い重篤な感染症で、その原因の75%がヒブ(Hib・ヘモフィルスインフルエンザ菌b型)と肺炎球菌によるものである。

細菌性髄膜炎は、早期診断が困難なこと、発症後の治療には限界があることなどから、罹患前の予防が非常に重要である。ただし、ヒブや肺炎球菌による細菌性髄膜炎については、乳幼児期のワクチン接種により効果的に予防することが可能である。世界保健機関(WHO)もワクチンの定期予防接種を推奨しており、既に欧米、アジア、アフリカなど100カ国以上で導入され、90カ国以上で定期予防接種とされており、こうした国々では発症率が大幅に減少している。

一方、日本においては、世界から20年おくれて昨年12月からヒブワクチンが販売開始となり、小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)も欧米より約10年おくれて今年10月に国内初承認され、来年春までに販売開始の予定となっている。しかし、医療機関においてワクチンの接種が可能となっても、任意接種であるため費用負担が大きく、公費助成や定期接種化など、子供たちの命を守るための早急な対策が必要である。

よって、政府においては、細菌性髄膜炎の予防対策を図るために、早期に下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の有効性、安全性を評価した上で、予防接種法を改正し、ヒブ重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。
  2. ワクチンの安定供給の手だてを講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第4号 細菌性髄膜炎を予防するワクチンの早期定期予防接種化に関する意見書 | 可決(全) | 可=公共自耀市し新民緑

(提出者)健康福祉委員長大矢敏子


細菌性髄膜炎の日本での患者数は、毎年約1,000人に上ると推定される。その約6割強がインフルエンザ菌b型(Hib=ヒブ)によるもの、約3割が肺炎球菌によるもので、この2つの起因菌によるものが全体の約9割を占めている。

細菌性髄膜炎は早期診断が大変難しい疾病である。治療には起因菌に有効な抗生物質を高容量投与するが、近年、特にヒブの薬剤に対する耐性化が急速に進んでおり、適切な治療が難しくなっていることが指摘されている。

細菌性髄膜炎は非常に予後の悪い疾病であり、迅速な治療が施されても、ヒブの場合で3~5%、肺炎球菌の場合で10~15%の患児が死亡している。生存した場合でも10~20%に脳と神経に重大な損傷が生じ、水頭症、難聴、脳性麻痺、精神遅滞等の後遺症を引き起こしている。

ヒブと肺炎球菌による細菌性髄膜炎は、ワクチン接種にて予防することができる。ヒブワクチンは133カ国で定期予防接種とされている。また、肺炎球菌についても肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)が世界93カ国で承認され、米国やオーストラリア等38カ国で定期接種されている。これらのワクチンを定期予防接種化した国々では、発症率が大幅に減少している。

日本では昨年12月に待望のヒブワクチンが導入された。しかしながら、任意接種で開始されたため、4回接種で約3万円全額が保護者負担となり、経済的な理由で接種をちゅうちょすることも危惧され、一日も早い定期接種化が重要となっている。また、2009年10月16日には小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)もようやく承認され、導入予定となった。ただ、こちらも4回接種が必要で、さらに負担が保護者に生じることが懸念される。

早期発見が難しく、迅速な治療を施しても予後が悪く、さらに菌の薬剤耐性の高まりによる治療の困難化が指摘されている細菌性髄膜炎は、これら2つのワクチンで予防することが明らかで、早期に定期予防接種化することが重要である。

よって、政府においては、細菌性髄膜炎の予防を図るために、 速やかにヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを定期接種化するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第5号 保険でよい歯科医療の実現に関する意見書 | 可決(全) | 可=公共自耀市し新民緑

(提出者)健康福祉委員長 大矢敏子


歯や口の中を健康な状態に保ち、かむことや飲み込む機能を維持・回復することは全身の健康増進につながり、クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)を向上させる。また、それが国民医療費の節減にも役立っていることは8020運動や認知症発症率調査などからも明らかで、急速に高齢化が進む我が国において、保険でよりよい歯科医療を求める声は一層大きくなっている。

しかし、今の歯科医療は、医療費抑制策により診療報酬が低く抑えられているため、このような国民の要望に反して保険給付範囲が年々縮小されている。一例としては手間と時間がかかる入れ歯の作製・調整の診療報酬も低く抑え、算定回数を制限するなどの厳しい条件があるため、従来以上に保険でよりよくかめる入れ歯の提供が困難になっている。このような事態を放置すれば、多くの国民の健康保持に支障を来すだけでなく、国民医療費の節減にも逆行することになりかねない。

また、これらのことから、歯科医師だけでなく、歯科衛生士、歯科技工士の労働環境も一段と厳しくなり、各地の歯科衛生士や歯科技工士養成所で廃校や定員割れが起きているなど、将来の歯科医療従事者確保さえ危ぶまれる状況に陥っている。保険でよい歯科医療を行うためには、歯科医療提供側の技術研さんや育成の教育課程の充実なども必須課題であり、厚生労働省だけでなく文部科学省との横断的な施策を講じる必要がある。

よって、政府においては、保険で歯周病の治療・管理が十分にできるとともに、よりよくかめる入れ歯が提供できるなど、保険でよりよい歯科医療を実現させるよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)文部科学大臣、厚生労働大臣

発議案第6号 人権擁護法案を国会提出しないよう求める意見書 | 可決 | 可=共自耀市新緑、朝倉幹晴

(提出者)石川敏宏

(賛成者)金沢和子、佐々木克敏、小石洋、日色健人、野田剛彦、七戸俊治


現在、国会において人権擁護法案なる法律案が審議されようとしている。人権擁護法案は人権を擁護するどころか、国民の人権を侵害しかねない法案であり、憲法第21条、第33条にも明確に違反するものである。

人権擁護法案では、人権侵害を救済する機関「人権委員会」を新設するということだが、そもそも人権、人権侵害の定義があいまいであり、人権委員会が恣意的に解釈・運用し、国民が事実無根の罪で逮捕・処罰される危険性が高いことが容易に想定できる。

したがって、これは日本国憲法第21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に反する違憲法案であると考える。

また、人権擁護法案が定めようとする特別救済手続は、令状なしの出頭要請や関係先への立ち入り検査、捜索・押収が可能となること、もし正当な理由なく拒否すれば、30万円以下の過料を科すことができるという内容である。

これは明らかに日本国憲法第33条の令状主義、「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」に反する違憲法案であると考える。

よって、国会及び政府においては、憲法に違反する人権擁護法案を国会提出しないよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

発議案第7号 長期的な雇用改善策の実施等に関する意見書 | 可決 | 可=公共し新民

(提出者)藤川浩子

(賛成者)上林謙二郎、佐藤重雄、まきけいこ、斉藤誠


昨年末、世界金融危機を原因とする大手製造業の非正規・派遣切りにより、大量の失業者が生み出され、住居すら奪われた失業者が派遣村に殺到したことは記憶に新しいが、本年度もそうした非正規・派遣労働者をめぐる状況は全く改善されず、悪化の一途をたどっている。

こうした中、10月23日に政府が発表した緊急雇用対策は、派遣契約解除などによる貧困・困窮者向けに住宅確保・あっせんが盛り込まれるなど、一定の評価に値するとは言え、いまだ十分な対応とは言いがたい内容である。

まず、来年3月までに10万人程度の雇用下支え・雇用創出の期待が目途とされているが、仮に10万人の雇用が実現したとしても、失業率の改善効果はわずか0.1から0.2ポイント程度にとどまる。

また、その雇用創造も、介護、グリーン(農林水産、環境・エネルギー、観光)、地域社会の3分野を想定しているが、例えば地域社会では、自宅で乳幼児を保育する事業の試行実施など、準備期間の短さから実効性を疑うものも多い。

その他、全体として既存事業の見直しや基金の前倒し執行、広報の強化といった内容に終始し、本格的な雇用改善策としては余りにも脆弱な内容と判断せざるを得ない。

一方、その財源は、平成21年度補正予算の緊急人材育成・就職支援基金に残っている約3500億円などを活用するとされているが、昨年よりも深刻な雇用状況を抜本的に改善するためには、明確な財源措置を伴う施策が不可欠である。

よって、政府においては、労働者派遣法の抜本的改正を含む長期的な雇用改善策とともに、失業給付の延長、住宅確保を初めとした緊急支援など、財源措置の伴う確実な雇用対策を立案・実施するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第8号 食品表示制度の抜本的改正に関する意見書 | 可決 | 可=公共し新民

(提出者)藤川浩子

(賛成者)上林謙二郎、佐藤重雄、まきけいこ、斉藤誠


繰り返される加工食品原料の産地偽装事件や毒物混入事件を受けて、多くの消費者が食の安全・安心のために、食料の自給力向上を求め、冷凍食品原料を初めとする加工食品の原料原産地の表示義務化を願っている。

しかし、安全性などに不安を抱えた遺伝子組み換え食品は、現在の表示制度では欠陥があり、また、既に任意表示で流通が始まっている受精卵クローン由来食品に加えて、体細胞クローン由来食品についても、食品安全委員会が、異常が多発している原因について何の解明もしないまま性急に安全と評価したため、商品化が間近に迫ってきた。

よって、政府においては、消費者が知る権利に基づいて、みずからの意思でその購買が決定できる社会を実現するため、下記事項について食品表示制度を抜本的に改正するよう、強く要望する。

  1. 加工食品原料の流通履歴を確認できるようにし、原料原産地の表示を義務化すること。
  2. すべての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務化すること。
  3. クローン家畜由来食品の表示を義務化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣

発議案第9号 選択的夫婦別姓制度の早期導入に関する意見書 | 可決 | 可=公共し民

(提出者)藤川浩子

(賛成者)上林謙二郎、佐藤重雄、まきけいこ、斉藤誠


夫婦の姓に関しては、家制度を婚姻により強化するための民法改正が明治時代に行われたが、戦後は家制度が廃止され、婚姻は両性当事者の合意となった。しかし、婚姻を家同士の結びつきとする考え方は残り、また高度経済成長期には、「夫は仕事、妻は家事育児」という性別役割分業の促進が、年金制度などの政策として実施された。その結果、厚生労働省の調査でも、婚姻時に女性が改姓する割合は98%となっており、両性の平等や女性の自由な意思決定の尊重とはかけ離れたものとなっている。

選択的夫婦別姓制度案は1990年代より国会において何度となく審議を繰り返しており、平成8年(1996年)には、法制審議会が選択的夫婦別姓制度を含む民法の一部を改正する法律案要綱を答申し、さらに、平成11年(1999年)に成立した男女共同参画社会基本法では、夫婦別姓制度はその中心的政策課題とされている。

同制度は、婚姻時の姓の選択肢をふやし、長期的には社会の偏見を緩和し、男女共同参画社会基本法の理念を促進することにもつながる。

また、「別姓家庭は、家庭崩壊を促進する」とする考えも根強いが、同制度へ移行した欧米などの国々でも、そのような社会現象についての報告は見当たらない。

よって、政府においては、婚姻時の改姓における平等性を促進するために、選択的夫婦別姓制度を早期に導入するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、法務大臣

発議案第10号 新型インフルエンザ対策に関する意見書 | 否決 | 可=公共し

(提出者)佐藤重雄

(賛成者)岩井友子、浦田秀夫


学級閉鎖、学校閉鎖が相次ぐなど、新型インフルエンザが全国的に流行している。今回の新型インフルエンザは、比較的弱毒性のものといわれているが、乳幼児から高齢者まで死亡者が出ており、その対策は急務となっている。また、感染者のほとんどは、軽症で済むものの、一部には、ウイルス性肺炎の重症化など、季節性インフルエンザとは違う特徴があり、重症化した患者への医療体制確保は、大きな課題である。

現在、ワクチンの優先接種が始まっているが、医療機関へのワクチンの供給がおくれており、未接種の医療従事者が残り、優先接種対象者もいつ接種できるのか予定が立たない状況にある。

よって、政府においては、これらの国民の不安にこたえるため、下記事項を迅速に実施するよう、強く要望する。

  1.  必要量のワクチンが速やかに現場の医療機関に届くよう、供給体制を整えること。
  2. 新型インフルエンザの特徴、予防法、ワクチンの効果や安全性などについて、正確な情報を広く周知すること。
  3. 新型インフルエンザワクチンの優先接種対象者への接種は、無料にすること。
  4. 医療機関の患者受け入れ態勢を強化するための予算措置を行うこと。
  5. 感染拡大を防ぐために 臨時休業した福祉施設、営業に影響が出た事業所等への経営支援を拡充すること。
  6. 保育園や学校の学級閉鎖・休校・休園時の家族負担を軽減するため、臨時保育態勢を整備し、企業に休暇を保障させるなどの対策を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第11号 緊急経済対策の早期実施に関する意見書 | 否決 | 可=公耀し

(提出者)鈴木郁夫

(賛成者)橋本和子、角田秀穂、渡辺賢次、中村静雄


地方自治体及び議会は、9月議会までに、平成21年度第1次補正予算による経済対策の執行を前提とした補正予算を編成・議決し、国からの交付・執行に備えていた。

ところが、政府が平成21年度補正予算から約3兆円の執行停止を決定したことにより、地方自治体では予算の減額補正を迫られ、その影響が直接・間接的に国民生活に及ぶことはもはや避けられない状況にある。

よって、政府においては、来年4月までの間、平成21年度第1次補正予算の執行停止によって生じる約半年間の経済対策の空白を避けるためにも、早急に下記事項を内容とする平成21年度第2次補正予算を編成し、緊急経済対策を実行するよう、強く要望する。

  1. 中小企業を支援する緊急保証制度等の十分な枠を確保するなど、景気を安定軌道に乗せるための施策を充実すること。特に、昨年10月末に実施された緊急保証制度のうち、元本返済猶予期間が1年の分について、速やかに猶予期間を延長すること。
  2. 雇用調整助成金制度を維持するための予算を確保し、訓練・生活支援給付の恒久化とともに、特に厳しい状況に見舞われている非正規労働者向け対策及び就職先が決まっていない来春の高校・大学新卒者向け対策を行うこと。
  3. 地域活性化・公共投資臨時交付金の一部執行停止について、それにかわる新たな措置を講ずること。
  4. 地域住民に対する医療サービス低下が懸念される地域医療再生臨時特例交付金の執行停止をやめること。
  5. エコポイント制度について、手続の簡略化や対象品目の拡大などを検討して、継続すること。
  6. 環境対応車へのエコカー補助制度を継続すること。
  7. 学校施設への太陽光パネルの設置を初めとしたエコ改修や耐震化、バリアフリー化などを前倒し実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣

発議案第12号 抜本的な貧困対策に関する意見書 | 否決 | 可=共し民

(提出者)佐藤重雄

(賛成者)岩井友子、浦田秀夫、小森雅子


平成21年(2009年)10月、厚生労働省は、我が国の相対的貧困率(OECD(経済協力開発機構)でいう平均所得の半分以下の者の率)及び子供の相対的貧困率が、平成19年(2007年)時点の調査で15.7%、子供の相対的貧困率は14.2%となっていたことを明らかにした。前者はOECD諸国の中でも、メキシコ、アメリカなどに次ぐ4番目の高さで、後者も加盟国平均を大きく上回っている。

さらに、雇用情勢も悪化の一途をたどっており、厚生労働省の調査で、昨年10月から今年9月までに失職した非正規労働者は、22万3000人に上り、リストラの波は、正社員にも広がり始めていることが明らかとなっている。

こうした状況が拡大した背景には、労働者派遣の原則自由化を決めた平成11年(1999年)の労働者派遣法改悪など、相次ぐ規制緩和がある。雇用破壊は、内需の柱である個人消費を縮小させ、景気全体の悪化を招く悪循環を引き起こしている。

また、生活保護基準の捕捉率(生活保護基準以下の世帯のうち保護を受けている世帯の比率)は、欧州諸国の7~9割に対して、我が国ではわずか1~2割弱にすぎず、ホームレス等の捕捉も正確に行われていない。

よって、政府においては、これらの状況を抜本的に改善するため、早急に下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 大企業に、雇用に対する社会的責任を果たさせ、無法な非正規切りやリストラ等の雇用破壊をやめさせること。
  2. 失業者への生活援助を抜本的に強化すること。特に、失業給付期間の延長など雇用保険を抜本的に拡充し、失業給付を受けられない失業者などへの支援を進めること。
  3. 新しい雇用の創出と再就職支援に取り組むこと。
  4. 労働者派遣法の抜本改正を初め、雇用の安定と労働者の権利を守る労働法制に転換すること。
  5. 長時間・過密労働を是正し、過労死を根絶すること。
  6. 最低賃金の引き上げ、公契約法制定などにより、いわゆる働く貧困層をなくすこと。
  7. 教育費負担を軽減し、経済的理由で学業をあきらめる若者をなくすこと。
  8. 生活保護母子加算・老齢加算の復活、就学援助、児童扶養手当を拡充すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣

発議案第13号 保育所の最低基準堅持に関する意見書 | 否決 | 可=共し

(提出者)佐藤重雄

(賛成者)岩井友子、浦田秀夫


政府の地方分権改革推進委員会は、第3次勧告で、保育所や特別養護老人ホームなどの設置・運営の最低基準を含む約900項目について、国基準の廃止または地方自治体の条例への委任を求め、鳩山首相は、スピードをもって実行に移したいと答えた。

面積基準などの保育所最低基準は、ナショナルミニマム(国民に保障する最低基準)として福祉・保育の諸条件を支えてきたものであり、これを崩せば自治体間格差が広がることになる。また、国の保育予算が削られ、自治体の負担が増大する危険性も高くなる。

保育所最低基準は、「児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な(児童福祉法)」最低線を定めたものにすぎず、敗戦直後の昭和23年(1948年)、日本が貧しい時期に定められた劣悪なものである。今、少子高齢化のもとで求められているのは、最低基準の廃止ではなく、現行制度を維持し、拡充する方向であり、国として福祉・保育施策に力を注ぐことである。

よって、政府においては、福祉施設・保育所の最低基準制度を堅持するとともに、同基準を引き上げ、保育の質の向上に努めるよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第14号 中小企業への緊急対策等に関する意見書 | 否決 | 可=共し

(提出者)佐藤重雄

(賛成者)岩井友子、浦田秀夫


自公政権が進めてきた外需優先・内需切り捨ての構造改革路線によって、中小企業と地域経済は痛めつけられてきた。その上、アメリカ発の経済危機のもとで、原油・原材料高騰等が中小企業の経営を大きく圧迫している。

こうした中、3大メガバンクは、昨年3月からの1年間で、大企業への貸し出しをふやす一方で、中小企業への貸し出しを2.6兆円も減らし、中小企業の資金繰りを一層困難にしている。また、売り上げの激減により、多くの中小企業が廃業倒産の危機にさらされている。さらに、大企業の下請企業に対する一方的な契約内容変更が行われており、これら違法な下請け切りに対する指導監督の抜本的強化も重大な課題となっている。

こうした状況を打開するためにも、緊急の休業補償や直接支援、貸し工場への家賃・光熱水費補助、固定資産税減免など、中小企業存続への支援を求める声が強く出されている。

よって、政府においては、これまでの中小企業政策を見直し、早急に下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 中小企業向けの雇用調整助成金について、給付開始を早め、休業補償助成率を引き上げるなどの拡充を図ること。
  2. 銀行による貸し渋りをやめさせるとともに、信用保証制度を全業種に拡大すること。
  3. 大企業による下請け切りをやめさせる対策を強化すること。
  4. 中小企業への緊急の休業補償制度及び固定経費への直接支援制度を創設すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣

発議案第15号 従軍慰安婦問題解決に関する意見書 | 可決 | 可=公共し民

(提出者)石川敏宏

(賛成者)松嵜裕次、高木明、金沢和子、小森雅子


アジア太平洋戦争から64年が経過したが、日本軍慰安婦問題は現在も被害女性からの謝罪と補償を求める訴えが続けられている。

国際社会からも、2007年、アメリカ、オランダ、カナダ、EUなどの議会において、2008年にはフィリピン、韓国、台湾など、それぞれ日本政府に対して慰安婦問題の責任を認め、公的に謝罪を求める決議が採択されている。

1993年の河野談話は、「我々は、このような歴史の真実を回避することなく、むしろ教訓として直視し、歴史研究、歴史教育を通じて長く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないというかたい決意を表明し、今後とも民間の研究を含め十分関心を払っていきたい」と述べた。また、先日の日韓首脳会談の際の記者会見で、鳩山由紀夫首相は「新政権は真っすぐに歴史というものを正しく見詰める勇気を持っている政権だ」と語っている。

アジア各地で被害に遭った元日本軍慰安婦の方々の多くが、既に80歳、90歳を超え、被害者の訃報が相次いでいる。今こそ、河野談話の精神を受け継ぎ、内容を具体化することが求められている。

よって、政府においては、従軍慰安婦問題の解決のため、下記事項について誠実に対応するよう、強く要望する。

  1. 被害者に対し、公式に謝罪し、被害者の名誉と尊厳の回復に努めること。
  2. 被害者個人に補償をすること。
  3. 被害者自身も参加した場で、日本軍慰安婦問題の真相究明を行うこと。
  4. 歴史の真実を学校教育の場で教えること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)内閣総理大臣、外務大臣