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請願陳情文書表(平成19年第3回定例会)

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総務委員会

陳情第36号 ペトリオットミサイル配備の情報公開等を求める陳情

[願意]

ペトリオットミサイルの配備に関し、下記事項を実施願いたい。

  1. 市長は、防衛省や関係当局にペトリオットミサイル配備に関する徹底した情報提供を求めること。
  2. 防衛省は、ペトリオットミサイル配備情報をできる限り詳細に、かつ速やかに議会及び住民に明らかにすること。
  3. 市長は、住民の理解が得られるまでは、ペトリオットミサイルの配備に反対の声を上げ、必要であれば住民の意思を問う住民投票を実施すること。
  4. 議会として、ペトリオットミサイル配備に住民の理解が得られるまでは反対の議決をすること。

[理由]

報道等で明らかなように、ペトリオットミサイル3(PAC3)という弾道ミサイルに対する迎撃ミサイルが、19年度中に航空自衛隊習志野基地第一高射隊に配備される予定である。PAC3ミサイルは超高速で垂直落下してくる弾道ミサイルを直接破壊するとされているが、次のような課題が専門家より指摘されている。

  1. 周囲20キロメートル程度が守備範囲であるため、予想目標に合わせて移動することが原則である。その際、私有地が使われる可能性もあり、住民の強制待避、発射時の物理的衝撃等、市民生活に多大な影響を与える。
  2. 仮に命中したとしても、空中で破砕されたミサイルの破片は広範囲に落下する。NBC(核、生物、化学)兵器である可能性が極めて高い弾道ミサイルである以上、その被害は甚大である。しかし、そうした事態への対応は一切配慮されないままに配備が強行されようとしている。
  3. ペトリオットミサイルを配備した基地は、逆にテロ攻撃の目標としてねらわれることは当然である。地元である本市にとっては重大な危険性を負わせられることになる。
  4. これまでの迎撃実験では命中率が極めて低いペトリオットミサイルに、1発数億円(1基に4発)の税金が使われる。ミサイル防衛関連の当初予算は1兆円にも上り、さらに今後の技術開発等に莫大な税金(6兆円超)が投入される予定である。
  5. 防衛省や航空自衛隊習志野基地第一高射隊は、このような問題を抱えたPAC3配備について県民・市民に情報公開せず、秘密裏に配備を進めようとしている。

陳情第37号 東京湾アクアライン通行料金引き下げの社会実験実施の意見書提出に関する陳情

[願意]

東京湾アクアライン通行料金について、本年度中にさらなる大幅引き下げの社会実験を行うよう、国に意見書を提出願いたい。(意見書案・略)

[理由]

アクアラインの通行料金を普通車800円(大型車2,000円)にした場合、1日の通行台数は平成15年度当初の約1万4000台が3万1000台、約2.2倍にはなるが、年間収入148億円が121億円となり、一時的ではあるが27億円の減収となる。また、一部の観光用道路としてしか利用されてこなかったアクアラインが、産業用として使われることにより、全国でも随一の交通量を誇る東関道などの渋滞緩和につながり、東京湾の環状線が生かされ、時間、燃料の節約効果で年間404億円もの経済効果を生み、環境阻害物質の削減にもつながる。そして、対岸の神奈川県を初めとした地域間の交流が一層深まり、湾岸地域の活性化につながれば通行台数がふえ、引き下げによる減収額も逓減していくものとも考える。

平成16年5月27日、石原元国土交通大臣及び国の関係機関へ44万18名の署名簿及び要望書を提出した。石原元国土交通大臣からは、「国として、一般財源により弾力的に通行料の引き下げを考えている」との話があり、これが今回の道路特定財源使用につながっているものと考える。

これまでには、国土交通省による社会実験がアクアラインの一層の利用促進を図り、湾岸道路の交通円滑化並びに周辺諸地域の振興、地域の利便性を向上させるとの目的で行われていたが、ETC車限定及び中途半端な引き下げのために通行台数が伸びず、東京湾の環状線が生かされているのか明確に把握できないまま、5年が経過した。また、一昨年の夏に約1カ月間行われた利用促進キャンペーンも、ETC車限定及び夜間に最大で普通車1,000円相当となる割引であり、対象車両が全通行台数の31%しかなかったため、平均で13%しか通行台数が伸びず、県の負担金3700万円の支払いだけが残ってしまった。堂本知事は昨年12月の県議会での質問の際にも、「湾岸地域の混雑緩和への効果は十分に把握できなかった」と答弁している。そこで政府与党は昨年12月に、道路特定財源を投入し、全国の通行料を引き下げすることを決定した。今年1年その引き下げ幅を決めるべく、各地で社会実験を行うこととなっている。

アクアラインも今年2月にETC搭載車限定で、普通車1,620円(大型車2,680円)での実験が行われ、30%の割引で26%通行台数が増加し、引き下げることにより通行台数が大幅にふえることだけは証明された。しかし、先日の総括では「国道14号線等の一般道路において最大渋滞長に若干の減少が見られたが、実験の影響を明確には把握できなかった」との結果が出て、一昨年夏に行われた夜間1,000円での実験での堂本知事の答弁と同じ結果となってしまった。

昨年の11月には、(社)千葉県経営者協会が千葉県下の会員にアンケートをとった結果、通行料金の引き下げが必要であるとの要望が強く寄せられた。知事にもその政策要望が提出され、知事からは昨年12月の県議会において、「大幅な引き下げの促進を図ることは何としても必要」との答弁も行われた。6月の県議会においても、大幅な引き下げの実験を求める請願が全会一致で可決され、国土交通大臣に意見書が提出された。

7月24日に千葉、東京、神奈川、埼玉の4知事から「東京湾周辺は湾岸線に渋滞が集中しているため、環状道路として有効に活用されていないアクアラインに交通を迂回誘導させる料金施策が必要である」との提言が国土交通大臣になされ、8月20日からはべイ割と称するアクアラインの普通車1,500円を中心とした東関道、千葉東金道、館山道の引き下げも含めた実験が行われる。現在の状況から、このままの政府の方針でいけば、アクアラインは来年ETC車限定、普通車1,500円前後までの引き下げは確実と思われる。

しかし、これまでの5年間行われている普通車2,320円の実験、及び夜間1,000円の実験、昼1,620円の実験結果から、中途半端な引き下げは通行台数の増加に幾分か寄与しても、本来のアクアラインの東京湾の環状線を生かす目的は達成できないものと考える。この目的が達成されるために、またこの地域が全国から選ばれる地域となるためにも、中途半端な実験ではなく、思い切った全車両での普通車800円(大型車2,000円)での社会実験を行うことが必要と考えている。この実験により東京湾環状線の活性化が実証できれば、必ず恒久的な引き下げにつながっていくものと考える。

陳情第38号 柏崎刈羽原発等の安全性確認を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

東京電力、原子力安全・保安院、原子力安全委員会に対し、東電柏崎刈羽原子力発電所の徹底的な安全点検と、我が国の全原子力施設の耐震性を初めとする安全性の検証を求める意見書を国に提出願あいたい。

[理由]

新潟県中越沖地震は、柏崎刈羽原発だけでなく、我が国の原子力発電所・施設の安全性が極めて脆弱なものであることを示した。また、そうした脆弱さを隠ペいし、原子力発電所の集中立地を続けてきた電力会社、その設置を許可してきた国の責任は極めて重大である。しかし、IAEAは内部の徹底点検が不可能な状態での3日間の調査に基づき、「損傷は予想を下回る」「原子炉は安全に停止した」等の報告を行い、それを受けるように、調査・対策委員会の班目春樹委員長は、「運転再開は少なくとも1~2年後」と運転再開を前提にした発言を行っている。

しかし、今後も同原発周辺で大規模地震が起きる可能性は否定できない。そもそも同原発の立地地盤に活断層が走り危険なものであることは、立地計画の段階から識者、地域住民より指摘されてきた。それが活断層が動いたとの判断もなされている今回の地震で立証された。この事実は、改定「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に照らし合わせて明白な規定違反であり、設置許可そのものを取り消さねばならない。

基準地震動を大きく上回る揺れに襲われた同原発内の複雑な構造と配管には重大な塑性変形が生じたことは確実である。しかし、どれほどの変形・ゆがみが生じたかを実証することは技術的に不可能である。今後運転再開を強行するならば、こうした変形に起因する問題が生じる危険性が極めて高く、今回は回避されたが、大事故につながるおそれがある。

東京電力、原子力安全・保安院及び原子力安全委員会は、柏崎刈羽原子力発電所の損傷状況と地盤についての徹底的な客観的・科学的調査を実施し、その調査結果を完全に公開するべきである。そして、わずかでも危険な因子が残っている限りは運転再開を行うべきではない。

国は、同様の危険性がある六ヶ所村原子燃料サイクル施設、全原子力発電所の運転を止め、計画中のものも含め、耐震性、立地地盤の安全性を総合的かつ徹底的に検討すること、原子力施設の廃炉、運転計画の中止・変更も射程に入れた根本的な安全対策の確立と原子力政策の見直しを行うべきである。

健康福祉委員会

陳情第39号 妊産婦健康診査の無料受診回数増加に関する陳情

[願意]

「妊娠中から安心子育ては船橋市で」を実現するために、下記事項を実施願いたい。

  1. 妊産婦健康診査の受診を無料にすること。
  2. 最低でも5回以上は無料で受けられるようにすること。

[理由]

妊産婦の健康診査は、妊娠中の母体や胎児の健康のために欠かせないものである。「妊娠は病気ではない」と言われるが、何が起こるかわからないのも妊娠や出産である。そのために、きめ細かな健診や健康相談は欠かせない。しかし、1回約5,000円、検査などをすると1万から1万5000円程度の費用がかかり、出産までに平均14回も受診すると大変な出費になる。経済的な理由で受診を控えてしまう妊婦もおり、健診費用の助成や無料化は必要である。

厚生労働省は19年1月、自治体の母子保健主管部への「妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方」の中で、公費負担は14回程度行われることが望ましい、また、財政状況を考えて最低でも5回は公費負担で、と述べている。これを受けて、全国で公費負担の受診回数がふえているが、当市は依然として2回だけある。台東区では14回も無料であり、県内でも横芝町や我孫子市ではいち早く公費負担をふやしている。

陳情第40号 肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済を求める意見書を国に提出願いたい。(資料及び意見書案・略)

[理由]

我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいると言われ、ウイルス性肝炎はまさに国民病である。しかも、その大半が輸血・血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものと言われている。

B型・C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんに移行する危険性の高い深刻な病気である。1年間の肝がんの年間死亡者数は約3万人超で、その9割近くはB型・C型肝炎患者である。

B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が昨年6月16日に言い渡され、この判決では国の行政責任が断罪された。また、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるウイルス性肝炎被害者が、国と製薬企業(旧ミドリ十字社(現三菱ウェルファーマ)など計3社)を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟では、大阪地裁判決(昨年6月21日)、福岡地裁判決(昨年8月30日)、東京地裁判決(本年3月23日)、名古屋地裁判決(本年7月31日)が言い渡され、いずれも国の行政責任、製薬企業の不法行為責任が認められた。

このように司法の場では、ウイルス性肝炎の医原性について、国の政策の過ちが明確に認定されている。このような事態にかんがみれば、政府は係争中の訴訟を直ちに終了させ、すべてのウイルス性肝炎患者の救済を実現するための諸施策に直ちに取りかかるべきである。

また、自治体においても、住民の健康を守り増進させる立場から、ウイルス性肝炎諸施策を拡充すべきものと考える。

陳情第41号 北総育成園の大規模改修等に関する陳情

[願意]

北総育成園の利用者である知的障害者・重複障害者等の高齢化と介護度の高まりが現実となっていることから、下記事項について実施願いたい。

  1. 居住構造は余りにバリア(障壁)に満ちたもので、必備とされるバリアフリーの設備等からもほど遠い現状となっているため、既に認められている大規模改修の予算の具体化と計画立案を早急に実現すること。
  2. 市独自に、北総育成園の人件費補助をすること。

[理由]

北総育成園は、昭和29年の船橋手をつなぐ育成会の発足をその源流とする。その後20年、親の必死な努力がなされた。我が子を思う親の切ない願い(親亡き後の我が子の幸せ)の具現として、船橋市知的障害者入所更生施設・北総育成園が船橋市から80キロメートル離れた香取郡東庄町に開園したのは、昭和49年4月1日のことである。

以来、既に33年の歳月が流れた。その歳月は、この地でけなげに生きる1人1人が自己実現し、暮らしをこの地に築いた歳月と言うことができる。北総育成園にとって、船橋から80キロメートル離れているということは、決して不利益ではなかった。土と緑と太陽とおいしい水、おいしい空気、温暖な気候。それに快く受け入れてくれ、長い歳月を温かく育んでくれたこの地(香取郡東庄町)の皆さん。1人の人間が人間として大切にされていくにふさわしい必要条件がこの地にはおのずと備わっていた。

北総育成園の33年の事業展開においては、どんなに障害が重くても「働くことが生きること」を運営理念の根底に据え、さらに自治活動、文化活動等、入所施設だからこそ、この人たちの可能性を開けるという立場で生活日課が組み立てられ、それらの活動は施設の範とされた。また、文化活動としての演劇・踊りクラブの活躍は目覚ましく、船橋市の姉妹都市・デンマーク・オーデンセ市等、海外公演が数カ所に及んだ。

当初、この地に生きることを納得しなかった人たちも、やることのある暮らしの中で才能が生かされ、心が落ち着く。仲間との暮らしとこの地で生きることを了解するようになった。この地こそ、この人たちの選んだ生活する地域なのである。

時代は昭和から平成へ。知的障害者福祉の措置から契約制度へ、そして障害者自立支援法の登場と、大きくその形を変えようとしている。ここからは、この要望書の主旨である北総育成園の抱える現実に触れなければならない。●1 利用者の高齢化、●2 支援必要度の高まり、●3 親の高齢化と介護能力の著しい低下、●4 北総育成園の建物の老朽化、●5 バリアフリー構造でないことでの利用者の著しい不利益の顕在化等である。

北総育成園は入所更生施設。したがって、24時間この人たちの暮らしは、その居住構造は本来バリアフリーでなければならない。当初は若くて元気な人が多く、あえて、この階段の多い居住構造生活スペース(食堂、ふろ、プレイルームが階段でつながっている)は苦ではなかった。しかし、北総のこの人たちの現実は、これ以上このバリアフリーでない現実を引き受けて生きていくことはできない。先送りできないことについては、市当局には既に伝えているところである。

自立支援法には、入所施設不要論が見え隠れしている。既に親も身内もいない、北総しか頼るところを持たないこの人たちに、外へ出なさいと言うことは余りにも酷である。親亡き後だからこそ施設は有用。まさに北総が親亡き後の現実を引き受ける場として、真価を発揮するのはこれからである。

陳情第42号 緊急保育体制の整備に関する陳情

[願意]

市民ニーズから始まった民間緊急保育事業が息長く継続でき、かつ、必要としている各地においても展開できるよう、市の制度として整備願いたい。

また、既に実施されている事業に対して、制度の整備を待たずとも実施可能な支援策を提供願いたい。(資料・略)

[理由]

各小学校に公設公営放課後児童クラブ(通称:学童保育)が設置されている。現行保育時間は、市川市では午後6時半まで、船橋市では午後7時までとされ、集団下校時刻を過ぎると保護者が保育施設まで迎えにいくよう指導されている。

市川市・船橋市のような大都市ベッドタウンでは、一定の通勤時間をかけて働きに行く住民がほとんどである。働く保護者が抱える悩みとして、保育時間が短い、さらに施設までの迎え時間が加わる、塾・けいこごとに自由に通わせることが難しい、親の残業・病気・事故、子供の通院等緊急時に対応してもらえるサービスがない、4年生以降は預けられない等々、公的保育サービスでは対応できない課題が明らかになってきている。

千葉県が平成16年に実施した「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査」の結果を見ると、出生率低下の原因として「子育てと仕事を両立させる社会的仕組み(雇用条件・保育等)が整っていない」が57.8%とトップで、次に「子育てにお金がかかり過ぎる」が47.1%となっている。これらの結果から、社会的仕組みはまず必要だが、負担が多くかかると利用できないという住民の現実も浮き上がってきている。

本中山地域にあるNPO法人アフタースクールは、5年前の2002年4月より、上記のような保護者からの切実な訴えを受ける形で、学習塾の傍ら保育部門をスタートさせた。2004年5月に法人となり、学童保育事業に専念し取り組んでいる。2007年5月には、第二種福祉事業所として船橋市に届け出をした。一方、現実は、保育サービスに必要な施設とスタッフの人件費他を全額利用者の保育料で賄おうとすると、当然利用できない保護者が多発する。しかし、民間発学童保育事業ということで、行政には保育事業とは認定されず、いまだ補助金ゼロの状態が続き、代表者の私財を投入しながらの運営と厳しい局面が続いている。その一方で3年間に1万5000人以上の児童・幼児を保育し、働く保護者の生活になくてはならない役割を果たしてきている。

なお、NPO法人アフタースクールが、全国各地に先駆けて取り組んでいる内容が、既設の学童保育を補う緊急保育事業である。経験上、これら緊急保育需要の発生率はごくまれであり、10校に1カ所程度のサービス提供機関があることで、緊急時への不安を解消することができると予測できる。このように公的サービスの不足部分を民間サービスが埋めていくことで、少子化の解消、子供の健全育成には欠かせない保育体制が整備できると考える。

【緊急保育事業概要】

NPO法人アフタースクールの保育事業実施拠点は、市川市と船橋市の市境に位置している。市川市エリアの5小学校、船橋市エリアの2小学校、船橋市内保育園2園を対象として、緊急に保育が必要となった場合に、電話1本で子供を預かり、自宅まで送り届けるサービスを実施している。

【事業内容】
  1. 緊急保育サービスを希望する保護者は、あらかじめ連絡先・名前を登録する。
  2. 保護者より緊急時に連絡をいただき、子供を学校または公設保育施設に迎えに行き、保育施設で必要な時間まで保育し自宅まで送り届ける。(運営時間 学校終了時~午後10時まで)
  3. 緊急時には保育園にいる弟妹の送迎も同時に行い、兄姉と一緒に預かる。
  4. 児童が歯科・耳鼻科等に通院する際の通院をサポートする。
  5. 保護者の出産・病気療養等で保育が必要となった児童への一定期間保育を実施する。
  6. 1回のサービス利用費用は2,000円。(この料金は、市が実施するファミリーサポートサービス事業を目安に定めているが、かかるコストを賄える金額ではない。)

市民環境経済委員会

請願第6号 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書提出に関する請願

(紹介議員)日色健人、大矢敏子、滝口宏、木村哲也、中村実、長谷川大、佐藤新三郎、七戸俊治、浅野正明、田久保好晴、早川文雄、興松勲、瀬山孝一

[願意]

クレジット契約を利用した悪質商法被害・過剰与信被害を防止するため、下記事項に関し割賦販売法を抜本的に改正するよう、国に意見書を提出願いたい。

  1. クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
  2. クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないよう、加盟店を調査する義務及び違法な取引にクレジットを提供したときは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の共同責任を規定すること。
  3. 1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
  4. 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。

[理由]

クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により、消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなる。埼玉県富士見市で一昨年に発覚したリフォーム詐欺業者による次々販売被害は、年金暮らしで判断能力が低下した高齢者が、訪問販売の方法により合計4000万円以上のリフォーム工事をクレジット契約を利用して次々と契約させられ、支払いができずに自宅が競売に付されたことで発覚したものである。この事件で自宅の競売申し立ては、リフォーム業者ではなくクレジット会社が行ったものであり、悪質リフォーム業者はクレジット契約があるからこそ消費者の支払能力を無視して販売することが可能であったと言える。

その他にも、クレジットを利用した呉服・布団・貴金属などの次々販売被害が多数発生しており、いずれも年金暮らしの高齢者が支払能力を超える大量の商品を契約しているのは、クレジット会社の与信審査の甘さが存在するからこそ、販売業者は消費者の支払い能力を無視した次々販売が実行できた。また、若年層を対象としたアポイントメントセールスや、詐欺的なマルチ商法・内職商法被害は、以前から繰り返し発生しているが、これらもクレジット契約があるからこそ、強引なまたは欺瞞的な勧誘により一気に高額の契約を締結させることができるものである。

本年1月10日には、山口組系暴力団員が運営していた絵画レンタル商法業者が組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたが、これもクレジット契約を利用するからこそ実行できる詐欺商法であり、クレジット会社の審査の甘さが暴力団の資金源として利用されたものである。

クレジット契約は、商品の販売と代金の回収が分離されることから、販売業者にとっては、購入者の支払能力を考慮することなく高額商品を販売でき、クレジット会社から立替金をすぐに受領できるため、強引・悪質な販売方法により契約を獲得し、代金を取得した後は誠実な対応をする動機付けがなくなる。

とりわけ個品方式(契約書型)のクレジット契約は、顧客の獲得や支払条件の交渉や契約書類の作成等の営業活動の大半を提携先加盟店に委託して、効率的にクレジット契約を獲得し経済的利益を上げているため、クレジット会社としては、加盟店の不適正な販売行為に対する審査が不十分になりがちである。

このようにクレジット会社と加盟店は、商品の販売と信用供与の取引について密接不可分な関係に立っており、クレジットを利用した商品販売という共同事業とも評価し得る実態がある。つまり、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちであり、深刻な消費者被害が発生しやすいという意味で、クレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象としてのクレジット被害が多発しているという実態がある。

このように深刻なクレジット被害を防止するため、経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、2007(平成19)年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めている。本年秋には法改正の方向性が示され、2008(平成20)年春の通常国会に同法の改正案が提出される見込みであることから、今が極めて重要な時期にあると言える。

クレジット被害の防止と取引適正化を実現するためには、クレジット会社自身がクレジット契約の構造的危険性を防止する責任を負い、発生した損害をクレジット会社が負担する法制度を整備することが重要である。これによって、クレジット会社が自らのリスク回避のために自主的な法令遵守行動(コンプライアンス)を推進することとなり、これを通じて消費者に対し安心・安全なクレジット契約が提供されることになる。

1について。現行の割賦販売法38条は、購入者の支払能力を超える与信を行わないよう努めなければならない旨規定しているものの、法的な責任を伴わない訓示規定に過ぎないため、結局はクレジット会社の自由裁量により過剰な与信が繰り返されてきた。そこで、消費者の収入と既存債務額に照らし一定の具体的な基準を超える契約については、顧客の支払能力を超えるおそれがある契約として、返済財源や購入動機等の個別的調査義務を課すなど、実効性ある過剰与信防止規定を設けるべきである。

2について。現行法は、クレジット会社が提携先加盟店の販売方法をチェックする義務規定がなく、経済産業省(通商産業省)から業界団体に向けて加盟店管理を求める通達が発せられてきたにとどまる。また、商品販売契約が解除・取消・無効となるような違法な場合でも、消費者がこれに気付いた後の未払金債務の支払いを拒絶できるにとどまり、それまでに支払った既払金の返還義務までは認められていない。そこで、クレジット会社は、不適正な与信を防止する義務を負うこと、不当な取引にクレジットを提供したときは既払金の返還を含む共同責任を負うことを規定すべきである。

3について。現行法の規制対象は、支払回数(割賦払い要件)や取引対象品目(政令指定商品制)による制約があるため、悪質販売業者の中には、年金暮らしの高齢者に半年・1年後の一括払いを勧めるなど、割賦販売法の規制を逃れる被害事例がある。また、さまざまな商品・サービスが取引されている現状で、取引対象品目を制限する合理性はない。そこで、規制の抜け穴をなくすために、原則として、全てのクレジット契約を規制対象にすべきである。

4について。訪問販売業者に利用されている個品方式(契約書型)のクレジットは、取引高では約2割にとどまるが、苦情相談件数では約8割を占めている。にもかかわらず、個品方式のクレジット事業については、登録制度も契約書面交付義務もないため、不適正なクレジット取引を規制する実効性が確保できない。そこで、個品方式のクレジット事業者について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すべきである。

陳情第43号 2万円米価の保障を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

稲作農家に労働者並みの労賃と再生産を保障するため、国の責任で2万円/俵に米価を支える制度を確立し、食糧自給率を向上させるよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

稲作農家は、水よりも安い米価(水は120円前後/500ml、同じペットボトルに精米を入れると約3合入るので100円前後/3合)の中で、懸命に米づくりに励んでいる。しかし、明るい見通しもなく、稲作経営の将来に不安を深める一方である。

政府はこうした事態をよそに、包括的な自由貿易協定であるEPA(経済連携協定)交渉をオーストラリアと進め、アメリカからも「早急に」と迫られる始末である。財界は「食料自給率引き上げは限界があり、輸入による食料安定供給にはEPA が有効」と推進をあおる。しかし、このまま市場開放を進めれば、価格はさらに下落し、食糧自給率は12%に、砂糖や小麦は壊滅的、米は90%減(農水省の試算)となり、日本にほとんど農業がなくなる悲惨な事態である。喜ぶのは財界や輸出国政府ばかりである。

WTO協定受け入れと同時にスタートした食糧法のもと、米価の下支え機能がなくなった。米価は、ピーク時(93年)の2万2760円/俵から、現在では1万5000円/俵を下回り、約8,000円/俵も下落している。また、稲作農民の日給は、国の調査によれば、04年産米の米価水準で2,959円である。労働者が求める最低賃金要求の日給8,000円で計算すれば、米価は2万円/俵になる。私たち稲作農家が希望する適正な米価水準は労働者の願いと合致する。

私たちは、自給率向上と安全な食の願いにこたえる農政を実現するために、そして、国民の主食、お米をつくり続けるために陳情する。

建設委員会

陳情第44号 中高層集合住宅(船橋美し学園51・74街区)計画の指導等に関する陳情

[願意]

船橋美し学園51街区(1337、1334番地)及び74街区(1316番地)に計画中の中高層集合住宅(建築主・伊藤忠都市開発株式会社を中心とした共同事業体、地上14階、高さ43メートルを含む8棟、約820戸(平成19年6月3日説明会時点))に関し、下記事項を実施願いたい。(資料・略)

  1. 高度地区変更原案の決定告示を速やかに行うこと。その際、総合設計制度等による建築物の特例による緩和措置を実施する場合でも、高さを極力低く抑えること。
  2. 当地区の地区計画運用方針や環境共生コンセプトにかんがみ、総合設計や一団地の住宅施設等の認定には慎重に対応すること。
  3. 事業者に対し、当該変更原案の決定告示前であっても、高度地区変更案の趣旨にのっとると同時に、近隣住民の住環境(圧迫感、風害、日影、景観等)に十分配慮した中高層集合住宅の建設を行うよう指導すること。

[理由]

船橋日大前駅東地区のほぼ中央部に位置する当該集合住宅の建設計画は、当地区の計画運用方針中の「地区計画の目標」や「人と自然のふれあいを大切にした環境共生のまち、船橋美し学園・芽吹きの杜」のまちづくりの理念とは相入れない。

当該地区の周辺は第一種低層住居専用地域であり、この計画が修正なく行われると、2階建て一戸建て住宅に住む近隣住民の住環境を著しく阻害するばかりか、美しい街並みを維持しようとする本自治会員共通の願いを損なうおそれがある。

現在、事業者との間で、建設計画に対する協議を実施しているが、業者提案の内容では隣接する住居への圧迫感、風害、プライバシー問題等、著しい生活環境の悪化が予想される。

1. 圧迫感

当該地の周辺は第一種低層住居専用地域であるにもかかわらず、まちの中心地に14階もの大規模マンションが建築されることにより、まちの景観に圧迫感をもたらす。また、東側住居からは、わずか20メートル先に43メートルもの建物は相当な圧迫感を受ける。さらにプライバシーの問題も生じる。

2. 風害

大規模な中高層建築物が連棟で計画されているため、第一種低層住居専用地域に住む私たちからは想像を超えた突風などの風害が生じる危険性が多分にある。また、当地区は日頃から風が強い地域であり、風害は広範囲に影響すると思われる。

陳情第45号 船橋美し学園芽吹きの杜まちづくりに関する陳情

[願意]

船橋美し学園のまちづくりに関し、地区計画や高度地区その他まちづくり関連法令がこのまちで生かされ、有効な指針として運用され、それぞれの立場での参加者が共通の理念のもとにまちづくりに取り組むよう、市のさまざまな支援・指導を願いたい。

[理由]

私たちは3年前に美しい街並みを維持していこうと、自治会をつくった。初めは、80世帯であったが、近く400世帯を超えるだろう。今年24番目のコミュニティーに指定され何年かたてば、住民は1万人になるのではないかとさえ言われている。

船橋美し学園芽吹きの杜、何と魅力のあるネーミングであろう。東葉高速鉄道ができる前のこの地は、坪井川のあった低地にはホタルが舞う池があり、水田があり、広い雑木林や畑があり、野ウサギやタヌキが住み、キジやウズラなどの野鳥が群れる自然豊かな里であったと土地の古老は語っている。長く留保されてきた市の最後の手つかずの里であった。

65.5ヘクタールのこの里には、住宅・都市整備公団が主導した計画的なまちづくりのために、平成9年土地区画整理事業が起こされ、ニュータウンが立ち上がってきた。その過程では、住宅・都市整備公団は平成11年に都市基盤整備公団となり、さらに平成16年に独立行政法人都市再生機構(UR)となった。これは行政改革を掲げた国策によるもので、公団から機構への変身は、政府の財政投融資からの独立を目指したものであることは公知のことである。つまり、このまちづくりの流れの中で言えば、用地を販売する最近のURは採算重視の要請を優先せざるを得ない立場になった。平たく言えば、開発の流れの中で川上にはあった長期の公共性が、川下の商品販売時には、短期の採算重視となったと言っても過言ではない。このことが、まちづくりの理念に影を落としているのではないかと危惧する。

インフラが完成した3~4年前から、地権者等による最終利用者への土地の譲度が始まった。そして、最近は多様な建築が本格的に加速している。その間、市が環境モデル都市に指定されたこともあり、せせらぎの道、それに続く坪井近隣公園を結ぶ一帯を環境軸とし、船橋日大前駅舎の木造化など、環境技術は目に見える成果を上げている。

私たちは、このまちづくりの理念に共感し、戸建て住宅用地を取得し、この町の住民となった。そして、個人としてできる環境への配慮を、例えばソーラー発電や雨水利用、緑の確保などを試み、美しい街並みづくりを心がけている。さらに、ごみや防犯といった目立たないルールにも心がけている。美しい街並みは、人の心にも関連することでもある。まちづくりにかかわる立場は違っても、どこにでもある普通の街並みとは異なった高品質の街並みを維持したい。船橋市、UR、他の地権者や事業者も、今ここに暮らす私たちも、そして、新たにこのまちに魅せられてやってくる隣人や私たちの子等も、それぞれが共通の目標「新・環境共生モデルの街」を共有し、参加してほしい。私たちはそう願っている。

陳情第46号 公団住宅居住者の居住安定の意見書提出に関する陳情

[願意]

公団住宅居住者の居住安定のため、下記事項を実施するよう、関係機関に意見書を提出願いたい。

  1. 旧公団住宅が住宅セーフティネットとしての役割を果たすよう、政府と独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という)はその充実に努めること。
  2. 機構は居住者の高齢化や収入低下の実態に配慮して、現行の家賃制度及び改定ルールを再検討し、家賃負担の軽減を図るととともに、子育て世帯の優先入居を促進すること。
  3. 高家賃を引き下げ、住宅の居住性能を向上させること。
  4. 居住者の同意のない転居、住棟あるいは団地の売却を行わず、建て替えに当たっては入居者の安定した継続居住を保障し、コミュニティーの維持・形成に努めること。
  5. 団地内に可能な限り福祉的施設の誘致に努め、特に建て替え余剰地は公営住宅等として譲渡するなど公的活用をすること。
  6. 政府と機構は、機構法附帯決議を初め国会諸決議を誠実に守り、その実現に努めること。

[理由]

2007年6月22日に閣議決定された「規制改革推進のための3カ年計画」は、機構の賃貸住宅事業に関して、現在の77万戸の規模は過大であるとした上で、「公営住宅階層の居住者が大半を占める物件は、地方公共団体への譲渡などについて協議する」「建て替え制度について居住者の周辺団地等への転居や家賃減額の縮小を検討する」「建て替えに伴い生じる余剰地の売却により資産圧縮に努める」「77万戸の賃貸住宅について今後の削減目標数を明確にする」ことなどを決めた。

政府も認めるとおり、私たちの団地は高齢化が進み、収入の上でも公営住宅階層が大半を占めているが、今、地方公共団体がその譲渡を受ける現状にないことは、だれの目にも明らかである。

文教委員会

陳情第47号 高等学校「日本史」教科書への検定意見撤回を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

高等学校「日本史」教科書への検定意見撤回を求めるよう、文部科学省に意見書を提出願いたい。

[理由]

2007年3月30日に公表された高校教科書検定結果で、「日本史」教科書での沖縄戦における「集団自決」にかかわる記述について「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現」とし、日本軍による命令・強制・誘導等の表現を削除・修正するよう指示されていたことが明らかになった。「日本軍」という主語があいまいにされ、「集団自決」とは「住民が自らの意志で死んだ」とも読める記述が全国の高校での日本史の授業で用いられようとしている。

沖縄戦の記述をめぐっては、1982年、文部省(当時)の検定による「日本軍による住民虐殺」の記述削除が明らかになった際、沖縄の臨時県議会(1982年9月)が「県民殺害は否定することのできない厳然たる事実である」と全会一致で意見書を採択し、記述復活をさせたという経緯がある。その際、文部省みずからが、沖縄戦の住民犠牲を記載する場合は、「集団自決」をも記述するよう求め、第3次家永教科書裁判における最高裁判決を経て、以後「集団自決」が教科書記述として定着してきた。

沖縄戦における集団死・「集団自決」が、「軍による強制・強要・命令・誘導等」によって引き起こされたことは、否定できない歴史的事実である。牽強付会の「最近の学説の変化」、そして大阪地裁で現在係争中の個人訴訟を根拠にその事実をゆがめることは、自衛隊のイラク派遣についての記述ほかその他の検定意見とともに、一定の政治的意図によるものと判断せざるを得ない。真実を伝え、考えさせるという教育の基本理念にもとるものとして許されることではない。そして何よりも、悲惨な地上戦を体験し、筆舌に尽くしがたい犠牲を強いられてきた沖縄県民の尊厳を踏みにじるものとして、容認できるものではない。

沖縄県議会は検定意見の撤回を求める意見書を2度にわたり可決、さらに県内全41市町村議会すべてが、白紙撤回などを求める意見書採択を行っている。文部科学省は、1982年検定時の際と同様に、沖縄県民の主張を真撃に受けとめるべきである。

文部科学省に対して、今回の検定意見を取り消し、沖縄戦における「集団自決」の実相の記述を復活させることを強く求めるものである。