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発議案(議員提出議案)平成25年第4回定例会

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発議案第1号 特定秘密保護法案撤回等に関する意見書 

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子 金沢和子 中沢 学 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 政府は、特定秘密保護法案を国会に提出し、今の臨時国会で成立させようとしている。
 この法案は、防衛、外交、安全脅威活動防止、テロ活動防止の4分野に関して、国や行政機関の長が特定秘密とした場合、それらの情報を漏えいした公務員や国会議員、民間業者、報道機関にさえも未遂、教唆、共謀、扇動などの罪名を科し、最高刑懲役10年とするなど、極めて異常な法案である。
 この法案は、秘密にしたものが何であるのか、その漏えいに疑義があるのか、などの審理の過程も秘密としており、戦前・戦中に国民の自由を束縛し、暗黒政治のもととなった軍機保護法と酷似した、日本国憲法をじゅうりんするものと言わざるを得ない。
 このような危険な内容であることから、法曹界やジャーナリストなどからの反対の意見が相次いでいる。
 よって、政府においては、特定秘密保護法案を撤回するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月4日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣

発議案第2号船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例  

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

   平成25年12月6日

 船橋市議会議長 長谷川 大様

(提出者)

鈴木 和美

(賛成者)

川畑賢一 杉川 浩 島田たいぞう 佐々木克敏 田久保好晴 中村 実


船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2項、第3条第2項及び第4条第2項中「議会の議決で定める」を「16人以内とする」に改める。
 第6条第1項中「議長が会議に諮って指名する」を「議長の指名による」に改め、同項ただし書を削り、同条第3項中「会議に諮って」を削り、同項ただし書を削る。
   附則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条第1項の規定により選任されている常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、改正後の同項の規定により選任されている委員とみなす。

理由

 委員会運営の効率化のため、委員の定数、選任及び所属変更について、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例を改正する理由である。

発議案第3号船橋市議会議員定数条例の一部を改正する条例 

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

   平成25年12月6日

 船橋市議会議長 長谷川 大様

(提出者)

中原しんすけ

(賛成者)

いそべ尚哉 やぶうち俊光 斉藤 誠 野田剛彦 高橋 宏


 船橋市議会議員定数条例(平成14年船橋市条例第38号)の一部を次のように改正する。
 本則中「50人」を「40人」に改める。
   附則
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の船橋市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

理由

 厳しい経済情勢を鑑みて、議会もかかる費用を減らしていく必要がある。それに加え、市民から定数削減の強い要望もある。これが、この条例を改正する理由である。

発議案第4号 容器包装リサイクル法を改正、発生抑制と再使用を促進するための法律制定等に関する意見書

(提出者) 市民環境経済委員長 石川 敏宏


 容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、リサイクルのための分別収集・選別保管を税負担で行うことになっているため、上位法である循環型社会形成堆進基本法の3Rの優先順位に反して、リサイクル(再生利用)優先に偏っている。
 このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、環境によいリユース容器が激減し、リサイクルに適さない容器包装がいまだに使われているのが社会の実態である。
 根本的な問題は、自治体が税負担で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用のうち約8割が製品価格に内部化されていないことにある。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取り組もうとするインセンティブ(誘因)が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負担のあり方について不公平感が高まっている。
 また、今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは急務であり、デポジット制度の導入を初めとした事業者責任の強化が不可欠となっている。
 よって、政府及び国会においては、我が国の一日も早い持続可能な社会への転換を図るため、以下のとおり、容認包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律を制定するよう、強く要望する。

1. 容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選別保管の費用について製品価格への内部化を進めること。
2. レジ袋使用量を大幅に削減するため、レジ袋有料化などについて検討を進めること。
3. 2R(Reduce,Reuse)の環境教育を強化し、リユース(再使用)を普及するための環境を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、環境大臣、経済産業大臣、農林水産大臣
厚生労働大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)

発議案第5号 公共工事の入札不調解消のための環境整備に関する意見書

(提出者) 藤川 浩子
(賛成者) 仲村 秀明 斎藤 忠


 報道によれば、国が今年度4~6月に北海道で実施した公共工事の入札では、入札不調が昨年同時期の2倍に上っている。このような入札不調の増加は、東日本大震災被災地の復興事業や景気回復に伴う建設工事の増加による資材の高騰、工事を担う人材不足が全国的に広がりつつある影響と見られている。
 特に、建設業就業者数を見ると、平成23年推計(国交省資料)が約497万人と、平成4年の約619万人から約20%減少しているほか、その年齢構成についても、就業者のうち55歳以上が約33%、29歳以下が約12%と高齢化が進行している。
 これまでの建設投資の大幅な減少により、受注競争が激化し、ダンピング受注や下請へのしわ寄せ等で、現場で働く労働者の処遇は悪化しており、重労働の割に低賃金であるため、中堅・若年層の離職が相次ぎ、例えば、就職後3年以内の離職率は、製造業の2倍近くに上るなど、現在の建設工事における人材不足は、深刻な状態となっている。
 震災復興事業は加速させる必要があり、首都直下地震、南海トラフ巨大地震に備え、老朽化が進む国内全域の公共インフラの防災・減災対策も待ったなしであることから、必要な公共工事の円滑な実施のためにも、現在の入札不調の増加に対する取り組みは、急務といえる。
 よって、政府においては、入札不調を解消するため、以下の環境整備を早急に進めるよう、強く要望する。

1. 地元に精通した施工力のある建設業者が各地域のインフラを安定的・継続的に維持・管理できるようにするため、地元貢献や技術力に対する加点評価など、多様な入札契約方式を導入すること。
2. 事業発注者が元請業者に支払った代金が、下請業者や現場で働く職人へ着実に届く流れをつくるため、ダンピング対策を徹底すること。
3. 公共工事設計労務単価の大幅引き上げに伴う賃上げ状況の調査とフォローアップを行うこと。
4. 職人の人材確保、労働環境の改善に向けた社会保険の加入促進など、若年者らの確保・育成に取り組む建設業者への加点評価を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、国土交通大臣、経済産業大臣

発議案第6号 介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に関する意見書

(提出者) 藤川 浩子
(賛成者) 仲村 秀明 斎藤 忠


 現在、国においては、第6期介護保険事業計画を視野に、これまで個別給付として実施してきた介護予防給付について、市町村が実施している地域支援事業に段階的に移行させ、新しい地域支援事業として包括的に実施する方向で検討を進めている。
 介護予防給付やこれまでの地域支援事業については、介護予防を進めるため、これまで、市町村の現場で要支援者などに対する取り組みとして進められ、介護予防に大きな役割を果たすとともに、介護予防給付を担う事業所も地域の中で育ってきており、大きな力となっている。
 現在、介護サービス受給者のうち3割程度は要支援者であり、介護予防給付も4000億円を超える額となっていることから、こうした状況の中で、急激な制度変更は、現場の事業者や市町村に大きな混乱を生ずることになる。
 よって、国においては、下記事項を実施されるよう、強く要望する。

1. 新たな地域支援事業の導入に当たっては、市町村の介護予防事業の機能強化の観点から、市町村の現場で適切に事業を実施できるよう、手引書の作成、先進的な事例の周知、説明会や研修会を通じた丁寧な説明の実施を行うこと。
2. 特に、介護給付と合わせて事業実施を行っている事業者などに対して、円滑な事業移行ができるよう、適切な取り組みを行うこと。
3. 新たな地域支援事業への移行に伴い、事業費の上限設定について適切に見直すとともに、事業の詳細については、市町村の裁量で自由に取り組めるよう、配慮すること。
4. 新たな地域支援事業の実施に当たって、市町村における環境整備に合わせて適切な移行期間を設けるとともに、地域のマネジメント力の強化のため、必要な人材の確保等については、消費税財源を有効に活用すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣

発議案第7号 企業減税等の賃金引き上げへの反映に関する意見書

(提出者) 藤川 浩子
(賛成者) 仲村 秀明 斎藤 忠


 内閣府が発表した今年4~6月期の国内総生産(GDP)改定値は、実質で前期(1~3月期)比0.9%増、年率換算では3.8%増となるなど、実体経済の現状を示す数多くの指標が改善し、企業の景況感が上向いている。
 しかし、一方で、賃金上昇を実感する国民は少なく、賃上げ要請が高まっている。
 10月1日に決定した税制改正大綱には、企業減税が盛り込まれているが、これらが賃上げなどの景気浮揚に向けた動きとなるかどうかは、企業自身の判断に委ねられており、内部留保にとどまる懸念も拭えない。
 アベノミクスによる景気回復の兆しから、実感が伴う景気回復を実現するためには、9月に始まった政府、労働者、企業経営者の各代表による政労使会議で賃金の引き上げが経済成長に必要不可欠との認識を労使間で共有するとともに、減税等による業績好転から得た収益を確実に賃金上昇に反映させるため、賃金の配分に関するルールづくりが必要である。
 例えば、最低賃金の引き上げに取り組む企業への助成金として、中小企業の最低賃金引き上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の拡充や、業界を挙げた賃金底上げの環境整備を支援する助成金(業種別中小企業団体助成金)の拡充など、企業が賃金の引き上げを行いやすい環境を整えることが求められる。
 よって、政府においては、企業減税等が実効的な賃上げに結びつく施策を講じ、そのための具体的な道筋を示すよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

発議案第8号 消費税の軽減税率制度の導入に関する意見書

(提出者) 藤川 浩子
(賛成者) 仲村 秀明 斎藤 忠


 厳しい財政状況のもと、将来にわたって持続可能な社会保障制度を維持・強化していくために成立した社会保障と税の一体改革関連8法案に基づき、安倍首相は、法律どおり来年4月1日から消費税率を5%から8%へ引き上げる決断をした。
 消費税率の引き上げは、国民の暮らし、特に中堅・低所得者層の生活に大きく影響を与えることから、8%への引き上げ段階では、簡素な給付措置が実施されるが、これは、あくまでも一時的な給付措置であり、平成27年10月に予定されている10%への引き上げを見据え、抜本的かつ恒久的な対応が求められている。
 例えば、食料品などの生活必需品に軽減税率制度を導入することは、逆進性対策としても、国民の消費税に対する理解を得るためにも必要であり、各種世論調査でも約7割が導入を望んでいる。
 このような軽減税率制度について、与党の平成25年度税制改正大綱では、消費税10%への引き上げ時に導入を目指すとし、また、本年12月の2014年度与党税制改正決定時までには、関係者の理解を得た上で結論を得る、と合意されている。
 よって、政府においては、消費税の軽減税率制度導入に関し、下記事項を速やかに実施するよう、強く要望する。

1. 制度導入へ向け、年内に結論を得るよう、議論を加速すること。
2. 軽減税率を適用する対象、品目、中小事業者等に対する事務負担への配慮などを含めた制度設計の基本方針実現へ向け、環境整備を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣

発議案第9号 集団的自衛権の憲法解釈維持に関する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者) 渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢 学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


 歴代政府が一貫して憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使を可能とするため、安倍政権は、憲法解釈の変更に向けた動きを急ピッチで加速している。
 8月には、内閣法制局長官を集団的自衛権行使容認の積極派とされる人物に交代させる人事を強行したのに続き、9月には、首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)を本格始動させた。安保法制懇は、早ければ11月下旬にも、集団的自衛権行使を全面的に認める報告書を提出する構えであるとされており、これらは極めて重大な事態と言わねばならない。
 集団的自衛権は、自国が攻撃されていなくても、同盟国が他国から攻撃を受けた場合に、それを自国への攻撃とみなすもので、その行き着く先は、米軍が世界各地で引き起こす戦争に日本の自衛隊が公然と加わって武力行使してゆく道にほかならない。
 現に、日米軍事協力の指針(ガイドライン)の再改定に向けて10月3日に開催された日米安全保障協議委員会(日米2プラス2)において、日本側は、自衛隊の海外での活動における協力範囲の拡大と集団的自衛権の行使の検討を約束し、米側がそれへの歓迎を表明している。これが日本国憲法の平和主義を真っ向からじゅうりんするものであることは、言うまでもない。
 日本は、憲法第9条で戦争を放棄し、戦力の不保持や交戦権否認を明記してきたがゆえに、戦後一貫して戦争の犠牲者を出さず、国際的な信頼をも勝ち得てきた。日本を地球規模でアメリカと肩を並べて戦争する国につくりかえようとする企ては、断じて許すことはできない。
 よって、政府においては、集団的自衛権に関するこれまでの歴代政府の憲法解釈を維持するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣

発議案第10号 放射能汚染水問題の危機打開に関する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者) 渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢 学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


福島第一原発事故により、高濃度の放射能で汚染された水が、地下水や海洋に流出し続け、放射能汚染の拡大を制御できないという極めて深刻な非常事態に陥っている。ところが、安倍首相は、「汚染水の影響は完全にブロックされている」「状況はコントロールされている」などと全く事実に反する発言を繰り返しており、汚染水対策への真剣さが疑われる対応を続けている。
 放射能汚染水対策は、原発への態度や将来のエネルギー政策への違いを越えて、問題の抜本的解決を最優先に据え、政府やすべての政党、科学者、技術者、産業界の知恵と総力を結集することが、緊急かつ最重要の課題である。
 よって、政府においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 放射能で海を絶対に汚さないことを明確にし、国として、放射能汚染水を海に流出させないためにあらゆる手だてをとるという基本原則を確立すること。
2. 対策を東京電力任せにせず、国内外の専門的知見を総結集して放射能汚染水の現状を徹底的に調査し、国民に公表すること。その上で、平成23年(2011年)12月の収束宣言を正式に撤回するとともに、非常事態という認識の共有を図ること。
3. 放射能汚染水問題解決のために、持てる人的・物的資源を集中すること。その障害となっている原発再稼働と原発輸出のための活動を直ちに停止すること。汚染水対策の現場で奮闘する技術者、労働者の安全と健康を管理し、労働条件を改善すること。
4. 安易な仮設タンクの設置や地下水遮蔽壁建設の先送りなど、コスト優先・安全になおざりな態度で事態をここまで深刻化させた東京電力を破綻処理し、これまでの姿勢を抜本的にただすこと。
5. 国が、事故収束と被害への賠償・除染に直接全責任を負う体制を構築し、費用については、東京電力並びに株主、銀行、電力業界、原発で利益を受けている企業等に応分の負担を求めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、経済産業大臣、復興大臣

発議案第11号 高校授業料無償化への所得制限の導入に反対する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者) 渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢 学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


 2010年(平成22年)4月に開始された高校授業料無償化は、国が公立高校授業料(原則として年11万8800円)及び私立高校生には原則同額の就学支援金を負担する形で実施され、重い教育費負担に苦しむ家計への欠かせない支援策として定着してきた。
 ところが、この無償化制度に来年度から所得制限を導入することが自民・公明両党の間で合意され、報道によれば世帯年収910万円で線引きを行い、高校生のいる世帯の22%が所得制限の対象になるとされている。
 文部科学省は、2010年(平成22年)の無償化開始に当たり、「社会全体であなたの学びを支えます」との文書をすべての高校生に配布してきた。所得制限の導入は、この約束をほごにし、教室の中に授業料有償の子と無償の子をつくり出して、生徒を分け隔てするものであり、ただでさえ困難を抱えている教育現場に、さらに仲間づくりの困難と分断を持ち込むものとなる。
 教育の無償化は、今や世界の流れであり、高校の教育費はOECD加盟のほとんどの国で無償化されているが、日本の教育機関への支出総額のGDP比は、OECD加盟国中最下位に低迷し、この分野の施策における日本の立ちおくれは際立ったものとなっている。とりわけ私立高校では、初年度納付金の平均が70万9000円(2011年度(平成23年度)文部科学省調査)に達するなど、その負担軽減策の拡充が切実に求められている。
 昨年9月、日本政府が、それまで34年間にわたって留保してきた国際人権A規約13条「中等・高等教育への無償教育の漸進的導入」条項について、長年の運動に押されて留保を撤回したことは、この立ちおくれを取り返し、本格的な無償化へと進む重要な一歩であり、それは国際社会に対する公約にほかならない。その国際公約に背くような所得制限の導入は、絶対に許されるものではない。
 よって、政府においては、高校授業料無償化への所得制限導入を中止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣

発議案第12号 平成26年(2014年)4月からの消費税増税中止に関する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者)渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢 学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


 本年10月1日、安倍首相は、来年4月から消費税率を予定どおり8%に引き上げることを正式に表明した。税率8%で約8兆円、その後予定している10%なら13兆5000億円という巨額の負担増を国民に押しつける史上最大の大増税である。これは、物価上昇や消費の冷え込みを引き起こし、暮らしと経済に壊滅的な打撃を与える暴挙と言わざるを得ない。
 かつて平成9年(1997年)の増税時は、着実に国民の所得がふえ続けていたにもかかわらず、消費増税による負担増によって家計の底が抜け、大不況の引き金を引く結果となった。
 今回は、日本経済が長期にわたるデフレ不況に陥り、97年をピークに国民の所得は減り続け、労働者の平均年収は70万円も減少、基本給は15カ月連続で前年を下回っている。さらに輸入食品を中心に値上げが続き、暮らしは一層厳しさを増している。中小企業や商店は、消費税を販売価格に転嫁できない状態が続いている上、円安による原材料価格の上昇をも価格転嫁できない何重もの苦しみの中にある。
 そのさなかに史上空前の大増税で所得を奪い取れば、国民の暮らしと営業を破壊するだけでなく、日本経済を奈落の底に突き落とす結果になる。
 よって、政府においては、来年4月からの消費税増税を中止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣

発議案第13号 所得税法第56条の速やかな廃止に関する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者)渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢 学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


 中小企業は、日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」(中小企業憲章)する存在として、企業の99.7%を占め、働く人の3人に2人が働いている雇用の担い手である。
 その中小企業を支えている家族従業者の働き分(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条「事業者の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない」(条文主旨)により、必要経費と認められていない。家族従業者の働き分は、事業主の所得となり、最低賃金にも満たない配偶者86万円、家族50万円の控除のみとなっており、このことは、家族従業者の社会的・経済的自立を妨げ、後継者不足に拍車をかけている。
 税法上、青色申告にすれば、自家労賃は経費に計上できるが、同じ労働への対価でありながら、申告の仕方で働き分を認めない制度に、国連の女性差別撤廃委員会からも異議が出されている。
 ドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国は、自家労賃は必要経費として認め、家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価しており、我が国は、この分野において国際的に立ちおくれていると言わざるを得ない。
 この間、全国の約370の地方議会で、所得税法第56条の早急な廃止を求める国への意見書・決議が上げられ、ようやく経済産業大臣、財務大臣は国会答弁で廃止に向けた検討を表明したが、遅々として実現していない。
 よって、政府においては、所得税法第56条を速やかに廃止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣

発議案第14号 復興特別法人税廃止反対及び法人税率引き下げ反対に関する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者)渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢 学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


 安倍首相は、来年4月からの消費税増税とあわせ、増税の打撃を和らげるためとして、大企業支援に特化した経済対策を発表した。この経済対策は、大型公共事業の追加とともに、被災地の復興財源である復興特別法人税の廃止や投資減税が大半を占め、さらなる法人税率の引き下げも早期に検討を開始するとしている。
 これは、所得が大きく減っている国民には8%への消費税増税で8兆円という史上最大の負担増をかぶせる一方で、270兆円もの巨額の内部留保を抱える大企業には6兆円をばらまくものである。
 そもそも復興特別法人税は、平成24年(2012年)4月から平成27年(2015年)3月までのわずか3年間、法人税額に10%を課税するものだが、法人実効税率5%引き下げの減税と抱き合わせで導入されたもので、大企業には何ら負担増になっていない。一方、国民への復興増税は、25年間にわたり所得税に2.1%を上乗せ、個人住民税は平成26年度(2014年度)から10年間、均等割に1,000円が上乗せされる。
 安倍首相は、復興特別法人税を1年前倒しで廃止すれば、税負担軽減分が賃上げに回ることが期待できるとしているが、これまでも繰り返し法人税減税が行われたにもかかわらず、賃金は引き上げどころか減少の一途であった。もともと大企業の利益配分の優先順位のトップは、内部留保であり、減税分はすべてため込みをふやす結果となってきたのが現実である。しかも、全体の7割以上を占める赤字の中小企業は、法人税減税の対象にすらならない。
 よって、政府においては、復興特別法人税廃止及び法人税率引き下げを行わないよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣

発議案第15号 米軍による日本本土でのオスプレイ飛行訓練拡大計画撤回等に関する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者)渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢   学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


 10月3日に開催された日米外務・軍事担当閣僚による安全保障協議委員会(2プラス2)は、米軍普天間基地に配備された米海兵隊最新鋭輸送機オスプレイの日本本土での訓練拡大に合意した。この10月、同機が参加した滋賀県陸上自衛隊饗庭野演習場での日米共同訓練や、高知県沖での統合防災訓練は、その布石であるといわれている。
 離着陸時に制御不能に陥りやすいとされるオスプレイは、米軍機の中でも事故率が高く、その危険性は、これまでも指摘されてきたところである。
 最近でも、8月に米国・ネバタ州で硬着陸(ハードランディング)後に炎上し、我が国の防衛相もこの事故がアメリカでもっとも重大な事故であるクラスAに分類されていることを認めている。さらに9月には、アリゾナ州で緊急着陸するなど、同機をめぐるトラブルは、今なお絶えることがない。
 昨年10月、地元の強い反対の声を無視して、オスプレイが配備された沖縄では、この1年間、日米両政府の合意に反して、学校や病院、人口密集地の上空などで無謀な訓練が繰り返され、県民の命と暮らしを脅かしている。このような危険極まりないオスプレイの訓練を全国に広げることは、断じて許されない。
 よって、政府においては、米軍による日本本土でのオスプレイ飛行訓練拡大計画撤回及び全機撤去を実現するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、防衛大臣

発議案第16号 社会保障改革プログラム法案撤回に関する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者)渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢 学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


 安倍内閣は、消費税大増税と一体で進める社会保障改悪の日程や段取りを盛り込んだ社会保障制度改革プログラム法案を臨時国会に提出した。
 医療・介護・保育・年金などあらゆる分野で国民に負担増と給付削減を求める制度づくりの期限をあらかじめ定める法案は、極めて異例であり、日本の社会保障制度のあり方を大もとから覆すものである。
 同法案は、消費税率を2014年(平成26年)4月に8%、2015年(平成27年)10月に10%へ段階的に引き上げるのと同時並行に行う社会保障改革の中期的な計画を定めている。
 その内容は、2014年度(平成26年度)より70歳から74歳の医療費窓口負担を1割から2割へ引き上げ、介護保険では、来年1月の通常国会に要支援1~2の人たちを保険給付の対象から外し、特別養護老人ホーム入所は要介護3以上に限るとする法案を提出し、再来年4月に実施するスケジュールが描かれている。
 また、保険料の引き上げにつながる国民健康保険の都道府県への移管、病院から患者を追い出すベッドの削減、公的責任を放棄した子育て新システムなども連続して押し進められる。これでは、まさに社会保障制度そのものの解体にほかならず、断じて容認することはできない。
 既に生活保護費の削減や年金カットが強行されているもとで、さらに消費税大増税で国民に負担増を強いた上、医療や介護を必要としている人たちに容赦なく犠牲を強いるのは本末転倒であり、消費税増税は社会保障充実のためという理由は成り立たない。
 見過ごせないのは、同法案が、個人の自助努力を強調し、社会保障に対する国の責任を放棄している点である。今政府に求められていることは、生存権をうたう憲法第25条に基づく社会保障の再生と拡充への転換である。
 よって、政府においては、社会保障改革プログラム法案を撤回するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第17号 生活保護法改定案の撤回に関する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者)渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢 学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


 安倍内閣は、国民の反対を受けて1度は廃案となった生活保護法改定案を再び臨時国会に提出し、参議院での先議を終わり、現在衆議院で審議中である。
 この法案は、申請者の法律上の扶養義務者などに対する照会名目の調査を強化することにより、これまで行われていた曖昧な理由で申請を受け付けない、いわゆる水際作戦を、法のもとで行えるようにするもので、国民の生活保護の請求権を著しく侵害するものである。
 生活保護制度は、憲法第25条第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を受けた第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という理念に基づいてつくられた制度である。また、国連社会権規約委員会は、「生活保護の申請手続を簡素化し、かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置をとるよう」との勧告を行っている。
 この制度を恣意的に運用できるよう改定することは、憲法にも国連の社会権規約委員会の勧告にも逆行するものである。
 よって、政府においては、生活保護法改定案を撤回するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第18号 TPP交渉からの即時撤退に関する意見書

(提出者) 佐藤 重雄
(賛成者)渡辺 ゆう子 金沢 和子 中沢 学 石川 敏宏 岩井 友子 関根 和子


 TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)交渉が、アメリカの主張する年内妥結に向けて大詰めを迎える中で、安倍首相が、半年前の交渉参加表明時に国民に対して行った重要な約束が、完全にほごにされる重大な事態となっている。
 第1の約束は、「国民への丁寧な情報提供」である。
 首相は、交渉に参加すれば情報を入手しやすくなると言い切ったが、交渉初参加のマレーシア会合で、秘密保持契約に署名して以降、交渉経過は一切公開できないとして、日本政府がどういう提案をしているのかさえ、全く明らかにしていない。
 第2の約束は、「強い交渉力で守るべきものは守る」である。
 国民向けには、米・麦・乳製品・砂糖・牛豚肉など、農林水産分野の重要5品目を関税撤廃の対象から除外すると表明していたが、本交渉に先立つアメリカとの二国間協議では、いち早く5品目の関税撤廃を約束していたことが発覚した。
 これらは、国民に対する許しがたい背信行為である。国の主権を損ない、日本を丸ごとアメリカに売り渡すようなTPP交渉をこれ以上継続することは、断じて認めることはできない。
 よって、政府においては、TPP交渉から即時撤退するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣

発議案第19号 新聞への消費税軽減税率適用に関する意見書

(提出者) 渡辺 賢次
(賛成者) 鈴木 いくお 斎藤 忠 佐々木 克敏 佐藤 新三郎


 新聞を含む文字文化は、日本の国を形づくってきた基礎的財である。新聞は、国内外の多様な情報を、その戸別配達網により当県下へ、全国へ、日々ほぼ同じ時刻に届けることで、国民の知る権利と議会制民主主義を下から支え、あわせて文字文化興隆の中軸の役割を果たし続けている。国土も狭く資源も少ない我が国が世界有数の先進国となったのは、伝統的な勤勉性とともに、新聞の普及と識字率の高さが、学力・技術力を支える役割を大きく果たしてきたことは、広く認められるところである。欧米の例を見ても、大半の先進国が新聞への軽減税率措置をとっているゆえんである。
 近年、活字離れが進む中で、書籍とともに新聞も購読率の低下傾向にあり、新聞を全く知らないで育つ子供がふえるなど、次の世代の知的水準へ深刻な影響を及ぼすものと深く憂慮される。加えて、今回の消費税率引き上げにより、新聞離れが格段に加速するおそれがあることが危惧される。
 消費税率が8%、10%いずれの段階でも新聞への軽減税率を導入することは、極めて肝要な施策と考える。
よって、政府においては、消費税率引き上げに際し、新聞への軽減税率の適用を実現するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年12月20日
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣