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陳情文書表(平成22年第1回定例会)

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総務委員会

陳情第1号 非核三原則の法制化を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

非核三原則の法制化を求める意見書を、政府及び国会に提出願いたい。(意見書案・略)

[理由]

広島・長崎の被爆から65年目を迎えた。

人類がつくり出した最も残酷な兵器・核兵器による人類史上未曾有の地獄を体験させられた私たちは、今日まで、みずからの命を削る思いで被爆体験を語り、核兵器による犠牲者が二度と生まれないことを強く願って、運動を続けてきた。この地上から核兵器をなくすことは、私たち被爆者の悲願である。

その願いに今一筋の光明が見えてきた。核兵器を使用した唯一の国であるアメリカのオバマ大統領が、核兵器のない世界を追求していくことを明言したのである。

今こそ日本は、核兵器を落とされた唯一の国として、核兵器の廃絶に向けて主導的役割を果たすべきである。

そのために、私たち被爆者は、非核三原則の法制化を求める。この願いが、被爆者のみではなく、国民的な意義のあることをご理解いただき、法制化を促す採択をされたい。

陳情第2号 行政サービス・人員拡充の意見書提出に関する陳情

[願意]

暮らし支える行政サービス・人員拡充のため、下記事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。(意見書案及び資料・略)

  1. 地方に犠牲を強いる地方分権改革は行わないこと。
  2. 行政サービスの低下を招く国の地方出先機関を統廃合しないこと。

[理由]

雇用問題を初め、医療・年金・貧困などさまざまな社会不安が増大している今、国・地方行政の役割が重要となっている。国民・住民の要求にこたえるためにも、行政体制を拡充することが求められており、公務員の果たすべき役割は拡大している。こうした中、一律的な定員削減を行うべきではない。

国民・住民の安全と安心を確保し、セーフティーネットを再構築するため、公務職場に必要な人員を確保することが必要である。

また、国が進めている地方分権改革は、地方支分部局を整理統合することで、単に公務員を減らし、地方自治体に国の責任を押しつけ、国が直接責任を持って行うことを放棄するものであり、憲法違反のおそれや、何よりも国民・住民へ行政サービスの責任が果たせない。

陳情第3号 憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを再確認する陳情

[願意]

外国人参政権に関し、下記事項を実施願いたい。(資料・略)

  1. 憲法及び最高裁の判例に基づき、永住外国人には参政権がないことを確認すること。
  2. 永住外国人に参政権を付与する特例法が成立した場合でも、国の最高法規である憲法に違反した法律であるため、永住外国人に参政権を付与した選挙は実施しないこと。
  3. 永住外国人に参政権を付与する法案が成立した場合には、法律の廃止を国に強く要望すること。

[理由]

憲法違反である永住外国人への参政権を付与した選挙は、憲法で保障された国民固有の権利である参政権を侵害するため、これを実施しないことを求める。憲法に違反する法律によって選挙を実施すれば、国民主権が侵害され、国民の民意によらない議員によって、日本人より外国人を重視した地方議会及び行政が運営される危険性がある。この弊害は、特に人口の少ない地方や永住外国人の多い地方での影響が、著しく大きい。

憲法違反の選挙が既成事実化となれば、地方のみならず国の主権、安全保障などに外国からの干渉を受けることになり、国家の存立に重大な危機となる。

参政権の付与が行われると、自治体によっては数万から数千の票が新たに発生することになる。地方選挙は100票、200票の差で当落が決まる繊細なものである。新たに選挙権を得た永住外国人の組織投票が行われると、単純に当落に多大な影響を与えるのはもちろんのこと、新規に複数名の議員を擁立してくることすら可能である。

これまで地域の国民から信任され選出されてきた地方議員が、地方自治体によっては2割から4割も落選し、外国人の支援を受けて当選した議員に入れかわる可能性もある。地方議会に外国人の影響力が強まり、自治体の教育や福祉、条例の制定、基地や原発、国との関係に支障が生じれば、地域住民の生活のみならず国にとっても深刻な問題となる。

陳情第4号 永住外国人への地方参政権付与の法制化反対の意見書提出に関する陳情

[願意]

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書を国に提出願いたい。(資料・略)

[理由]

憲法に違反すると最高裁判例が下されており、日本国民として、地域住民として、何ら利益が想定できないため、国が永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう議会において決議することを強く要望する。

日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としている。

したがって、地方公共同体の首長や議会の議員についても、国民固有の権利として、日本国民しか選挙権を行使することはできない。参政権は、憲法で、国民のみに保障された権利であり、最高裁判決は、参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象とし」その「保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」と明言していることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与する法律の制定は、憲法に違反するものである。

陳情第5号 永住外国人への地方参政権付与法案の慎重審議を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

永住外国人への地方参政権付与法案について慎重に対処し、時間をかけて審議するよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

現在でも各自治体で永住外国人の要望を受け入れ、行政に反映するように努めており、今すぐに永住外国人に地方参政権を付与しなければならない特段の理由が見当たらない。

また、永住外国人が本当によき市民としてその役割を果していけるのか、統計情報をもとに多角的にその素行を確認すべきである。

特に、永住外国人による犯罪によって被害を受けた被害者の方々の感情にも配慮した慎重な審議を求めたい。

統計情報をもとに永住外国人の素行を確認するとは、例えば以下のような事柄を指す。

警察庁が公表している統計情報「平成20年の犯罪情勢」によると、平成20年に交通法規違反を除く刑法犯罪で検挙された日本国民は32万7141人であり、定着居住者(永住権を有する者等)を含むその他外国人の検挙者数は5,463人である。

「平成17年総務省統計局国勢調査」によれば、日本国民は1億2776万7994人であるから、0.256%(390人に1人)が検挙されたことになる。一方、永住外国人は、「平成20年法務省登録外国人統計」によると、永住者49万2056人、特別永住者42万305人、合計91万2361人であるから、0.599%(167人に1人)が検挙されたことになる。

これは一側面であり、総数に対する検挙者数比率だけで論じるのは無理がある。

そこで、国籍別、成年男女総数に対する比率、年代別推移などの詳細な分析を行い、正確な傾向が得られるようにする。また、前科者数比率などの別の観点からも分析を行う。そして、このような数値が日本国民の平均数値と同等以上に改善されるのを待ってから、参政権付与を検討してもよいのではないかということである。

それまでは、それらの傾向を改善できるように、行政による対策を行っていくということになる。

健康福祉委員会

陳情第6号 国民健康保険料の引き上げ中止に関する陳情

[願意]

国民健康保険料の引き上げを中止願いたい。

[理由]

市は、2月25日から開催される市議会に、国民健康保険料の均等割を年間9,500円引き上げる改定案を上程されるようである。

この提案によれば、39歳以下と65歳から74歳の方は、現在の均等割額2万1950円を3万1450円に9,500円引き上げる。40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)は、現在の均等割額3万1560円を4万1060円に9,500円引き上げる。これは、赤ちゃんから高齢者(74歳)まで、すべての国民健康保険加入者1人当たり9,500円もの大幅引き上げをするというものである。

2人世帯で1万9000円、4人世帯になると3万8000円もの負担増となる。市民の収入はふえるどころか減り続け、その一方で、昨年も介護保険料が引き上げられ、数年前からの増税と連動して、社会保険料などの負担はふえ続けている。これ以上の国民健康保険料の引き上げは市民にとって耐えがたく、ますます払えない人がふえることが予測される。

陳情第7号 国民健康保険料の引き上げ中止に関する陳情

[願意]

国民健康保険料の引き上げを中止願いたい。

[理由]

陳情第6号と同じ。

陳情第8号 後期高齢者医療制度廃止等の意見書提出に関する陳情

[願意]

後期高齢者医療制度に関し、下記事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。

  1. 後期高齢者医療制度を速やかに廃止し、もとの保険制度に戻すこと。
  2. その際、保険料の負担増が生じないよう、国民健康保険への国庫負担をふやすことなど必要な財政措置を講じること。
  3. 70歳~74歳の高齢者の医療窓口負担を原則1割にすること。
  4. 国庫負担金をふやし、75歳以上高齢者の医療窓口負担をなくすこと。

[理由]

今、市民の中に、年金・医療・介護など社会保障に対しての要求が高まっている。とりわけ、後期高齢者医療制度については、至るところで怒りが渦巻いている。

後期高齢者医療制度は、年齢だけで高齢者を別の制度に囲い込み、差別医療を押しつけ、高齢者の人間的尊厳を著しく傷つけるものである。私たち高齢者の怒りの根源は、そこにある。しかも、自己責任・自助努力で、囲い込まれた高齢者の人口がふえればふえるほど、保険料が際限なく上がる仕組みである。

4月からは、2年ごとの見直しが必要な保険料の値上げが予定されている。70歳~74歳の高齢者の医療費窓口負担増(1割~2割)凍結措置や、扶養家族で保険料負担軽減など、各種の軽減措置も終了の時期を迎える。

こうした悪法は一刻も早く廃止すべきである。

陳情第9号 ひとり暮らし老人入浴券に関する陳情

[願意]

ひとり暮らしの老人入浴券は、現行の年間60枚を維持し、現在の使用状況、使用枚数を減らすことや使用制限をつけることは中止願いたい。

[理由]

2月25日から始まる市議会に、月3枚、36枚に年間発券枚数が減らされ、自己負担として1回100円の利用料がかかるという改定案が上程されるようである。これでは月3回程度しか入浴できず、夏場の暑いときや冬場の冷え込む時期、健康にも影響することが明らかである。よって、年間60枚、自己負担なしの現行制度の継続を要望する。

陳情第10号 はり・灸・マッサージ助成券に関する陳情

[願意]

はり・灸・マッサージ助成券は、現行(対象者:65才以上、1回1,000円、年間12枚、条件なし)を維持し、現在の使用状況より使用枚数の減数や使用制限をつけることは中止願いたい。

[理由]

はり・灸・マッサージ施術を通して、私たちは医療の一分野を担ってきた。

医療費負担の増加が問題となる近年において、予防医療の分野が大きく注目を浴びている。特に、はり・灸・マッサージは病気になる前の不定愁訴の施術に大変有効であると証明されている。それによって早い健康回復または軽い病で済むことは、医療費軽減の点からも大きな利益があると考えられる。

そんな折、助成券配布が現状から年齢を引き上げて70歳以上、さらに条件をつけて非課税対象者とする変更の動きがあったため、私どもは陳情書を提出して変更中止を願い出た。これは前回の12月議会において採択されたにもかかわらず、当局はなお変更路線にいるようである。

助成券対象者を絞ることで助成券制度の枠を小さくしていく動きは、高齢者の健康維持、回復を図る機会を縮小することになり、安心できる市民生活の逆方向と言わざるを得ない。少子化が進み、老人がますますふえる状況下にあって、望ましいのは高齢の方々がまず元気で健康であること。その増加する老人力の質いかんによって、市の今後は大きく違ってくることでしょう。

陳情第11号 生活保護制度の抜本的改革等の意見書提出に関する陳情

[願意]

生活保護制度の抜本的改革と当面の財政措置を求める意見書を国に提出願いたい。

[理由]

報道によると、長引く不況と雇用状況の悪化、高齢社会の進展等により生活保護受給者が急増し、多くの自治体が今年度中に生活保護関連の補正予算を編成している。その総額は前年度の4倍を超え、自治体の大幅な税収減が明らかな中、地方財政を大きく圧迫しているところである。今後も生活保護受給者の増加が見込まれ、とりわけ政令指定都市、中核市等大規模都市での増加は著しく、ケースワーカー増員による人件費の増加も含め、深刻な財政難に直面しつつあると言える。

生活保護施策の財源は、現行の制度では国が4分の3、自治体が4分の1であり、自治体負担分は地方交付税措置と位置づけられているが、近年その一般財源との乖離が問題視されてもいる。2008年に公表された全国市長会の調査によれば、生活保護費のマクロベースの算入不足は510億円以上とみなされている。生活保護は、本来憲法第25条で規定されている生存権を保障するための自治体への法定受託事務であり、ナショナル・ミニマム的性格の強い事業として、地方の裁量性の極めて乏しいものである。また、生活保護受給者の急増は、旧政権が推し進めた構造改革の名のもとで破綻させられた雇用や高齢社会下での福祉政策の問題と密接に関連した構造的問題である。

国においては、雇用・福祉政策と有機的に連携した、有効な最後のセーフティーネットとしての生活保護制度の抜本的な改革を速やかに進めるべきである。そして、現今の自治体の一方的な負担増に対して、国の責任において扶助費のみならず人件費も含めた全額国庫負担による財政措置をとることを強く求めるものである。

陳情第12号 子ども医療費助成制度拡充に関する陳情

[願意]

子ども医療費助成の対象年齢を、せめて義務教育の中学3年生まで拡充願いたい。

[理由]

現在国が助成制度を設けていない中で、市においては、就学前までの助成制度は子育て世帯に大変喜ばれている。しかし、県内には小学校6年生や中学生まで助成制度を実施している市町村もある。

子供が病気のとき、お金の心配をしないで医療を受けられることは、本当に安心して子育てをすることができる。

子育ての大きな不安のひとつに、子供の病気がある。小さいうちは病気にかかりやすく、抵抗力が弱いため重症化することも早く、病気の早期発見、早期治療が大切だと思う。

市では、乳幼児医療助成を実施し、就学前まで助成しているが、子ども医療費助成制度の年齢拡大については、習志野市では入院を対象に小学校6年生まで実施されている。

安心して子供を産み育てることができるよう、子育て支援に助成を拡大願いたい。

陳情第13号 保育所整備基準維持等の意見書提出に関する陳情

[願意]

保育所整備基準を維持・改善するよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

厚労省は09年11月3日、全国一律で国が定めている保育所の整備基準について、待機児童の多い都市部に限り、特例的に地方自治体が条例で自由に定めることができるよう見直す方針を固めた。整備基準を緩和すれば、確かに認可保育所を設置しやすくする。待機児童がふえ続ける中、子ども手当だけでは、子育て支援が不十分との声が上がっていることも事実である。

保育所の整備基準は、政府の地方分権改革推進委員会が09年10月の第3次勧告で国の義務づけの廃止を要求していたが、保育関係者からの質の低下につながるとの批判も強いため、都市部に限定した特例措置を同年11月4日に同委員会へ回答する方向で最終調整を行ったという。

今回対象となるのは、待機児童の多い東京や神奈川、大阪など大都市部の自治体のみであり、園児1人当たりの保育士の配置数や保育室の面積について、基準緩和の合理的理由を提示した上で、自治体が条例で独自に定めることができるとしている。幸いにも今回、対象外の自治体では、保育士の配置数や保育室の面積などの全国一律の整備基準を引き続き維持することとなった。

しかし、近年の景気悪化で働き始める専業主婦がふえる一方、保育所の整備が追いついていない。保育所増設など子育て環境の整備を急ぐ余り、その基準の決定を地方にゆだねることにすれば、国の措置額の根拠が失われることになり、財政力の弱い地方ほど、予算の確保が困難になり、保育の量・質の格差が生じかねないと危惧する。

子育て環境の整備は、国政の根幹をなす重点政策である。全国どこに住んでも、自治体の財政状況、事業者の経営事情等で左右されず、等しく十分な保育が受けられるよう制度を守ることを強く求める。

建設委員会

陳情第14号 独立行政法人都市再生機構住宅居住者の住まいの安定を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

独立行政法人都市再生機構住宅(旧公団住宅)に関し、下記事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。

  1. 独立行政法人都市再生機構の見直しに当たっては、廃止ありきの見直しではなく、居住者の実態を反映して、公団住宅(機構賃貸住宅)を公的な住宅として、その存在と役割を明確にし、居住者の居住の安定を図る施策を推進すること。
  2. 公団住宅(機構賃貸住宅)の再編方針(売却・削減・民営化等)を見直して、公共住宅としての役割を強化する政策を推進すること。
  3. 公営住宅入居対象者層が大半を占めている公団住宅(機構賃貸住宅)を、住宅セーフティーネットとして、高齢者や子育て世帯等が住み続けられる家賃制度に改める検討を進めること。
  4. 公団住宅(機構賃貸住宅)には、コミュニティーを破壊し、継続居住を危うくする定期借家制度の導入はしないこと。

[理由]

独立行政法人都市再生機構(UR)が管理している公団住宅(自治会協議会では、入居当初のまま「公団住宅」と呼んでいる)の将来がどうなるのか、今極めて不安定な状態に置かれている。

ご承知のように、今政府は、全独立行政法人のすべての事業の聖域なく厳格な見直しを唱え、公団住宅の大家である都市再生機構も見直しの対象となることが想定される。

前政権時代の規制改革会議は、団地の民営化を推進せよとか、部分的でも売却せよなどと、公共住宅の柱である公団住宅敵視の主張を重ねてきたが、昨年末に出した最終報告書では、定期借家制度を幅広く導入せよと迫っている。

規制改革会議は、3月には任期切れで、なくなる組織だが、新政権のもとで新たに結成された行政刷新会議の分科会には、引き続き同じメンバーが着任するとも言われている。

定期借家制度は、契約期間が終了したらその住宅から立ち退くことを基本にしている制度で、アメリカでは一般的だと言われているが、その制度が経済的には弱い立場にある人たちの住宅不安を招き、サブプライムローンの契約を後押しする役割も果たしたと言われている。そして、その結末が金融破綻に結びつき、改めて居住の安定の意味が問われるものとなった。

居住者が安心して住み続け、健全なコミュニティーを形成されることが重要なことはだれでも認めることだが、賃貸住宅の市場化のために民間でも普及していない定期借家契約を公的な住宅に持ち込むことは、全くなじまないものである。

今、多くの団地では、高齢化が進み、収入の上でも公営住宅階層が大半を占めている。高家賃に耐えながらも約7割の世帯が今住んでいる団地での永住を希望しており、かけがえのない生活のよりどころとなっている。

市内には、市営・県営合わせても2,483戸の公営住宅しかなく、年金生活者や子育て世帯が適切な家賃負担で暮らせるためには、1万41戸の公団住宅を住宅セーフティーネットとして位置づける政策こそが大切である。

都市再生機構やそれ以前の公団時代にも天下りや無駄の指摘はあったし、団地居住者もそれをやめさせることには努力もしてきた。

政府のお金を投入して、土地の集約化のために無駄をするとか、渡り鳥と呼ばれた連続した天下りなど、目に余る事態を告発し、やめるよう求めてきたのは、団地居住者の組織・自治会と、自治会が連帯した組織・全国公団住宅自治会協議会の活動だった。

これまでも、私たちの大家が公団から独立行政法人へ移行する段階でも、多くの議会や長から意見書や申し入れを政府などへ提出しており、それが附帯決議などの形で生かされてきている。

今回も、ぜひ意見書を提出していただけるよう、陳情する。

文教委員会

請願第1号 教育予算の増額等に関する請願

(紹介議員)渡辺ゆう子、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、佐藤重雄、関根和子、まきけいこ、浦田秀夫、池沢敏夫

[願意]

一人一人の子供たちに行き届いた教育を保障し、学校がすべての子供たちにとって生き生きと生活でき、笑顔あふれる学校であるために、教育予算を増額し、次の事項について教育条件の抜本的な改善を願いたい。

  1. 30人以下学級に向けて、市独自での実現のための方策を具体化すること。
  2. 行き届いた教育を実現させるために市独自の教職員の配置を拡大すること。
    1. 特別なニーズを持つ子供を支援する教員または介助員
    2. 小規模校への増置教員
    3. 免許外教科担当対策教員・専科教員
    4. 正規事務職員の全校配置
  3. 教育予算をふやし、危険校舎や老朽校舎の改築・改修・施設設備の整備を進めつつ、肢体不自由児童・生徒のためのエレベーター設置、校舎のバリアフリー化を行うこと。
  4. 子供たちが安全で快適な学校生活が送れるようにプレハブ校舎を解消し、適正規模の学校になるように小中学校を新設すること。
  5. 子供たちへ行き届いた教育を実現させるため、また保護者負担の学級費をなくすため、消耗品費を増額すること。
  6. 地域の活性化のため、地元の業者に幅広く施工を発注すること。

[理由]

1について

全国で唯一残っていた東京都でも来年度から少人数学級を実施する方向に動き出し、千葉県も昨年度から小学校1・2年生の36人学級に加え、中学校1年生でも36人学級が実施可能なところまできている。しかし、日々成長する子供たちの教育困難を顧みるとき、すべての学年に少人数学級編制を広げることは、子供たち一人一人に行き届いた教育を願い奮闘する教員を大いに励まし、子供たちのわかりたい願いにこたえる教育条件の根幹となるものである。本来、国や県が行うべき責任ではあるが、その施策が思うように進まない中、日々成長する子供たちにとっては、市としても何らかの具体的施策を行うことが急務であると考える。

2-1、3について

2007年度の学校教育法の改正によって、軽度発達障害を初め、教育上特別な支援を必要とする障害のある児童生徒に対して、小学校・中学校の通常学級でも指導の対象とするよう明確に位置づけられた。

市においても車いすやストレッチャーから離れられない肢体不自由の児童生徒が既に在籍しており、軽度発達障害等特別な配慮を必要とする児童生徒も含めて通常学級に84名(平成21年度調べ)在籍している。

しかし、本市において通常学級に配置されている特別介助職員はわずか4名であり、その他を約35名の学生ボランティアで対応しているが、全体の要求にこたえるにはほど遠い。

教育行政区の葛南エリアでは唯一船橋市だけが市としての職員の配置を見送っている。せめて近隣市並みの補助教職員を配置する必要がある。なお、西海神小の校舎建て替えにおいては、ハートビル法に基づきエレベーターの設置やバリアフリー化も含めて検討願いたい。

本年度特別支援学級の介助員枠は26名である。しかし、特別支援児童の特性は多様であり、たとえ介助員の配当枠に満たないクラス人数でも教師が対応できない状態が生まれたり、あるいは年度途中で児童・生徒がふえても配当予算枠に合わせるために介助員が配置されないことも起きかねないので、予算の増額を検討願いたい。

2-2について

学校規模の大小にかかわらず、すべての児童・生徒に教育条件を保障したい。

小規模校では教職員1人当たりの校務分掌も増大し出張回数も多くなる。学校不在となれば小規模校ほど周囲の教員への負担は大きく、自習等によって児童・生徒へのしわ寄せになりかねない。

2-3について

中学校では教科担任制のため持ち時間数のバランスをとらざるを得ないため、免許外の教科を指導するケースが少なくない。国は教員免許更新制の導入で教職員により高い専門性を求めている。その専門性を生かすためにも、これらを解消するため市として対策教員の配置をお願いしたい。また、小学校においてもより質の高い教育を保障するためにも、英語を含めた専科教員の配置をお願いしたい。

3について

船橋の学校耐震化は20年度本市議会の努力により大きく前進することになった。しかし、国の補助金政策もあり、国交省の建築基準(Is値0.7)に満たないls値0.3から0.69の校舎が、少なくとも市内小学校で146棟・中学校で74棟ある。

学校は船橋の児童生徒約4.5万人が一日の大半を過ごす場所であり、なおかつ災害時にはその多くが地域住民の避難場所等にもなっている。そうした意味で行政の重要課題として取り上げ、さらに大幅な予算増額を願いたい。

4について

県内一の大規模校である葛飾小学校を含め、JR沿線では児童生徒数の増加に伴い教室数が不足しており、少人数教育も進めにくい状況になっている。また、プレハブ校舎の増築で対応しているため、学習環境の点から見ても快適とはいえない。市として適正規模の学校になるように小中学校の新設を願いたい。

5について

子供たちへの行き届いた教育の実現と義務教育は、これを無償にするという考えに立って父母負担の軽減ができるよう、各学校配当の予算(消耗品)の増額を願いたい。また、地デジ対策を視野に入れた予算計画を検討願いたい。

6について

地域経済活性化のために、教育予算にかかわる地元業者への発注では、100万円以下の発注でより幅広い業者へ発注が行われるよう配慮願いたい。