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発議案(議員提出議案)平成29年第2回定例会

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発議案第1号 船橋市議会会議規則の一部を改正する規則

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により、提出します。
平成29年6月26日
船橋市議会議長 神田廣栄様
(提出者)杉川浩
(賛成者)滝口一馬、日色健人、大矢敏子 、桜井信明、橋本和子、鈴木いくお、浦田秀夫、つまがり俊明、鈴木和美、斉藤誠、長谷川大


船橋市議会会議規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。
第102条の見出しを「(分科会等)」に改め、同条に次の2項を加える。
2委員会は、その運営のため必要があると認めるときは、理事会を設けることができる。
3分科会及び小委員会並びに理事会に関し必要な事項は、当該委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
理由
予算決算委員会の設置に伴い、理事会等について、所要の定めをする必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

発議案第2号  船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します
平成29年6月26日
船橋市議会議長 神田廣栄様
(提出者)杉川浩
(賛成者)滝口一馬 、日色健人、大矢敏子、桜井信明、橋本和子 、鈴木いくお、浦田秀夫、つまがり俊明、鈴木和美、斉藤誠、長谷川大  


船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「、委員の定数」を削り、同項に次の1号を加える。
⑺ 予算決算委員会
ア 予算に関する事項
イ 決算に関する事項
第2条第2項中「常任委員会」の次に「の委員」を、「同項第6号」の次に「及び第7号」を加え、「広報委員会」を「常任委員会の委員」に改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
理由
予算決算委員会の設置について、所要の定め等をする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 森友・加計学園問題の真相究明を求める意見書

(提出者)松崎佐智
(賛成者)坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


 安倍総理大臣がみずからに近い人物に対し、便宜を図っている疑惑が生じている。
 政府は、平成28年(2016年)11月の国家戦略特区諮問会議で、52年ぶりに獣医学部新設を認める方針を決定した。愛媛県今治市の岡山理科大学に開設するというもので、今治市は学校用地として16.8ヘクタール、約36億7500万円の土地を無償で大学側に提供し、さらに校舎建設費の補助金として県と市が今後8年間で96億円を支払うという構想である。
 文部科学省や農林水産省は、獣医師への社会的な需要と実獣医数とのバランスを見て、大学獣医学部の新設を抑制する方針をとってきた。このため、加計学園と今治市・愛媛県が平成19年(2007年)から平成26年(2014年)まで15回にわたって構造改革特区による獣医師養成系大学設置認可を申請してきたが、日本獣医師会の反対もあり、全て却下されてきた。
 しかし、平成27年(2015年)6月、安倍内閣は「獣医師養成系大学・学部の新設の検討」を盛り込んだ「日本再興戦略」改定2015を閣議決定し、さらに制度改正を経て、今年1月には加計学園を実施主体とする同学部の新設が、事実上、安倍首相によって認定された。
 ここに至るまでの間に、内閣府と首相補佐官、内閣官房参与の3方向から文部科学省や当時の前川喜平・文部科学事務次官に対し、獣医学部新設を認めるよう圧力がかけられていたということが、内部通報や前川氏の証言によって明らかになっている。
 森友学園前理事長の籠池泰典氏や、加計学園理事長の加計孝太郎氏は、安倍首相及びその家族と親しい関係にある。首相がみずからの意向を働かせ、親しい人物への便宜を図ったとすれば、まさに「国家の私物化」とも呼べる異常な行為である。
 6月上旬のJNNの世論調査では、政府と前川氏の説明のどちらを信じるかの項目で、「前川氏」と答えた人が58%と、「政府」と答えた19%を大きく上回った。
疑惑の解明には、偽証があれば刑罰の対象になる証人喚問が有効であり、前川氏はそれに応じる意向を示している。
 よって、国会においては、前川氏ら関係者の証人喚問を行うとともに、政府においては、徹底した内部調査を期限を決めて行い、森友・加計学園問題の真相を究明するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会 
  
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣

発議案第5号  憲法を尊重し擁護する義務を負うことを求める意見書

(提出者)岩井友子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子 


  5月3日、安倍総理は、憲法第9条に自衛隊を明記する改憲を行い、平成32年(2020年)に施行すると宣言した。
行政府の長である内閣総理大臣が期限を区切って9条を変えろというのは、憲法第99条の憲法尊重擁護義務に違反する憲法違反の発言である。また、三権分立の否定であり、二重に憲法違反の発言である。
 安倍首相は「9条の1項、2項はそのままにして、3項に自衛隊を明記する」と述べている。戦力の不保持と交戦権を否認した2項を残しても、3項に例外規定で自衛隊を明記すれば、2項の制約が自衛隊に及ばなくなり、海外での武力行使が無制限に可能となる。
 朝日新聞社が5月13、14日に行った世論調査では、安倍首相が改憲を提案したことについて「評価しない」が47%、「評価する」が35%であった。自衛隊を憲法に明記する9条改定について「必要ない」が44%、「必要」が41%。「安倍首相に今、一番力を入れてほしい政策を一つ選んでください」という設問では、「憲法改定」が一番低く5%となるなど、主権者国民は憲法第9条改定を望んでいない。
 日本国憲法第9条は世界で最も進んだ恒久平和主義の条項であり、日本の侵略戦争によってアジアで2000万人の人々の命を奪い、我が国でも320万人が犠牲になった第2次世界大戦の痛苦の体験から「再び戦争はしない」と生み出されたものである。
 今年は、憲法施行から70年の節目の年になる。海外でのテロや北朝鮮問題など国際的な緊張が高まる中、日本は憲法第9条を生かした平和外交にこそ努めるべきである。よって、政府においては、憲法第99条で定められたとおり、憲法を尊重し擁護する義務を果たすよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、法務大臣

発議案第6号 福島第一原子力発電所事故による自主避難者に対する住宅支援復活を求める意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、関根和子 


 福島県は平成29年(2017年)3月で、原発事故による放射能被害から逃れるため自主避難をしていた人たちに対する住宅支援を打ち切るという、誤った選択を行った。
 この事故の責任は東京電力とそれを是認してきた政府にあり、被害を受けて避難をしている国民にあるわけではない。それを、避難も帰還も「本人の責任」と、担当大臣が発言して批判を浴びたのは当然で、加害者が被害者を恫喝するという態度だったからである。
 この点については、国連の特別報告者アナンド・グローバー氏も低線量被曝の健康への影響を認め「全避難者が帰還するか避難し続けるかを自己決定できるように、日本政府は全避難者に対して、財政的援助と給付金を提供し続けるべきである」と述べている。
 低レベルの放射能の人体への影響は、チェルノブイリの原発事故後の調査などから、新たな知見も報告されていて、「20ミリシーベルト以下/年なら安全」などというのは全く根拠のないもの、というのが科学者の多数の見解である。
 自主避難者が不当な扱いを受け、子どものいじめなどに遭っていることもあって、隠れて暮らすという事態に追い込まれていることも報道され、自主避難者が置かれている環境は深刻なものである。
 住まいは生活の根幹をなすものである。子どもの被曝を避けるために母子だけが自主避難している家庭では、二重の居住費負担を強いられている家族もある。
健康に生きる権利は、国民誰にでも保障されなければならない権利であり、それを侵害している加害者、東京電力と日本政府は、それを償わなければならない。
 よって、政府においては、政府と東京電力の責任で自主避難者に対する住宅確保のための支援を復活し、生活の保障をするよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣

 

発議案第7号 組織的犯罪処罰法改正法(共謀罪法)の廃止を求める意見書

(提出者)坂井洋介
(賛成者)松崎佐智、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子 


平成29年(2017年)6月15日、国会手続上、異例の委員会採決抜きで、組織的犯罪処罰法改正法(共謀罪法)が参議院本会議で強行採決され、成立した。
日本は戦前、治安維持法を使って、戦争反対と言う国民を弾圧し、戦争に突き進んできた。その反省のもと、憲法では思想・信条の自由が保障された。近代の刑罰法は、単なる発言、相談、計画だけでは犯罪を実行するかどうかは不明であり、思想・信条を処罰する危険があることから、刑罰は犯罪行為が実行された場合のみを対象とする原則を確立してきた。共謀罪はこの流れに逆行するものである。
政府は、資金準備など準備行為をしたという要件を新たにつけ加えたから、相談、計画だけで処罰をされることはないと説明している。しかし、準備行為は極めて曖昧で、恣意的なものであることが国会審議の中で明らかとなった。例えば、桜並木を歩く人が花見なのか、犯罪の下見なのかをどうやって判断するのか問われた金田法相は「携行品など外形的な事情から、目的が花見か下見か区別し得る」として、携行品の例に、花見ならばビールと弁当、犯罪の下見ならば地図と双眼鏡を挙げ、支離滅裂な答弁をしたことからも明らかである。
また、政府は、組織的犯罪に限定されていると言うが、その組織も既成の組織だけでなく、その犯罪のためにつくられた集団(2人以上)も該当するとされている。金田法相は、環境保護団体であっても共謀罪の適用対象になると答弁しており、一般人が広く処罰や捜査の対象になる危険がますます明瞭になっている。どのようにでも拡大解釈することは可能であり、何の限定にもならないのは明白である。
これらの捜査方法として盗聴などが拡大され、事件に関係ない人の人権までもが侵害されかねない。いまだ起こってもいない事件を捜査するために日常的に会話、メール、通話、SNSでのやり取り等を監視する社会を生み出すことにならざるを得ない。
共謀罪法は「現代版の治安維持法」とも言われており、多くの市民運動、労働運動は抑圧され、憲法が保障する思想・信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由、通信の秘密を侵すものとなる。
よって、政府においては、この法律を廃止するため、直ちに手続に入るよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣