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発議案(議員提出議案)平成26年第2回定例会

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発議案第1号 船橋市公契約条例

(提出者) 石川敏宏
(賛成者) 渡辺ゆう子 中沢学 金沢和子 岩井友子 佐藤重雄 関根和子


(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 公契約 市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約及び市長又は教育委員会が締結する公の施設の管理に関する協定(以下「指定管理協定」という。)
⑵ 受注者 第4条に規定する公契約を市と締結した者
⑶ 下請負者 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から第4条に規定する公契約に係る業務の一部について請け負った者
⑷ 請負労働者 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務の一部についての請負の契約により当該公契約に係る業務に従事する者で次のいずれにも該当するものであって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者と同視すべきものとして市長が認めるもの
ア 当該公契約に係る業務に使用する資材の調達を自ら行わない者
イ 当該公契約に係る業務に使用する建設機械その他の機械を持ち込まない者
⑸ 賃金等 労働基準法第11条に規定する賃金及び請負労働者の収入
(受注者等の責務)
第3条 受注者、下請負者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)は、法令等を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保することはもとより、公契約に関係する責任を自覚し、公契約に係る業務に従事する者が誇りを持って良質な業務を実施することができるよう、労働者の更なる福祉の向上に努めなければならない。
(公契約の範囲)
第4条 この条例が適用される公契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結される契約であって、次に掲げるもの及び全ての指定管理協定とする。
⑴ 予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負の契約
⑵ 予定価格が2,000万円以上の工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が別に定めるもの
⑶ 前号に定めるもののほか、工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が適正な賃金等の水準を確保するため特に必要があると認めるもの
(労働者の範囲)
第5条 この条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)は、前条に規定する公契約に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者、家事使用人及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の規定の適用を受ける者を除く。第15条において同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの及び前条に規定する公契約に係る請負労働者とする。
⑴ 受注者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
⑵ 下請負者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
⑶ 法の規定に基づき受注者又は下請負者に派遣され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(適用労働者の賃金等)
第6条 受注者等は、適用労働者に対し、次に定める1時間当たりの賃金等の最低額以上の賃金等を支払わなければならない。
⑴ 工事又は製造の請負の契約 契約を締結した日の属する年度の農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため決定した公共工事設計労務単価(以下この号において「労務単価」という。)に規定する職種ごとに、千葉県において定められた額を8で除した額に100分の85を乗じて得た額(労務単価に規定されていない職種又は千葉県において額が定められていない職種にあっては、労務単価を勘案して市長が別に定める額)
⑵ 工事又は製造以外の請負の契約及び指定管理協定 一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年船橋市条例第21号)別表第1及び別表第2に定める額、国土交通省が国の建築保全業務を委託する際の費用の積算に用いるため毎年度決定する建築保全業務労務単価その他の公的機関が定める基準等並びに本市が既に締結した工事又は製造以外の請負の契約に係る労働者の賃金等を勘案して市長が別に定める額
2 工事又は製造以外の請負の契約及び指定管理協定については、最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金は、前項に規定する賃金等に算入しない。
3 第1項の規定の適用については、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条の規定を準用する。
(適用労働者への周知)
第7条 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知しなければならない。
⑴ 適用労働者の範囲
⑵ 前条第1項に規定する賃金等の最低額
⑶ 第9条第1項の申出をする場合の連絡先
(受注者の連帯責任等)
第8条 受注者は、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金等の額が第6条第1項に規定する賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、当該受注関係者と連帯して支払う義務を負う。
2 受注者は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件及び当該業務の質の確保が下請負者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮して、建設業法(昭和24年法律第100号)又は下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)を遵守し、下請負者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいた公正な契約としなければならない。
(報告及び立入検査)
第9条 市長は、適用労働者から受注者等が適用労働者に対して負担すべき義務を履行していないことについての申出があったとき及びこの条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者等に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、適用労働者の労働条件が分かる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(是正措置)
第10条 市長は、前条第1項の報告及び立入検査の結果、受注者等がこの条例の規定に違反していると認めるときは、受注者の違反については受注者に、受注関係者の違反については受注関係者(第6条第1項の規定に違反しているときは受注者及び受注関係者)に対し、速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じなければならない。
2 受注者等は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長が定める期日までに、市長に報告しなければならない。
(公契約の解除)
第11条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公契約を解除することができる。
⑴ 第9条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
⑵ 前条第1項の規定による命令に従わないとき。
⑶ 前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 前項の規定により公契約を解除した場合において、受注者等に損害が生じても、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。
(公表)
第12条 市長は、前条第1項の規定により公契約の解除をしたとき又は公契約の終了後に受注者等がこの条例の規定に違反したことが判明したときは、市長が別に定めるところにより公表するものとする。
(損害賠償)
第13条 受注者は、第11条第1項の規定による解除によって市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(違約金)
第14条 市長は、受注者等がこの条例の規定に違反したときは、違約金を徴収することができる。
(総合評価一般競争入札等の措置)
第15条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札(同令第167条の13で準用する場合を含む。)により落札者の決定(第4条第1号に掲げる契約に係る落札者の決定を除く。)をしようとするときは、当該決定に係る業務(以下「決定業務」という。)に従事する労働基準法第9条に規定する労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの及び決定業務に係る請負労働者の賃金等を評価するものとする。
⑴ 落札者に雇用され、専ら決定業務に従事する者
⑵ 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から決定業務の一部について請け負った者(以下「その他請負者」という。)に雇用され、専ら決定業務に従事する者
⑶ 法の規定に基づき落札者又はその他請負者に派遣され、専ら決定業務に従事する者
(低入札価格調査制度の拡充等の措置)
第16条 市長は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件及び当該業務の質の確保が下請負者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮して、低入札価格調査制度の拡充等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、適用労働者の雇用の安定並びに公契約に係る業務の質及び継続性の確保を図るため、船橋市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年船橋市条例第57号)に規定する契約を締結する等の必要な措置を講ずるものとする。
3 受注者等は、適用労働者の雇用の安定並びに公契約に係る業務の質及び継続性の確保を図るため、公契約の締結前に当該公契約に係る業務に従事していた適用労働者を雇用し、及び前項の措置に係る適用労働者を継続して雇用するよう努めなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

理由

 我が国の建設業が重層的下請け制度によって担われているため、下請け労働者の賃金、労働条件が劣悪なものとなり、委託事業でも、非正規労働者によって担われている実態がある。本条例は、市が発注する建設工事、製造、委託事業などで公共事業で働く労働者に適正な賃金と労働条件を保証するとともに、公共事業の質を確保するため、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号 船橋市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する条例

(提出者) 渡辺ゆう子
(賛成者) 中沢学 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 佐藤重雄 関根和子
 


(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 実収月額 月の初日から末日までの収入額をいい、収入額を確実に把握できる場合はその額とし、把握できない場合は一部負担金の減免及び徴収猶予の申請時の前3月間における収入額の平均額とする。
⑵ 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(減免及び徴収猶予の対象)
第3条 市長は、一部負担金を支払う義務を負う被保険者の属する世帯の収入が、実収月額から当該一部負担金を差し引いた額が基準生活費の150%以下となり、預貯金及び有価証券その他の債権が基準生活費の6月分以下であるときは、世帯主の申請により当該一部負担金を減免及び徴収猶予をすることができる。
(一部負担金の減免)
第4条 市長は、前条の規定により世帯主が減免の申請をした世帯の支払うべき一部負担金について、次の表に定めるところにより減免することができる。
実収月額から一部負担金を差し引いた額 一部負担金減免割合
基準生活費の120%以下であるとき 10割
基準生活費の120%を超えて130%以下であるとき 8割
基準生活費の130%を超えて140%以下であるとき 5割
基準生活費の140%を超えて150%以下であるとき 2割
(一部負担金の猶予)
第5条 市長は、次の各号に該当する世帯の支払うべき一部負担金を当該世帯の保険医療機関等に対する支払に代わって、当該一部負担金を直接徴収するものとし、その徴収を猶予することができる。
⑴ 前条の規定による減免を受けた世帯であって、その世帯主が、当該減免の申請時には一部負担金の支払が困難であるが、市長が定める期間内において、当該減免に係る一部負担金を確実に納付することができると認められるもの。
⑵ その他市長が必要があると認める世帯。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

理由

 国民健康保険法の「社会保障及び国民保健の向上」という目的達成のため、一部負担金支払に困窮する市民が医療を受けられないことのないよう、国民健康保険法第44条に定める一部負担金の減免及び徴収猶予の制度を拡充するため、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 船橋市奨学資金支給条例

(提出者) 岩井友子
(賛成者) 渡辺ゆう子 中沢学 金沢和子 石川敏宏 佐藤重雄 関根和子


(目的)
第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第1項に規定する経済的地位により教育上の差別をされないため、経済的理由により就学困難な生徒又は学生に奨学金を支給し、もって教育の機会均等に資することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号に定める要件を備えているものでなければならない。
⑴ 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校又は法第124条に規定する専修学校(修業年限3年以上の高等課程及び修業年限2年以上の専門課程に限る。)に在学すること。
⑵ 経済的理由により就学困難なこと。
(奨学生の出願)
第3条 奨学生となることを希望する者は、奨学生出願書を市長に提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、奨学資金運営委員会の諮問を経て市長が選定する。
(委員会の設置)
第5条 奨学生の選定、奨学金額の決定等この制度の運営について市長の諮問に応ずるため、奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第6条 委員会の委員は、8人以内とし、市長が、次の各号の区分に従って委嘱する。
⑴ 教育委員会委員 2人以内
⑵ 船橋市立学校の教職員 2人以内
⑶ 社会福祉の識見を有する者 1人以内
⑷ 公募による者 3人以内
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。ただし、前条第3号及び第4号の区分による委員は、連続して3期を超えてはならない。
3 その職にあることにより委嘱された委員が、その職を退いたときは解任されたものとする。
(奨学金額)
第8条 市長は、毎年度予算の範囲内で、奨学金を支給する。
2 奨学金の支給金額は、次の各号に掲げる額とする。
⑴ 法第1条に規定する高校及び高等専門学校並びに法第124条に規定する専修学校(修業年限3年以上の高等課程)に在学する者 年額120,000円以内
⑵ 法第1条に規定する大学及び法第124条に規定する専修学校(修業年限2年以上の専門課程)に在学する者 年額600,000円以内
(奨学金の支給期間)
第9条 前条に規定する奨学金の支給期間は、在学する学校の正規の修業年限を限度とする。
(支給の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の支給を休止する。
(奨学金の停止及び廃止)
第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、奨学金の支給を停止、廃止、又はこれを減額するものとする。
⑴ 奨学生の資格要件を欠くに至つたとき。
⑵ その他奨学生として適当でないと認められたとき。
2 奨学生は、いつでも、奨学金を辞退することができる。
(不当に支給を受けた場合の返還)
第12条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給した奨学金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
⑴ 奨学金を支給の目的以外に使用したとき。
⑵ 偽りその他不正な手段により、奨学金の支給を受けたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

理由

 教育基本法第4条が禁じた教育の機会における経済的地位による差別をなくすため、経済的理由により就学困難な生徒又は学生に奨学金を支給するため、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第4号農業委員会委員の推薦について

(提出者)斎藤 忠
(賛成者)鈴木和美 関根和子 大矢敏子 神田廣栄 浦田秀夫 中原しんすけ 中村静雄


農業委員会委員の推薦について

 議会は、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定による農業委員会委員の任期が平成26年7月19日をもって満了することに伴い、次の者を次期委員として推薦する。

角田秀穂 船橋市芝山5-50-6
田久保好晴 船橋市西船6-1-19
金沢和子 船橋市夏見1-13-32-705
小石 洋 船橋市前原西2-43-7

発議案第5号 船橋市、市川市及び浦安市の管内に地方裁判所・家庭裁判所支部の設置を求める意見書

(提出者) 総務委員長 渡辺賢次


 現在、船橋市、市川市、浦安市3市の管内(以下、「京葉地域」という)は約125万人と、多くの人口を抱えているものの、同管内には地方裁判所及び家庭裁判所の支部はなく、扱える事件数が限定される簡易裁判所及び家庭裁判所出張所しかない。
 そのため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件や民事執行事件、保全事件、破産・再生事件等は千葉市にある千葉地方裁判所で行う必要があり、また、人事訴訟事件、少年保護事件等も千葉市所在の千葉家庭裁判所で行われている。
 さらに、市川簡易裁判所・千葉家庭裁判所市川出張所の現状を見ても、既存の庁舎の待合室や法廷が不足していることや、家事事件の事件数は、本庁や同管内と同程度の人口をカバーする松戸支部に匹敵するほど多いにもかかわらず、千葉家庭裁判所市川出張所に常駐の裁判官が1人もいないため事件処理の遅滞が生じていることなど、市民の利用に問題が生じている。
 このように人口が多い地域で地方裁判所及び家庭裁判所の支部がないことは、全国的に極めて特殊な例である。京葉地域は、司法基盤が人的にも物的にも不十分・未整備であり、あってはならない「司法の地域格差」が現に存在する。また、事件数が本庁や松戸支部に匹敵するほどであることからすれば、市民にとっても裁判所支部設置のニーズは相当高いものと推察される。
 今までも、船橋市、市川市、浦安市の各自治体や市川調停協会などの尽力により、裁判所支部設置等の請願・陳情等の活動がなされてはいるが、裁判所支部の設置までは至っていない。しかしながら、平成23年11月に開催された第9回首都圏弁護士支部サミット、平成26年3月に開催された日本弁護士連合会主催の地域司法シンポジウム等において真剣な議論が重ねられており、いずれも多くの一般市民が参加していることからすれば、支部設置問題はもはや弁護士ら関係者だけでなく、一般市民にも浸透しつつあることがうかがえる。
 以上を踏まえると、京葉地域の司法格差を解消し、市民の裁判を受ける権利(憲法32条)を十全化するためにも、速やかに京葉地域に千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所の支部を設置しなければならないことは、もはや自明の理である。
 よって、国会及び政府においては、例えば千葉家庭裁判所市川出張所を支部に昇格させるなど、速やかに京葉地域に千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所の支部を設置するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣

発議案第6号 手話言語法制定を求める意見書

(提出者) 健康福祉委員長 岩井友子


 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
平成18年(2006年) 12月に国際連合総会で採択された「障害者権利条約」には、「『言語』とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語等をいう。」と明記されており、我が国も本年1月に同条約を批准したところである。
国においては、平成23年(2011年) 8月「障害者基本法」を改正し、同法第3条では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定めている。
また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
よって、国会及び政府においては、下記事項を講ずるよう、強く要望する。

 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話が音声言語と対等な言語と位置づける手話言語法(仮称)」を制定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

発議案第7号 栄水路護岸の改修に関する決議

(提出者) 市民環境経済委員長 石川敏宏


 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、栄水路護岸が水路側に崩落した。
 その後、千葉県の特例条例により当面の暫定的復旧工事を行い、仮復旧したが、崩落した旧護岸はそのままとなっているなど、さらなる改修が求められている。
 栄水路護岸は、現在船橋機械金属工業協同組合の所有となっているが、中小企業組合である船橋機械金属工業協同組合としては、護岸の整備費用をこれ以上負担することは困難な状況である。
防災上の対策を講じるためにも、公衆用の通路となっている当該護岸について、公的に改修を行う必要がある。
 よって、市において、下記事項を緊急に実施するよう、求める。

1. 緊急対策として、市が護岸の寄附を受け、転落防止柵などを設け、遊歩道として整備すること。
2. 中長期的な整備として、平成14年に策定された「海を活かしたまちづくり基本構想」を参考に、東日本大震災の経験を活かし、防災対策を重視した整備計画を策定し、整備を進めること。

 以上、決議する。

  平成26年6月24日
船橋市議会

発議案第8号 中小企業の事業環境の改善に関する意見書

(提出者) 藤川浩子
(賛成者) 仲村秀明 斎藤 忠 斉藤 誠 野田剛彦


今年の春闘の大手企業からの回答では、13年ぶりに全体の賃上げ率が2%台となったが、景気全体を支え、地域経済を支える中小企業や非正規社員を取り巻く事業環境は依然厳しいといえる。さらに、消費税8%引き上げに伴う駆け込み需要の反動減も今後予想され、対応策を講じなければならない。
国際通貨基金(IMF)は3月、日本経済の成長に賃金上昇が不可欠だとする研究報告書を発表し、中小企業や非正規労働者などの賃上げをアベノミクスの課題として挙げている。実質的には、企業の収益力次第で賃上げの可否が左右されてしまうため、政府が掲げる「経済の好循環」を実効的なものにするためには、中小企業の収益力向上に繋がる事業環境の改善が求められる。
また、中小企業のうち87%を占める小規模事業者が全国で334万者あり、有能な技術力がありながら人材確保や資金繰りに苦しんでいる。事業の拡張に踏み切れない小規模事業者の潜在力が発揮できるよう充実した成長・振興策も重要である。
 本年は、経済成長を持続的なものにするため、成長の原動力である中小企業が消費税増税や原材料・燃料高などの厳しい環境を乗り切れるよう、切れ目ない経済対策が必要である。
 よって、政府においては、地方の中小企業が好景気を実感するため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 中小企業の「健全な」賃上げ、収益性・生産性の向上に結びつくよう、経営基盤の強化策及び資金繰り安定化策を図ること。
2. 「小規模企業振興基本法案」を軸に、国・地方公共団体・事業者の各責務のもとで、円滑な連携と実効性が高まる制度設計を図ること。
3. 中小企業・小規模事業者においても重要な非正規労働者の正規雇用化を促すよう、キャリアアップ助成金などの正規雇用化策をさらに周知するなど、従業員の処遇改善を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、厚生労働大臣、経済産業大臣

発議案第9号 教育予算の充実に関する意見書

(提出者) 日色健人
(賛成者) 角田秀穂 高木あきら 杉川 浩 金沢和子 七戸俊治 つまがり俊明 朝倉幹晴 斉藤 誠


 現在、日本の教育は、いじめ、不登校、学級崩壊、少年による凶悪犯罪、経済格差から生じる教育格差等、深刻な問題を数多く抱えており、また、東日本大震災、原子力発電所の事故からの復興も、いまだ厳しい状況にあると言わざるを得ない。
 一方、国際化、高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促進、さまざまな教育諸課題に対応する教職員定数の確保等が急務である。
 これら教育における諸課題の解決に向け、子供たちの教育環境を整備し、さまざまな教育施策を展開するためには、十分な教育予算の確保が必要だが、今日の地方自治体の厳しい財政状況を見たとき、国からの財政的な支援等は不可欠である。
 よって、政府においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが国民共通の使命であることを再認識し、充実した教育を実現するため、以下の項目を中心に、平成27年度に向けて教育予算の充実を図るよう、強く要望する

1. 震災からの復興教育支援事業を拡充すること。
2. 少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること。
3. 保護者の教育費負担を軽減するため、義務教育教科書無償制度を堅持すること。
4. 現在の経済状況を鑑み、就学援助にかかわる予算を増額すること。
5. 子供たちが地域で活動できる総合型地域クラブ育成のための環境・条件を整備すること。
6. 危険校舎・老朽校舎の改築、エアコン・洋式トイレの設置等、公立学校施設の整備費を増額すること。
7. 子供の安全と充実した学習環境を保障するため、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金を増額すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
 

発議案第10号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

(提出者) 日色健人
(賛成者) 角田秀穂 高木あきら 杉川 浩 金沢和子 七戸俊治 つまがり俊明 朝倉幹晴 斉藤 誠


 義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育機会の均等とその水準の維持向上を目指し、子供たちの経済的、地理的条件等にかかわらず、無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ一定水準の教育を確保するために設けられた制度である。
 ところが、今般政府は、国家財政の悪化から同制度を見直し、義務教育費国庫負担金の減額や制度そのものの廃止にも言及している。
 地方財政においてもその厳しさが増している今日、同制度の見直しは、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、同制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
 よって、政府においては、義務教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣

発議案第11号 総合的、体系的若者雇用対策に関する意見書

(提出者) 藤川浩子
(賛成者) 仲村秀明 斎藤 忠 斉藤 誠 野田剛彦


 若者を取り巻く雇用環境は、非正規労働者の増加の中で、中小事業者における離職率の高さや、若年層を恒常的・大量に雇用し、低水準・過酷な労働条件で労働を強いる「使い捨て」問題や、180万人と言われるフリーターや60万人のニートの問題など、雇用現場における厳しい状況が続いている。
 若者が働きながら安心して家庭を持つことができるようにすることは、少子化に歯止めをかけるためにも極めて重要であり、政府においては、わかものハローワークや新卒応援ハローワークなどにおける支援、「若者応援企業宣言」事業、労働条件相談ポータルサイトの設置、地域若者サポートステーションにおけるニート対策などに取り組まれているところであるが、それぞれの事業の取り組みが異なっており、関係機関において必ずしも有機的な連携がとられている状況ではない。
 安倍政権における経済対策により、経済の好循環が始まる中、新規学卒者の内定状況も好転し、賃金上昇に取り組む企業が出てきている今、改めて、若者雇用対策を総合的かつ体系的に推進するための仕組みを構築するため、政府においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 若者雇用に係る総合的、体系的な対策を進めるため、若者雇用対策新法を制定し、若者本人を支える家庭、学校、地域、国・地方の行政の責務を明確にし、緊密に連携して支援を行える枠組みを整備すること。
2. 「若者応援企業宣言」事業について、中小企業等の認定制度として拡充し、認定企業の支援措置を新設すること。また、企業が若者を募集する際の情報開示を促す仕組みを検討すること。
3. 大学生等の採用活動後ろ倒しに伴い、新卒応援ハローワークにおける支援措置を強化すること。
4. 若者が主体的に職業選択・キャリア形成ができるよう、学生段階からのキャリア教育の充実強化を図ること。
5. ニート等の若者の孤立化を防ぎ、自立に向けた充実した支援を行うことができるよう、地域若者サポートステーションの機能の強化を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣

発議案第12号 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書

(提出者) 藤川浩子
(賛成者) 仲村秀明 斎藤 忠


 現在、本年度の診療報酬改定や国会における「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」(地域医療介護総合確保法案)の議論により、改めて地域包括ケアシステムの構築がクローズアップされているところである。
 全国の自治体では、平成27年度からの第6期介護保険事業計画の策定に向けて、いわゆる2025年の姿を展望しながら、増高する保険料などに苦慮しながら取り組みを行っているところである。
 よって、政府においては、社会保障・税一体改革の円滑な進行のために、本年4月から引き上げられた消費税財源を的確に活用しながら、全国の自治体のそれぞれの実情に応じた積極的な支援を図るため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 医療・介護・福祉の良質な人材を確保するため国家戦略として抜本的な対策を講じること。特に介護人材については、2025年に向けてさらに100万人のマンパワーが必要とされており、次期介護報酬改定に向けて的確な対応を行うこと。
また、外国人材の活用が議論されているが、現在の介護人材の社会的評価に与える影響を十分考慮し、慎重な議論を行うこと。
2. 今回の診療報酬改定について、在宅訪問診療に係る改定が行われたが、市区町村の現場において集合住宅などへの訪問診療が大きな影響を受けることも想定されるため、改定の影響について実態調査を行い、適切な対応を行うこと。
3. 地方自治法の改正により創設される連携協約制度の活用など、広域行政上の取り組み事例の周知など、市区町村への適切な情報提供に努めること。
4. 社会保障・税一体改革の趣旨に添い、平成26年度に引き続き、消費税を財源とする財政支援制度を拡充すること。また、本年度の基金については趣旨に添い、適切な配分に留意すること。
5. 特養待機者52万人という数字が発表されたが、特養入所者の重点化に伴い、自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産の要介護高齢者の地域における受け皿づくりについて、市区町村への支援を強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣

発議案第13号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書

(提出者) 渡辺ゆう子
(賛成者) 鈴木いくお 斎藤 忠 大沢 久 池沢敏夫 はまの太郎


 唯一の被爆国である我が国にとって、核兵器の廃絶と恒久平和は、国民の心からの願いである。しかし、核兵器はいまだ世界に多数存在し、その脅威から人類は解放されておらず、平成21年4月のオバマ大統領の「核兵器のない世界」に向けた演説以降、核兵器廃絶に向けた世界的な流れは加速している。
広島・長崎を初めて訪れたパン・ギムン国連事務総長は、被爆者の生きているうちに「核兵器のない世界」を実現しようと呼びかけた。
昨年の国連総会では、核兵器をつくることも、持つことも、使うこともすべて禁止する条約の締結へ交渉の開始を求める国々が、国連加盟国の3分の2を超えるまでになっている。また、核兵器使用の非人道性・違法性に焦点を当てて核兵器禁止へと動かそうという共同声明に賛成する国も、16カ国から125カ国へとふえ続けている。
来年は被爆70年の節目の年、5年に一度の核不拡散条約(NPT)再検討会議が4月末から開かれる。
よって、政府においては、前回会議で核兵器保有国を含め全会一致で合意した「核兵器のない世界の平和と安全」の達成のために、唯一の被爆国である日本が先頭に立って核兵器廃絶に取り組み、核保有国を初めとする各国政府に働きかけていくよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣

発議案第14号 吉田調書(聴取結果書)の全面公開に関する意見書

(提出者) 中原しんすけ
(賛成者) 渡辺ゆう子 石川敏宏 岩井友子 佐藤重雄 いそべ尚哉 やぶうち俊光


5月20日の朝日新聞によると、東日本大震災4日後の平成23年3月15日の朝、福島第一原発にいた所員の9割に当たる約650人が責任者である吉田昌郎所長の待機命令に違反し、10キロ南にある福島第二原発へ撤退していた。その後、放射線量は急上昇しており、事故対応が不十分になった可能性がある、と書かれている。
自社の起こした事故に対する無責任な対応も重大な問題であるが、それ以上にゆゆしきは、その命令違反による現場離脱を3年間も東電が隠蔽し続けていたことである。
いまだ放射能を垂れ流し続け、日本中に大きなダメージを与え続ける原発が再稼働されようとしている今こそ、吉田調書を含む政府事故調が収集した資料を全面公開し、今後のエネルギー政策の議論の材料とすべきである。
このような重要な情報の隠蔽を続けたまま、再稼働に必要な安全性が確保されたといっても国民の理解を得ることはできない。
 よって、政府においては、早急に吉田調書を含む政府事故調の持つ情報を全面公開するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、経済産業大臣

発議案第15号 日本軍慰安婦問題に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子 中沢 学 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 日本軍慰安婦について、平成5年(1993年)に政府の見解を明らかにした河野洋平元官房長官の談話、いわゆる河野談話について、今年2月20日衆議院予算委員会の場で否定し、見直しを迫る発言があった。
 政府はこの発言に対して正面から反論を行うべきであるが、安倍内閣は、こうした勢力に迎合し、政府内にチームを設置し、河野談話に至る経緯について調査をするなどとしている。
 見直し論の主張は、日本軍慰安婦制度は、政府と軍による「性的奴隷制度」であったという事実の否定である。しかし、談話の発表以降20年余りの間にも、内外の公文書や被害者の証言、加害者側の証言や記録など、無数の証拠が明らかにされた。
中でも、各国の元慰安婦が日本政府を被告として謝罪と賠償を求めた裁判では、加害国である日本の裁判所が、旧日本軍の関与と、慰安婦とされる過程での強制性、さらに慰安所における強制使役について、事実認定を行っている。
 河野談話見直し論に対し、毅然とした態度をとらず、迎合する態度をとり続けることは、日本の国際社会における信頼を大きく損なうことになる。
 よって、政府においては、河野談話が明らかにした日本軍慰安婦制度の真実を、談話発表以降に発見された資料も含めて認めること、歴史を改ざんする主張に対してきっぱりと反論するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成26年6月24日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣