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発議案(議員提出議案)平成30年第3回定例会

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発議案第1号 船橋市議会会議規則の一部を改正する規則

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14 条第2 項の規定により、提出します。
平成30年9月3日
船橋市議会議長 鈴木和美様
(提出者)議会運営委員長 日色健人


船橋市議会会議規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。
第145条に次のただし書を加える。
ただし、議長において会議に付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
理由
陳情書の例外的な処理について、所要の定めをする必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

発議案第2号 船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112 条及び会議規則第14 条第1 項の規定により、提出します。
平成30年9月3日
船橋市議会議長 鈴木和美様
(提出者)斎藤忠
(賛成者)日色健人、中沢学、神田廣栄、杉川浩、斉藤誠、長谷川大 


船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項に次のただし書を加える。
ただし、議長は、第6条第1項の規定により常任委員に選任された後、議会の許可を得て、当該常任委員を辞任することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
理由
議長が常任委員を辞任するための手続について、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 船橋市子ども医療費の助成に関する条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112 条及び会議規則第14 条第1 項の規定により、提出します。
平成30年9月3日
船橋市議会議長 鈴木和美様
(提出者)関根和子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄


(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療に要する費用を負担する保護者に対し、当該費用を助成することにより、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴  子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
⑵  保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護している者をいう。
⑶  子ども医療費 子どもの医療に要する費用をいう。
⑷  医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア  健康保険法(大正11年法律第70号)
イ  船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ  私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ  国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ  国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ  地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
⑸  保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費等及び高額療養費をいう。
⑹  一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額及び国又は地方公共団体が公費負担医療制度による給付決定をした場合に当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額をいう。
⑺  保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等で市長から子ども医療費の助成事業の実施について委託を受けたものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子どもの保護者とする。
⑴ 医療の給付を受けた時に子どもが市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合については、この限りでない。
⑵ 子どもが医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する子どもの保護者は、助成対象者としない。
⑴ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
⑵ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置を受けている者であって一部負担金が生じないもの
(助成の額)
第4条 子ども医療費の助成の額は、一部負担金の額とする。
2 前項に規定する助成の額は、他の法令等により国、地方公共団体等による医療の給付その他これに相当する給付を受けた場合及び保険者が医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により保険給付に併せて行う給付(以下「附加給付」という。)がある場合は、当該助成の額からその額を控除するものとする。
(登録の申請等)
第5条 子ども医療費の助成を受けようとする保護者は、市長に申請し、助成対象者であることの登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 前項の規定による申請には、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
⑴ 医療保険各法に定める被保険者証、加入者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)の写し
⑵ その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定による申請により、受給資格に該当すると認め登録を行った場合は船橋市子ども医療費助成受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとし、受給資格に該当しないと認めた場合は当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(助成の開始)
第6条 子ども医療費の助成は、原則として前条第1項の規定による申請があった日から開始する。
(受給資格の登録事項)
第7条 第5条に規定する受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 子どもの住所、氏名、性別、生年月日、保護者名及び世帯構成
⑵ 子どもに係る被保険者証等の記載事項
⑶ その他市長が必要と認める事項
(受給券の有効期間及び更新等)
第8条 受給券の有効期間は、第5条第1項の規定による申請があった日の属する月の翌月の初日からその日以後の最初に到来する7月31日又は18歳に達する日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までとし、1年ごとに更新する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(助成の方法)
第9条 市長は、助成対象者が保険医療機関において受給券及び被保険者証等を提示した場合には、保険医療機関の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関へ支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされた時は、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 助成対象者が一部負担金を支払った場合で、子ども医療費の助成を受けるためには、助成対象者は、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
⑴ 受給券
⑵ 被保険者証等の写し
⑶ 医療機関等が発行する領収書(医療内容の明細のあるものに限る。)
⑷ その他市長が必要と認める書類
4 前項の規定による申請は、当該子どもが受けた医療の給付に関する医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
5 市長は、前各項に規定する助成の方法によることが適当でないと認めるときは、別に定める方法により子ども医療費を助成することができる。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(届出の義務)
第11条 助成対象者は、自己又はその子どもについて、第7条に規定する受給資格の登録事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 助成対象者は、転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに、受給券を市長に提出しなければならない。
3 受給券を紛失し、汚損し、又は損傷したことにより受給券の再交付を受けようとする助成対象者は、市長に再交付を申請しなければならない。この場合において、紛失したときを除き、当該受給券を提出しなければならない。
(受給資格の消滅)
第12条 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当することとなった日をもって、受給資格は消滅する。
⑴ 死亡したとき。
⑵ 第3条に規定する助成対象者でなくなったとき。
(助成の制限)
第13条 市長は、第4条の規定にかかわらず、子どもの保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。
(助成の額の返還等)
第14条 偽りその他不正の手段により子ども医療費の助成を受け、又は子ども医療費の助成をする旨の決定を受けた者があるときは、市長は、助成の額の全部若しくは一部を返還させ、又は子ども医療費の助成をする旨の決定を取り消すものとする。
2 助成の額の交付を受けた助成対象者は、保険給付、附加給付又は損害賠償等を受けたことにより当該助成の額に変更が生じたときは、その旨を市長に申し出て、当該変更により生じた差額を精算しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 子ども医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(関係簿冊)
第16条 市長は、子ども医療費の助成の適正を期するため、助成台帳を作成し、必要な事項を記載する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、子ども医療費の助成に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 登録に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、第5条第2項及び第3項並びに第7条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例は、この条例の施行の日以後に子どもが受けた医療の給付に係る子ども医療費の助成について適用する。
理由
子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実を図るため、子ども医療費の助成について、所用の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第4号 船橋市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112 条及び会議規則第14 条第1 項の規定により、提出します。
平成30年9月3日
船橋市議会議長 鈴木和美様
(提出者)岩井友子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


船橋市学校給食費に関する条例(平成26年船橋市条例第47号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
(学校給食費の負担)
第4条 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等は、当該児童又は生徒に係る学校給食費の負担を要しない。
第5条を削り、第6条を第5条とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の船橋市学校給食費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。
理由
市立学校の児童・生徒の学校給食費を無料にして、保護者の経済負担を軽減することにより、児童・生徒の健全な成長に資するため、学校給食費の負担について、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第5号 船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112 条及び会議規則第14 条第1 項の規定により、提出します。
平成30年9月3日
船橋市議会議長 鈴木和美様
(提出者)渡辺ゆう子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


船橋市国民健康保険条例(昭和47年船橋市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額の特例)
16 当分の間、基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の算定に係る第14条及び第16条の2の4の規定の適用については、第14条第2号中「24,360円」とあるのは「24,360円(賦課期日の属する年度の末日において18歳以下である者にあっては、0円)」と、第16条の2の4第2号中「8,590円」とあるのは「8,590円(賦課期日の属する年度の末日において18歳以下である者にあっては、0円)」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の船橋市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
理由
子どものいる世帯の国民健康保険料を軽減することにより、子どもの保健の向上及び子育て支援に資するため、被保険者均等割額の特例について、所要の定めをする必要がある。
これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第6号 東海第二原発の運転期間延長を行わず、廃炉を求める意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、関根和子


 昨年(平成29 年(2017 年))11 月24 日、日本原子力発電株式会社は、法律で定められた原子力発電所運転期間40 年制限を超えて、さらに20 年の運転期間延長を原子力規制委員会に申請した。東海第二原発は、今年11 月27 日が40 年の運転期限となり、廃炉か運転期間延長かが問われている。
 もし、東海第二原発で事故が起これば、距離から考えても、船橋市は福島第一原発事故以上の影響が及ぶ確率が高くなることは、避けられないと考えるべきである。
 平成23 年(2011 年)の福島原発事故の原因は、いまだに解明されたとは言えず、事故収拾のめども立っていない。
 そもそも、原子炉等規制法の「40 年ルール」は、老朽化した原発の事故を防ぐための最低限のルールであり、それを無視した延長、再稼動は無謀であり、廃炉以外の選択肢はありえない。
 よって、政府及び原子力規制委員会においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1.  運転開始から40 年を超える東海第二原発の運転期間延長を認めず、廃炉にすること。
2.  東海第二原発の廃炉による地域への影響については、国の責任で対処すること。

 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、原子力規制委員会委員長

発議案第7号 杉田水脈衆議院議員のLGBT 差別発言に抗議し、謝罪と撤回を求める決議

(提出者)松崎佐智
(賛成者)坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


 自由民主党の杉田水脈衆議院議員が、月刊誌「新潮45」平成30年(2018年)8月号で発表した「「LGBT」支援の度が過ぎる」という表題の寄稿は、氏の無知、無理解、悪意と偏見に基づく内容であり、議員の資質にかかわる重大な発言が含まれている。
 杉田氏は、寄稿に「LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子どもを産まない、つまり生産性がない」などと記している。この主張は、「特定の少数者や弱者の人権を侵害するヘイトスピーチの類いであり、ナチスの優生思想にもつながりかねない」(「毎日新聞」7月25日付社説)と批判される危険なものである。加えて、子どもを産むかどうかについての女性の自己決定権をも攻撃し、個人の尊厳を根本から否定する暴言である。
 また、杉田氏は、同寄稿で「LGBTだからといって実際そんなに差別されているものでしょうか」と主張しているが、現実には、例えば日本では同性婚は不可能であり、婚姻による税の優遇措置も利用できないなど、さまざまな差別による困難が存在している。なお、昨年の内閣府による人権擁護に関する世論調査では、LGBTに関する人権問題について、回答者の約5割が「差別的な言動をされること」を挙げている。
さらに、杉田氏は、同寄稿で「性的指向」と「性的嗜好」を混同しているが、性的指向は本人の意思の問題ではなく、努力で変えられるものではない。
 杉田氏は、寄稿発表後の8月2日、「自民党から指導をいただき、真摯に受けとめる」というコメントを発表したが、謝罪も撤回もない。また、自民党がどのように指導したのかは不明瞭であり、何を問題にしているかの具体的な言及もない。氏の発言は、少数者の排除につながる危険極まるものであり、形ばかりの指導で終わらせることは許されない。
 よって、本市議会は、杉田水脈衆議院議員のLGBT 差別発言に抗議し、謝罪と撤回を行うことを強く求めるものである。

 以上、決議する。

船橋市議会

発議案第8号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

(提出者)松崎佐智
(賛成者)坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


 選択的夫婦別姓制度とは、結婚の際に夫婦同姓か別姓かを自由に選べる制度のことである。
 現在、民法のもとでは結婚に際して、いずれか一方が姓を改めなければならない。そして、現実には平成27 年(2015 年)の人口動態統計でも、96%の夫婦が夫の姓を選んでいる。そこには、女性の経済的・社会的立場の弱さ、家庭内での立場の弱さなど、事実上のさまざまな圧力が働いていることは明らかである。
 憲法第24 条第2 項は、婚姻などに関する法律について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定することを命じている。現行法は、これに照らして不十分であり、憲法違反の疑いがある。
 また、日本が昭和60 年(1985 年)に批准した国連女性差別撤廃条約は、第16 条第1項で、婚姻及び家族関係に係る差別撤廃の措置として「夫及び妻の同一の個人的権利」を挙げ、姓を選択する自由を明記している。国が家族制度をつくるときには、姓の選択を含んだ条文にしなければならないというのが条約の規定である。日本の現状は条約違反であり、日本政府は、国連女性差別撤廃委員会から是正するようにと繰り返し勧告されている。
 現在、世界の中では、法律で夫婦同姓を強制しているのは日本だけである。政府は、同条約と憲法の立場に立って、一刻も早く改善へと踏み出すべきである。
 よって、国会及び政府においては、選択的夫婦別姓制度を導入するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

発議案第9号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

(提出者)文教委員長 橋 本 和 子


 義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育機会の均等とその水準の維持向上を目指し、子供たちの経済的、地理的条件等にかかわらず、無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ一定水準の教育を確保するために設けられた制度である。
 地方財政においてもその厳しさが増している今日、同制度の見直しは、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、同制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
 よって、政府においては、義務教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣

発議案第10号 教育予算の充実に関する意見書

(提出者)文教委員長 橋 本 和 子


 教育における諸課題の解決に向け、子供たちの教育環境を整備し、さまざまな教育施策を展開するためには、十分な教育予算の確保が必要だが、今日の地方自治体の厳しい財政状況を見たとき、国からの財政的な支援等は不可欠である。
 よって、政府においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが国民共通の使命であることを再認識し、充実した教育を実現するため、以下の項目を中心に、平成31年度に向けて教育予算の充実を図るよう、強く要望する。

1. 震災からの教育復興にかかわる予算を拡充すること。
2. 少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること。
3. 保護者の教育費負担を軽減するため、義務教育教科書無償制度を堅持すること。
4. 現在の経済状況を鑑み、就学援助・奨学金事業にかかわる予算をさらに増額すること。
5. 子供たちが地域で活動できる総合型地域クラブ育成のための環境・条件を整備すること。
6. 危険校舎・老朽校舎の改築、更衣室・洋式トイレの設置等、公立学校施設の整備費を増額すること。
7. 子供の安全と充実した学習環境を保障するため、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金を増額すること。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣