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平成27年第1回定例会、請願陳情文書表

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総務委員会

陳情第48号ヘイトスピーチを禁止し処罰する法律制定を求める意見書提出に関する陳情

日本は世界第三位の経済大国であり、民主主義の成熟した国として、また優れた文化を有する「おもてなし」の国として国際社会において高く評価されています。
現在、日本には在日韓国人をはじめとする200万人以上の外国人住民が居住しており、納税などの義務をはじめ地域社会に応分の貢献をし生活を営んでいます。
ところが、一昨年来、主に在日韓国人を標的としたヘイトスピーチデモが日本各地で頻繁に起こっていることに私たちは心を痛めております。
ヘイトスピーチデモを行なう団体は、在特会(在日特権を許さない市民の会)をはじめとするネット右翼や新興の右派団体で、繁華街を拡声器を使って怒声を飛ばし、レイシズム的表現で憎悪を煽る披らの一連の言動は、日本の社会問題として深刻化しています。日本の各界においても常軌を逸した人種差別を憂慮し規制を求める声が上がっており、2020年の東京オリンピックを控え、国際社会においても問題視されています。
私たちは、在日韓国人をはじめとする外国人住民の生命と安全を脅かすヘイトスピーチ、ヘイトクライムが一日も早く根絶されるよう、速やかな解決を求めて以下の通り陳情します。
≪陳情の趣旨≫
1. 人種差別・民族差別を煽るヘイトスピーチを法律で禁止するよう政府並びに国会に要望すること。
2. 日本国が批准している人種差別撤廃条約2条1項柱書及び同条項(b)(d)、4条(c)にもとづき、人種差別を助長し扇動する団体のデモ及び集会、公共の施設等の利用を許可しないことを政府並びに国会に要望すること。
3. 日本国が批准を留保している人種差別撤廃条約4条(a)(b)に関する留保を撤回し、ヘイトスピーチを法律で規制するよう政府並びに国会に要望すること。
≪要望の理由≫
1. ヘイトスピーチの放置が東京オリンピックに与える影響を憂慮します。
2020年に東京オリンピックが開催されます。人種差別・民族差別的行為の放置は、国際社会に日本は人種差別を容認しているという悪い印象を与えています。国際社会において日本の名誉を傷つけ恥となるもので、速やかな処置が求められています。
2. ヘイトスピーチは人種差別を煽る「犯罪」行為です。
一線を越えて民族殺戮を教唆するヘイトスピーチやプラカードが露骨に現われ、白昼公然と組織的に「大虐殺」を口にする集団の出現は、レイシズム以外の何ものでもありません。
日本は人種差別撤廃条約に加入しています。イギリス、ドイツ、カナダなどは人種差別の記事や演説、ヘイトスピーチや民族排撃デモは法律で禁じられています。
3. 最高裁は、在特会の街宜は「人種差別」と認め、賠償命令を下しています。
京都朝鮮学校の周辺で街宣話動し、ヘイトスピーチと呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、京都地裁は「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに対し、学校の半径200メートルでの街宣禁止と1226万円の賠償を命じました。
特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てる街宣や、一連の行動を動画で撮影しインターネットで公開した行為について「人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と指摘し、「示威活動によって児童らを怖がらせ、通常の授業を困難にし、平穏な教育事業をする環境を損ない、名誉を毀損した」として、不法行為に当たると判断しました。(2013年10月)
控訴審判決でも大阪高裁は京都地裁の判決を支持して在特会側の控訴を棄却し(2014年7月8日)、更に最高裁でも上告を棄却(2014年12月9日)し、判決が確定しました。
4. 「Japanese only」人種差別的横断幕で浦和レッズに「無観客試合」の処分を科しました。
2014年3月8日、埼玉スタジアムで行なわれたサッカーJ1の浦和-鳥栖戦で、浦和サポーター席に入るゲートに「Japanese only」と書かれた横断幕が掲げられました。「日本人以外お断り」との差別的表現に人種差別との非難の声が内外から起こり、サッカーJリーグは、スタジアム内にサポーターが掲げた横断幕が差別的だったと判断し、すぐに撤去しなかったクラブにも責任があるとして、レッズに対し、ホームゲームを観客を入れないで行う「無観客試合」とする最も重い処分を出しました。同時に、横断幕を掲げた3人が所属する20人のサポーターグループに対し、無期限の活動停止とレッズのすべての試合への無期限の入場禁止の処分をしました。Jリーグは4月22日、現行の試合運営管理規定や観戦マナーとルールに「差別的、侮辱的もしくは公序良俗に反する行動の禁止」の項目を追加し、規定の「禁止行為」には「人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること」を加えました。主催クラブが違反者に対し、損害賠償を請求できることも明記しました。
5. 韓国人住民に対する大きな脅威であり、教育上、子どもや青少年に悪影響を与えます。
韓国籍住民が多く居住する特定の地域で、しかも営業店舗の密集する地域の前を、民族差別を煽りながら、常軌を逸した排外的デモ・街宣活動を何度も繰り返して行なうことは、営業妨害にとどまらず身辺の安全を脅かすものです。一線を越えた民族差別は、デモを行なっている特定地域のみの問題ではなく、同時に日本に住んでいる全韓国人住民に対する脅迫、罵倒であり、看過できるものではありません。
「殺せ」と声高に連呼し、民族差別を助長するデモ行為は、教育上、子どもや青少年に与える悪影響は甚大です。また、そういったデモの様子はインターネットを通じて多くの人々の目に触れています。在日韓国人の青少年も例外ではなく、そのような映像やヘイト的な投稿、書き込みに、多くの青少年が自身の出自に対し正しく前向きに向き合えないでいます。ヘイトスピーチに傷つけられないよう子どもたちを守る必要があり、そのためにも厳しい法規制が必要であります。
なお、上述「要望の趣旨」2項にもあるとおり、現行日本国法下でも、人種差別撤廃条約2条1項柱書、同条項(b)(d)や同条約4条(c)を根拠としてデモや街宣、公共の施設利用を不許可とすることはできるはずです。
また、人種差別、排外主義、特定民族の虐殺を扇動する在特会らの活動は、各地方公共団体の施設管理条例において一般的に定められている施設利用許可除外事由の「公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき」にも該当するものです。
6. 彼らの言動は日本社会の「恥」です。
参院予算委員会で、在日韓国・朝鮮人を対象とした排斥的なデモが国内で横行している事が問題となり、安倍晋三首相は「一部の国、民族を排除しようという言動があることは極めて残念だ」と非難しました。首相は「他国や他国の人々を誹謗中傷することで、われわれが優れているという認識を持つことは間違っているし、結果として自分たちを辱めていることにもなる」と強調しました(参院予算委員会2013年5月)。
また、韓日外相会談で韓国側は、「最近、日本の右翼団体の反韓示威が表現の自由を超える段階にあることを憂慮する。日本政府の適切な処置を期待する」と述べ、ヘイトスピーチを行う反韓デモヘの対応を要請しました。これに対し、岸田外相は「日本は法治国家であり、法秩序を守っていく立場だ」と答えました。(2013年7月)
舛添要一東京都知事は、ヘイトスピーチについて、安倍首相に国レベルで規制への対策を検討するよう要請、これに対し首相は、「(ヘイトスピーチは)日本人の誇りを傷つける。しっかり対処しなければならない」と述べ、自民党で対応を検討する考えを表明しました。(2014年8月7日)
現在、民族的人種的マイノリティ集団に対するヘイトスピーチを犯罪として規制する法は、日本国にはありません。「一部の国、民族を排除しようとする言動」や差別の扇動は許されないという「法秩序」を形成していくことこそ、喫緊の課題として法治国家たる日本国に求められています。
7. 国連の自由権規約委員会および人種差別撤廃委員会が日本に勧告しています。
2014年7月24日、自由権規約委員会は、日本政府に対し、人種や国籍差別を助長する街宣活動を禁止し、犯罪者を処罰する自由権規約20条に適応する立法措置を求める勧告をしました。
さらに、2014年8月29日、人種差別撤廃委員会は、人種や国籍などの差別を煽るヘイトスピーチを法律で規制するよう改めて強く勧告し、街宣活動やネットなどでの人種差別を煽る行為を行った個人、団体、公人、政治家に対する適切で断固とした制裁を求める強い勧告を出しました。
また、米国務省は、2013年度版人権報告書で、在日韓国・朝鮮人の排斥を掲げる「在日特権を許さない市民の会(在特会)」のヘイトスピーチを取り上げ、懸念を表明しています(2014年2月)。
8. ヘイトスピーチは国際社会では処罰対象です。
ヘイトスピーチは社会の平穏を乱し、人間の尊厳を侵すとして、諸外国で規制されています。ドイツはデモや集会、ネットの書き込みで特定の集団を侮辱する行為を「民衆扇動罪」に定め、5年以下の禁錮刑を科しています。国内に住む外国人を「駆除されるべき集団」などと表現する行為もこの罪に当たります。
イギリスの公共秩序法も同様の行為に7年の懲役刑、フランスや民族対立から内戦が起きた旧ユーゴスラビアのモンテネグロも罰金刑を設けています。
また、いわゆる「表現の自由」を重視するアメリカにおいても、公民権法はもちろんのこと、人種や国籍、宗教に対する偏見に基づく暴力、脅迫などの犯罪行為を禁じるヘイトクライム法等が制定されており、人種差別を禁ずる「法秩序」が整備されています。

健康福祉委員会

陳情第49号子宮頸がん予防ワクチンの健康被害救済の意見書提出に関する陳情

【願意】
子宮頸がん予防ワクチンの副反応被害者に対する早期の救済を図るため、下記事項に早急に取り組まれるよう強く望みます。
船橋市議会として国に対し「子宮頸がん予防ワクチンの健康被害救済に関する意見書」を提出することを願います。
【理由】
平成22年から接種が始まった子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月より予防接種法に基づく定期接種に追加され、広く公費での接種が可能となりました。しかし、同ワクチン接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が特異的に見られたことから、同年6月に厚生労働省から「副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」との勧告が出されました。
同省が公表した資料によれば、平成21年12月~25年9月までに医療機関等から報告された副反応件数は2320件で、そのうち重篤と判断されたものは538件となっています。被害者の症状は疼痛・失神・アナフィラキシーショックなどの一過性症状のみならず、後遺症に長期間苦しむケースが多数報告されています。全身の筋肉が腫れ上がり疼痛による歩行困難、筋肉の力が弱まり寝たきりになる、金槌で殴られるような持続的な激しい頭痛、学習障害、親の顔も認識できない等の記憶障害、無月経、全身の脱毛、痙攣。また、全身性エリテマトーデス、急性散在性脳脊髄炎、ギラン・バレー症候群などの自己免疫疾患も数多く報告されています。
私の娘もこの子宮頸がん予防ワクチン副反応による多岐にわたる症状により、被害に苦しむ一人です。娘のように中学生や高校生の被害者の多くは、学校に通えなかったり転校を余儀なくされるなど、人生を台無しにされています。また、被害者家族も全国各地の医療機関に有効な治療を探すため、経済的な負担と多大な苦しみを強いられており、一刻も早い原因究明と被害者の救済が求められます。また、副反応や健康被害の症状や発生時期には個人差があることから、本人や家族もワクチンとの関係に気づかず、孤立化して悩んでいるケースも見受けられています。
勧告から約1年半が経過し、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会等の専門家による会議も複数回開催されていますが、いまだ原因の解明には至っておらず、今後の見通しも不透明な状況が続いています。このような状況で接種を自己判断とされていることに対し、不安や困惑を覚えている市民も多くいます。
つきましては甚大な被害に苦しむ娘や多くの被害者の将来のために、速やかに必要な措置を取るよう、国会及び政府に求める意見書を採択してくださいますよう願意いたします。
(意見書案及び資料・略) 

陳情第50号介護保険料の引き上げ中止に関する陳情

【陳情趣旨】
1、船橋市の「いきいき安心プラン」によれば、第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料の引き上げ計画が提案されています。
この提案によれば、現在の基準額、年額50,280円を62,628円に引き上げるというもので、引き上げ額は年額で12,348円とかつてない大幅な引き上げ提案となっています。
2、その上、介護保険制度改定により(1)要支援1、2の人の「訪問介護」「通所介護」を介護保険本体からはずし、市が実施する「新総合事業」に移行する。(2)一定以上の所得がある場合は利用料を2割負担にする。(3)介護施設入所者で市・県民税非課税世帯を対象として、食費及び居住費を補足給付として負担軽減する制度の利用制限をする等々、利用者負担増も次々と行われようとしています。
3、これでは、ますます高い保険料だけ払って、利用料が払えない人は利用できない制度になってしまいます。スタートした時の「家族介護から社会的介護へ」のうたい文句はいったい何処へ消えたのでしょうか。
年金は年々減り続け、高い介護保険料は特に収入の少ない高齢者にとって国保料や後期高齢者医療の保険料に比べてもはるかに高く、さらに、これ以上の引き上げは耐えがたく重い負担増になります。
【陳情事項】
第1号被保険者の介護保険料の引き上げ計画を中止してください 

陳情第51号介護報酬引き上げの意見書提出に関する陳情

住民の福祉増進のための貴職の取り組みに敬意を表します。
さて、地域住民の暮らし向きはますます厳しさを増しています。政府は、来年度予算案の中で、社会保障費の自然増をも大幅に削減し、医療や介護、年金、生活保護などの制度改悪を次々に実施しようとしています。
とりわけ、高齢化社会にあって切実な課題となっているのは介護サービスです。要支援者を介護保険から切り離して、市町村の事業に移行することや、特養入居者は介護度で3以上に限定することなどの制度「改正」が4月から実施されます。
同時に実施される介護報酬改定では、政府は2.27%の大幅な引き下げを2月6日に厚労省は改定案を介護給付費分科会で決定しました。このマイナス改定は、これまで最大であった2006年改定(マイナス2.4%)に匹敵する水準です。また、公称改定率はマイナス2.27%とされていますが、介護職員の処遇改善(+1.65%)、認知症・中重度ケア(+0.56%)など加算による対応を含めた上での2.27%の引下げであることから、これらを除いた介護報酬全体は実質的に4.48%もの大幅な引き下げとなります。
すでに、特別養護老人ホームやデイサービスをはじめ、基本報酬の大幅な削減が提案されています。この改定がこのまま実施されれば、地域の多くの事業所がかつてない深刻な経営困難となり、介護サービスの大幅な後退を招くことは明らかです。事業所の撤退やサービスの後退は、地域の介護基盤の弱体化・崩壊につながります。また、介護報酬の引下げは、介護職員の更なる待遇悪化につながりかねません。
よって、高齢者と家族が住み慣れた地域で希望を持って暮らせるよう、下記事項について国へ意見書を提出されるよう求めます。

1 介護報酬の引下げではなく、引き上げること。 

陳情第52号生活保護基準を引き下げないよう求める意見書提出に関する陳情

住民の福祉増進のための貴職の取り組みに敬意を表します。
さて、地域住民の暮らし向きはますます厳しさを増しています。政府は、来年度予算案の中で、社会保障費の自然増をも大幅に削減し、医療や介護、年金、生活保護などの制度改悪を次々に実施しようとしています。
とりわけ、国が憲法25条に基づき保障されるべき生活保護基準が2004年に老齢加算の廃止、2005年に母子加算の廃止(その後復活)、2013年に生活扶助・冬季加算など各種加算の減額(生活扶助については2015年までの3ヶ年で減額)と相次いで引き下げられています。そして、2015年には、7月に住宅扶助の引き下げと11月に冬季加算の引き下げが厚労省のスケジュールで示されています。また、生活保護利用世帯は、生活保護費が減額される中、2014年10月の消費税8%増税でも大きな打撃を受け、生活不安に陥っています。
生活保護が最低限度の生活保障と言いながら、こうした引き下げを続けていくことは生活保護制度の解体につながる重大なことです。
生活保護基準が下がることにより社会保障制度の後退につながっていきますので、下記事項について国へ意見書を提出されるよう求めます。

1 生活保護基準を引き下げないこと。
以上
(資料・略)

陳情第53号放課後ルームの入所要件及び審査方法に関する陳情

【願意】
放課後ルームの入室要件並びに審査方法について下記改善を実施願いたい。
1. 放課後ルームの入室要件として、就労の場合、終業時刻が14時を越える勤務が月曜日~土曜日のうち週3日以上(または月12日以上)必要であるが、終業時刻の制限を撤廃願いたい。撤廃出来ない場合は、終業時刻の緩和、通勤時間の考慮、早朝勤務者への配慮等を実施願いたい。
2. 日曜日・祝日の就労は、「就労とみなさない」という項目を撤廃し、月の総労働時間での審査を実施願いたい。それが出来ない場合は、祝日は就労とみなす等、シフト勤務者への配慮を実施願いたい。
3. 就労しているものの、「終業時刻が14時を越える勤務が月曜日~土の曜日のうち週3日以上」という要件に満たない場合、入所審査においては「求職」の取扱となり、「休職」や「求職」と同じ点数での審査となっている。「就労しているが要件に満たない者」は別のカテゴリーとして区別し、点数においても「休職」ならびに「求職」より加点する様改善願いたい。
4. 要件に満たず「求職」という扱いになった場合、1年生加点などの対象外となっているが、加点対象となる様改善願いたい。
5. 放課後ルームに空きがあった場合、育児休職者は1年在籍が認められるにもかかわらず、就労しているものの要件に満たない者は「求職」の取扱の為1ヶ月で退所しなければならない。就労している者を優先して在籍を認める様改善願いたい。
6. 「放課後ルーム」と「放課後こども教室」のすみわけを行い、「求職」や「育児休職」の者が保育のできない事象が発生した場合、放課後ルームではなく「放課後こども教室」や「ファミリーサポート」などの制度を利用することとし、放課後ルームへの入所は不可とするよう変更願いたい。もしくは、「復職」者は復職月のみ入所を可とするなど制限を設ける様改善してほしい。
【陳情に至った背景】
私の仕事は運輪サービス業(正社員)であり、日曜、祝日含む完全シフト勤務である。
育児の為の短時間勤務制度を取得の為、4:30~18:00までの間の5時間勤務である。
月の就労日数は、月間約20日であり、半分が早番、半分が遅番である。早番の場合は早朝の就労の為14:00を超える勤務がなく、遅番勤務の場合は15:30以降に終了する。よって、要件に合う就労日数は10日程度であり、入所要件に満たないという現状である。
遅番時は、放課後に子供の保育が出来ない日が月10日程度あるにもかかわらず、入所の要件に満たない為、入所判定審査の段階では「求職」の取り扱いとなる。「求職」の扱いの為、1年生加点などの加点対象外であり、入所審査において非常に不利な状況である。
また、放課後ルームに空きがあり入所できた場合も、就労しているものかかわらず「求職扱い」の為、1か月で退所しなければならない。
【陳情理由】
◆願意1並びに2の終業時刻・曜日の制限に関わる要件の改善理由
(1)現代社会において、ライフラインに携わる者やサービス業従事者など、曜日に関係なく昼夜問わずシフト勤務で働いているものも多い。平日9時~17時に就労する日勤務の就労形態の者と人数比較しても、無視できる程少数であるとは思えない。
また一年の内、ほぼ全ての月に祝日があるという現状もある。
にもかかわらず、要件として終業時刻の制限や、曜日の制限を設けることは、シフト勤務者への配慮がなく、就労形態の多様性に対応できていない。
東京23区の学童(放課後ルーム)要件と船橋の要件を比較してみても、(別紙参照)、東京23区ではそもそも終業時刻に対する時間制限がない区、通勤時間を考慮している区、曜日制限がない区があり、就労形態の多様性に対応していることがわかる。総合的にみて船橋より要件の厳しい区はなく、いかに船橋が子育て支援に対して遅れているかがわかる。23区の例をとっても、この改善案は妥当な案であると思われる。
(2)政府も推進している〈女性活用〉の為、会社は時短勤務、単日数勤務など子育てを支援する制度を導入し、都度見直し・改善を行っている。しかし、私の場合、フルタイムで就労することとしなければ市の要件を満たさない。要件を厳しく制限していくことは、働き方の多様性に全く対応せず時代錯誤的であると言わざるをえない。
様々な就労形態、働き方に対応できる制度となるよう、ぜひ改善をお願いしたい。
◆願意3~5の「就労している者の要件に満たない」者への取り扱い改善理由
(3)要件を満たさないからと、「求職」の取り扱いになるとは不当な扱いである。
 まして、「就労していて放課後保育にかけるも日がある」にもかかわらず1ヶ月で退所を迫られ、休職者が1年在籍できるなど本末転倒ではないのか。放課後ルームは、就労などの理由により保育が出来ない家庭を支援する制度であると認識している。この点は、制度上の不備であると思われる為、早急に改善願いたい。
◆願意6の求職者と休職者の取り扱い改善理由
待機児童問題解消の為保育園増設されている事、昨今の社会情勢を鑑みると、今後就労する保護者が増える事が予想される。放課後ルームのキャパシティを考慮すると、「求職」と「休職」は入室不可とするなどの対策が必要ではないか。東京23区では(別紙参照)、育児休職者の入室を不可としている又は、復職月のみ入所可としている区が複数ある。
「放課後こども教室」とのすみわけは非常に有効だと思われる。
以上
(資料・略)

市民環境経済委員会

陳情第54号年金削減中止・最低保障年金制度実現の意見書提出に関する陳情

陳情趣旨
日ごろの船橋市民の福祉増進へのご尽力に敬意を表します。
2013年10月から「特例水準の解消」を理由とした年金引き下げによってすでに2%分が実施されました。今年4月に0,5%削減が行われます。さらに「マクロ経済スライド」で0,9%の削減が行われようとしています。
昨年4月に消費税増税と異常な円安により物価が上昇し、年金生活者はますます生活が厳しく、困難になっています。
政府・厚生労働省は、賃金・物価にかかわらず「マクロ経済スライド」を適用し、30年間にわたって年金受給額を下げ続けようとしています。
実施されると30年後、国民年金は3割、厚生年金は2割下がるといわれています。
「マクロ経済スライド」は、物価・賃金上昇率から「調整率」を引いた分しか年金を上げない仕組みで、いわば”年金自動削減方式”です。
さらに、支給開始年齢の引き上げなども計画されています。
高齢者の42%,女性は65%が年収100万円未満です。
高齢者の老後保障の為に、今こそ最低保障年金制度実現が求められます。
年金を唯一の収入源としている、高齢者の切実な声に耳を傾けていただき、この趣旨に賛同されて、下記の項目について地方自治法第99条にもとづき、国と関係省庁にたいし意見書を提出していただきたく陳情いたします。
陳情項目
1、生存権を脅かし、さらなる減額に道をひらく年金引き下げはやめること。
2、年金のいっそうの引き下げをすすめる「マクロ経済スライド」を廃止すること。
3、年金支給開始年齢の引き上げなど、年金制度の改悪はしないこと。
4、最低保障年金制度をつくること。 

建設委員会

陳情第55号市道43-511号線に関する陳情

[陳情の趣旨]
市道43-511号線の適切な幅員の拡幅を願いたい。今後宅地開発の申請があった
場合には市役所の適切な行政指導を徹底して頂きたい。
[理由]
1. 現在市道43-511号線の南西側の土地を不動産業者(山下興産株式会社 代表取締役 山下順一)が公開板の概要のみの掲示で一部近隣住民へは事前説明が無く開発許可を得て宅地造成工事を行っています。上記行為は近隣住民の住環境を著しく破壊するものです。今後市道の南西側に沿って住宅が建設された場合、現状の幅員では緊急車両、ゴミ清掃車両等の通行に支障が生じることは明白です。よって緊急車両等の通行に支障がないよう住宅建設が計画される前に市道の拡幅が必要なのです。
2. 大東建設株式会社が所有する地番 前原東6丁目118番1、10、11、14の残置処分についても行政側の適切な指導をお願い申し上げます。
3. 現在宅地造成中の排水用地の地番 前原東6丁目118番6の通路は幅員5mに拡幅し緊急車両等の通行の対策をすべきだと存じます。
(資料・略) 

陳情第56号市道00-119号線(大穴南1丁目)に関する陳情

首題の件(大穴南1-1-9・石田至氏邸前道路から大穴小学校)に通じる道路は、大穴地区のメイン道路であり、通学路・通勤道路ともなっていますが、現況は曲折(カーブ)甚だしく、見通しの悪い危険な道路であります。また雨が降れば水溜りができる状況下であります。
昭和60年、緑町会・近隣数町会の会長連名で、新京成滝不動駅から大穴小学校に至る道路の改善陳情書を提出し、それから20年経過いたしましたが、関係地域の開発も著しく、車の通行量も激しさを増しています。現地を改めて調査され、下記事項について改善を図るべく陳情いたします。

主たる陳情理由
1:齋藤ハウス(大穴南1-1-1齋藤達雄氏邸)前面道路が大きくカーブしており、見通しが悪く交通車両事故、人身事故の原因となります。
(滝不動駅方面に走行していた車がカーブ頂点で道路から外れ、畑の中に突入した事故がありました)
2:ローソン大穴南店交差点は、見通しが悪く、人身事故や車両同士の衝突事故も頻繁に起きています。
3:大穴小学校・大穴中学校の通学路になっており、2車線同時の車両通行時には登下校時の歩行に危険が伴っています。
以上の観点から滝不動駅からローソン大穴店交差点に至る道路の拡幅整備を要望いたします。
また、緊急を要する陳情として
1)齋藤ハウス前面道路のカーブ頂点に電柱があり、見通しが悪い、歩行の邪魔となるので移動するよう要望いたします。
2)上記地点道路は、小さなRのカーブのため車両・歩行者の通行に危険である。したがって真っ直ぐに改良するよう、道路計画を立てるよう要望いたします。
3)学童・生徒の登下校の安全対策のため道路拡幅と歩行者道路を設置することを要望いたします。
4)雨水の処理として、蓋付きU字溝を設置することを要望いたします。
5)ローソン大穴南店交差点は、見通しが悪く、人身事故や車両同士の衝突事故も頻繁に起きているので交差点拡幅整備を図ることを要望いたします。
以上
(資料・略) 

文教委員会

請願第4号行き届いた教育に関する請願

(紹介議員)佐藤重雄

請願趣旨
一人ひとりの子どもたちにゆきとどいた教育を保障し、学校がすべての子どもたちにとって生き生きと生活でき笑顔あふれる学校であるために、教育予算を増額し、教育条件の抜本的な改善をお願いします。
請願事項
1. 30人以下学級にむけて、市独自での実現のための方策を具体化してください。
2. ゆきとどいた教育を実現させるために市独自の教職員の配置を拡大してください。
(1)特別なニーズを持つ子どもを支援する教員、又は介助員
(2)小規模校への増置教員
(3)免許外教科解消対策教員・専科教員
(4)正規事務職員の全校配置
3. 教育予算を増やし、危険校舎や老朽校舎の改築・改修や耐震化を進めつつ、肢体不自由児童・生徒のためのエレベーター設置、校舎のバリアフリー化を行ってください。
4. 子どもたちが安全で快適な学校生活が送れるようにプレハブ校舎を解消し、適正規模の学校になるように小・中学校を新設して下さい。
5. 子どもたちへゆきとどいた教育を実現させるため、また保護者負担の学級費をなくすため、消耗品費を増額してください。
6. 学校補修や耐震化工事等について、地域経済の活性化のため地元の業者に幅広く施工を発注してください。
7. 就学援助申請の窓口を学校以外に増やしてください。

陳情第57号学校給食に関する陳情

[願意]
小中学校の牛乳を中止し、完全米食を実施願いたい。

1. 主食がパンや麺ではなく、栄養価の高い米に
2. 味噌汁に合わない牛乳を中止し、その費用を米や副食に充てる
[理由]
医療が進歩しているのにも拘らず、病人が増えて膨大な医療費がかかっている日本人の健康問題の背景には、食生活の乱れが問題視されています。
子育て中の家庭環境も様々で、朝食を摂る時間がないために、何も口にせず登校している子や、手軽な菓子パンなどの朝食のために、腹持ちの悪さから登校後まもなくお腹を空かしている子もいます。
給食に、腹持ちの悪いパンや麺が出された場合、同じように午後の授業やその後のクラブ活動にも影響します。(高カロリー=高栄養価ではありません。)
ご飯であればお茶碗一杯分で、その大きさに近いおむすびができますが、パンは握ると、ピンポン玉くらいの大きさにしかなりません。
カロリー計算で献立が決められている給食では、主食ででんぷん質を採ろうとしても、これだけの量の差ができるわけです。
そしてご飯は無添加ですが、パンや麺に使う小麦は輸入に頼っているため、ポストハーベスト農薬が使用されています。
パンや麺には、動脈硬化を引き起こす脂質も多く含まれています。
特にパンに関しては多くの添加物の心配もあります。
咀嚼することが大事だと言われる中で、お米は咀嚼の回数が増えますが、パンや麺ではあまり咀嚼する必要がない為、丸呑み、早食いにもなってしまいます。
お米はとても淡泊なので、和風、洋風、中華、どんなおかずにも合います。
ご飯に合わせるのであれば、野菜なども地産地消で賄えるものが多いです。
多くの家庭での粉食が当たり前になっている日本で、一日三食のうちの一食分を、ユネスコ無形文化遺産に指定された和食、その和食をなるべく中心とした米食を理想の食事として、子ども達に提供してほしいのです。
牛乳についてですが、給食の和洋中、どんなメニューにも牛乳がついてきます。
勿論、味噌汁があってもお茶ではなく牛乳です。
自ら田植えの体験をされた新潟県三条市の市長は、平成20年から完全米食給食を導入しています。
その間、「ごはんに牛乳は合わない」との、保護者や栄養士の声を受けて、市の教育委員会は平成26年から牛乳給食を中止しています。
そして、近年、牛乳を飲み続けていたがために、乳糖不耐症になってしまった人も多くみられるようになりました。
牛乳やヨーグルトを摂る度、かゆみを伴った発疹がでたり、下痢をするので、嗜好品としても体が受け付けなくなってしまうのです。
(アレルギー反応が出なくても、牛乳を飲んで下痢をするのもこれと同じです。)
小中学校の牛乳を中止したい場合は、医師の診断書が必要な学校と、保護者の判断で学校に申し出るだけで簡単に手続きが済み、中止できる学校とがあります。(全校、後者の手続き方法がとられるべきだと思います。)
中学校では、お弁当を食べる場合にも、必ず牛乳がついてきます。
学校給食の牛乳は、一本おおよそ50円です。
医師の診断書が不要で、簡単に、牛乳を個人で中止出来るのであれば構いませんが、もし個人の判断で中止できないのであれば、その50円分を白米に雑穀米や発芽米や玄米などを混ぜ込んで、もっと栄養価の高い主食にする費用に充てて欲しいのです。白米は、糠や胚芽のビタミンやミネラルを削り落とし(精米)しているので、副食で補わなければなりませんが、雑穀米などを加えると栄養価も高くなり、副食で補う量を減らすこともできます。
和食が中心であれば魚や野菜、海草などから摂取できるので、カルシウム不足の心配はありません。
牛乳、パン、麺類は各家庭で手軽に購入できます。
食事の時間に限らず、おやつに食べている場合もあるでしょう。
戦後、欧米化されすぎた食生活を、毎食お米を食べていた頃に近づけることによって、蔓延している生活習慣病の予備軍にならないように、大切な子ども達の身体を守りたいのです。守っていただきたいのです。
(資料・略)

陳情第58号中学校の歴史・公民教科書の採択に関する陳情

陳情の趣旨
中学校歴史・公民教科書の採択に当たっては、教育基本法や学校教育法が示す教育の目的や目標、学習指導要領の趣旨を最も踏まえた教科書が採択されるよう、各社教科書の記述内容を比較・検討しやすい資料を作成したうえ、公正かつ適正な採択を行うよう措置願いたい。
陳情の理由
教育基本法が改正され、その第2条「教育の目標」に道徳心・公共精神の涵養、伝統や文化の尊重、我が国と郷土を愛し他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うなどの文言が追加されたこと。その趣旨・目標を踏まえて学習指導要領も改正されたこと。
文部科学省が各都道府県知事及び教育長あてに出した通知文書「教科書の改善について」(平成21年3月30日)には、「公正かつ適切な教科書採択の実施」の項にて「教科書の採択にあたっては、教科書の装丁や見栄えを重視するのではなく、内容を考慮した、十分な調査研究が必要であること」としており、また「教育基本法の改正や新しい学習指導要領の趣旨を踏まえた教科書改善にあたっての基本的な方向性を参考にし、(中略)適切な採択がなされることが必要である」ともしていること。
千葉県教委も平成23年6月に市町村教委・教育長宛に発出した「義務教育諸学校における平成24年度使用教科書の採択について(通知)」の表紙1ページに「教育基本法の趣旨及びそれを受けた学習指導要領改訂の基本的な考え方・内容を実現する上で、ふさわしい教科用図書の採択に留意し、適正かつ公正な採択業務が行われるよう御配慮願います」と明記していること。
最近、千葉県議会12月定例会において「県教委は市町村教委に対し、平成28年度使用の中学校歴史・公民教科書の採択に当たって、教育基本法や学校教育法が示す教育の目的や目標、学習指導要領の趣旨を最も踏まえた教科書を採択するよう改めて指導し、公正かつ適正な採択を確保するため、各社教科書の記述内容が比較・検討し易い資料を作成するように指導するよう措置願いたい」という趣旨の請願が採択されたこと。
以上総括すれば、教科書の採択に当たっては、教育基本法・学習指導要領の改正・改訂により追加された趣旨・目標を忠実に体現した内容の教科用図書が最良の図書として選定・採択の対象になるべきことは当然であると考える。
以上の理由から、教科書の採択に当たっては、この陳情書の趣旨を是非実現して頂きたくお願いする。
以上

陳情第59号土日・祝日のスポーツ施設の一般市民向け5割開放に関する陳情


土日、祝日の全運動施設の一般市民開放を市行事等とのバランスをとり、現在一般市民向け開放3割程度のものをH27年度早期に5割程度を目処として枠(枠が無いと実現できない)を決め、2~3年をかけ段階的に目標を実現願います。
(陳情の主旨)
休日にしかスポーツ施設を利用できない勤め人、学生等は一般市民開放が約3割で、抽選倍率は25倍以上となっており、月に1回程度しか利用機会がありません。他市は、枠を設けてバランスをとっております。
市行事等の駐車場対策で他の施設が閉鎖されたり、市税等を納める市民の権利の確保や市スポーツ施設利用者が年間延べ約150万人いる実情からも、各スポーツ協会(行政の行事ではない。参加人数もスポーツ人口の一部)に、他市とは違い無制限に貸与されてきた悪弊を改め、スポーツ施設利用に制限をかけ、一般の市民に5割程度の開放の枠を決め、運営願います。
(陳情事項)
1. 駐車場を増設する。
運動公園では現状の中でも、「プールに上がる坂からプール前、体育館側入り口正面右」に駐車場の線を引けば25台程度は駐車可能(現在でも特定日は使用している)です。
許可書発行時駐車券を出して、大会運営側に駐車場管理をさせ、工夫して運用すれば、大きな4つのほどの大会を除けば、テニス場等は閉鎖しなくとも良く、H27年度に間に合うよう早急に対策願います。
この駐車場は、今まで市行事等で閉鎖されていた日のみのオープンとし、年間10日程度で、プール開設時の7月~8月は使用しないものとする。
将来駐車場の増設機会があれば、大幅拡大願います。
2. 各スポーツ協会への他市では例のない無制限な貸し出しは、5割程度に見直し願います。
H27年度は、各協会への周知期間とし、H28年度より段階的に削減し、今期から出来るものは実施する。
たとえば、テニスをとれば、運動公園と法典公園の2つを船橋市テニス協会(含む強化練習)が、同日同時間に占有することがないよう願います。
3. 市行事がある日であっても、駐車場のため閉鎖される関係の無い施設は、午後だけでも駐車場の空き状況を調べ開放する等工夫願います。
以上