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陳情文書表(平成21年第4回定例会)

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総務委員会

陳情第28号 京成電鉄船橋競馬場駅北口のエレベ-ター設置に関する陳情

[願意]

京成電鉄船橋競馬場駅北口にエレベーターを早急に設置願いたい。

[理由]

船橋競馬場駅は、南口と北口の入り口がある。駅舎が高架のため、それぞれの入り口から改札口までは40段もの長い階段を上らなければならず、高齢者・病弱な方々・身体不自由な方々・妊婦・ベビーカーを抱えた親子等(以下、高齢者等という)にとり苦痛で、上り下りに困難を感じている。高齢者等が階段の上下や踊り場で一息ついている姿をよく見かける。

私たちの住む宮本・花輪地域では、高齢化率も高く、移動の手段としてバスはなく、唯一の交通手段として京成電鉄の電車しかない。特に、車いすを常時使用する方々にとってはエレベーターがないと改札口には行けず、したがって電車に乗るのは当然無理で、エレベーターがないということは「電車に乗るな」と言っているのと同じである。

エレベーターを南口に設置する予定があるとは聞いているが、南口にエレベーターを設置した場合、京成電車の乗りおりに北口を利用している人たちは、遠回りをして踏切を渡れば、南口に設置されたエレベーターを使えるようにはなるが、踏切の線路敷の幅(約30メートル)が広いので、高齢者等が踏切を渡るのに時間がかかり、渡る途中で遮断機がおりてしまうことがたびたび見かける。

さらに踏切の幅員が狭いため、一方通行ではあるが車両が通行するたびに歩行者や自転車を利用する人々は踏切の端に寄って車両を避けなければならず、非常に危険な思いをされている。そのような思いをしたくない人は、従来どおり、不自由を感じながら北口の階段を利用するしか手段がない。

南口はららぽーとや競馬場・オートレース場へ訪れる方々が多く、集合住宅や戸建てにお住まいの方々もいるので、エレベーター設置の必要性はわかるが、北口(県立船橋高等学校側)には毎日京成電車を利用する定住者・生活者が多く、医院・鍼灸院へ訪れる人も多いので、生活面から見れば、北口にエレベーターを設置し、高齢者等の電車利用の便宜を図るのが当然であり、急務と思われる。

船橋競馬場駅隣接の大神宮下駅と谷津駅にはエレベーターが既に設置されている。船橋競馬場駅は各駅停車のほか快速電車も停車することから、定住者や高齢者等の電車利用の多い北口に、地域住民の福祉のため、エレベーターを早急に設置願いたい。

陳情第29号 安心登録カードによる救援・支援体制の周知徹底に関する陳情

[願意]

市として、実施主体である船橋市社会福祉協議会から、特に災害時においての災害弱者への素早い安否確認・避難誘導等の救援・支援体制がどのよう行われるのか等について、直接の担い手となる各地区社会福祉協議会役員等、並びに民生委員・町会自治会役員・近隣住民等・老人クラブ・ボランティアその他支援グループ関係者のみならず、広く市民に対し周知徹底を願いたい。

[理由]

この10月から船橋市社会福祉協議会・各地区社会福祉協議会を実施主体とし、また、協力団体として船橋市民生児童委員協議会・船橋市自治会連合協議会・各地区民生児童委員協議会・各地区自治体連絡協議会・各地区老人会(老人クラブ)、地区によっては、ボランティア・その他支援グループが配布文書で明示される中、安心登録カードへの登録募集が全世帯に対し開始されているようである。

このような災害時の要援護者対策は、国を初めとして、さまざまな自治体で取り組まれているところであるが、この船橋市で始められたことは英断であり、とても有意義な事業として敬意を表する次第である。

ただ、配布資料を拝見すると、本事業のうち登録以外の仕組みについては概要図のみであるため、災害発生時に際し、具体的にどのような救援・支援体制がとられる予定なのかが十分に理解できない方も多いのではないかと推察される。

陳情第30号 地上デジタル放送への移行に向けた積極的支援の意見書提出に関する陳情

[願意]

地上デジタル放送への移行に関し、下記事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。

  1. 住民がこれまでと同等の費用負担で地上デジタル放送を視聴できるようにするため、放送事業者に対して必要な支援指導を行うこと。
  2. アナログ放送終了後、東京電力株式会社は、テレビ受信障害対策を終了することを検討すると報じられており、万が一送電線の影響により地上デジタル放送が受信できない場合は個別に対応すること。
  3. ケーブルテレビ会社のサービスとして、既に地上デジタル放送を同一周波数パススルー伝送しており、当該受信障害対策対象の客先については、設備の仕組み上、地上デジタル放送を視聴できる状態にあるので、高額な多チャンネルサービスでない、高齢の年金者向けの地上デジタル放送のみが視聴できる廉価タイプのサービスを考慮すること。
  4. 4.年金生活の高齢者への配慮から、アナログ放送終了後、引き込み線を撤去するという東京電力株式会社に撤去しないよう命じ、アナログテレビの引き続きの活用、アンテナや配線等リサイクル活用で資源を大切に維持するよう、ケーブルテレビ会社に考慮するように指導すること。

[理由]

現在、国においては、平成23年7月までにアナログ放送を終了し、すべてデジタル放送に移行する計画を国策として進めている。

しかし、住民が地上デジタル放送を視聴するためには、地上デジタル放送対応のテレビ、チューナー、アンテナ工事等の機器の購入が必要であり、これらの対応については、今般の世界経済の悪化の影響もあり、住民の負担が大きく、地上デジタル説明会での大勢の不満の声や、テレビをあきらめてラジオにするといった切実な声を多く聞き、高齢化社会での国策による一元的移行は、情報格差ができることを大変憂えるものである。

よって、NHK受信料の免除世帯に簡易チューナーの無償配布に準じ半額配布等、国においては、地上デジタル放送への円滑な移行に向け、十分な対策を至急講じるよう強く要望する。

陳情第31号 永住外国人への地方参政権付与を認めないよう求める意見書提出に関する陳情

[願意]

憲法に違反する永住外国人への地方参政権付与を認めないよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

現在、在日本大韓民国民団及びその賛同者等が、永住外国人地方参政権付与を日本政府に求める意見書を全国の自治体の議会において採択するよう働きかけている。しかし、地方といえども、参政権を外国人に付与するのは明確に憲法違反である。

  1. 日本国憲法では、参政権を国民固有の権利(第15条第1項)としているが、地方参政権もその自治体の住民が選挙することになっている(第93条第2項)。そして平成7年2月28日の最高裁判決で、「住民とは日本国民を意味する」としている。
  2. 参政権に賛同する人々は、同判決にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁のお墨つきを得たと喧伝しているが、この部分はあくまで傍論であり主文ではない。この判決では、原告(民団団員)の訴えは棄却されている。
  3. 韓国では、平成17年、在韓永住外国人の一部に地方選挙権を認めた。相互互恵主義にのっとって日本でも認めるように働きかけがなされているが、昨年の韓国地方選挙で選挙権を得た日本人はわずかに51人である。現在、日本には永住外国人は約70万人であり、全く互恵相互といったものではない。
  4. 諸外国でも認めていると主張する人々もいるが、北欧を中心に昔から陸続きであった国々で統一国家を目指しているEU等20カ国くらいであり、とても世界の趨勢ではない。それを無理やり日本に当てはめることは妥当ではない。
  5. 基本的人権であるから、また納税しているから認めよという人々もいるが、では選挙権のない未成年者には基本的人権はないのだろうか。また、納税していない低所得者や学生には選挙権は付与されないのだろうか。普通選挙制度が成立してから80年以上たった今、納税も人権も参政権とは直接関係ない。また、参政権は国家の存在を前提とする後国家的権利である。
  6. 国政ではないからよいではないかという人々もいるが、地方政治といえども国政に密接に関係しており、教育・治安・安全保障等重要な役割を担っていることは、地方議員の皆様が一番よくご存じかと思う。

陳情第32号 人権擁護法案を国会提出しないよう求める意見書提出に関する陳情

[願意]

憲法に違反する人権擁護法案を国会提出しないよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

現在、国会において人権擁護法案なる法律案が審議されようとしている。人権擁護法案は人権を擁護するどころか、国民の人権を侵害しかねない法案であり、憲法第21条、第33条にも明確に違反するものである。

  1. 人権擁護法案では、人権侵害を救済する機関「人権委員会」を新設するということだが、そもそも人権、人権侵害の定義があいまいであり、人権委員会が恣意的に解釈・運用し、国民が事実無根の罪で逮捕・処罰される危険性が高いことが容易に想定できる。
    したがって、これは日本国憲法第21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に反する違憲法案であると考える。
  2. 人権擁護法案が定めようとする特別救済手続は、令状なしの出頭要請や関係先への立ち入り検査、捜索・押収が可能となること、もし正当な理由なく拒否すれば、30万円以下の過料を科すことができるという内容である。
    これは明らかに日本国憲法第33条の令状主義、「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」に反する違憲法案であると考える。

陳情第33号 プルサーマル発電中止等の意見書提出に関する陳情

[願意]

プルサーマル発電を中止し、エネルギー政策を根本的に転換するよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

九州電力は11月9日、国内初のプルサーマル発電の試運転を玄海原発3号機で開始し、13日に出力100%に達したと報道されている。今後、伊方(四国電力)、浜岡(中部電力)、高浜(関西電力)と、同様の試運転が計画されている。

ウラン燃料とともにプルトニウム混入のMOX燃料を使用するプルサーマル発電は、発熱量の差、制御棒の効果の低減、ボイド係数の絶対値の増大等、原子炉の安全余裕を著しく損なうものであることは、電力会社も認めるところである。地震多発の現在、事故時の危険性は確実に増大する。

さらに、使用済みMOX燃料の再処理等の取り扱いについても、現在の時点で明確となっていない。当初2010年ごろから検討を開始するとされていたが、繰り返される六ヶ所再処理工場の本格運転延期により、処理方策の検討は延期されたままである。使用済みMOX燃料は放射能の減衰が通常のウラン燃料よりも遅く、取り扱いはさらに困難となる。また、再処理技術の面でも解決すべき問題が残っている。この重要な問題を放置したままでのプルサーマル発電強行は、電力側と政府が主張する核燃料サイクルの健全な運営に逆行するものである。

一方、コスト面においても、プルサーマル発電は通常のウラン燃料を用いた発電よりも高コストであることは電力側が認めるところである。

そもそも、アメリカ合衆国が新政権下で再処理中止を明確に示し、六ヶ所村の再処理工場の本格運転がいつまでも実施できず、世界的にも高速増殖炉も実用化の展望が全く見えない中で、あくまでも核燃料サイクルに固執する我が国の原子力政策が、現在根本的な見直しを迫られている。

強い毒性を有し、核兵器への転用も容易なプルトニウムを生産し続ける再処理の維持を中心とする核燃料サイクルを見直し、プルサーマル発電のこれ以上の拡大を中止すること、原子炉圧力容器の脆化が深刻な敦賀1号、美浜1号を初め超老朽原発の廃炉も含め、より健全、安全で持続可能なエネルギー政策への根本的な転換を、強く求めるものである。

陳情第34号 ミサイル防衛関連予算見直し等の意見書提出に関する陳情

[願意]

平和憲法の精神と理念に抵触し、予算執行の法的根拠を欠く、来年度のミサイル防衛予算を徹底的に見直し、とりわけPAC3追加配備とイージスBMD武器システム日米共同開発予算を凍結するよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

政府・防衛省は、10月15日に決定した2010年度防衛費の概算要求を新たに決定した。政権交代下での初の防衛費は、しかしながら8月末に前政権下での概算要求をほとんどそのまま踏襲するものでしかない。

しかも、ミサイル防衛予算は契約ベースで1662億円と、09年度予算に比して550億円もの増額がなされている。ここには当初の計画には含まれていなかった北海道、青森、沖縄へのPAC3追加配備7高射隊分944億円、そしてイージス艦から発射するSM3によるBMDシステム性能向上のためのソフトウェアを日米で共同開発するための2010年度分16億円(6年間で92億円)も含まれている。さらに、研究開発費の名目で同じくSM3ミサイルの後継機種のための日米共同開発費用200億円も計上されている。

PAC3の追加配備は、本来本年12月までに見直しが予定されていた防衛大網によってその根拠が示されるはずの事項であった。しかしながら、現政権は、防衛大網の見直しを1年先延ばしにすることを明らかにしている。配備と予算支出の根拠のないままに、多額の税金を投入することは、現今の厳しい財政状況の中で認められるべきではない。

そもそも、地対空弾道ミサイル迎撃システムであるPAC3は、米国が開発予算を大幅に削減し、ポーランドに予定されていた配備を中止した事実に明らかになったように、既にその有効性が喪失したシステムである。また、沖縄には既に米軍のPAC3システムが24基配備されており、沖縄への追加配備は確実に米軍との共同運用とならざるを得ず、明白な集団的自衛権の行使となる。

また、SM3に関する日米共同開発は、オバマ政権が欧州へのPAC3配備を中止したかわりに、SM3を欧州BMDのかなめとして活用するとの方針に適応したものである。明らかに欧州圏に配備されるイージス艦に搭載するミサイル技術の共同開発は、間接的な集団的自衛権の行使にほかならない。

陳情第35号 普天間基地の辺野古移設中止の意見書提出に関する陳情

[願意]

旧政権までの米追従の政策から脱却し、米軍再編のかなめとされる普天間基地の移設問題を、真の沖縄県民の負担軽減はもちろんのこと、アジア太平洋の安全保障、環境への影響、沖縄県の持続的経済の創設の観点から徹底的に見直し、世界一危険とされる普天間基地の即時閉鎖と速やかな撤去を実現するよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

11月8日、沖縄宜野湾市では、辺野古への新基地建設と県内移設に反対する県民大会が開催され、2万1000人の沖縄県民が集まり、米海兵隊普天間基地の辺野古への移設に反対し、県外・国外への移設を求める決議を採択した。

SACO合意から既に13年が経過するが、そこで決められた普天間基地の全面返還は今に至るも実現していない。騒音等の基地公害、米兵による犯罪も一向に改善の兆しが見えない。もし沖縄県民の負担軽減をうたうのであるならば、県外・国外への移設こそが妥当であり、事実アメリカ合衆国は、米軍再編の一環として、海兵隊の出撃拠点としてグアム基地の拡大強化を進めているところである。戦略的拠点としての重要性に乏しいはずの新基地を、国際自然保護連合より3度にわたり保護の勧告を受けた北限のジュゴン生息地である辺野古沖に建設する合理的根拠は皆無である。しかも、米海兵隊のグアム移転の費用のうち、実に6000億円余りを我が国が負担し、莫大な基地移設工事費用も我が国が全面的に負担することになるのである。

マスコミ等の世論調査でも、沖縄県民の70%が辺野古への移設反対であるとされる。一昨年の沖縄県議会選挙での与野党逆転、そして今回の総選挙では、4選挙区すべてにおいて基地移設反対の非自公候補が当選したという事実が、そのことを明白に証明している。

政府は、こうした沖縄県民の意思を尊重し、昨年の県議会決議と今回の県民大会決議を真剣に受けとめるべきである。とりわけ05年、08年と基地の県外・国外移設を明記した沖縄ビジョンを掲げ、また対等の日米関係をうたって総選挙に臨んだ民主党は、沖縄県民の信頼と期待に真摯に向き合う責務があるはずである。

陳情第36号 従軍慰安婦問題解決の意見書提出に関する陳情

[願意]

従軍慰安婦問題の解決のため、政府として下記事項について誠実に対応するよう、国に意見書を提出願いたい。

  1. 被害者に対し、公式に謝罪し、被害者の名誉と尊厳の回復に努めること。
  2. 被害者個人に補償をすること。
  3. 被害者自身も参加した場で、日本軍慰安婦問題の真相究明を行うこと。
  4. 歴史の真実を学校教育の場で教えること。

[理由]

アジア太平洋戦争において、日本がアジア近隣諸国の人々に多大な被害を与えてから既に64年が経過した。しかし、アジアの人々の戦争被害の傷はいまだ完全にいやされてはいない。日本軍慰安婦問題はその象徴であり、現在も被害女性からの謝罪と補償を求める訴えが続けられている。

これまで日本政府は、1993年に河野内閣官房長官(当時)が談話を発表し、「当時の軍が関与のもとに、多くの女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である」とおわびと反省の気持ちを表明しているが、この談話に対しては、被害女性たちから「公的に責任を認め、公的に謝罪しなければ、自分たちの真の名誉と尊厳の回復にはつながらない」との声が相次いだ。

一方、国際社会からも、2007年、アメリカ、オランダ、カナダ、EUなどの議会において、2008年にはフィリピン、韓国、台湾など、それぞれ日本政府に対して慰安婦問題の責任を認め、公的に謝罪を求める決議が採択されている。

被害女性の真の願いは、戦争のために女性の性と人権が侵されることが二度と起きないように、そしてみずからの子孫である多くの女性たちのためにも、そしてアジアの人々の和解と平和的共存のためにも、将来にわたり過去に行ったことへの公的なけじめをつけ、納得のできる解決をしてほしいというものである。

1993年の河野談話は、「我々は、このような歴史の真実を回避することなく、むしろ教訓として直視し、歴史研究、歴史教育を通じて長く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないというかたい決意を表明し、今後とも民間の研究を含め十分関心を払っていきたい」と述べた。また、先日の日韓首脳会談の際の記者会見で、鳩山由紀夫首相は「新政権は真っすぐに歴史というものを正しく見詰める勇気を持っている政権だ」と語っている。

アジア各地で被害に遭った元日本軍慰安婦の方々の多くが、既に80歳、90歳を超え、被害者の訃報が相次いでいる。今こそ、河野談話の精神を受け継ぎ、内容を具体化することが求められている。

陳情第37号 人工中耳等のサイボーグ技術の悪用防止法案制定の意見書提出に関する陳情

[願意]

我が国では、さまざまな医療機器が利用されており、その中には人工中耳等、体内に埋め込んで使用するものがある。(本陳情では、これをサイボーグ技術と呼ぶ)このようなサイボーグ技術が悪用されないよう、下記事項を内容とする防止法案を制定するよう、国に意見書を提出願いたい。

  1. 我が国において、人とは、生まれたときに、精子と卵子によって母親の胎児の中で自然に育ち産まれてくるもの、もしくはその同型であるものとする。また、人と意思疎通ができ、形あるもので、みずからの意志で行動し、法律等により認められたものはこの限りではない。
  2. 人に対して、治療のための医療行為以外の目的で、サイボーグ技術を使って人をコントロールしてはならない。それを行った場合は、我が国の刑法その他法律にのっとり処罰する。
  3. 人に対して、たとえ治療のための医療行為であっても、重過失もしくは悪意によってサイボーグ技術を使って人をコントロールした場合も、我が国の刑法その他法律にのっとり処罰する。なお、医療行為をする者は、緊急の場合を除き、人に対してサイボーグ技術を用いて治療のための医療行為を行う際、その使用方法が不明であった場合、国に対してその旨連絡を行い、技術の照会、指導を仰がなければならない。もし行わなかった場合は、いかなる場合であっても故意と同様とみなす。なお、国による悪用の場合はこの限りではない。
  4. それ以外の取り決めについては、明確に法律で制定しなければならない。しかし、どのような場合であっても、悪意・重過失によるサイボーグ技術を使っての人のコントロールは、我が国の刑法にのっとり処罰する。これは、人の権利を擁護し、尊厳を守るためである。
  5. どのような場合であろうとも、我が国において奴隷制度またはそれに類する行為は認められない。

[理由]

本来、このようなサイボーグ技術は、個人の生活を助け、もしくはその生活を向上させるために使われるものである。しかしながら、このような技術が悪用された場合、個人の生活が脅かされ、支配されることとなり、最悪、障害を起こし、死を招く。

本陳情は、国に対し、来るべき未来に起こり得る可能性のある人工中耳等のサイボーグ技術の把握、悪用された技術の発見・解明、被害者に対する個人の尊厳や権利の保護を含めた適切な対応を要望し、その対策法を制定するよう願うものである。

陳情第38号 業務による性感染症感染防止のための法律案制定の意見書提出に関する陳情

[願意]

業務による性感染症の感染防止のため、必要最低限の安全基準を定め義務化するよう、下記事項を内容とする法律案を制定するよう、国に意見書を提出願いたい。

なお、国は、性風俗の実態にあわせて調整を行っていただきたい。

  1. 性感染症を負うリスクのある仕事をする者は、少なくとも事前に医師に性感染症についての検査を受けなければならない。なお、その費用負担は雇用主が負うこと。
  2. 性感染症を負うリスクのある仕事をする者は、そのリスクを負う仕事についた日から3カ月ごとに医師に性感染症についての検査を受けなければならない。なお、就業中はその費用負担は雇用主が負うこと。
  3. 性感染症を負うリスクのある仕事をさせる雇用主は、性感染症についての検査を受けていない者を、性感染症を負うリスクのある仕事につかせてはならないこととし、それについて罰則を設けること。
  4. 国は、なるべく、性感染症を負うリスクのある仕事につく者の健康を保護するため、業務による性感染症の検査の登録・管理を行い、違法な業務の排除に努めるものとする。また、その業務は、市区町村に委託させるものとする。
  5. 行政は、これら個人情報の管理の徹底を行うものとし、就労差別等につながらないよう、警察関係、その他のデータベースと切り離して運用するものとする。
  6. 行政や雇用主は、性感染症を負うリスクのある仕事をする者へメンタルヘルス面に対する相談対応をしなければならないものとする。

[理由]

我が国では、アダルトビデオの撮影等において男優や女優が性行為を行っている。また、風俗の営業店においては、裸で密着してさまざまなサービスを行っていると聞く。

我が国は不況下であり、市民が生きるためにやむなく性感染症にかかるリスクを負う仕事についていても、きちんと市民の健康を保護しなければならないと考える。各団体が、エイズや性感染症に関する防止を訴えているが、業務上の場合、これは就労者の保護のために行政が個人保護を守りつつ安全を監督する責務があると考える。

健康福祉委員会

陳情第39号 はり・灸・マッサージ助成券に関する陳情

[願意]

はり・灸・マッサージ助成券は現状を維持し、使用枚数を減らすことや使用制限を設けることは検討を願いたい。

[理由]

私たちは鍼灸・マッサージを通し、各地域に根づいた施術を行い、医療の一分野を担ってきた。また近年は、医療費の負担が増加する中で、予防医療の分野がこれからの医療費の負担を軽減するとの視点で東洋医学の導入が注目され、特にはりや灸・マッサージが病気になる前の不定愁訴の施術に大変有効であると証明されている。そのことにより軽い病気で済むことが、大いに医療費の軽減に結びつくものと考えられる。薬漬けの今の医療制度にも一考の価値があるものと思う。

各地域の市民とのコミュニケーションとして高齢者に対する大きな信頼を持っていることも大変有効であると思う。その歴史は古く、代々先輩方より受け継がれている。

介護に対しての造詣も深く、マッサージ師は機能訓練指導員としての資格もいただき、介護保険分野での活躍が期待されている。特に、寝たきりの方には訪問制度で大いに喜ばれ、実績を上げている。特に身体機能の維持・改善ができ、介護費用の軽減になる。

船橋市においては、そのような現状を考慮に入れ、助成券制度を十数年前に導入した。この助成券制度により自費負担が減り、高齢者の健康増進、精神的なケア、日常生活のQOLを高め、身体と心のケアを行っていくことができた。自費負担が減ることにより、はりやマッサージの効果が市民の皆様により一層浸透していくものと信頼していた。

突然の助成券の枚数の半減を決定されたことは、我々業界の者や利用されている市民の皆様が大変困惑された。また、今年度においても、船橋市高齢者福祉サービス等検討委員会において枚数の制限と使用条件の枠をはめていこうという協議がなされている。市民の皆様に安心かつ気軽にして使用ができるのが何よりの市民へのサービス提供かと考える。

陳情第40号 保険でよい歯科医療の実現を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

保険で歯周病の治療・管理が十分にできるとともに、よりよくかめる入れ歯が提供できるなど、保険でよりよい歯科医療が行えるよう、国に意見書を提出願いたい。(意見書案・略)

[理由]

健康の入り口である歯や口の中を健康な状態に保ち、かむことや飲み込む機能を維持・回復することは全身の健康増進につながり、クオリティー・オブ・ライフ(QOL:人生の質)を向上させる。また、それが国民医療費の節減にも役立っていることが「8020運動(80歳で20本の歯を残す取り組み)」や認知症の発症率調査などによって明らかになってきた。急速に高齢化が進む我が国において、「保険でよりよい歯科医療を」の声は一層大きくなっている。

しかし、残念ながら今の歯科医療は、医療費抑制策によって診療報酬が低く抑えられているため、このような国民の要望に反して保険給付範囲が年々縮小されている。また、手間と時間がかかる入れ歯の作製・調整の診療報酬も低く抑え、算定回数を制限するなどの厳しい条件があるため、従来以上に保険でよりよくかめる入れ歯の提供が困難になっている。

これらのことから、歯科医師だけでなく、歯科衛生士、歯科技工士の労働環境も一段と厳しくなり、各地の歯科衛生士や歯科技工士養成所で廃校、定員割れが起きているなど、将来の歯科医療確保さえ危ぶまれる状況に陥っている。

このような事態を放置すれば、多くの国民の健康保持に支障を来すだけでなく、国民医療費の節減にも逆行することになりかねない。

陳情第41号 細菌性髄膜炎を予防するワクチンの定期予防接種化の意見書提出に関する陳情

[願意]

細菌性髄膜炎を予防するヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)を早期に定期予防接種化するよう、国に意見書を提出願いたい。(意見書案及び資料・略)

[理由]

細菌性髄膜炎は5歳未満の子供たちがかかると予後の悪い重篤な感染症である。我が国では毎年約1,000人の子供たちが罹患していると推定されている。その約6割強がインフルエンザ菌b型(Hib=ヒブ)によるもの、約3割が肺炎球菌によるもので、この2つの起因菌によるものが全体の約9割を占めている。いずれも日常的に存在し、格別珍しい細菌ではない。

細菌性髄膜炎の発症早期には発熱と嘔吐以外に特別な症状が見られない場合が多く、早期診断が大変難しい疾病である。治療には起因菌に有効な抗生物質を高容量投与するが、近年、特にヒブの薬剤に対する耐性化が急速に進んでおり、適切な治療が難しくなってきていることが指摘されている。しかも、迅速な治療が施されても、ヒブの場合で3~5%、肺炎球菌の場合で10~15%の患児が死亡する。生存した場合でも10~20%に脳と神経に重大な損傷が生じ、水頭症、難聴、脳性麻痺、精神遅滞等の後遺症を引き起こす。

ヒブと肺炎球菌による細菌性髄膜炎は、ワクチン接種によって予防することができる。ヒブワクチンは多くの国々で承認され、133カ国以上で定期予防接種されている。世界保健機関(WHO)はワクチンの有効性と安全性を高く評価し、1998年に世界じゅうのすべての国に対して、乳幼児へのヒブワクチン無料接種を求める勧告を出し、ワクチンを定期接種に組み込むことを推奨している。肺炎球菌についても肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)が世界93カ国で承認され、米国やオーストラリア等38カ国で定期接種されている。これらのワクチンを定期予防接種化した国々では発症率が大幅に減少しており、アメリカではヒブ髄膜炎の発症率が約100分の1に激減したと報告されている。

ところが、日本ではWHOの推奨から10年以上が経過した現在においても、ヒブワクチンは定期予防接種化されていない。そうした状況の中、「世界の多くの国で有効なワクチンを日本でも一日も早く導入して、細菌性髄膜炎から子供たちを守りたい」との思いで運動されている「細菌性髄膜炎から子どもたちを守る会」(田中美紀代表・大阪市東成区)や、国内・県内の小児科医を初め多くの関係者の努力が実り、厚生労働省の決断するところとなり、2008年12月より国内発売が開始された。ようやく任意接種だが希望する子供たちに接種することができるようになったが、4回接種で約3万円の自己負担となっており、経済的な負担を理由に接種することができないお子さんが出てしまうことがとても気がかりである。

また、現在日本で承認されている肺炎球菌ワクチン(23価多糖体ワクチン)は、免疫力の未熟な乳幼児には効果が期待できず、乳幼児に使用できる肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の一日も早い承認を求める切なる患者・国民の声は10万筆を超える署名として提出され、また全国の地方議会から国へ早期承認を求める意見書も上げられた。「ワクチンで防げる病気から子供たちを守ろう」、そうした世論の高まりもあり、2009年10月16日、細菌性髄膜炎を予防する小児用肺炎球菌ワクチンがようやく承認され、導入される予定である。

今後はヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの定期接種化により、細菌性髄膜炎の多くを防ぐことができる。早期発見が難しく、迅速に治療しても予後が悪く、さらに菌の薬剤耐性の高まりによる治療の困難化が指摘されている現状からも、早期に定期予防接種化することが重要である。

市民環境経済委員会

陳情第42号 選択的夫婦別姓制度の早期制度化の意見書提出に関する陳情

[願意]

選択的夫婦別姓制度を早期に制度化するよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

昭和50年代から夫婦別姓制度に関する議論が起こり、1976年に女性労働者への便宜の視点で内閣府による夫婦別姓に関する世論調査が始まった。その後、選択的夫婦別姓制度案が1990年代より国会に何度となく提出され、審議を繰り返している。1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を含む民法の一部を改正する法律案要綱を答申した。

さらに、1999年に成立した男女共同参画社会基本法により、夫婦別姓制度はその中心的政策課題とされながらもいまだ論争が続いている。同法は、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等をうたい、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みを一層求めている。基本理念で男女が互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分発揮することができる社会の実現を促進することを明らかにし、国や地方公共団体及び国民が総合的かつ計画的に進めていくために同法が制定されたものである。

夫婦の姓に関する民法は、明治8年に広く国民に氏の使用が義務づけられ、明治9年に夫婦別氏の制定、明治31年夫婦同氏が制定された。これは、家長を長とする家制度を婚姻により強化するための民法改正であり、戦後は家制度が廃止され、婚姻は両性当事者の合意となった。しかし、婚姻を家同士の結びつきとする考えは残存し、また高度経済成長期には、「夫は仕事、妻は家事育児」という性別役割分業が、年金制度や扶養者控除など政策的にも促進された。

個人の意思が尊重されているはずの婚姻時の改姓率を見ると、厚生労働省人口動態調査では、女性の改姓する割合は98%であり、この数値は両性の平等や女性の自由な意思決定を尊重した結果としては余りにも大きな偏りがある。さらに、男性が改姓を選択するのは多くは養子縁組が多く、明治以降につくられた家制度や男女役割分業的な社会通念の中では、男女の婚姻時に対する改姓が決して平等な選択を促すものではない。

選択的夫婦別姓制度は、婚姻時に同姓と別姓を選択できる制度であり、選択肢をふやし、また社会の偏見の緩和を長期的には促し、男女共同参画社会基本法の理念を促進することにもつながる。

一方、別姓家族は家庭崩壊を促進するという意見がこれまでも反論として根強く出されているが、日本でも国際結婚では選択的夫婦別姓が認められており、さらに男女平等や男女共同参画の理念により選択的別姓制度へ移行した欧米などの国々で、制度変更により家庭崩壊のような社会現象を引き起こす要因となっているとの報告は見当たらない。

婚姻時の姓の改姓における平等性を促進するために、選択的夫婦別姓制度の早期制度化を求めるものである。

陳情第43号 深刻な雇用状況に対する緊急支援の意見書提出に関する陳情

[願意]

深刻な雇用状況に対し、労働者派遣法の抜本的改正を含む長期的な雇用改善策とともに、深刻な失業者の現状にかんがみ、失業給付の延長、住宅確保を初めとした緊急支援と、財源措置の伴う確実な雇用対策を立案・実施するよう、政府に意見書を提出願いたい。

[理由]

政府は、10月23日、緊急雇用対策本部を開き、緊急雇用対策を決定した。

昨年末、世界金融危機を原因とする大手製造業の非正規・派遣切りにより、大量の失業者が生み出され、住居すら奪われた失業者が派遣村に殺到したことは記憶に新しい。しかしながら、本年度もそうした非正規・派遣労働者をめぐる状況は全く改善されず、悪化の一途をたどっている。

失業者数はほぼ1年間増加し続けており、9月の完全失業者数は昨年同月より92万人、前月より2万人ふえて363万人に達している。とりわけ若年層(15~24歳)の失業率は、昨年同月より1.4ポイント悪化して、9.8%にも至っている。

こうした中、政府が発表した緊急雇用対策は、派遣契約解除などによる貧困・困窮者向けに住宅確保・あっせんが盛り込まれるなど、一定の評価に値する事項もあるとは言え、十全な対応とは言いがたい内容である。

まず、「09年度末(来年3月)までに10万人程度の雇用下支え・雇用創出を期待」が目途とされている点である。仮に10万人の雇用が実現したとしても、上記の完全失業者数と対比するならば、失業率の改善効果はわずか0.1から0.2ポイント程度にとどまる。

そして、その雇用創造も、介護、グリーン(農林水産、環境・エネルギー、観光)、地域社会の3分野を想定し、例えば地域社会では、自宅で乳幼児を保育する事業の試行実施など、準備期間の短さから実効性を疑うものも多い。その他、全体として既存事業の見直しや基金の前倒し執行、広報の強化といった内容に終始し、本格的な雇用改善策としては余りに脆弱な内容と判断せざるを得ない。

何よりも、この対策には、予算措置がなされず、09年度補正予算の緊急人材育成・就職支援基金に残っている約3500億円などを活用するとされているだけである。昨年よりも深刻な雇用状況の抜本的な改善には、明確な財源措置を伴う施策が不可欠であろう。

陳情第44号 食品表示制度の抜本改正の意見書提出に関する陳情

[願意]

食品表示制度の抜本改正に関し、下記事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。

  1. 加工食品の原料のトレーサビリティーと原料原産地の表示を義務化すること。
  2. すべての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務化すること。
  3. クローン家畜由来食品の表示を義務化すること。

[理由]

繰り返される加工食品原料の産地偽装事件や毒物混入事件を受けて、多くの消費者が食の安全・安心のために国産を、自給力向上を求め、そして冷凍食品原料を初めとする加工食品の原料原産地の表示義務化を願っている。

また、多くの消費者が安全性などに不安を抱き、「遺伝子組み換え(GM)食品を食べたくない」と考えているにもかかわらず、現在の表示制度の欠陥によって、そうとは知らずに食べ続けている。

さらに、食品安全委員会では、異常の多発原因について何の解明もしないまま安全と性急に評価し、体細胞クローン由来食品の商品化が間近に迫ってきた。受精卵クローン由来食品は既に任意表示で流通を始めているが、多くの消費者は安全性に不安を抱き、「クローン由来食品を食べたくない」と考えている。

今こそ、命の基本となる食料の自給力向上、食の安全・安心の回復のために、食品のトレーサビリティーとそれに基づく表示制度の抜本的な見直しが必要である。

消費者が知る権利に基づいて、買う、買わないをみずから決めることのできる社会の実現を目指し、食品表示制度の抜本改正を求めて、意見書を国に提出するよう陳情する。

文教委員会

陳情第45号 夏見台運動広場及び夏見町1丁目公園のテニスコートの改修、駐車場の付設に関する陳情

[願意]

夏見台運動広場及び夏見町1丁目公園のテニスコートを砂入り人工芝コートに改修し、夏見台運動広場に駐車場を付設して、両施設を有効活用できるようにしていただきたい。(資料・略)

[理由]

市には、利用に適切な公営テニスコートが不足しており、コートを予約(確保)することが非常に困難な状態である。

添付したテニスコート抽せん申し込み状況一覧表の9月分から12月分の4カ月間の平均抽せん申し込み数は、法典公園の平日(平均14.3日間)の場合4,044件になる。土・日曜(平均4日間)の場合2,755件となる。運動公園では、平日(平均14.5日間)の場合3,687件、土・日曜・祝日(平均5.5日間)の場合3,007件となる。この抽せん申し込みの状況一覧表の数値からも判断できるように、コートを予約(確保)することがいかに困難であるかが一目瞭然である。

一方、夏見台運動広場(コート5面)では、平日わずかな抽せん申し込みがあるのみ、土・日曜・祝日でも法典公園及び運動公園とは比較にならないほど少ない申し込み数である。夏見町1丁目公園(コート2面)に至っては、平日には全く申し込みはなく、土・日曜・祝日にわずかな申し込みがある程度である。(添付資料の「11月分・12月分の抽選申込み状況一覧表NO.1及びNO.2」を参照)このような現象が起きている原因は、両施設のコートが粗悪なことにある。

コート面に砂利・石ころがあり、ボールの弾みがイレギュラーする。また、コートサイドには雑草が生えている。さらに、この両施設には駐車場がなく、車で行った場合には運動公園の駐車場に駐車し、夏見台運動広場までは徒歩で約7分、夏見町1丁目公園までは徒歩で約10分間かかることが利用しにくい理由と解される。

夏見台運動公園は、借地として昭和51年4月から利用を開始している。夏見台一丁目公園は、市有地で昭和53年6月からテニスコートを設けている。しかし、上記の両施設は十分な整備がなされない上、駐車場がないことから、開設以来半ば放置・遊休化されている状態である。(夏見台運動広場の出入り口は、施錠がなされていないことから、中高生が自由に入って遊び、ときにゲートボールもしている。)

市民のテニスプレーヤーがふえている中、テニスコートを予約(確保)することが非常に困難な状態に至っている。貴重な市民の財産である体育施設を有効に活用できるようお顧いしたい。

今年3月、国家公務員船橋体育センターが閉鎖され、市民の利用できる体育施設が減った。夏見町1丁目公園は市有地であるから権利関係に問題はないと解されるが、夏見台運動広場(借地)については、市が買い取って、施設を改修する選択肢も考えられる。

陳情第46号 夏見台運動広場及び夏見町1丁目公園のテニスコートの改修、駐車場の付設に関する陳情

[願意]

夏見台運動広場及び夏見町1丁目公園のテニスコートをオムニコートに改修し、夏見台運動広場に駐車場を付設して、両施設を有効活用できるようにしていただきたい。(資料・略)

[理由]

市の利用できる公営のテニスコートが不足しており、コート予約(確保)することが非常に困難な状態である。

添付したテニスコート抽選申込み状況一覧の数値から、9月分から11月分の3カ月間の平均抽せん申し込みは、法典公園の平日(平均14.3日間)の場合3,997件になる。土・日曜(平均4日間)の場合は2,751件となる。運動公園では、平日(平均14.7日間)の場合3,601件、土・日曜・祝日(平均5.3日間)の場合2,755件となる。

一方、夏見台運動広場(コート5面)では、平日1~3件の抽せん申し込みがあるのみ、土・日曜でも法典公園及び運動公園とは比較にならないほど少ない申し込みである。夏見町1丁目公園(コート2面)に至っては、平日には全く申し込みはなく、土・日曜にわずかな申し込みがある程度である。(添付資料の「11月分No.1及びNo.2」を参照)

このような現象が起きている原因は、両施設のコート面が整備されていないことにあると思われる。コートに砂利・石ころがあり、ボールの弾みがイレギュラーする。また、コートサイドには雑草が生えている。さらに、この両施設には駐車場がなく、車で行く場合には運動公園の駐車場にとめ、夏見台運動公園までは徒歩で約7分、夏見町1丁目公園までは徒歩約10分かかることが、利用されない理由と思われる。