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平成26年第2回定例会、請願陳情文書表

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総務委員会

請願第2号 船橋市、市川市及び浦安市の管内に地方裁判所・家庭裁判所支部設置の検討を求める意見書提出に関する請願 

(紹介議員)角田秀穂  中村 実 佐藤重雄 大矢敏子 神田廣栄 浦田秀夫 いそべ尚哉 日色健人 斉藤 誠 はまの太郎 高橋 宏

請願の趣旨(要旨)
 船橋市議会が、国会及び法務省・財務省などの関係諸機関に対し、船橋市、市川市及び浦安市管内の司法基盤を人的・物的に整備し、市民にとって利用しやすく頼りになる司法を実現するため、同管内に、例えば、千葉家庭裁判所市川出張所を支部に昇格させるなど、地方裁判所・家庭裁判所支部の設置をすることを求める意見書を提出することを採択していただくよう請願致します。
請願の理由
1 はじめに
 千葉県弁護士会京葉支部では、平成23年11月、日本弁護士会連合会、千葉県弁護士会との共催で、かつ、千葉県、船橋市、市川市、浦安市の各自治体の後援を得て、「第9回首都圏弁護士会支部サミット」を開催し、上記船橋市、市川市、浦安市の管内(以下、「京葉地域」といいます。)に千葉地方裁判所及び家庭裁判所の支部を設置すべき必要性が高いことを確認し、早期に京葉地域に地方裁判所及び家庭裁判所支部の設置を求める宣言を満場一致で採択しています。
 また、関東弁護士会連合会でも、平成23年9月の定期大会にて、「約125万人の管轄人口を抱える京葉地区での地裁、家裁支部の新設を求める」との決議が採択され、同25年2月には千葉県市川市内において、同連合会主催で支部交流会が開催され、京葉地域の支部設置に関する様々な議論を戦わせました。
 更に翌26年3月6日には、日本弁護士連合会主催で主に京葉地域に地家裁の支部を設置に向けた地域司法シンポジウムが行われ、各新聞において大きく取り上げられています。
 そして、千葉県弁護士会及び千葉県弁護士会京葉支部でも、平成24年以降、京葉地域での地家裁支部設置を目的とする委員会が設立され、船橋市、市川市、浦安市の各市議会議員らと懇談会を行うなど裁判所支部設置に向けた様々な活動を積極的に行っているところです。
 このように京葉地域において裁判所支部を設置すべき機運が高まってきているにもかかわらず、裁判所支部の設置を司る最高裁判所及び関係諸機関は、依然として何らの動きも見せておりません。
 このような状況の中、「真に市民にとって利用しやすく頼りになる司法」を実現するためには、実際に裁判所支部が設置されることになるであろう各自治体から上記関係諸機関に働きかけ、早期に設置をするよう求めていくことが必要不可欠です。
 以下では、京葉地域に地方裁判所及び家庭裁判所の支部の設置が必要である理由をより具体的に御説明致します。
2 京葉地域に地方裁判所及び家庭裁判所の支部を設置する必要性
(1)京葉地域に地家裁支部がないことによる市民の不利益
 京葉地域の人口は、約125万人と多くの人口を抱える地域であるにもかかわらず、前述のとおり地家裁支部はなく、市川簡易裁判所(以下「市川簡裁」という)、千葉家庭裁判所市川出張所(以下「市川出張所」という)しかありません。
 簡易裁判所では、民事調停及び訴額が140万円以下の訴訟事件に取扱事件が限定されています。
 そのため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件や民事執行事件、保全事件、破産・再生事件、労働審判などを申し立てる場合には、千葉地方裁判所本庁(千葉市中央区、以下「千葉地裁本庁」という)まで出向かなければなりません。
 また、家庭裁判所の出張所では、調停、審判は行われるものの、離婚訴訟などの人事訴訟は取り扱っておりません。
 そのため、離婚に伴う各種保全事件、更に配偶者の暴力からの保護命令申立や子の引き渡しに関わる人身保護請求などは、千葉家庭裁判所本庁(千葉市中央区、以下「千葉家裁本庁」という)に申し立てなければならず、調停を市川出張所で行い、その後の手続を千葉家裁本庁で行うことにより、手続の管轄が分離するという不都合があり、当事者双方に様々な負担を強いています。
 このように人口が多い地域で地家裁支部がないことは全国的にみても極めて特殊であり、京葉地域は司法基盤が人的にも物的にも著しく不十分ないし未整備です。このように京葉地域と他の地域では明らかに「司法の地域格差」が存在します。
(2)市民のニーズ
ア 千葉地裁本庁、千葉家裁本庁との比較
 千葉地裁本庁の管轄人口は約285万人であり、そのうち約125万人が船橋市、市川市、浦安市に居住しています。
 そして、千葉地裁本庁における平成24年度の新受事件数は、民事事件が1万0738件、刑事事件が2614件でした。
 また、千葉家裁本庁における平成24年度の新受事件が1万0626件(この内、訴訟280件、審判7891件、調停1919件)でした。これに対し、市川出張所における平成24年度の新受事件数が審判事件で5229件、調停事件は1216件となっています。
 ここで注意して欲しいのは、市川出張所では、訴訟事件は取り扱えないため、訴訟事件は、千葉家裁本庁に提訴されることになることです。
 京葉地域の事件数を単純に人口比で算出することはできませんが、千葉地裁本庁、千葉家裁本庁に係属している事件数のうち、かなりの事件において京葉地域の住民が当事者となっていることが容易に推測されます。
イ 松戸支部との比較
 千葉地裁、千葉家裁の支部の一つに千葉地方裁判所松戸支部、千葉家庭裁判所松戸支部(以下「松戸支部」という)があります。松戸支部の管轄人口は、146万人と京葉地域の人口と近接しており、都心部に通勤する都市型住民が多いという共通点があります。
 そして、松戸支部における平成24年度の新受事件数は、民事事件が4315件、刑事事件が680件、家事事件のうち審判事件が6929件、調停事件が1564件となっています。
 このような松戸支部の傾向からしますと、京葉地域には相当数の事件が存在していることが明らかです。
ウ 簡裁事件数の比較
 千葉簡易裁判所(以下「千葉簡裁」という)、松戸簡易裁判所(以下「松戸簡裁」という)、市川簡裁などの各簡易裁判所における平成24年度の各新受事件を比較すると、次のとおりです。
 民事事件は、訴訟事件が千葉簡裁3411件、松戸簡裁2362件、市川簡裁1862件、調停事件が千葉簡裁372件、松戸簡裁205件、市川簡裁318件となっています。
 このように市川簡裁の民事事件は千葉簡裁の2分の1、松戸簡裁の3分の2ほどの件数があり、調停事件は松戸簡裁を超える件数となっています。
 また、刑事事件では、千葉簡裁178件、松戸簡裁131件、市川簡裁96件となっており、市川簡裁は、民事事件と同様に千葉簡裁の2分の1、松戸簡裁の3分の2ほどの事件数となっています。
 このように市川簡裁では相当数の事件数があることから、地裁事件についても相当数の事件があることが推測されます。
エ 法律相談のニーズ
 3市管内にある千葉県弁護士会の船橋法律相談センター及び市川浦安法律相談センターでは、平成24年度には合計853件の相談を受けています。
 また、船橋市、市川市、浦安市でも独自に法律相談を実施しており、平成22年度は、船橋市で1314件、市川市で758件、浦安市で672件の相談を受けているとのデータがありました。
 法律相談の全てが裁判所による手続に繋がるものではありませんが、法律相談数の多さは、この地域の潜在的な法的解決のニーズを示しており、この数からも京葉地域に相当数のニーズがあることが容易に想定できます。
オ 小括
 以上のように民事事件、刑事事件、家事事件、法律相談のいずれについても、データ上、京葉地域において地家裁支部の設置を必要とする市民のニーズがあることは明らかです。
(3)支部設置運動の歴史
 京葉地域における支部設置運動の歴史は古く、昭和30年代には千葉地方裁判所・千葉家庭裁判所市川支部設置委員会が市川市役所内に設けられており、市川市長が会長に就任しました。
 昭和39年12月には、裁判所、検察庁の支部設置のための第1回請願書が船橋市長、市川市長、浦安町長らから国会等に提出され、これを受けて同月20日、参議院法務委員会委員長、最高裁事務総局第1課長らが市川市を訪れ、地元代表と面接し、実情の調査が行われています。
 さらに昭和30年代から昭和40年代初頭に掛けて、確認できるだけでも5回の陳情が行われております。
 これら請願、陳情の結果、昭和41年7月、千葉家庭裁判所市川出張所が設置されました。
 しかしながら、念願であった地家裁支部設置には至らず、更に、昭和42年2月に第2回の請願書が提出されています。
 その後、平成7年11月、市川調停協会理事会において、支部昇格が話題に上がり、調停協会自体が主体となって支部昇格運動を起こすこととなりました。
 そして、平成8年1月、支部設置の第3回請願書が市川調停協会会長名で作成され、最高裁判所、東京高等裁判所、千葉地裁本庁、千葉家裁本庁に提出されています。
 平成9年3月下旬に、東京高裁の高官が、市川簡裁及び市川出張所を視察に訪れることもありましたが、地家裁支部の設置には至らず、市川簡裁、市川出張所の増築工事が行われるに止まっています。
 現在、京葉地域の人口は前述のとおり約125万人となっており、再び地家裁支部設置の機運が高まっているのが現在の状況です。
(4)まとめ
 以上のとおり、地家裁支部がないことによる京葉地域の市民の不利益は大きく、京葉地域に地家裁支部を設置することの必要性は高いと言わざるを得ません。そして、昭和30年代より京葉地域に地家裁支部を設置することを求めて市民運動が行われてきた歴史に鑑みますと、地家裁支部設置は京葉地域の住民にとって悲願と言えるのです。
 これらのことからすれば、千葉家庭裁判所市川出張所を支部に昇格させて、あわせて京葉地域に千葉地方裁判所の支部を新設すべきであることは明らかです。
3 結び
 以上の理由により、市民にとって利用しやすく頼れる司法を実現するため、上記のとおり貴議会に請願する次第です。
(意見書案・略)

陳情第9号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書提出に関する陳情

【陳情趣旨】
 昨年12月6日深夜に、「特定秘密の保護に関する法律」(以下、「特定秘密保護法」)が参議院本会議において強行採決され、成立しました。
 特定秘密保護法では、防衛・外交・スパイ・テロにかかわる広範な情報について、政府が「特定秘密」と一方的に指定することとされています。
 この規定では、「何が秘密」かも秘密とされ、政府の裁量で「特定秘密」の範囲が際限なく拡大されることや、「秘密」と知らないままに「秘密」に近づいた国民が厳しく処罰されることが強く懸念されています。
 特定秘密保護法によって、国民の知る権利が大幅に制限され、国民の基本的人権が著しく侵害される恐れが強まっています。また、特定秘密保護法の罰則の規定の曖昧さは、厳格な罪刑法定主義の運用を求める憲法第31条に反しています。
 さらに、「特定秘密」を取り扱う公務員、労働者やその家族を「適性評価」の名で国家権力の監視のもとに常時置き、「特定秘密」の漏えい等の場合に、それを共謀、教唆、先導した者に重罰を課すという時代錯誤の危険な内容も含まれています。
 以上のような懸念や危険性は、第三者機関等の設置では解消されません。
 このような重大な問題点を含む法案が、提出からわずか1ヵ月余、衆議院と参議院をあわせても70時間弱と言う極めて短期間の審議で、採決が強行されたことも重大な問題です。
 特定秘密保護法案審議の段階から、ジャーナリストや学者、俳優・映画監督など広範な国民各層から法案への批判が高まり、廃案・慎重審議を求める声が噴き上がっています。法律成立後も、多くの国民が廃止を求め続けています。
 法律の内容、法案審議と採決のいたる経緯の強引さ、さらには法成立後の廃止を求める国民世論の強まりからして、特定秘密保護法は速やかに廃止されるべきだと考えます。
 そのことから、貴議会として関係する国家機関に対し、特定秘密保護法の廃止を求める意見書を提出されるよう陳情します。
【陳情項目】
1、特定秘密保護法の廃止を求める意見書を国に提出すること
以上

陳情第10号 TPP交渉からの撤退を求める意見書提出に関する陳情

【陳情趣旨】
 TPP交渉は昨年12月の閣僚会議で、各国の利害が対立し、「妥結」しませんでした。しかし、オバマ米政権は秋の中間選挙に向け、今まさに交渉をまとめようとしています。日本政府もこの動きに呼応し、交渉「妥結」の前提として日米2国間協議の動きを加速させ、農林水産分野の「重要5品目」も関税撤廃の例外としない状況が生まれつつあります。これは昨年4月、衆・参議員の農林水産委員会で、「農林水産分野の重要5品目などの確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さない」との国会決議を反故にするものです。
 日本政府は7月23日、マレーシアで開催された第18回TPP交渉(環太平洋経済連携協定)に正式に参加し、秘密保護に関する書簡を各国と交換しました。そのため交渉中の条文をはじめ、各国から提案された内容や関連文書、交渉でやり取りした情報について、関係国が同意しない限り秘匿され、協定発効後4年間は開示されないことになりました。
 このことは安倍首相の「国民への情報提供については、今後とも公開できることは状況の進展に応じて、しっかりと国民の皆さんに提供してまいります」との国会答弁や、「交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うように措置すること」との国会決議(昨年4月)にも反するものです。このままでは、国民に内容が知らされないまま、交渉の結果だけが押しつけられることになります。
 TPPは原則として関税、非関税障壁を撤廃する協定です。農水省の試算でも日本の食料自給率は大幅に落ち込み、食の安全性が失われるばかりか、公共事業への地元企業優先の禁止など、地域経済や雇用にも深刻な打撃を与えます。さらに混合診療や医療への株式会社参入、不平等なISD条項など国民生活をおびやかすことは明らかで、一部の多国籍企業だけが利益を得る条約です。
 第一次産業を基幹産業とする千葉県経済にも壊滅的な打撃を与え、過疎と高齢化に直面しながらも産業振興計画推進など県勢浮揚にとりくんでいる努力は打ち砕かれ、県民の生活に計り知れない痛みが押しつけられます。
 以上の趣旨から地方自治法第99条の規定により、貴議会がTPP交渉からの撤廃を求める意見書を国に提出するよう陳情します。
【陳情項目】
1、TPP(環太平洋経済連携協定)交渉からの撤退を求める意見書を国に提出すること
以上

陳情第11号 原発ゼロを直ちに決断することを求める意見書提出に関する陳情

【陳情趣旨】
 東電福島第一原発事故は収束するどころか、危機的状況です。1~3号機は炉心が破壊され、放射能が高いために原子炉に近づくことさえできず、4号機の核燃料棒の取り出しも始まったばかりです。放射能汚染水は増え続け、たびたび漏れ、地上や海を汚しているのに対策もとれていません。
 原発ゼロ、再稼働反対の声は、国民の多数です。ところが、政府は福島原発事故などまるでなかったかのように、原発を「重要なベースロード電源」と位置づける「エネルギー基本計画」案を発表し、原発再稼働や新増設、海外輸出をすすめようとしています。国の内外で「原発事故の原因もわからず、事故の収束もできていないのに、ありえない」との声がひろがっています。2万4000トンもの使用済み核燃料(核のゴミ)を安全に処理する方法はなく、巨大地震が警告されている日本で、再び原発事故が起きれば、とりかえしのつかない事態となります。
 国民の世論と運動で、全国50基すべての原発が運転を停止しています。政府は国民の声を真剣にうけとめ、原発ゼロをただちに決断し、省エネ、節電、再生可能エネルギーへの本格的対策をとるべきです。すべての原発の廃炉へ、高度な技術と人材の投入による長期間にわたる一大国家事業を進めることこそ必要です。
 被災地ではいまだに仮設住宅で暮らしている人がいます。船橋市の学校の敷地内にも放射能の汚染土が積まれています。子どもたちが将来安心して暮らせる日本となるよう、国へ求めるべきだと考えます。
 そのことから、貴議会として原発ゼロをただちに決断するよう、国へ意見書を提出されるよう陳情します。
【陳情項目】
1、原発ゼロをただちに決断することを求める意見書を国に提出すること
以上

陳情第12号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書提出に関する陳情

【陳情趣旨】
 唯一の被爆国である我が国にとって、核兵器の廃絶と恒久平和は、国民の心からの願いです。船橋市でも、昭和61年12月19日に平和都市宣言を決議し、世界の恒久平和を願い、我が国の国是である非核三原則を遵守し、平和を脅かす核兵器の廃絶を目指し、最大の努力を払うことがホームページにも掲載されています。
 ですが、核兵器はいまだ世界に多数存在し、その脅威から人類は解放されていません。しかし、平成21年4月のオバマ米国大統領の「核兵器のない世界」に向けた演説以降、核兵器廃絶に向けた世界的な流れは加速しています。
 広島・長崎を初めて訪れたパン・ギムン国連事務総長は、被爆者の生きているうちに「核兵器のない世界」を実現しようとよびかけました。
 昨年の国連総会では、核兵器をつくることも、持つことも、使うこともすべて禁止する条約の締結へ交渉の開始を求める国々が、国連加盟国の3分の2を超えるまでになっています。また、核兵器使用の非人道性・違法性に焦点をあてて核兵器の禁止へと動かそうという共同声明に賛成する国も、16カ国から125カ国へと増えつづけ、日本政府もようやく賛同しました。
 来年2015年は被曝70年の節目の年、5年に1度の核不拡散条約(NPT)再検討会議が4月末から開かれます。前回会議で核兵器保有国を含め全会一致で合意した「核兵器のない世界の平和と安全」の達成のために、唯一の被爆国である日本が先頭に立って、核兵器廃絶に取り組む必要があり、核保有国をはじめとする各国政府に働きかけていただくよう、国へ求めるべきだと考えます。
 そのことから、貴議会として国へ核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書を提出されるよう陳情します。
【陳情項目】
1、核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書を国に提出すること
以上

陳情第13号 集団的自衛権行使容認反対の意見書提出に関する陳情

【陳情趣旨】
 安倍首相は5月15日、私的諮問機関「安全保障の法的整備の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の報告書を受けた記者会見で、憲法解釈を変更し、歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使容認の閣議決定と自衛隊法改定の検討に入ることを表明しました。
 安倍首相のブレーンばかりの安保法制懇で、“憲法9条の下でも集団的自衛権の行使や軍事制裁を目的にした多国籍軍への参加が全面的に可能”との提言をつくり、会見では「この考えは採用できない」とあたかも否定するかのように述べながら、一方で「限定的には許される」と集団的自衛権の行使容認を表明したのです。国民の強い反対世論を意識したものですが、「限定的」「必要最小限度」の名で憲法9条の歯止めをはずす、その重大性はまったく変わりません。
 集団的自衛権とは、日本が攻撃されていないのに、アメリカの戦争に日本の自衛隊を参戦させ、戦場で「殺し、殺される」国になることです。これまで集団的自衛権が行使された事例をみても、アメリカによるベトナム戦争やアフガニスタン攻撃など、大国による軍事介入を正当化するために使われてきました。
 安倍首相は「国民の命を守る」ことを強調し、憲法前文や13条(幸福追求権)まで引用して「平和主義を守り抜く」と発言しました。「軍備増強で国を守る」という考えを否定したのが、日本国憲法の平和主義です。過去の侵略戦争の反省も平和外交の努力もせず、軍事一辺倒の政治を推し進め、東アジアでの軍事緊張を高める言動に終始してきたのが、安倍政権です。そこに集団的自衛権行使容認が加われば、どんなに危険か火を見るよりも明らかです。
 立憲主義を踏みにじり、時の一首相、一内閣が、「戦争をしない」と誓った日本の国のあり方を勝手につくり変えることなど、絶対に許されません。
 この危険きわまりない策動には断固反対するとともに、戦争する国への暴走を必ずやめさせ、日本国憲法を守り抜き生かすべきです。
 そのことから、貴議会として日本を海外で戦争する国へとつくり変える、集団的自衛権行使容認を反対する意見書を提出されるよう陳情します。
【陳情項目】
1、集団的自衛権行使容認を反対する意見書を国に提出すること
以上

陳情第14号 集団的自衛権行使容認反対の意見書提出に関する陳情

 安倍首相は5月15日、安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)の報告を受けて、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈へと変更する考えを表明しました。集団的自衛権とは、自国が直接攻撃されていなくても、自国と密接な関係にある国が武力攻撃を受けたとき、自国への攻撃とみなして武力行使ができるというものです。
 これは「集団的自衛権の行使は我が国の防衛に必要な最小限度の範囲を超えているので憲法上許されない」というこれまでの政府見解に反します。イラク戦争で自衛隊をイラクに派遣したときも、小泉首相は「武力行使はしない。戦闘地域には行かない。イラクの復興支援に行くのだ」と政府答弁をしました。
 安倍首相は、日本の安全に重大な影響を及ぼす可能性のある場合に限定するといいますが、その条件があいまいで、時の政権の判断で海外での武力行使がどんどん広がる可能性もあります。
 また、集団的自衛権を限定的にせよ行使するのであれば、本来、憲法改正の手続きを経るべきという問題があります。時の政府の解釈で変えられるということは、憲法の立憲主義に反します。

以上の理由から、船橋市議会として、集団的自衛権の行使容認に反対する意見書を政府に提出することを陳情します。

健康福祉委員会

陳情第15号 医療・介護総合法案の廃案を求める意見書提出に関する陳情 

【陳情趣旨】
 自民・公明の与党は、5月15日の衆院本会議で、全野党の反対を押し切り、社会保障をおおもとから壊す「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律案の整備等に関する法律案」(医療・介護総合改悪法案)を強行採決しました。
 そもそも、医療と介護という別の19本もの法案を一括審議する前代未聞の乱暴なやりかたです。しかも、国民、医療・介護現場の声に耳を傾けず、210もの地方議会が「改革」への異議をとなえる意見書を提出しているにもかかわらず、地方公聴会を含めてもわずか39時間での強行採決は、まさに暴挙であり、絶対に許されません。
 医療制度では、いまでさえ病床が足りず入院が困難ななか、さらなる病床削減と平均在院日数が短縮されます。病気が治らないうちに自宅に帰されることに対し、多くの国民から不安と反対の声が上がっています。介護保険制度では、特別養護老人ホームへの入所基準を要介護3以上に限定、要支援1、2の家事援助やデイサービスは国の介護給付からはずし市町村事業に丸投げする、一定所得以上の人の介護サービス利用料を2割にするなどの大改悪であり、法案が成立すれば、ますます医療・介護難民を増大させることは明らかです。
 そのことから、貴議会として憲法25条に保障された生存権に反し、社会保障をおおもとから壊す医療・介護総合改悪法案の衆院強行採決に抗議するとともに、参議院で徹底審議し、廃案にする意見書を提出されるよう陳情します。
【陳情項目】
1、医療・介護総合法案の廃案を求める意見書を国に提出すること
以上

陳情第16号 手話言語法制定を求める意見書提出に関する陳情 

【願意】
 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」の制定を強く望みます。
 船橋市議会として国に対し「手話言語法制定を求める意見書」を提出することを願います。
【理由】
 手話とは日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。
 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。
 平成18(2006)年12月に国際連合総会で採択された「障害者権利条約」には、「『言語』とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語等をいう。」と明記されており、我が国も本年1月に同条約を批准したところです。
 国においては、平成23(2011)年8月に「障害者基本法」を改正し。同法第3条では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定めています。
また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えます。
(意見書案及び資料・略)

文教委員会

陳情第17号 卒業証書の日付についての保護者に対する丁寧な説明の要望に関する陳情 

【願意】
 保護者に対し、卒業証書の日付に対し丁寧な説明を要望する。
 卒業証書授与式は、保護者にとっても、卒業生にとっても、大事な人生の節目であり、儀式である。卒業証書はその主役である。その日付が、卒業証書授与式の実施日と違うのはおかしい。次の1点に付いて、強く要望する。
1、保護者宛てに配布する卒業証書授与式の案内において、事前の説明を求める。昨年度の卒業式の案内文においては、一部の学校長は案内にのせているが、ほとんど学校は何も載せていない。船橋市及び船橋市教育委員会並びに全船橋市立小学校・中学校・高等学校・養護学校に対し、保護者あての卒業証書授与式の案内において、卒業証書の日付について、保護者への説明の記載を求める。
【理由】
 周囲の市においては、卒業証書の日付と、卒業証書授与式の日付は同じであり、違うのは船橋市のみである。卒業証書授与式当日では無く、わざわざ先の3月31日の卒業証書の授与式を3月の上旬に実施する。おかしいのではないか。更におかしいのは、保護者に対し何の説明もないことである。そして、日付は読まないことで済ます校長も多い。卒業証書の全文を読むのは、一番最初の児童・生徒の一人だけであり、後は名前を呼ぶだけである。自分の子供に夢中であるから、気付かない親も多い。
 昔の卒業証書を確認しても、3月31日の卒業証書など1枚も無い。一目で分かる、卒業証書授与式の日付である。なぜ、このようなことを船橋市は行っているのか、保護者に対し説明しても良いのではないか、説明を要望する。

陳情第18号 教育予算拡充の意見書提出に関する陳情

【陳情事項】
 平成27(2015)年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちによりよい教育を保障するために、「国における平成27 (2015)年度教育予算拡充に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
【陳情理由】
 貴議会におかれましては、日ごろから学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
 さて、教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っております。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積しています。また、東日本大震災、原子力発電所の事故からの復興は未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえません。子どもたちの健全育成をめざし豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層すすめる必要があります。
 そこで、以下の項目を中心に、平成27(2015)年度にむけての予算の充実をはたらきかけていただきたいと考えます。

1. 震災からの復興教育支援事業の拡充を十分にはかること
2. 少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること
3. 保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること
4. 現在の経済状況を鑑み、就学援助に関わる予算を拡充すること
5. 子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
6. 危険校舎、老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること
7. 子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金を増額すること
                                   など

 以上、昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くあります。
 貴議会におかれましては、本陳情の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。
(意見書案・略)

陳情第19号 義務教育費国庫負担制度の堅持の意見書提出に関する陳情

【陳情事項】
 平成27(2015)年度予算編成にあたり「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
【陳情理由】
 貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
 義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。
 国において、平成23(2011)年度に小学校1年生の35人以下学級が実現しました。平成24(2012)年度は、新たに小学校2年生の35人以下学級編制が可能となり、各都道府県においても、学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われています。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられたりした場合、自治体によっては「40人学級」や「教職員定数」が維持されないことが危惧されます。義務教育の水準に格差が生まれることは必至です。
 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。
 貴議会におかれましては、本陳情の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。
(意見書案・略)

陳情第20号 地方教育行政法の改悪をやめる意見書提出に関する陳情

1.陳情理由
 政府は、今国会で、地方教育行政における責任と権限を明確にするとして、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(以下、地方教育行政法)の「改正」案の成立をめざしています。
 「改正」案は、
 (1)教育長と教育委員長を統合して、新「教育長」とすること。
 (2)新「教育長」は首長が議会の同意を得て任命・罷免するとし、任期を3年とする。
 (3)新たに首長が主宰する総合教育会議の設置を義務づけ、大綱的な方針を決定する。
などが内容になっています。
衆院文部科学委員会の参考人質疑やその後の審議の中でも、
(1)長が直接任命する新教育長が教育委員会のトップになれば、教育委員会の事務方への指揮監督権は弱まる。
(2)首長が自治体の教育政策の方針となる「大綱」を決定すると、首長の介入により、教育行政の「独立性」、「安定性」、「継続性」が損なわれる。
(3)政治の介入で、とりわけ教科書採択や競争主義などを通じて、教育内容さえ歪められる。
(4)子どもの成長・発達に重要な、子どもと教師との人間的触れあいに欠かせない「教育の自由と自主性」を保障した憲法理念と相容れない。
などが懸念されています。
 衆院は通過しましたが、国会ではより慎重な審議が望まれます。よって、下記について国に対する意見書を採択して下さい。

1.首長・国の権限を強め、教育の政治からの「独立性」を危うくする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の「一部改正」を行わないこと。
以上

付託省略

陳情第21号 地球社会建設決議に関する陳情

世界の前提が変われば、戦争のない世界が実現します。その前提を変える為の決議を要請します。人類生存の前提、核廃絶の為に平和市長会議に参加している貴議会の責務です。
地球社会建設決議草案(戦争のない世界実現への基本原則)
前文
すべての人間が地球で共同生活をしているのが世界である。この前提で、人間社会を構築しなければならない。この前提に立つ時、戦争の必要性はなくなり、戦争は意味のない行為となり、消滅する。戦争はこの世界を破壊する行為であり、あってはならない行為だからである。したがって、戦争の準備に蓄えられた危険な人殺し道具は不要になり、一日も早く、解体消滅されねばならない。全ての人間が共同生活しているこの世界で、部分の利益を、全体の利益に優先する事があってはならない。部分の利益追求は、人類の敵対行為である。己を人類の敵に貶める事は、人間としての己を放棄し、己を破壊する事である。
この世界は、構成する一人一人の人生を守る為にある。地球社会建設決議は、この目的を達成する為に決議されるものである。この決議は「人類が永遠に戦争を放棄する」事を意味し、安全で豊かな未来を建設する為に、全ての人間に、その努力を義務付け、要請するものである。この目的が明確になれば、その為の社会技術の開発に多大な努力が要請され、その結果、世界は、社会は、より高度な領域へと方向付けられるであろう。世界の片隅の自治体に所属する我々も、この地球共同生活体社会の一員である。我々は、この世界に生きる一員としての立場から、そして、この世界での生存権を有する者として、この共同体社会に、全ての人間の一人一人の人生の尊厳を守る責任を課し、その責任を果たす為の進化を要請するものである

我々は、この上ない誇りを持って、以下を決議するものである。
1)全ての人間が生活している地球共同体社会をより安全に、より豊かにしようとする思い、努力、行動こそ、地球に生活する市民としての人間の義務・責任である。とする決議。
2)「国家の軍備は当然」という認識は「国益を守る為には、人間を殺してもいい」とする考えが前提で為されている。この認識・考えは、人類の歴史の過程での錯誤である。この考えは、多数を、それこそ、すべての人間を虐殺する準備を、国家に正々堂々と行なわせている。国家の軍備行為、戦争の準備行為は、人類を消滅しかねない極めて危険な行為であり、この行為は違法行為であり、重大な犯罪行為である。「国家に戦争を発動する権利はない」とする決議。
3)地球共同体社会。地球環境を守り、すべての人間を守る唯一の社会。この社会を損ねるのではないか、という危惧が生じたなら、たった一人でも、その危惧を表明しなければならない。この表明は地球を、社会を、すべての人間を守る尊い行為である。いかなる国家、いかなる宗教、いかなる価値観であろうと、人間の尊厳を傷つける危惧があれば、告発しなければならない。この行為は地球市民の義務・責任であるとともに、基本的権利である。とする決議。
4)人道・人権は世界法である、とする決議。従って、戦争行為は重大なる犯罪行為である。命令発信者は、もとより、命令受諾行為者も、その責めを免れる事は出来ない。
5)地球社会全体を守る組織が創造されれば、地球社会の一部である国家防衛も万全となる。地球社会防衛隊を創設しよう、とする決議。
6)空・陸・海・地下の空間、石油・鉱物等の資源は、地球に現存するすべての市民の共有、とする決議。地球に生きる市民は、共有資産の使用に対価が伴い、この対価は、地球社会防衛隊等、地球社会運営の基礎財源である事を認識する、という決議。
7)市民の尊厳・自由・適正な競争を保障する体制は民主主義であり、全ての市民の生存を守るべき責任を有するのは社会主義である。生存の基本的権利である人間の尊厳を守るのは民主社会主義社会である、とする決議。
8)社会の主権者は市民であり、その確立の為に民主主義技術を高めよう、とする決議。
9)地球社会の柱は、最高意思決定機関の創設である、とする決議。
10)より安全で、より豊かな地球社会建設には更なる社会技術の向上が必要である、とする決議。
11)産業革命以来、200年余、産業社会化が拡大し、実に多くの人々に福利をもたらした。これからも、地球環境保全の枠の中で、地球規模の適正な産業社会化を目指し、全ての人間にその福利が行き渡るように、全ての人間が努力せねばならない、とする決議。
12)全ての人間を守り、全ての人間の利益となる考えは普遍的価値観である。この価値観を蹂躙する言葉、行為は、いかなる人間、いかなる集団の指導者であろうと、人類への敵対行為者である、とする決議。
(資料・略)