スクリーンリーダー用ショートカット

発議案(議員提出議案)平成30年第1回定例会

ページID:059373印刷

発議案第1号 県立船橋高校と県立行徳高校、両校の定時制課程統廃合計画の撤回を求める意見書

(提出者)松崎佐智 
(賛成者)坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


 昨年11 月、千葉県教育委員会は「県立学校改革推進プラン・第4 次実施プログラム(案)」を公表した。千葉県教育委員会はその中で、平成33 年度(2021 年度)、県立船橋高校と県立行徳高校という両校の定時制課程を統廃合し、使用校舎は県立船橋高校とする方針を打ち出した。実施年度における県立行徳高校定時制課程の在校生は、県立船橋高校定時制課程に転学させる計画である。
 千葉県教育委員会はこの理由として、定時制課程の生徒の構成が、かつてのように働きながら学ぶ勤労青年が多数であったころからさま変わりし、不登校経験者や外国人など多様化していること、また県立行徳高校定時制課程の入学者は今年度12 人であり、学習集団が固定的で、社会性やコミュニケーション能力が身につきにくいということを挙げている。同定時制課程を県立船橋高校定時制課程と統合することによって、キャリア教育(生き方・あり方を考える教育)が充実し、将来の進路の充実を図れるとも説明している。
 しかし、不登校の多くは、過度に競争的で管理的な学校社会から、自身の心と命を守るための緊急避難、自己防衛としての不登校である。自己否定から生じる自殺念慮の高まり、家庭崩壊といった深刻な状況も少なくなく、子どもの命の確保、安心・安全な居場所や人間関係の確保を第一にすることが求められる。
 県立行徳高校定時制課程は入学者の7 割が不登校経験者と言われるが、教職員の丁寧な対応に接し、「ここに入学して救われた」と語る生徒もいる。また、ある教員は「不登校経験者の中には中学校に1 日も通えなかったという者もいる。基礎からの学習が必要であり、少人数教育は必須である」と述べている。今回の統廃合は、貴重な学び直しの場を奪うものである。
 また、統廃合で通学距離が延び、交通費がふえることで貧困世帯の生徒が打撃を受けることになる。
 何より、統廃合計画は関係者や地元の地域などの合意が全くないまま進められており、生徒や教職員などから反対の声が上がっている。県民を無視した非常に乱暴な計画であると断じざるを得ない。
 よって、千葉県においては、県立船橋高校と県立行徳高校、両校の定時制課程の統廃合計画を撤回するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
千葉県知事、千葉県教育委員会教育長

発議案第2号  原発再稼働の中止と「原発ゼロ」の決断を行い、自然エネルギー中心の社会へと抜本的な転換を図ることを求める意見書

(提出者)松崎佐智 
(賛成者)坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子 


 1 月10 日、小泉純一郎、細川護熙両元総理が顧問を務める原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟が法案を発表した。全原発の廃止、原発の新増設禁止、核燃料サイクル事業からの撤退、原発の輸出中止、平成62 年(2050 年)までに自然エネルギーの電力比率を100%にすることを目標とするなどの内容である。
 原発再稼働反対は、民意である。どの世論調査でも5 割から6 割が再稼働反対と答えており、揺るがない。
 しかし、昨年12 月27 日、政府の原子力規制委員会は東京電力の柏崎刈羽原発6、7号機が原発の新規制基準に適合しているとの判断を出し、東京電力社長が2 基の工事計画を進める考えを表明した。全国どこでも再稼働は許されないが、柏崎刈羽原発は事故を起こした東京電力の原発であり、福島原発と同じ沸騰水型である。米山隆一新潟県知事が東京電力社長との会談で「(原発事故の)検証がなされない限り、再稼働の議論は始められない」と主張したのは当然である。いまだに約6 万人の福島県民が避難生活を強いられている中、東京電力による原発運転の強行は許されない。
 そもそも、平成25 年(2013 年)9 月から2 年近く原発稼働ゼロであった事実から見ても、原発なしでも日本社会に支障はないことは明らかである。また、再稼働は最終処分の見通しのない核のゴミを今以上にふやし、問題をより深刻にしていくだけである。
 広島高裁は昨年12 月、伊方原発3 号機の運転差しとめを命じる決定を出した。阿蘇山の噴火による影響を指摘し、「立地は不適」と断じた。また昨年10 月、事故の被災者約3,800 人が国と東京電力に損害賠償を求めた福島原発訴訟では、福島地裁が国と東京電力の責任を認めた。昨年3 月の同種の訴訟でも、前橋地裁が両者の責任を断罪している。司法の場においても原発を推進し、事故が起きれば「想定外」と主張する、無責任な国と東京電力の姿勢が鋭く問われている。
 よって、政府においては、柏崎刈羽原発を初めとした原発再稼働の中止とともに、「原発ゼロ」の決断を行い、自然エネルギー中心の社会へと抜本的な転換を図るよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣

発議案第3号 陸上自衛隊習志野演習場を米軍に使用させないことを求める意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、佐藤重雄、関根和子


  昨年に続き、今年も、陸上自衛隊「降下訓練始め」に米軍が参加したが、米軍の参加規模は昨年の15 名から今年は80 人と5 倍以上、滞在日数は5 日間から10 日間と倍の規模となった。さらに、滞在期間中の米兵の外出は、前回は行われないとのことであったが、今回は外出もあり得るとのことであった。これだけ内容に大幅な変更があったにもかかわらず、防衛省は基地周辺自治体に対して、事前の説明は行わなかった。その理由は、「昨年と同様」ということであり、防衛省の見解は、地域住民の気持ちとは著しく異なるものである。
 こうした、地域の不安を全く無視した強引なやり方に対し、強く抗議するとともに、今後、米軍の参加する降下訓練は中止するよう求める。
 米軍は、日米地位協定によって保護を受けており、国内で事件や事故を起こしても、日本の法令上で裁くことができない組織である。こうした組織が市域で活動することは、地域住民の命や暮らしを脅かすことになるのは明らかである。
 また、訓練に参加した部隊は、ベトナム戦争やイラク戦争に派遣され、現地で無辜の市民多数を殺りくした実戦部隊であり、日本を守る任務などを持たない軍隊である。設立目的が異なる自衛隊と合同訓練を行うことは、憲法違反である。
 さらに、習志野演習場は、全国の演習場の中で最も狭く、周辺には住宅が密集し、車の往来が激しい幹線道路沿いにある。この間、場外降着事故が発生しており、周辺住民は、常に危険にさらされた生活を強いられている。
 よって、政府においては、基地周辺自治体の住民の命や暮らしを守るため、陸上自衛隊習志野演習場を米軍に使用させないよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、防衛大臣

発議案第4号  生活保護費削減計画の撤回を求める意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄


  昨年12 月、厚生労働省は生活保護費のうち、食費や光熱費などの日常生活費に充てる生活扶助費や、ひとり親世帯に加算する母子加算の見直しを公表した。
 平成30 年(2018 年)10 月から平成32 年(2020 年)10 月にかけ、3 段階に分けて実施するとのことである。
 厚生労働省推計によると、生活扶助額が上がる世帯は26%、変わらない世帯が8%、下がる世帯が67%となっている。見直しの影響は、世帯の人数、年齢構成、居住地域によって異なり、現在より基準額がふえる世帯もあるが、減る世帯のほうがはるかに多く、最大で5%の削減である。
 大まかには大都市部、高齢単身者、子どもの多い世帯はマイナスになり、地方の郡部、夫婦だけの世帯、子ども1 人世帯ではプラスの傾向で、都市部で暮らす夫婦と子ども1人の世帯の場合、年3.6 万円、夫婦と子ども2 人世帯では年10.8 万円の削減になる。扶助費総額では160 億円(1.8%)のマイナスである。
 厚生労働省の削減計画は、一般低所得世帯(年収階級下位10%層)の消費実態と生活保護世帯の受給額を比較・均衡させる手法で引き下げるものである。一般低所得世帯には、本来なら生活保護を受けるべき生活水準でありながら、誤った宣伝や行政の水際作戦などにより、生活保護を利用できない世帯が多数含まれている。このような世帯と均衡させるとすれば、扶助の引き下げという結論に必ずなってしまう。
 専門家からも「一般低所得世帯と生活保護世帯を比較・均衡させる算出方法に限界がある」との指摘がされ、生活保護受給者からは「これ以上削減されれば憲法25 条が保障する健康で文化的な生活が送れなくなる」等の怒りの声が上がっている。
 格差と貧困が広がる中で、生活困窮に陥った国民の暮らしの土台を支える生活扶助費や母子加算の削減は許されない。
 よって、政府においては、政府が進める生活保護費削減計画を撤回するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第5号 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に関する意見書

(提出者)齊藤和夫
(賛成者)うめない幹雄、池沢みちよ、三宅桂子、朝倉幹晴、つまがり俊明、川井洋基、神田廣栄


 動物の愛護及び管理に関する法律は、平成24 年に法律の一部を改正する法律が公布、平成25 年9 月1 日より施行され、自治体における犬猫等の引き取り数及び殺処分数の減少をもたらしたが、動物取扱業者による大量生産、大量販売の構造は変わらず、それが動物購入者の苦情、飼育放棄、遺棄などの新たな問題を引き起こしている。
 また、動物虐待について、現行法は目に見える抑止に結びついておらず、青少年への影響及び動物愛護の観点から、さらなる対策が求められる。加えて、現行法では動物実験を行う施設の届け出は義務づけられておらず、自治体はその実態を把握できていない状況にある。これは、衛生面、感染症対策、危機管理対策の観点から問題であると考える。
 よって、国会及び政府においては、平成30 年に予定されている再改正に下記事項を反映するよう、強く要望する。

1. 第一種動物取扱業者の取り扱う犬・猫等の動物の飼養施設及び展示施設の規模については、動物の体長、体高をもとに最低限の面積及び高さを規定すること。
2. 第一種動物取扱業者の取り扱う犬・猫等の動物が、その種類、習性等に応じて必要な運動量を確保できるよう規定すること。
3. 現在は販売業に含まれている繁殖業の業態を独立させ、別途、次の事項を規定すること。
(ア)繁殖年齢、生涯及び年間の繁殖回数、飼養設備について、それぞれ具体的な数値。
(イ)動物の管理に従事する者1 名当たりの飼養頭数制限。
(ウ)遺伝性疾患のおそれのある繁殖の禁止。
(エ)生後8 週齢未満の犬猫の親からの引き離し禁止(同時に平成24 年の一部改正法附則第7 条の削除)。
(オ)登録制を許可制とすること。
4. インターネット販売を禁止すること。
5. 移動販売を禁止すること。
6. 競りあっせん業の規制強化によるトレーサビリティーを確保し、感染症の予防及び感染個体の流通を防止すること。
7. 愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者に対する罰則を厳罰化すること。
8. 動物実験施設及び管理責任者の自治体への届け出を義務づけること。また、自治体職員による動物実験施設への立入検査を可能にすること。
9. 実験動物取扱業者も、他の動物取扱業者と同様に自治体への届け出を義務づけること。
 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、環境大臣

発議案第6号 精神障害者も重度心身障害者医療費助成制度の対象とすることを求める意見書

(提出者)健康福祉委員長 佐々木 克 敏


 現在、千葉県の重度心身障害者医療費助成制度の対象者は、(1)身体障害者手帳1級・2級の身体障害者、(2)療育手帳AからAの2までの知的障害者となっており、精神障害者は対象外である。
 日本も国連で採択された障害者権利条約を批准し、平成28年4月1日には、障害者差別解消法が施行された。
 既に近県の神奈川県、埼玉県では、重度精神障害者も対象とした医療費助成制度となっている。しかしながら、千葉県においては従前のままであり、改善が求められる。
 よって、千葉県においても、神奈川県、埼玉県と同様に、精神障害者も重度心身障害者医療費助成制度の対象とするよう、強く要望する。 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 船橋市議会
(提出先)
千葉県知事