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議員提出議案(平成21年第1回定例会)

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発議案第1号 船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例 

(提出者)議会運営委員長 上林謙二郎


船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号に次のように加える。

イ 病院局の所管に属する事項

附則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

理由

船橋市行政組織条例の一部改正に伴い、健康福祉委員会の所管について規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号 肝炎対策のための基本法制定に関する意見書 

(提出者)健康福祉委員長 高木明


我が国のB型・C型ウイルス肝炎患者・感染者数は350万人以上と推定され、国内最大の感染症として抜本的対策が求められている。多くの患者は、輸血、血液製剤の投与及び針・筒連続使用の集団予防接種等の医療行為によって肝炎ウイルスに感染したものである。その中には、医療・薬務・血液行政の誤りにより感染した患者も含まれており、まさに医原病と言える。

肝硬変・肝がんの年間死亡者数は4万人を超え、その9割以上がB型・C型肝炎ウイルスに起因している。また、既に肝硬変・肝がんに進展した患者は長期の療養に苦しみ、生活基盤を失うなど経済的にも多くの困難に直面している。

平成20年度から、国の新しい肝炎総合対策(7カ年計画)がスタートしたが、法律の裏づけがない予算措置であるため、実施主体である都道府県によって施策に格差が生じている。適切なウイルス肝炎対策を全国的規模で推進するためには、肝炎対策に係る基本理念や、国や地方公共団体の責務を定めた基本法・根拠法の制定が必要である。

よって、政府においては、ウイルス肝炎患者救済のため、肝炎対策のための基本法を制定するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第3号 保育行政のあり方検討等に関する意見書 

(提出者)、高木明

(賛成者)、大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、藤川浩子、上林謙二郎、金沢和子、岩井友子、池沢敏夫、小森雅子


保育制度を含む次世代育成支援のあり方については、規制改革会議の逐次にわたる答申などを受けて、現在社会保障審議会少子化対策特別部会における議論が進められており、本年度中にも報告書がまとめられる予定である。

既に昨年5月には、社会保障審議会少子化対策特別部会の基本的考え方が示されているが、現在議論されている項目の中には、今後の財源確保、保育要件の見直し、参入のあり方など保育行政の根幹にかかわる問題が含まれており、また市場原理に基づく直接契約・利用者補助方式などが検討されるなど、今日まで保育所が担ってきた子供の発達の保障機能が揺るぎかねない問題も提起されている。

よって、政府においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 今後の保育行政のあり方検討に当たっては、今日まで保育制度が果たしてきた役割を踏まえ、実施責任を持つ現場の自治体及び保育団体の理解を得ながら進めること。
  2. 新たな保育の仕組みの検討に当たっては、量の確保とともに質の担保が必要不可欠である点に留意すること。
  3. 次世代育成支援策を拡充するための安定した財源を確保すること。
  4. 認可外施設や認定こども園などに対する支援策を強化すること。
  5. 保育料の負担軽減について検討するとともに、安易に負担金徴収を現場の保育所にゆだねることがないよう、配慮すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第4号 (仮称)湾岸船橋インターチェンジの正式名称決定に関する意見書 

(提出者)長谷川大

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也、藤川浩子、高木明、上林謙二郎、池沢敏夫、佐々木克敏、小森雅子


慢性的な交通渋滞が著しい船橋・習志野市境域の一般国道357号や周辺道路の混雑緩和を目的として、現在、(仮称)湾岸船橋インターチェンジ設置事業が進められている。長年、同地域の交通渋滞に悩まされてきた周辺自治体関係者にとって、同インターチェンジ事業への期待は大きく、一日も早いその完成が望まれる。

なお、計画地周辺には、広大な商圏を持つ大型商業施設群が立地しており、遠方からの利用者の利便を考慮すれば、今後正式に決定される同インターチェンジの名称については、ユーザー本位の利用しやすい、わかりやすいものとする必要がある。

よって、国及び県においては、同インターチェンジの正式名称決定に当たって、下記事項に配慮するよう、強く要望する。

  1. あくまでも利用者の視点に立ったものとすること。
  2. 昨今の経済情勢、東日本高速道路株式会社の経営等も踏まえ、ネーミングライツを初めとする民間活力の導入等について柔軟に対応すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)国土交通大臣、千葉県知事

発議案第5号 障害者自立支援法の見直しに関する意見書 

(提出者)高木明

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、藤川浩子、上林謙二郎、佐々木克敏、小森雅子


平成18年に施行された障害者自立支援法は、円滑な法運用のための特別対策や、平成19年12月にまとめられた与党・障害者自立支援に関するプロジェクトチーム報告書に基づく利用者負担の見直しなど、緊急措置がとられてきた。

その上で、現在、政府は、法施行3年後の抜本的見直しに向けて検討を進めており、その中で、全体像の見直しや、介護保険制度との関連、利用者負担のあり方などが議論されている。

よって、政府においては、障害者自立支援法に対する障害者団体の声を十分に踏まえ、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 障害者自立支援法見直しに当たっては、介護保険制度との統合を前提とせず、あくまでも障害者施策としての仕組みを検討すること。
  2. 利用者負担について、これまでの特別対策や緊急措置によって改善された現行水準を継続するとともに、これまでの経緯を十分に踏まえ、新たな利用者負担の考え方に基づいた法規定に見直すこと。
  3. 新体系への移行が円滑に進まない状況を踏まえ、施設利用要件を抜本的に見直すこと。
  4. 障害者の範囲として、発達障害や高次脳機能障害を自立支援法の対象とすることを明確化し、障害程度区分が、身体、精神、知的、発達障害などの障害特性を反映したものとなるよう見直すこと。
  5. 地域生活支援事業のうち、障害者が地域で暮らすために不可欠な事業については自立支援給付とし、移動支援やコミュニケーション支援の充実を図ること。
  6. 福祉的就労分野での利用者負担解消について、関連施策との関係を含め議論を深めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第6号 緑の社会への構造改革に関する意見書 

(提出者)高木明

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、藤川浩子、上林謙二郎、池沢敏夫


100年に1度といわれる経済危機の打開策として、各国政府は、いわゆるグリーン・ニューディールの選択を始めている。これは、環境・エネルギー分野へ巨額の集中投資を行うことで雇用創出を目指すもので、米国のオバマ大統領が提唱し、ドイツ、イギリス、韓国なども矢継ぎ早に独自策を打ち出している。

こうした世界的な動きの中で、日本政府も環境分野を経済成長の牽引役とする日本版グリーン・ニューディールをまとめる方針を固め、具体化に着手した。我が国は、環境分野で最先端の技術を持っており、それを生かすことで大きな経済効果や雇用創出が期待されている。また、環境保全と経済発展を結びつけ、両立させることは、持続可能な社会を構築していく上でも極めて重要である。

経済危機に直面する今こそ、日本を緑の社会へ大転換するチャンスととらえ、日本版グリーン・ニューディールを推進すべきであり、我が国が、諸外国に先駆けて不況を克服し、低炭素社会・循環型社会・自然共生社会のモデルを示すべきである。

よって、政府においては、我が国を緑の社会へ大転換するため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 日本の誇る環境技術を駆使して環境産業の活性化を促すため、3年間で10兆円規模の投資を行い、今後5年間で100兆円の市場規模、200万人超の雇用を実現すること。
  2. 1次エネルギーに占める再生エネルギーの構成率を20%に引き上げること。特に太陽光発電については、現在の政府導入量目標を倍増させるべく、大胆な取り組みを実施すること。
  3. 電気自動車などの次世代自動車の普及を急ぐとともに、公共交通機関の活性化に対する支援も大幅に拡充すること。
  4. 省エネ住宅・ビル等の建設を大規模に促進し、環境モデル都市の対象都市を拡大するなど、国の支援を拡充すること。
  5. 森林吸収による温室効果ガス削減目標達成に向け、林業と建設業の協働、間伐・植林などの森林整備を進め、林業、造園・建設業など関連業種で新たな雇用を創出すること。
  6. バイオ燃料事業を拡大強化し、バイオマスタウン300地区を早期に実現すること。
  7. 温暖化対策行動等に対してポイントを発行するエコ・ポイント事業を拡充させ、国民生活部門での温室効果ガス排出削減活動を支援すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、環境大臣

発議案第7号 父子家庭に対する児童扶養手当支給等に関する意見書 

(提出者)高木明

(賛成者)鈴木郁夫、中沢学、岩井友子、鈴木和美、浦田秀夫、


近年、離婚等によるひとり親家庭が増加しているが、長引く景気の低迷や経済状況の悪化に伴い、母子家庭だけでなく父子家庭の多くも育児・教育・家事等の面で困難を抱え、経済的にも大きな悩みを抱えている。

現在、子育て支援、就労支援、養育費確保などのための総合的な施策の一環として、児童扶養手当制度が設けられており、全国で100万人近い人が利用している。しかし、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当は、母子家庭等を支給対象としており、父子家庭はその対象とされていない。

子育てしながら働く場合、残業なし、単身赴任なしなどの条件により収入が低下する場合が多く、年収300万円を下回る父子家庭が全体の37%となっており、収入の低い子育て中のひとり親に対する生活支援は平等になされなければならないと考える。全国の自治体の中には父子家庭にも同様の手当を支給しているところも出てきているが、国の補助がなく、大きな経済的負担となっているのが現状である。

女性と男性が、互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわることなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを、国及び地方において進められているところでもあり、父子家庭の子供たちも安心して伸び伸びと健やかに成長し、保護者にとっても子育てに伴う喜びが実感できる社会を構築することは重要な課題であるはずである。

よって、政府においては、児童扶養手当法を改正し、一定の収入以下の父子家庭に児童扶養手当を支給するなどの経済的援助を行い、さらに家事支援等の父子家庭就業・自立支援を含む体系的な施策の整備充実を図るよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第8号 急激な雇用破壊から安定した雇用と暮らしを守ることに関する意見書 

(提出者)岩井友子

(賛成者)金沢和子、小森雅子


厚生労働省の調査によると、派遣切りなど非正規労働者の解雇・雇いどめで、3月までに12万4800人が失職することが明らかになった。また、派遣・請負の業界団体は、同時期までの失職者を約40万人と見込んでおり、総務省の労働力調査でも「過去に例がない急速な悪化」と指摘するなど、今後ますます深刻な事態が懸念されている。

今回の解雇・雇いどめの多くは、違法あるいは違法性の高いものである。大企業は内部留保を240兆円まで膨らませ、その多くが株主配当をふやしている一方で、低賃金で働かせてきた大量の非正規労働者を解雇し、寮から追い出して寒空の路頭に迷わせており、人道的にも社会的にも許されない大問題と言わなければならない。

これらは、改めて大企業の社会的責任が厳しく問われていることは言うまでもなく、同時にその根本にある労働法制の規制緩和を進めた政治の責任も免れない。

よって、政府においては、急激な雇用破壊から安定した雇用と暮らしを守るため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 職を失ったすべての人たちに住居と生活と再就職を支援するため、●1 全国での一時避難場所の開設、●2 再就職支援の緊急小口貸付資金の拡充、●3 住所不定となった人への生活保護の実施などに全力を挙げること。
  2. 雇用保険による支援をすべての失業者に行きわたらせるため、雇用保険の特別会計6兆円の積立金を活用して、失業給付受給資格に必要な就労期間を12カ月から6カ月へもとに戻すなど、雇用保険制度の抜本的な拡充を図ること。
  3. 大量解雇・雇いどめを中止・撤回させ、雇用を継続するよう、大企業への監督・指導に本腰を入れること。また、新規立法も含め、非正規切り防止の緊急措置をとること。
  4. 労働者派遣法を平成11年(1999年)の原則自由化前に戻し、不安定な登録型派遣を原則禁止する抜本改正を行い、現に派遣として働いている労働者が職を失うことなく直接雇用に移行できるよう、経過措置を設けること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第9号 労働法制の抜本的改正に関する意見書 

(提出者)池沢敏夫

(賛成者)朝倉幹晴、まきけいこ、浦田秀夫、小森雅子


バブル経済崩壊以降、我が国の雇用形態は大きく変化してきた。多様な働き方ができる社会になった半面、国際競争力維持のために雇用規制を緩和した結果、正規雇用と一時的な雇用の間で、賃金、待遇などの格差が広がっている。今必要とされていることは、雇用確保とあわせてよりよい労働環境の整備である。

特に長時間労働の抑制は、喫緊の課題の1つである。

厚労省の集計によると、子育て期に当たる30代男性は、約4人に1人が週60時間以上の長時間労働(月80時間を超える残業)をしており、一方、男性が家事や育児にかける時間は他の先進国と比較して最低レベルである。こうしたことが、「結婚できない」、「子供を産めない」、「女性の子育てへの負担感が大きい」ことに結びついているとの指摘があり、少子化を助長する一因ともなっている。

また、製造業への派遣や日雇い派遣を初めとして、この間進められてきた派遣業務の自由化は、労働者の保護、雇用の安定、職業能力の向上の観点からも見過ごすことのできない事態を招いている。

よって、政府においては、だれもが将来への希望を持って働くことができる社会の実現を目指すため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 法定割り増し賃金率の引き上げやサービス残業の取り締まり強化を図ること。
  2. 日雇い派遣や製造業への派遣の原則禁止、派遣業務の限定などを盛り込んだ派遣法改正案を早期成立させ、派遣労働者の保護を図ること。
  3. 派遣労働等を理由に、雇用保険に加入していない労働者が失職した場合の生活確保や職業訓練に要する費用を政府が負担すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第10号 後期高齢者医療制度廃止に関する意見書 

(提出者)岩井友子

(賛成者)金沢和子、池沢敏夫、小森雅子


75歳以上の高齢者に対して医療差別を持ち込む後期高齢者医療制度が開始されてから1年近くが経過した。

全国保険医団体連合会が平成21年(2009年)1月に実施した調査では、保険料滞納者は、全国587自治体で約1割の17万人に上り、千葉県では、普通徴収者10万5170人中1万3081人(12.44%)が滞納者となっていることが明らかとなった。

保険料滞納が1年以上続けば、保険証が取り上げられ、事実上無保険状態となり、病気になっても医者にかかれず、命と健康が脅かされる事態となる。そもそも、年金月額が1万5000円未満と非常に少ない高齢者からも保険料を普通徴収する後期高齢者医療制度の仕組みそのものが間違いであり、高齢者が安心して医療を受けられるようにすべきである。政府は、一時しのぎの見直しで悪法の生き残りをねらっているが、多くの国民は、医療費削減を目的とした後期高齢者医療制度の廃止を求めている。

よって、政府においては、後期高齢者医療制度について、中途半端な見直しではなく、きっぱりと廃止し、だれもが納得のいく制度にかえるよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第11号 消費税増税方針の撤回に関する意見書 

(提出者)岩井友子

(賛成者)金沢和子、池沢敏夫、小森雅子


麻生首相は、1月28日の施政方針演説で、消費税率の引き上げについて、平成23年度(2011年度)までに必要な法制上の措置を講じると表明した。また、政府も消費税増税を含む「税制抜本改革」法を平成23年度(2011年度)までに成立させることを附則に盛り込んだ来年度税制法案を今国会に提出した。

しかし、世論調査では、政府・与党の増税方針への反対は67%(日本経済新聞)にも上っており、国民世論を無視して増税へのレールを敷くやり方は、許されるものではない。

麻生首相を初め増税派は、これまでも社会保障の財源とすることを理由に、消費税の増税は避けられないと繰り返し述べているが、消費税創設時や5%への増税時にも、年金・医療・福祉など社会保障制度の改悪が繰り返されてきた。

消費税の税収は、導入以来の累計で201兆円にも上るが、その一方で企業が納める法人3税の税収は、164兆円減少している。つまり、消費税は、社会保障のためではなく、そのほとんどが大企業減税の穴埋めに消えたのが実態である。社会保障の財源は、行き過ぎた大企業・大資産家への優遇税制や、年間5兆円に達する軍事費を徹底して見直せば、十分に確保することができる。

今庶民の暮らしは、相次ぐ増税や社会保障の切り捨てで痛めつけられており、景気悪化を口実とした非正規切りで、毎日の暮らしを送ることさえ困難な状況にある人が、全国で多数生まれている。このようなときに消費税の増税を画策することは、国民にさらなる暮らしの不安を押しつけることになり、それがますます消費を冷え込ませ、景気に大きな打撃を与えることにもなる。

よって、政府においては、消費税増税方針を撤回するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣

発議案第12号 現行保育制度の堅持・拡充に関する意見書 

(提出者)岩井友子

(賛成者)金沢和子、池沢敏夫、小森雅子


現在、政府の地方分権改革推進委員会や規制改革会議などにおいて、保育所への直接契約制度の導入や入所要件及び最低基準の廃止・引き下げなど、保育の公的責任を後退させる論議が行われている。福祉施策であるべき保育制度に市場原理が導入されることになれば、家庭の経済状況によって、子供が受ける保育内容に格差を生じることになる。

よって、政府においては、子供たちの健やかな育ちを保障するため、国と地方の責任のもとに実施されている現行保育制度を堅持し、さらに拡充するため、下記項目を実施するよう、強く要望する。

  1. 児童福祉法24条に基づく現行保育制度を堅持・拡充し、直接契約・直接補助方式を導入しないこと。
  2. 保育所最低基準の見直しは行わず、抜本的に改善すること。
  3. 待機児解消のための特別な予算措置を行うこと。
  4. 保育の質を確保するため、地方自治体に十分な財源補償を行い、民間保育所運営費の一般財源化は行わないこと。
  5. 保育制度改革に当たって、保育所利用者や保育事業者等関係者が納得できる仕組みや基準を確保すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第13号 介護保険制度の改善に関する意見書 

(提出者)岩井友子

(賛成者)金沢和子、池沢敏夫


介護保険制度は、今年4月に平成12年(2000年)の制度開始から10年目を迎える。同制度は、「国民の介護不安を解消する」として導入されたが、利用料や保険料の負担が重く、必要なサービスが受けられないなど、介護の負担は依然として本人や家族に重くのしかかっている。

船橋市でも、特別養護老人ホームの待機者は常時800人を超え、必要になってもすぐには入所できず、長期間待機せざるを得ない状況にある。制度発足後も、社会保障切り捨て・構造改革による制度改正で、軽度の要介護者の介護サービスが取り上げられ、また、居住費・食費負担の導入で制度を利用できない低所得者も少なくない。

また、たび重なる介護報酬引き下げで、介護現場の労働条件は非常に劣悪となり、人手不足が深刻になっている。平成21年度(2009年度)は、介護報酬の3%引き上げが予定されているが、介護労働者の待遇改善までは期待できない。また、4月から実施予定の介護認定の新方式は、まさに給付抑制策であり、認定結果が軽度化され、必要なサービスが抑制されることになる。

こうしたサービス抑制や負担増の原因は、介護保険制度導入時に、国庫負担の割合を50%から25%とし、さらに平成21年度(2009年度)予算で、22.8%に引き下げたことにある。

現在の介護保険制度は、利用者がふえたり、労働条件を改善したりすれば、低所得者も含めて保険料や利用料が値上げされるという根本的な矛盾を抱えており、安心できる制度にするためには、国庫負担割合の引き上げが急務である。

だれもが安心できる制度へ見直すことは、高齢者の暮らしを守るだけでなく、介護分野に新たな雇用を創出し、介護を理由とした離職者を減らすなど内需拡大につながり、経済危機に直面する我が国経済にとって重要な経済効果を上げることになる。

よって、政府においては、安心して利用できる介護保険制度を実現するため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 介護保険制度への国庫負担割合について、全国市長会等の要求どおり直ちに5%引き上げ、さらに給付費の50%にまで計画的に引き上げること。
  2. 低所得者について、介護サービス利用料を免除し、保険料を応能負担とし、滞納者に対する現在の厳しい制裁措置をやめること。
  3. 必要なサービスが受けられるようにするため、要介護認定制度を廃止してサービス提供を現場の判断でできるようにし、居住費や食費の全額自己負担を中止し、特別養護老人ホームの整備を進めること。
  4. 国庫負担引き上げによる介護報酬の大幅引き上げを行い、介護労働者の労働条件を改善し、人材不足の解消と雇用の創出を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第14号 ソマリア沖への海上自衛隊派兵中止に関する意見書 

(提出者)岩井友子

(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、伊藤昭博、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子


政府・与党は、東アフリカソマリア沖へ海賊対策と称して海上自衛隊の派遣計画を進めている。

派遣される海上自衛隊の任務は、外国籍船の日本人乗組員、乗客、積載されている積み荷の保護までを含むとされ、結局は日本籍船だけでなく外国籍船の保護までが任務とされている。これは、本来日本領海や近海に限定されている「海上保安庁の活動支援」という自衛隊法82条の海上警備行動などとは全く別物である。政府自身そのことがわかっているからこそ、新法策定の検討をしているのである。

そもそも、この「海賊問題」が、ソマリアの内戦によって発生していることは、国際的な常識であり、その内戦が終結できない原因の1つには、大国の干渉があるといわれている。

よって、政府においては、道理のない海上自衛隊の派兵を中止し、外交努力によってソマリア国内の和平と経済建設に力を注ぐよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣

発議案第15号 ソマリア沖への自衛隊派兵中止に関する意見書 

(提出者)池沢敏夫

(賛成者)朝倉幹晴、まきけいこ、浦田秀夫


麻生内閣は、ソマリア沖の海賊対策に自衛隊を派遣することを決め、そのための新法を用意している。しかし、自衛隊には警察の機能はなく、アフリカのソマリア沖まで出向いて何をしようとしているのか、疑問が募る。仮に海賊対策を言うならば、これまで海上保安庁が、東南アジアや中東のサウジアラビア等に人員を派遣していることを考慮すべきである。

しかし、ソマリア沖の海賊対策は、対症療法であってはならない。欧米やアジア諸国は、ソマリアが内戦による政府崩壊で無政府状態になったのをいいことに、沿岸で違法操業を繰り返しただけではなく、廃棄物を投棄してきた。これらによって生活を奪われた漁民等が海賊行為に走っている側面を見逃してはならない。

したがって、日本政府は、平和憲法と豊かな経済力とその発展のノウハウを持つ国として、ソマリアの経済復興と住民の生活再建にこそ力を振るうべきであり、自衛艦を派遣して自衛隊派遣の既成事実を積み重ね、恒久派兵法実現のもくろみを持ったり、武器使用の拡大を目指すことがあってはならない。

よって、政府においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. ソマリア沖の海賊対策を名目とした自衛隊の派遣を行わないこと。
  2. ソマリアの経済復興に全面的に協力し、同国民の窮状を救うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年3月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣